弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人戸毛亮蔵の上告理由について。
 所論は違憲をいうが、その実質は所論降伏文書の調印により旧民法八八六条、八
八七条は当然失効したものであることを前提として原審のなした法令の解釈、適用
を非難するものであつて、ひつきよう単なる法令違反の主張に帰するものである。
 しかし、所論降伏文書はポツダム宣言の定めた降伏に関する基本原則を具体化し
たもので、わが国はその趣旨に従うべき義務を負うたことは明らかであるが、これ
がために必要なわが国内法の改廃は、特に連合国最高司令官の直接の指令により行
われない限りは、同司令官の日本国政府に対する指令に基いて、又はわが国の自主
的判断に基いて、そのいずれの場合にも国内法上の法令改廃の手続を履践した上な
されたものである。所論親権者が母であることに基く旧民法八八六条、八八七条の
能力制限規定は、直接連合国最高司令官の指令によつて廃止、失効せしめられたも
のではなく、昭和二二年五月三日より施行された「日本国憲法の施行に伴う民法の
応急措置に関する法律」(昭和二二年法律七四号)二条により、はじめてその適用
を禁ぜられ、更に昭和二三年一月一日より施行せられた改正民法(昭和二二年法律
二二二号)によつて廃止されるに至つたものであるから、右応急措置に関する法律
二条施行前においては、右旧民法の規定はなおその効力を存していたものであり、
なおその効力を存していた昭和二二年一月中頃なされた旧民法八八七条に基く本件
取消の意思表示は、有効になされたものと認めることができるのであつて、その取
消の効果は、右応急的措置に関する法律二条施行後においてもこれを否定すること
を得ないものである(なお、このことは改正民法附則四条但書、一五条等によつて
も明らかである。)。
 それ故、所論はすべて理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    入   江   俊   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛