弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件各上告を棄却する。
         理    由
 弁護人青柳盛雄、同後藤昌次郎、同岡林辰雄、同大塚一男、同上田誠吉、同石島
泰、同池田輝孝、同竹沢哲夫、同佐藤義彌、同植木敬夫、同松本善明、同柴田睦夫
の上告趣意第一点について。
 所論は違憲をいうが、記録を調べても所論のようにA町当局が、ことさらB礦業
所労働組合をして地方自治法一〇条が保障する、いわゆる住民の営造物共用権を放
棄せざるを得ないようにするため、同組合に所論の納入金肩代りの保証を求めるの
処置にでたものであることを窺うに足る資料は何もなく、却つて組合がA町当局に
対する校舎使用許可願を取り下げたのは、さきに、同組合において前進座公演のた
め、右校舎借入の斡旋をなすにあたり、同公演に際し日本共産党の党活動をなさし
めないことを一つの条件とすると共に、共産党A地区委員会及びB細胞をして絶対、
党活動を行わない旨の確約書を差し入れしめたところ、公演当日になつて日本共産
党B細胞名義のアジ、ビラがB礦業所構内に撒布せられたばかりでなく同礦業所係
員に対する暴行、傷害沙汰まで発生し前記斡旋の条件及び確約書の趣旨に反するこ
ととなつたため、組合においてその任意の意思に基き前記校舎使用許可願を取り下
げるに至つたのが寧ろ直接のしかも主要な理由になつていることが認められる。元
来、組合としては前記のように前進座公演のため、その会場借入の斡旋をしたに止
まりA町住民のため校舎使用の許可願をしたものではないが、かりに所論のように
A町当局において前記納入金肩代りの保証を求めたことが右取下に何らかの影響を
及ぼしていたとしても当時A町住民の校舎使用が絶対に認められていなかつたもの
ではなく、一定の手続をふんでその使用許可願をすることは同町住民の等しくなし
得るところであつて、その許可について差別的な取扱がなされたことを疑うに足る
形跡は記録上認められない。従つて憲法一四条一項、一三条各違反の所論はその前
提を欠くものといわなければならない。なお、A町当局が前記組合に求めたのはた
だ納入金肩代りの保証であつてそのために本件公演主催者の特別徴収義務者として
の義務が同組合に承継せられるものではないから憲法三〇条違反の所論も理由がな
い。
 同第二点について。
 憲法二五条一項の法意は当裁判所大法廷判決(判例集二巻一〇号一二三五頁参照)
が示しているとおりであつて、この規定によつて直接に個々の国民が国家に対し具
体的、現実的にかかる権利を有するものでないから、この点の所論が理由のないこ
と、多言を要しない。次に憲法二一条違反の主張について検討するに、本件前進座
の公演自体が社会教育法二条にいわゆる社会教育活動に該当しないと断定すべき理
由はなく、従つてこの点について原判決があたかも同公演が同条に該当する社会教
育活動であることについて被告人側にこれが立証責任を認めるが如き判示をしてい
るのは首肯し得ないところである。しかし社会教育法四四条一項の規定は寧ろ訓示
的規定と認めるのが相当であるから右規定の存することから同法四五条を所論のよ
うに解することは当裁判所の賛同しないところであつて原判示の如く当該学校の管
理機関の許可を得なければ学校施設を使用することはできないと認めるのが相当で
ある。さすればたとえ所論のように本件前進座の公演が社会教育活動に該当したと
しても本件B小学校々舎の使用許可が得られなかつた本件の場合において所論のよ
うに正当防衛の成立を認める余地のないこと勿論である。従つてこの点の所論も採
用し難い。
 同第三点について。
 憲法七六条三項にいう裁判官が良心に従うとの意味については既に当裁判所大法
廷判決(判例集二巻一二号一五六九頁参照)の示すところであつて、記録を精査し
ても原審裁判官がその良心に反して裁判をしたことを疑うに足る資料は更にない。
従つて論旨は理由がない(殊に所論のように以前にストリツプシヨウや映画、演芸
のため本件校舎を使用した事実があつたとしても被告人らの本件所為が住居侵入罪
を構成するか否かについては関係なく、またかりに所論のようにC教諭に何らかの
政治的圧力が加えられたことを証拠上推定し得たとしても、そのことから直ちに同
様の圧迫が原審裁判官に加えられたと認めることはできない)。
 同第四点について。
 論旨の前段に挙げた大審院判例は、退庁時刻以後、書記が町役場を看守するに至
つても町長は町役場として使用中の建物に対する管理権を失わないことを示してい
るに止まり刑法一三〇条に規定する「看守スル」者の意味を示した判例に該当しな
いばかりでなく、回判例及び所論の最高裁判所判例の趣旨に照せば寧ろ所論の点に
関する原審の判断はそれらの判例にそうものといわなければならない。また論旨の
後段に示した仙台高等裁判所判例はその内容に鑑み本件に適切なものとはいえない。
従つて所論はすべて採用し得ない。
 同第五点について。
 所論は単なる訴訟法違反の主張であつて刑訴四〇五条の上告理由に当らない。
 同第六点について。
 所論は判例違反をいうがその高等裁判所判例を具体的に示していないから不適法
である(なお原判決のように第一審判決の確定した事実に法令の適用を示している
場合は罪となるべき事実及び証拠の標目は第一審の判決を引用した趣旨であること
につき、昭和二五年(あ)第四三六号同二六年三月二二日第一小法廷判決、昭和二
六年(あ)第二二五号同年八月九日第三小法廷判決、昭和三一年(あ)第三二六号
同年一一月三〇日第二小法廷決定、各参照)。
 同第七点について。
 所論も判例違反をいうが具体的にその判例を示していないのみならず、その実質
は結局事実誤認と単なる法令違反の主張に帰し適法な上告理由とならない。
 同第八点について。
 昭和二七年(あ)第四二二三号同三一年七月一八日大法廷判決(判例集一〇巻七
号一一七三頁参照)の趣旨に徴すれば所論の違憲論は採用し得ない。
 被告人D、同E、同Fの各上告趣意はそれぞれ憲法違反を云為するが結局事実誤
認の主張をいでないものであるからいずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない(
なお被告人Eにおいて同人に対する逮捕手続の違法を主張する点が適法な上告理由
にならないことにつき判例集二巻一三号一六七九頁参照)。
 その他記録を調べても刑訴四一一条を適用すべき事由は認められない。
 よつて刑訴四〇八条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は弁護人青柳盛雄外一一名の上告趣意第八点について裁判官小谷勝重、
同河村大助の後記少数意見があるほか裁判官の一致した意見である。
 裁判官小谷勝重、同河村大助の少数意見は次のとおりである。
 原判決は第一審が本件被告人G、同D、同H、同F、同Iこと氏名不詳の女に対
して言い渡した各罰金二五〇〇円及び同Eに対して言い渡した罰金二〇〇〇円の判
決を破棄自判し右被告人G外四名に対しては各懲役六月、同Eに対しては懲役四月
を言い渡したのであるが、記録によればその手続は書面上の調査のみによつたので
あつて、事実の取調を行つた形跡は認められない。このように第一審における罰金
の判決を第二審において破棄し自判によつてこれを懲役に改めるには自ら事実の取
調を行うことを要しさもなければ第一審に差し戻すべきものである。この点におい
て原判決は違法たるを免れないから破棄すべきものである。
  昭和三二年九月六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一

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