弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人溝呂木商太郎の上告理由について
 自動車損害賠償保障法二条二項にいう「自動車を当該装置の用い方に従い用いる
こと」には、走行停止の状態におかれている自動車の固有の装置をその目的に従つ
て操作使用する場合をも含むものと解するのが相当であるところ(最高裁昭和五一
年(オ)第九五三号同五二年一一月二四日第一小法廷判決・民集三一巻六号九一八
頁参照)、原審の適法に確定した事実関係によれば、(1) 昭和五四年一月三〇日
午前七時五〇分頃、原判示D製作所敷地内において、折から被上告人の子女のもと
を訪れるため右敷地内を通行中のE(当時六歳)が、ラワン材原木の下敷きになつ
て死亡するという本件事故が発生した、(2) 右ラワン材原木は、Fが普通貨物自
動車(以下「本件車両」という。)の荷台上に積載して同製作所に運搬してきた八
本のうちの一部であつて、同製作所の経営者である被上告人が、その荷降ろし作業
をするため、フオークリフトを本件車両の側面に横付けし、右フオークリフトを用
いてこれを荷台上から反対側面下の材木置場に突き落としたものである、(3) 本
件車両は、木材運搬専用車であつて、その荷台には木材の安定緊縛用の鉄製支柱の
ほかフオークリフトのフオーク挿入用の枕木等が装置されており、その構造上フオ
ークリフトによる荷降ろし作業が予定されている車両であるところ、本件事故は、
被上告人が前記フオークリフトのフオークを右枕木により生じているラワン材原木
と荷台との間隙に挿入したうえ、右フオークリフトを操作した結果、発生したもの
である、というのであり、右事実関係のもとにおいては、右枕木が装置されている
荷台は、本件車両の固有の装置というに妨げなく、また、本件荷降ろし作業は、直
接的にはフオークリフトを用いてされたものであるにせよ、併せて右荷台をその目
的に従つて使用することによつて行われたものというべきであるから、本件事故は、
本件車両を「当該装置の用い方に従い用いること」によつて生じたものということ
ができる。以上と同趣旨に解される原審の判断は、正当として是認することができ
る。原判決に所論の違法はない。論旨は、これと異なる見解に基づいて原判決を論
難するものにすぎず、採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    四 ツ 谷       巖
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    佐   藤   哲   郎

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