弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人弁護士小出良政の上告理由は別紙のとおりである。
 原判決の確定するところによれば、D農業共済組合は、昭和三〇年五月八日第七
回総会において、理事の任期満了に伴う新理事の選挙を投票の方法によらないで行
い、その旨役員変更の登記も経由したというのである。農業災害補償法三一条四項
は、役員の選挙は無記名投票によつて行うべきことを規定しており、右選挙が違法
であることは明白である。また、原審における上告人の主張によれば、右総会は選
挙権者総数の半数以上の出席という要件をみたしていなかつたというのであるから、
若し上告人主張のとおりであれば、この点からも右の新理事の選挙は違法であると
いわなければならない。しかし、この選挙について、当時の同法八一条によつて行
政庁に対し選挙または当選の取消を請求した者もなく、また、行政庁が取り消した
事実も認定されていないのである。もとより、同条による取消がなくても、選挙が
当然に無効と考えられる場合もないではないであろうが、上述のような手続上の違
法があつたからといつて、それだけで新理事の選挙が取消をまたず当然に無効であ
るとはいえないのである。原判決の確定するところによれば、かくして選挙された
新理事は、他の三組合の代表者との間に、合併議決を停止条件とする合併契約を締
結し、昭和三一年二月五日、これらの理事によつて招集された第三回臨時総会で合
併議決が行われ、ついで、三月二六日被上告人の本件合併認可処分があつたという
のである。上述のように理事の選挙が違法ではあるが必ずしも無効とはいえない本
件の場合において、被上告人が本件合併を認可するに際し、前述選挙の違法を看過
したからといつて、この認可処分を無効といえないことはもちろんのことといわな
ければならない。原判決の説明は右と異るけれども、認可処分の無効確認を求める
上告人の請求を容認しなかつたのは結局正当に帰し、上告人の本件上告も理由がな
いことに帰する。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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