弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人中村浩紹の上告趣意第一点は、憲法三六条、二五条違反をいうが、所論が
理由のないことは、当裁判所の判例(昭和二二年(れ)第一一九号同二三年三月一
二日大法廷判決・刑集二巻三号一九一頁)の趣旨に徴し明らかであり、同第二点は、
量刑不当の主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
 被告人本人の上告趣意のうち、憲法三六条違反をいう点が理由のないことは、前
示のとおりであり、その余は、違憲をいうかのような点を含め、実質は量刑不当の
主張であつて、適法な上告理由に当たらない。
 また、所論(弁護人安田好弘、同岩田宗之、同加藤毅及び同伊藤邦彦の当審にお
ける所論をも含む。)にかんがみ、記録を調査しても、刑訴法四一一条を適用すべ
きものとは認められない(本件は、被告人が、愛人との生活や競輪競馬のために生
じた借金を返済するため、女子学生を誘拐して殺害するとともに、その家族から高
額のみのしろ金を奪取しようと企て、新聞紙上で家庭教師のアルバイト先を求めて
いた被害者(当時二二年)を家庭教師を依頼する名目で誘い出し、自己の運転する
自動車の助手席に乗せた上、あらかじめ準備しておいたロープにより被害者の頸部
を絞め付けて殺害し、多数回にわたり被害者の家族に電話をかけてみのしろ金三〇
〇〇万円を要求する一方、遺体は梱包して木曾川に投棄した事案である。右のとお
り、本件は、金銭欲に出た誘拐殺人、みのしろ金要求、死体遺棄という罪質、結果
ともに極めて重大な犯罪であつて、しかもそれが計画的に敢行されており、動機に
酌量の余地はなく、殺害態様も冷酷非情である。以上のほか、遺族の被害感情、社
会的影響などに照らすと、被告人が現在では反省していることや、前科としては窃
盗罪にかかるものが一件あるのみであることなどを考慮しても、被告人の罪責はま
ことに重く、原判決が維持した第一審判決の死刑の科刑は、当裁判所もこれを是認
せざるを得ない。)。
 よつて、刑訴法四一四条、三九六条、一八一条一項但書により、裁判官全員一致
の意見で、主文のとおり判決する。
 検察官今岡一容 公判出席
  昭和六二年七月九日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    高   島   益   郎
            裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    四 ツ 谷       巖

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