弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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            主     文
本件控訴を棄却する。
控訴費用は控訴人の負担とする。
            事実及び理由
 第1 控訴の趣旨
 1 原判決を取り消す。
 2 被控訴人は,控訴人に対し,184万6000円を支払え。
 第2 事案の概要
 事案の概要は,次のとおり訂正,付加するほか,原判決「事実及び理由」の「第
2 事実の概要」に記載のとおりであるからこれを引用する。
 1 原判決2頁7行目の「そこでは,」を「決定書には,」に,同頁8行目の
「申立により「」を「申立書に記載されたとおり,「兵庫県姫路市a町字bc 」に,
同頁9行目の「定められていた」を「記載されていた」にそれぞれ改める。
2 原判決2頁13行目の「本件仮差押決定正本」の次に「の第三債務者である被
控訴人に対する送達」を加え,同頁14行目から15行目の「第三債務者である被
告に対する」を削る。
 3 原判決3頁2行目の「従業員」を「従業者」に改める。
 4 原判決3頁15行目の「被告とは」の次に「法律上」を加え,同行目の「解
されるから,」を「解され,したがって,」に,同頁16行目の「従業員」を「従
業者」にそれぞれ改める。
 5 原判決3頁20行目の「送達名宛人」を「送達を受けるべき者」に,同頁2
1行目の「送達名宛人」を「送達を受けるべき者」に,同行目の「受送達者」を
「送達書類の交付を受けた者」にそれぞれ改め,同頁25行目の「そして,」の次
に「送達書類の交付を受けた者が送達書類を遅滞なく送達を受けるべき者に届ける
ことが期待できない場合において当該送達を有効とすることにより送達を受けるべ
き者が被る不利益と当該送達を無効とすることにより送達申立人が被る不利益との
比較衝量の観点からすれば,」を加え,同行目の「受送達者」を「送達書類の交付
を受けた者」に,同頁26行目の「送達書類の名宛人」を「送達を受けるべき者」
にそれぞれ改め,同行目の「相手方当事者」の次に「ないし相手方当事者の管理下
にある者」を加え,4頁2行目の「受送達者」を「送達を受けるべき者」に,同頁
3行目から4行目の「原告側の人物」を「控訴人の管理下にある者」にそれぞれ改
め,同行目の「明らかであり,」の次に「送達を受けるべき者の管理下にある者の
悪意によって送達書類が送達を受けるべき者に届けられなかったがために当該送達
が無効とされ,これによる不利益を送達申立人が被らされることは,到底許されな
いから,」を加える。
 6 原判決4頁7行目の「実務上,」の次に「会社等の支店又は出張所に勤務す
る者の給料債権等に対する仮差押命令又は差押命令の申立てにおいては,保全又は
執行の迅速性のため,現実に支払事務を担当している部署を送達場所とするべく,
当該債務者が勤務している場所(就業場所)を第三債務者に対する送達場所として
記載している。そして,」を加え,同行目の「仮差押決定」を「仮差押決定等」
に,同頁9行目から10行目の「仮差押」を「仮差押決定等」に,同行目から同頁
11行目の「受送達者」を「送達書類の交付を受けた者」に,同行目の「送達名宛
人」を「送達を受けるべき者」に,同頁12行目の「送達名宛人」を「送達を受け
るべき者」に,同頁14行目から15行目の「同項1項」を「同法106条1項」
にそれぞれ改め,同頁17行目の「債権者としては,」の次に「現在の送達実務に
従って仮差押命令等の申立てをした上,」を加える。
 7 原判決4頁22行目から23行目の「名宛人」を「送達を受けるべき者」に
改め,同頁25行目の末尾に「給料債権の仮差押え又は差押えの場合,債権者は,
債務者が第三債務者あての決定書を受領することにより第三債務者に対する送達が
無効となることを恐れて,債務者の就業場所を第三債務者に対する送達場所として
記載しないこととなり,債務者の就業場所が第三債務者の本店又は事実上の唯一の
営業所であるときには,必ず送達報告書の閲覧又は謄写をし,債務者が当該決定書
を受領しているときは第三債務者への確認を行うか又は裁判所に再度の送達を申請
することとなって,債務者の就業場所を第三債務者に対する送達場所として記載し
てきた実務を否定することになる。」を加える。
 8 原判決5頁2行目の「送達場所として「d」を指定することが,適法か。」
を「dは適法な送達場所に当たるか。」に改める。
 9 原判決5頁4行目から5行目の「被告に変わってその営業に関する一切の
「裁判上又は裁判外の行為」をする権限があるのは,支配人のみで,」を「被控訴
人に対する送達は,民事保全法7条,民訴法103条1項により,本来,被控訴人
の本社を送達場所として行うべきであるが,商法37条ないし40条により,登記
された支配人は営業主に代わってその営業に関する一切の裁判上又は裁判外の行為
をする包括的権限を有しているから,登記された支配人が置かれている支社を送達
場所とすることも,法律上許容されているところ,」に,同頁8行目から9行目の
「を指定するべきであり,「d」を送達場所として指定することは違法である。」
を「とすべきである。」にそれぞれ改める。
 10 原判決5頁9行目の次に改行の上次のとおり加える。
 「 これに対し,dは,被控訴人のA株式会社組織規程において支社の現業機関
として位置付けられ,支社長の指揮を受けて担当業務を処理すべきものと定められ
ており,現業機関等の名称,担当業務等に関する規程によれば,その主な担当業務
は,線路,建造物保守及び施工,用地の管理及び保守,レールの削正とされ,就業
規則により,区長,助役,係長の指揮命令系統の下に事務係と施設管理係が置かれ
る職制が定められている。そして,「d」は,被控訴人の神戸支社組織規程によ
り,山陽新幹線の東京起点577,500.00から605,500.00までを
担当区域とするものとされ,現行の人員配置は,区長1名,助役3名,係長5名,
係員22名となっている。他方,諸給与等支給事務規程等によれば,給与等の支払
の権限及び責任を有するのは地方機関である支社の経理責任者である支社長及び会
計責任者である経理課長とされ,仮差押え又は差押えを受けた諸給与の取扱いも支
社の経理責任者又は会計責任者が行うものとされており,新幹線保線区を始めとす
る現業機関は給与等の支払権限を有しない。このように,新幹線保線区は,現業機
関,すなわち,会社の経営企画,人事管理,財務,経理会計,技術開発等,会社と
しての業務運営一般に関与することなく,既に策定された業務の具体的計画を実行
することを使命とする実行機関にすぎないから,送達場所としての適格を欠く。
 したがって,「d」を送達場所とすることは違法である。」
 11 原判決5頁11行目の「債権差押決定申立」を「債権仮差押命令等の申立
て」に,同頁15行目の「経験がある」を「経験があるなどの」に,同頁18行目
の「として指定する」を「とする」にそれぞれ改める。
 12 原判決6頁8行目の「本件仮差押正本」を「本件仮差押決定正本」に改め
る。
 13 原判決6頁10行目から11行目の「本件仮差押正本」を「本件仮差押決定
正本」に改める。
 第3 当裁判所の判断
 1 当裁判所も,控訴人の被控訴人に対する本訴請求は理由がないからこれを棄
却すべきものと判断する。その理由は,次のとおり付加,訂正するほか,原判決
「事実及び理由」の「第3 争点に対する判断」に記載のとおりであるからこれを
引用する。
 (1) 原判決6頁15行目の「乙5ないし11,」の次に「15,18ないし2
1,26ないし30,」を加える。
 (2) 原判決6頁25行目の「被告における」を「dに勤務する被控訴人の従業員
に対する」に改め,同行目の「支払事務は,」の次に「被控訴人の関係諸規程に基
づき,神戸市中央区e町f丁目g番h号を所在地とする」を加える。
 (3) 原判決7頁4行目冒頭の「(5) 」の次に「被控訴人の収入支出事務規程3
0条によれば,被控訴人の債務について裁判所から被控訴人を第三債務者とする債
権差押命令又は債権仮差押命令を受けたときは,直ちに当該債務を所管する経理責
任者にこれを送付し,経理責任者は,当該差押命令又は仮差押命令に添付の目録に
記載されている差押債務の種類,金額等について確認し,会計責任者に差押えの手
続を行わせるものとされており,」を加える。
 (4) 原判決7頁8行目の「前記のとおり」の次に「,第三債務者に対する送達場
所を申立書記載のとおり「兵庫県姫路市a字ebc d」とする」を加え,同頁9行
目の「被告に関しては,」を「被控訴人に対する送達として,」に改め,同頁11
行目の「記載がある」の次に「郵便送達報告書が作成された」を加える。
 (5) 原判決7頁15行目の「送付を,上記Bは当時知らず,その正本」を削り,
同頁16行目の「従業員にも」を「従業員に」に,同行目の「他の」を「C以外
の」に,同頁17行目の「正本の送付の」を「正本がdに送付された事実」にそれ
ぞれ改める。
 (6) 原判決7頁21行目の「給与債権等」を「給料債権等」に改める。
 (7) 原判決7頁22行目の「前記のとおり」を「第三債務者に対する送達場所を
本件仮差押決定と同じくdとする」に,同行目から同頁23行目の「C及び被告に
送達された。」を「Cに送達されるとともに,平成12年2月8日,dに送付さ
れ,同正本は,その後,同保線区から被控訴人神戸支社に送付されて,神戸支社長
名の同月14日付け陳述書が裁判所に提出された。」に改める。
 (8) 原判決7頁24行目の「前記Dは,」を「dの助役であったBらは,」に改
める。
 (9) 原判決8頁7行目から10頁16行目までを次のとおり改める。
 「3 争点(2)(dは適法な送達場所に当たるか。)
 (1) 民事保全法50条5項,民事執行法145条3項の定める債権仮差押命令の
第三債務者に対する送達は,民事保全法7条により民事訴訟法第一編第五章第三節
の規定に従ってされることを要し,被控訴人のような法人に対する送達にあって
は,原則として,民事訴訟法103条1項により,送達を受けるべき者(受送達
者)である当該法人の代表者の住所,居所,営業所若しくは事務所又は当該法人の
営業所若しくは事務所において行うことを要する。そして,同項にいう営業所と
は,会社の本店又は支店など,少なくともある範囲の営業の中心を成す場所で,あ
る程度独立して業務を行うことができるものをいい,他から指揮監督を受けて単に
実地の業務を執行するにとどまる程度の場所はこれに当たらないものと解すべきで
ある。
 (2) ところで,前記事実関係によれば,本件仮差押決定は,第三債務者である被
控訴人に対し,その送達場所を「兵庫県姫路市a字ebc d」として送達されたも
のであるところ,前掲各証拠によれば,次の事実が認められる。
 ア 被控訴人は,A株式会社組織規程47条において,本社にその地方機関とし
て支社を置く旨定め,50条において,支社に支社長を置き,支社長は社長の指揮
を受けて支社の業務を掌理する旨定めているほか,48条以下において,支社の名
称及び位置並びに内部組織,事務分掌等について規定している。そして,被控訴人
は,各支社(神戸支社を含む。)を支店として登記し,さらに,神戸支社について
は,支社長を支配人として登記している。
 イ A株式会社組織規程によれば,支社に現業機関として駅,新幹線保線区,工
場等を置くことができるものとされ(64条1項),これらの現業機関の名称,位
置,担当区域,担当業務その他必要な事項は,別に定めるもののほかは,支社長が
定めるものとされ(同条2項),また,現業機関の長として区に区長を置くものと
され(65条2項),現業機関の長は支社長の指揮を受け担当業務を処理するもの
とされている(同条3項)。
 ウ 現業機関等の名称,担当業務等に関する規程11条によれば,現業機関の業
務の担当区域,担当範囲等の設定は,原則として当該現業機関を所管する支社長等
が行うものとされ,同規程12条,別表第7により,新幹線保線区の主な担当業務
は,線路,建造物保守及び施工,用地の管理及び保守,レールの削正とされてい
る。
 エ 神戸支社組織規程6条,別表第4により,現業機関の名称及び位置として,
位置を「姫路」とする「d」が規定され,同規程9条,別表第7により,その担当
区域は,山陽新幹線の東京起点577,500.00から605,500.00ま
でとされている。
 オ 被控訴人の就業規則によれば,会社は,現業機関における業務の能率的かつ
円滑な遂行を図ることを目的として,職制を設けるものとされ(47条),社員
は,現業機関において,職制の定めるところにより,誠実に職務を遂行しなければ
ならないものとされ(48条2項),保線区における指揮命令系統は,区長,助
役,係長の系統の下に事務係又は施設管理係が置かれるものとされ,事務係の職務
内容は,庶務,経理,資材及び契約に関する業務その他上長の指示する業務,施設
管理係の職務内容は,線路・建造物・建築物・機械設備の保守,用地の管理,工事
施行に関する業務及び指令業務並びにこれらに附帯する業務その他上長の指示する
業務とされ,区長は区の業務全般の管理及び運営を,助役は区長の補佐又は代理
を,係長は上長の補佐又は代理,事務係,施設管理係の業務及び指導並びにその計
画,調整業務をそれぞれ職務内容とするものとされている(48条1項,別表第
1)。
 カ 本件仮差押決定が送付された当時,dに配置された従業員は約45名であ
り,その全員が兵庫県姫路市a町字bcに所在する新幹線高架下3階部分の大きな
1室において業務に従事していた(なお,乙31によれば,平成13年7月1日当
時同保線区に配置された従業員は,区長1名,助役3名,係長5名,係員22名
(退職前提休職者を除く。)である。)。
 キ 経理関係責任者規程によれば,各会計単位において経理業務全般にわたり統
括整理する経理業務の責任者,すなわち,経理責任者の設置機関は,地方機関にあ
っては各支社とされ,各支社における経理責任者は支社長とされている(3条,別
表第1,第5)。また,収入・支出に係る承認,納入者に対する支払の請求,出納
承認,振替承認並びに運輸及びその付帯の収入に係る訂正承認をする責任者,すな
わち,会計責任者の設置機関も,地方機関にあっては各支社とされ,各支社におけ
る会計責任者は神戸支社にあっては経理課長とされている(3条,別表第1,第
6)。
 (3) 上記事実関係によれば,被控訴人の神戸支社を含む各支社が民訴法103条
1項にいう営業所に該当することは明らかであるが,dを含む新幹線保線区は,被
控訴人の組織規程上,駅等とともに各支社の現業機関,すなわち,管理的な事務で
はなく実地の業務を行う部署として位置付けられ,就業規則により業務の能率的か
つ円滑な遂行を図ることを目的として職制が設けられている上,その長(区長)は
支社長の指揮を受け担当業務を処理するものとされており,その主な担当業務も,
線路,建造物保守及び施工,用地の管理及び保守,レールの削正とされていて,経
理業務全般を統括整理する経理責任者や収入,支出に係る承認等を行う会計責任者
も置かれていないなどというのであるから,これらの新幹線保線区が支社の所在地
とは別の場所に置かれ,30名ないし40名程度の従業員が配置されて職制が設け
られているとしても,これらの新幹線保線区は,支社の業務を掌理する支社長の指
揮命令を受けて区長以下の従業員がその職制によりその担当業務を誠実に遂行すべ
き当該支社の一部署にすぎないものというべきであって,営業所である被控訴人の
本社又は支社からある程度独立してその業務を行うことができる場所であるとは到
底いい難い。したがって,dは民訴法103条1項にいう営業所には該当しないも
のというべきである。また,上記のような被控訴人の神戸支社とdの組織上の関係
及びその所在場所の位置関係等からすれば,同保線区に配置された従業員であるC
に本件仮差押決定の正本を交付したことをもって営業所である神戸支社を送達場所
とする民訴法106条1項の補充送達がされたものと評価することもできない。そ
して,前記事実関係によれば,Cが受領した本件仮差押決定の正本は神戸支社に送
付されなかったというのであるから,本件仮差押決定の第三債務者である被控訴人
に対する送達の効力は生じなかったものといわざるを得ない。
 (4) 以上のとおり,本件仮差押決定の第三債務者である被控訴人に対する送達の
効力は生じなかったものといわざるを得ないから,本件仮差押決定に係る仮差押え
の効力は生じなかったものというべきである。」
 2 よって,本件控訴は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとお
り判決する。
     大阪高等裁判所第3民事部
         裁判長裁判官    岡   部   崇   明
裁判官    白   井   博   文
裁判官    西   川   知 一 郎

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