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平成18年(行ケ)第10171号審決取消請求事件
平成20年4月23日判決言渡,平成19年10月4日口頭弁論終結
判決
原告X
訴訟代理人弁理士中村和男,及川周
被告Y
訴訟代理人弁護士上山浩
訴訟代理人弁理士佐川慎悟
主文
原告の請求を棄却する。
訴訟費用は,原告の負担とする。
事実及び理由
第1原告の求めた裁判
「特許庁が無効2005−80108号事件について平成18年3月8日にした
審決を取り消す。」との判決
第2事案の概要
本件は,特許を無効とした審決の取消しを求める事案であり,原告は無効とされ
た特許の特許権者,被告は無効審判の請求人である。
1特許庁における手続の経緯
(1)原告は,発明の名称を「移動通信体」とする特許第3562647号(平
成15年2月3日特許出願(分割前の原出願日:平成12年2月25日,国内優先
権主張:平成11年2月25日)。平成16年6月11日設定登録。以下「本件特
許」という。)の特許権者である(なお,平成18年1月17日(移転登録日)ま
ではA,B及び原告が共有者,同日から同年5月24日(移転登録日)まではC及
び原告が共有者であったが,同日以降は,原告が単独の特許権者である。甲13及
び弁論の全趣旨)。
(2)被告は,平成17年4月7日,本件特許(請求項1ないし3)につき,特
許無効審判を請求し,無効2005−80108号事件として係属した。
(3)A,B及び原告は,同年11月21日,本件特許に係る明細書の記載中,
発明の詳細な説明の段落【0179】の記載内容を訂正するとの訂正請求(以下,
この訂正請求に係る訂正を「本件訂正」という。)をした(甲14及び弁論の全趣
旨)。
(4)特許庁は,平成18年3月8日,「訂正を認める。特許第3562647
号の請求項1ないし請求項3に係る発明についての特許を無効とする。審判費用は,
被請求人の負担とする。」との審決をし,同月18日,その謄本をC及び原告に送
達した。
(5)原告は,同年4月17日,本件訴えを提起した(なお,Cは,本件訴えの
提起時から,その原告ではない。)。
2発明の要旨
審決が対象とした本件特許に係る請求項1ないし3の記載は,次のとおりである
(以下,請求項1ないし3に係る発明をそれぞれ「本件発明1」ないし「本件発明
3」といい,本件発明1ないし本件発明3を併せて「本件各発明」という。)。
「【請求項1】基地局を介して無線通信を行う移動通信体であって,
前記基地局と無線通信を行う無線通信手段と,端末機と短距離通信を行う短距離
通信手段と,電子マネー金額を記憶する電子マネー金額記憶手段とを有し,
商店に支払う支払い金額を前記電子マネー金額から支払い処理する際には,前記
端末機と短距離通信可能な状態で,前記移動通信体または前記端末機に前記支払い
金額が入力されることに応じて,前記電子マネー金額記憶手段に記憶された電子マ
ネー金額を前記短距離通信手段によって前記端末機に送信し,新たな電子マネー金
額を前記短距離通信手段によって前記端末機から受信し,受信した前記新たな電子
マネー金額を前記電子マネー金額記憶手段によって記憶するように構成され,
前記電子マネー金額に所定の補充金額を補充処理する際には,前記端末機と短距
離通信可能な状態で,前記移動通信体または前記端末機に前記補充金額が入力され
ることに応じて,前記電子マネー金額記憶手段に記憶された電子マネー金額を前記
短距離通信手段によって前記端末機に送信し,新たな電子マネー金額を前記短距離
通信手段によって前記端末機から受信し,受信した前記新たな電子マネー金額を前
記電子マネー金額記憶手段によって記憶するように構成されたことを特徴とする移
動通信体。
【請求項2】前記電子マネー金額は,暗号化した電子マネー金額及び暗号化して
いない可読状態の電子マネー金額であることを特徴とする請求項1記載の移動通信
体。
【請求項3】所定の暗唱番号を記憶する暗唱番号記憶手段と,前記電子マネー金
額記憶手段に記憶された電子マネー金額を表示する表示手段とを有し,
前記暗唱番号記憶手段に記憶された所定の暗唱番号と一致する番号が入力された
場合に限り,前記電子マネー金額記憶手段に記憶された電子マネー金額を前記表示
手段によって表示するように構成されたことを特徴とする請求項1または2記載の
移動通信体。」
3審決の要点
審決は,本件訂正を認めた上,本件発明1及び2については,後記刊行物発明に
基づいて,後記刊行物2ないし10の記載事項,周知技術の知識及び実務上の知識
との組合せとして,本件発明3については,後記刊行物発明に基づいて,後記刊行
物2ないし12の記載事項,周知技術の知識及び実務上の知識との組合せとして,
いずれも当業者が容易に発明をすることができたものであるから,本件各発明に係
る本件特許は,特許法29条2項の規定に違反してされたものであり,同法123
条1項2号の規定に該当し,無効とされるべきものであるとした。
審決の理由中,本件各発明に係る本件特許が特許法29条2項の規定に違反して
されたものであるとの判断に係る部分は,以下のとおりである。
(1)本件発明1について
ア国際公開第96/09592号パンフレット(1996(平成8)年3月2
8日国際公開。本訴甲1の1(本訴甲1の2は,その訳文に相当するものであ
る。)。以下「刊行物1」という。)の記載事項
「刊行物1には,カード払いを組み入れた自動小売システム(automaticretailsystems
incorporatingcardpayment)に関連する発明についての開示がなされており(FIELDOFTHE
INVENTIONを参照),以下のとおりの記載がそれらに関連する図示とともになされている。
なお,上記括弧書きの英文表記は,刊行物1の訳語に対応する原文の記載である。以下,同
様に,刊行物1の原文の記載等を適宜括弧書きで付記する。
(ア)発明の背景の説明
a[2ページ1―3行]"Presentuseofpaymentcards,inparticulartheuseof
electronicwallets,isassociatedwithmanydeficiencies,afewexamplesofwhichare
providedhereinbelow:"
b[2ページ4―6行]"a.Sinceelectronicwalletsaredepletedateachpayment,the
customermustexecuteregularlypursereplenishmenttransactionsatsuitable
replenishmentdevices,whichisinconvenient."
c[2ページ17―19行]"e.Electronicpurseoperationrequiressettingupacostly
infrastructureofreplenishmentdevices,suchasspecialATMs(automaticteller
machines),modifiedpublictelephonesordedicatedhometerminals."
(イ)用語の説明
a[3ページ8―9行]"3.Pointofsale(POS)-apartofaretailunitoperatingto
determinethecontentsofapurchaseandtocalculateitsprice."
b[3ページ10―11行]"4.Paymentunit-apartofaretailunitoperatingto
receivepaymentfromthecustomer."
c[4ページ15―16行]"13.Electronicwallet-asmartcardwhichincludesinter
aliaanelectroniccheckbookandanelectronicpurse."
(ウ)図1に関連する説明
a[15ページ3―8行]"ReferenceismadetoFig.1whichillustratesapreferred
embodimentofthepresentinvention.TheretailsystemofFig.1,generallyreferenced1,
incorporatesapaymentsystem7whichisasubstantiallyfailure-freesystemfor
executingpaymentordersreceivedfromaPointOfSale(POS)10.Non-limitingexamples
forPOS10areasupermarketcashregister,oracontrolunitofavendingmachine,a
publictelephoneorthegaspumpinagasstation."
b[15ページ9―18行]"Paymentsystem7comprisesapaymentunit8communicating
withPOS10forreceivingpaymentrequests,interfacingwithanyoneofelectronic
wallets9A-9Nforpaymenttherefromandcommunicatingasneededwithtransaction
processingcentersoffinancialinstitutions20A-20Ktoexecuteelectroniccheckbook
transactions.Ateachpurchase,paymentunit8interfaceswithanelectronicwalletand
automaticallydeterminesthetransactionstobeexecutedforpayment,i.e.atransaction
operatingtopaybyelectronicpurseoftheelectronicwalletortofirstreplenishthe
electronicpursebypaymentfromaremoteaccountviatheelectroniccheckbookandthento
paywiththeelectronicpurse,ortopayfromaremoteaccountviatheelectronic
checkbookasdescribedindetailhereinbelow."
c[15ページ19―21行]"Paymentunit8communicatesselectivelywithprocessing
centersoffinancialinstitutions20A−20Krespectivetothecentralaccountsrelatedto
theelectronicwalletspresentedatthepaymentunit."
d[15ページ22行―16ページ1行]"Processingcentersoffinancialinstitution
20A−20Kexecutetransactionsrelatedtocentralaccountsmaintainedbytherespective
financialinstitutions,e.g.creditaccountsorbankaccounts,theaccountsbeing
identifiedandaccessiblebytheelectronicpursesincludedintheelectronicwallets."
e[16ページ3―10行]"Itwillbeappreciatedthattheinterfacebetweenan
electronicwalletandpaymentunit8maybebycontactorbycontactlesscommunicationor
evenfromdistancethroughacommunicationlink.Thecommunicationbetweenpaymentunit8
andaprocessingcenterofafinancialinstitutioncanbeexecutedonline,orelectronic
checkbooktransactionsmayberecordedatpaymentunit8andtransferredthereafterto
processingcentersoffinancialinstitutionsforbatchprocessing,aswillbedescribed
inmoredetailhereinbelow.Retailunit2isthecombinationofpaymentunit8andpoint
ofsale10."
(エ)図3に関連する説明
a[17ページ8―20行]"ReferenceismadetoFig.3whichisadetailedblock
diagramillustrationofthepaymentsystem7.Electronicwallet9whichispersonaltoa
customer12whoismakingapurchaseatPOS10,comprisesanelectronicpurse310
containinginformationidentifyingtheamountofelectroniccashstoredinitsregister
311.Theelectronicwalletalsocomprisesanelectroniccheckbook320,whichregister321
containsinformationidentifyingandauthorizingtransactionswithatleastonecreditor
bankaccount,madethroughprocessingcentersoffinancialinstitutions20.External
interface340servesasaninterfacebetweentheelectronicwalletandpaymentunits8.
Externalinterface340comprisescommunicationhardwareaswellassecuredprotocolsfor
readingoralteringtheinformationstoredintheelectronicwallet.Theseprotocols
preferablyincludearequirementforkeying-inasecretPIN(personalidentification
number)codeviacustomerinterface352,asapreconditionforanytransactionwith
wallet9."
b[18ページ5―9行]"Electronicpursepaymentunit363communicateswith
electronicpurse310ofelectronicwallet9.Whenunit363isactivatedtopayapurchase
sumrequiredbyPOS10,itoperatestoreducetheamountofelectroniccashstoredin
register311bythepurchasesum,whileincreasingtheamountofelectroniccashstoredin
anelectroniccashdrawer364bythesamesum."
c[18ページ10―13行]"Theelectroniccashaccumulatedinelectroniccash
drawer364canbetransformedintomoneybysettlementwithcashpoolunits384of
processingcentersofsuitablefinancialinstitutions,referencedcollectively20.
Usually,thismoneywillbedepositedinabankaccountofthemerchant11."
d[18ページ14―19行]"Electroniccheckbookpaymentunit366operatesto
transferaspecifiedsumfromacustomer'saccountinfinancialinstitution20
correspondingtocustomer'selectroniccheckbook320,eithertothemerchant'saccount
whencheckbookpaymentisexecuted,ortocashpool384forpurchasingelectroniccashfor
pursereplenishment.POSinterface353isoperativetoreceivepaymentrequestsfromPOS
10andreturnpaymentacknowledgementsuponpaymentcompletion."
e[18ページ20―22行]"Electronicpurseloadingunit365iscapableofloading
electroniccashintoelectronicpurse310,typicallyuponpurchasingtheelectroniccash
bytheelectroniccheckbook320fromacashpool384duringapursereplenishment
transaction."
f[18ページ23―19ページ5行]"Cardinterface351includeshardwareand
protocolsknownintheartforsecuredcommunicationwithelectronicwallet9.Itmay
includemechanicalmeansoperativetoretainanelectronicwalletduringtransactionand
toreleaseituponthetransactioncompletion.Itmayusecontactlesscommunicationor
evenallowremotetransactionsbyusingasuitablecommunicationmeans.Forexample,a
wirelesscommunicationlinkmayservetocollectpaymentinatollroadwithoutstopping
thecar,orforcollectingpaymentforacardusedwithacellulartelephone."
g[19ページ17行―20ページ5行]"Remoteaccountinterface370incorporates
hardwareandprotocolsknownintheartforsecuredcommunicationwithtransaction
processingcentersoffinancialinstitutions20,respectivetotheaccountsidentifiedby
register321ofelectroniccheckbooks320includedinthecustomers'electronicwallets9.
Thecommunicationcanbeeitheronlineoroff-line.Nonlimitingexamplesofon-line
communicationmeansincludedial-uptelephonelines,dedicatedlinesorcellulardata
communication.Anonlimitingexampleofoff-linecommunicationmeansisahandheld
terminalforunloadingtransactioninformationfrompaymentunit8whenvisitingthem,
anddownloadingtheinformationthereaftertoprocessingcentersoffinancial
institutions20bycommunicatingwiththemfromthemerchant'soffice.Thesehandheld
terminalsmayworktheotherway,i.e.unloadinginformationfromthefinancial
institutionsthereintoatthemerchant'sofficeanddownloadingthisinformationinto
paymentunits8duringavisit."
h[20ページ11―18行]"Eachofthetransactionprocessingcentersoffinancial
institutions20comprisescustomers'creditand/orbankaccountsreferenced381and382
andacashpool384.Customers'creditand/orbankaccounts381and382correspondto
electroniccheckbooks,suchastheelectroniccheckbook320,arechargedforpayment
transactionswhereinthechargedamountistransferredtoabankaccount(notshown)of
themerchant11.Accounts381and382arealsochargedforpursereplenishment
transactionswhereinthechargedamountistransformedintoelectroniccashbycashpool
384andtransferredelectronicallytotheelectronicpurse310."
i[20ページ19―24行]"Cashpool384isanaccountingunitfortransforming
moneypaidbyelectroniccheckbooks320intoelectroniccashloadedintoelectronicpurse
310,andfortransformingelectroniccashreceivedfromelectronicpurse310orfrom
electroniccashdrawers364intocashdepositedtothemerchant'sbankaccount.Cashpool
unit384includestheprotocolsknownintheartfortransferringelectroniccashto
electronicpurse310andfromelectroniccashdrawer364."
(オ)図5に関連する説明
a[21ページ17―23行]"ReferenceismadenowalsotoFig.5whichillustratesa
preferredmethodofoperatingtheautomatictransactionmanager361ofFigs.3and4.
Block451indicatestheidlestateofthepaymentsystem7,readyforstartinga
transaction.Inblock452anelectronicwallet9withasumof$BALANCEofelectroniccash
storedinregister311isreceived,andthecustomerispreferablypromptedtokey-inhis
PINcodethroughcustomerinterface352.Inblock453arequestforpaymentof$SUMis
receivedfromPOS10throughPOSinterface353."
b[21ページ24行―22ページ5行]"Inblock454$SUMiscomparedtotheminimal
checkbookpaymenttransactionsumreferenced$MINCPinordertodeterminewhether
checkbookpaymentisfeasible.Iftheanswerispositivethen,asindicatedinblock458,
$SUMiscomparedwith$BALANCEtodeterminewhetherapursetransactionisfeasibleas
well.Iftheelectronicpursetransactionisnotfeasiblethenthetransactionis
directedtothecheckbooktransactionunit366asindicatedbyblock460."
c[22ページ6―12行]"Ifbothcheckbookandpursepaymenttransactionsare
feasible,thetransactioncanbeexecutedeitherwaysoalogicalswitch459isprovided
todirectthetransactioneithertothecheckbooktransactionunit366asindicatedby
block460orthepursepaymentunit363asindicatedbyblock457.Theswitchsettingin
459toeitherCorPpositioniseitherpredeterminedbythemerchant11throughthe
merchantinterface362,orismadeselectablebythecustomerduringpurchasethrough
customerinterface352."
d[22ページ13―17行]"Iftheanswerin454isnegative,i.e.thepaymenthas
beenfoundunfeasibleforcheckbookpayment,itischeckedforpursepaymentfeasibility
asindicatedinblock455.Inblock457thepaymentisfoundfeasiblethroughthepurse,
i.e.$SUMissmallerorequalto$BALANCE,andthereforepaymentisexecutedthroughpurse
paymentunit363."
e[22ページ18―23行]"However,if$SUMislargerthan$BALANCE,theelectronic
pursemustbereplenishedtoenablepayment.Asindicatedbyblock456,theelectronic
purse310isreplenishedviatheelectroniccheckbook320throughunits366and365with
atleastthelargeroftheminimalpursereplenishmentsumreferenced$MINPRand$SUM
minus$BALANCE,i.e.thesumnecessaryforsufficientpayment.Onlythenpursepaymentis
executedin457throughunit363."
f[22ページ24行―23ページ6行]"Itwillbeappreciatedthatinsteadof
accessingtheelectronicpursetwice,forreplenishmentofareplenishmentsumcalculated
inblock456andforpursepaymentof$SUMbyblock457,thepursecanbeaccessedonly
once,forloadingthereto,byunit365,thedifferencebetweenthereplenishmentsumand
$SUM,orforcollectingtherefromthisvaluebyunit363,ifthisdifferenceisnegative.
Bothmodesaremathematicallyandfunctionallyequivalent,exceptforaspecialcase
describedwithreferencetoFig.10Abelow."
(カ)図11Aに関連する説明
[36ページ14―20行]"Fig.11Aillustratesaconventionalon-linepurse
replenishmentprocedure,whereinpaymentunit8relaysanon-linereplenishment
transactionbetweenelectronicwallet9andprocessingcenteroffinancialinstitution20.
Areplenishmentorderissentfromelectroniccheckbook320throughelectroniccheckbook
transactionunit366toprocessingcenter20,wherecustomer'saccount380ischargedand
acorrespondingamountofcashissuppliedtotheelectronicpurse310fromcashpool384
troughpurseloadingunit365."
(当審注:"trough"purseloadingunit...は"through"purseloadingunit...の明らかな
誤記と認められる。)
(キ)図12に関連する説明
a[40ページ8―20行]"ReferenceismadetoFig.12,whichintroducesapayment
systemwhichissimilartothatofFig.3,withthefollowingmodifications:electronic
checkbook320isreplacedbyelectroniccache320C,electroniccheckbooktransactionunit
366isreplacedbyelectroniccachetransactionunit367,andcacheaccounts383areadded
tothearsenaloffinancialinstitutions20.Acacheaccount383isaspecialcreditor
bankaccountwhichisaccessibleforpaymenttransactionsonlythroughasingle
respectiveelectroniccache320C.Itisnotedthatconventionalbankorcreditaccounts
areaccessiblethroughavarietyofmeansinadditiontotherespectiveelectronic
checkbook,suchaspaperchecks,homebankingcomputerortelephoneorders.Preferably,
oneexceptionremains,i.eaclaimforthevalueremaininginacacheaccountincasethe
correspondingelectroniccachehasbeenlost.Itisalsonotedthataddingvaluetoa
cacheaccount383canbemadealsowithoutpresentingthecorrespondingelectroniccache
320C."
b[40ページ21行―41ページ7行]"Electroniccache320Cisaspecial,enhanced
electroniccheckbook.Itissueselectronicchecksforaccount-to-accountsettlementin
transactionprocessingcentersoffinancialinstitution20similartotheelectronic
checksissuedbytheconventionalelectroniccheckbook,butalsomanageson-cardbalance
trackingsimilarlytotheelectronicpurse.Asdescribedbelow,thiscombinationprovides
highlysecuredoff-linetransactionswithcentralaccounts.Register321contains
informationidentifyingandauthorizingtransactionswiththerespectivecacheaccount
383.Register332maintainsbalanceinformationregardingthesumaccessibleincache
account383throughelectroniccache320C.Register333containsacacheexpirationdate
informationsothattheelectroniccache320Cwillbeunusableandrejectedforpayment
afterthedate."
c[41ページ8―20行]"Electroniccachetransactionunit367ofpaymentunit8
performscachetransactionsbyissuingelectroniccachecheckssimilarlytotheoperation
ofelectroniccheckbooktransactionunit366(Fig.3),whilereducingthepaymentamount
fromthecacheaccountbalanceregister332,usingsecuredprotocolssimilartothose
usedbyelectronicpursepaymentunit363duringapursepaymenttransaction.The
electroniccachecheckcanbeeithersettledon-linewiththerespectivecacheaccountin
383,orretainedelectronicallyiselectronicsafe368forsettlementthereafter.
Optionally,inthelattercasethepaymenttransactioncanbereversedbydeletingthe
cachecheckinformationfromelectronicsafe368andincreasingthevalueinaccount
balanceregister332bythecancelledcachechecksum.Itwouldbeappreciatedthatthis
procedure,whichaddseffectivevaluetoelectroniccache320C,requiressecured
protocolssimilartothoseofdrawer-to-pursetransferofelectroniccashdescribedabove
withrespecttoFigs.11Band11C."
(当審注:retainedelectronically"is"electronicsafe...はretainedelectronically
"in"electronicsafe...の明らかな誤記と認められる。)
(ク)図17に関連する説明
[48ページ2―9行]"Fig.17illustratesapreferredembodimentofthepresent
inventionwhichenablesbothcacheandnon-cache(i.e.conventional)checkbookcentral
transactions.Thereasonforincludingbothisthatthecacheisadvantageousinoff-line
transactions.However,itcanbeusedonlywithcache-compatiblepaymentunitscapableof
updatingthecachebalance(register332ofFig.12A).Anotherlimitationofacache
accountisthatitisaccessibleforpaymentonlythroughthecardcontainingthe
electroniccacheandcannotbeusedforotherpaymentformssuchaspaperchecksormail
orders."」
イ刊行物1に記載された発明(以下「刊行物発明」という。)
「(1)POSにおいて購入をする客個人に属するものであり(personaltoacustomer12
whoismakingapurchaseatPOS10),POSに接続された支払ユニット(paymentunit8)
との間で非接触通信(contactlesscommunication)を行うことができるスマートカード
(smartcard)であるところの電子ウォレット(electronicwallet9)であって,
(2)前記の非接触通信を行う外部インタフェース(externalinterface340)と,電子現金
(electroniccash)の貯蔵額を特定する情報をレジスタ(register311)にもつ電子パース
(electronicpurse310)とを内蔵しており,
(3)当該電子ウォレットが電子現金を$BALANCEほど貯蔵した状態で前記支払ユニッ
トによって受け付けられ(452),$SUMの支払要求がPOS(POS10)からPOSインタ
フェース(POSinterface353)を通じて前記支払ユニットによって受信されて(453)電子パ
ース払いの実行可能性(pursepaymentfeasibility)がチェックされた(455)ときに,実行
可能,すなわち$SUMが$BALANCE以下であったならば,$SUMを電子パースから
払って$BALANCEを更新し(457),
(4)一方,実行不可能,すなわち$SUMが$BALANCEより大きかったならば,所定
の最小補充額$MINPRかあるいは$SUM−$BALANCEかのいずれか大きい方以上
の額で補充を受けて(456)貯蔵額を充分な額にしてから電子パース払いを実行し(457),こ
のとき,補充と支払いとで合わせて2回,支払ユニットから電子パースへのアクセスを受ける
電子ウォレット。」
ウ本件発明1と刊行物発明との対比
(ア)一致点
「携行品であって,
端末機と短距離通信を行う短距離通信手段と,電子マネー金額を記憶する電子マネー金額記
憶手段とを有し,
商店に支払う支払い金額を前記電子マネー金額から支払い処理する際には,前記端末機と短
距離通信可能な状態で,前記電子マネー金額記憶手段に記憶された電子マネー金額を前記短距
離通信手段によって前記端末機に送信し,記憶された電子マネー金額を新たな電子マネー金額
に更新させる更新情報を前記短距離通信手段によって前記端末機から受信し,新たな電子マネ
ー金額を前記電子マネー金額記憶手段によって記憶するように構成され,
前記電子マネー金額に所定の補充金額を補充処理する際には,前記端末機と短距離通信可能
な状態で,記憶された電子マネー金額を新たな電子マネー金額に更新させる更新情報を前記短
距離通信手段によって前記端末機から受信し,新たな電子マネー金額を前記電子マネー金額記
憶手段によって記憶するように構成されたことを特徴とする携行品。」
(イ)相違点
「(相違点1)本件発明1における携行品が,「基地局を介して無線通信を行う移動通信
体」であり,「短距離通信手段」に加えて「基地局と無線通信を行う無線通信手段」をも有し
ているのに対して,刊行物発明における携行品は通信手段としては非接触通信を行う外部イン
タフェース(「短距離通信手段」)を備えるのみの電子ウォレットである点。
(相違点2)「支払い処理する際」の未払い状態の「電子マネー金額記憶手段に記憶された電
子マネー金額」の「端末機」への「送信」について,本件発明1ではその送信を「支払い金額
が入力されることに応じて」行っているのに対して,刊行物発明では,送信を何に応じて行っ
ているか,明示的な記載がないため,はっきりしない点。
(相違点3)「支払い金額」について,本件発明1では「前記移動通信体または前記端末機に
前記支払い金額が入力され」ているのに対して,刊行物発明ではPOSから支払ユニット
(「端末機」)に$SUM(「支払い金額」)が送られている点。
(相違点4)「支払い処理する際」の「新たな電子マネー金額」への更新について,本件発明
1では,更新情報として「新たな電子マネー金額」を受信しており,さらにその「受信した前
記新たな電子マネー金額」をそのまま「電子マネー金額記憶手段によって記憶」しているのに
対して,刊行物発明では,更新情報として具体的に何を受信しているか,また,その受信の後
にどのようにして新たな$BALANCE(「新たな電子マネー金額」)を電子パース(「電
子マネー金額記憶手段」)に記憶することとなるかが,明示的記載がないため,はっきりしな
い点。
(相違点5)「補充処理する際」の「補充金額」及び未補充状態の「電子マネー金額記憶手段
に記憶された電子マネー金額」の扱いについて,本件発明1では,「前記移動通信体または端
末機に補充金額が入力され」ており,その「入力されること」に「応じて」移動通信体が「前
記電子マネー金額記憶手段に記憶された電子マネー金額」を端末機に送信しているのに対して,
刊行物発明では,支払いの手続きの中で自動的に補充の必要性がチェックされる(電子パース
払いの実行可能性がチェックされる)ことにより自動的に補充処理が行われるため,その必要
性のチェックに先立って電子パース内の$BALANCE(「電子マネー金額記憶手段に記憶
された電子マネー金額」)の送信が行われており,また,その必要性のチェックにより補充が
必要と判明したとき,補充金額が自動的に決定される点。
(相違点6)「補充処理する際」の「新たな電子マネー金額」への更新について,本件発明1
では更新情報として「新たな電子マネー金額」を受信しており,さらにその「受信した前記新
たな電子マネー金額」をそのまま「電子マネー金額記憶手段によって記憶」しているのに対し
て,刊行物発明では,更新情報として具体的に何を受信しているか,また,その受信の後にど
のようにして新たな$BALANCE(「新たな電子マネー金額」)を電子パース(「電子マ
ネー金額記憶手段」)に記憶することとなるかが,明示的記載がないため,はっきりしない
点。」
エ相違点についての判断
(ア)相違点1について
「セルラー電話であってカード代わりに使える電話機,すなわち,セルラーネットワークの
基地局に接続して移動体通信ができる電話機(「基地局を介して無線通信を行う移動通信
体」)であって,通常の移動体通信の手段(「無線通信手段」)のみならず店頭に設置された
支払決済端末との間で直接通信を行える通信インタフェース(「短距離通信手段」)をも電話
機本体に備えており,さらに,金融機関のカードに相当する情報や機能が付加されたスマート
カードを電話機本体に収納しており(あるいはICチップを電話機に内蔵しており),店にカ
ードを携行する代わりにその電話機を携行でき,店頭の支払決済端末との間で直接通信させる
ことによってカードに係る各種の決済手段でカード払いをすることができるもの,という電話
機の概念は,例えば国際公開第99/03079号パンフレット(1999(平成11)年1
月21日国際公開。本訴甲2の1(本訴甲2の2は,その訳文に相当するものである。)。以
下「刊行物2」という。),特表平11−501424号公報(平成11年2月2日公表。審
判甲6,本訴甲3。以下「刊行物3」という。),登録実用新案第3051748号公報(平
成10年9月2日発行。審判甲1,本訴甲4。以下「刊行物4」という。)及び特開平9−1
16960号公報(審判甲11,本訴甲5。以下「刊行物5」という。)にもみられるように
周知である。(特に,刊行物2では,原文5ページ18行からの段落,27ページ28行から
の段落,また9ページ9行からの段落の記載を,刊行物3では,図1と6それぞれについての
説明と22ページからの他の実施例についての説明を,刊行物4では段落0010以降の説明
を,また,刊行物5では段落0035以降の説明を,それぞれ参照。なお,刊行物3ではGS
M移動電話,刊行物4では携帯無線電話機,刊行物5では携帯電話機として言及されているが,
これらの電話機はいうまでもなくセルラーネットワークにより移動体通信を行う電話機であ
る。)
してみると,刊行物発明において,店に携行して店頭で電子ウォレットとして用いてカード
払いできるような携行品として電子ウォレットの情報や機能が付加されたセルラー電話の電話
機を採用し,上記の相違点1に係る構成を請求項1にあるとおりの構成とすることは,当業者
が容易になし得ることである。
相違点1についての被請求人の主張(平成17年11月21日付け意見書(以下「意見書」
という。)3―4ページ,2-1-4について(1))は,刊行物1の記載事項を誤解して主張
するものであり,周知性を示すために挙げた刊行物2ないし5について,単に個別に特定の記
載が見出せない旨の主張をするものであり,また,技術上の阻害要因について誤解して主張す
るものである(後記オを参照)から,いずれも採用することができない。」
(イ)相違点2について
「二種類の情報を用いることが必須である情報処理において,一方の情報が確定したとき初
めて他方の情報を取得するようにすることは,情報を取得するタイミングとして合理的であり,
そのような処理の流れは,タイミングに関する技術面の問題やその他の実際上の制約などがな
い限り,一般的に想起されるものである。
そして,刊行物発明における店頭での支払いについて当業者が検討する場合でも,支払合計
額である$SUMが確定したときにそれに「応じて」残高である$BALANCEを取得する
という処理の流れは,上記のようなタイミングによる処理の流れの例として容易に想起される
程度のものといえる。
したがって,刊行物発明において上記の相違点2に係る構成を請求項1にあるとおりの構成
とすることは,当業者が容易になし得ることである。
相違点2についての被請求人の主張(意見書4―5ページ,2-1-4について(2))は,
単に刊行物1ないし5,特開平10−40323号公報(審判甲3,本訴甲6。以下「刊行物
6」という。),特開平3−241463号公報(本訴甲7。以下「刊行物7」という。),
特開平2−1049号公報(審判甲12,本訴甲8。以下「刊行物8」という。)及び特開昭
63−32658号公報(審判甲2,本訴甲9。以下「刊行物9」という。),「Card
Wave」1997年11月号の11頁ないし16頁に掲載された「座談会」と題する記事
(本訴甲10。以下「刊行物10」という。),特開平8−287169号公報(審判甲9,
本訴甲11。以下「刊行物11」という。)及び特開平3−92966号公報(審判甲7,本
訴甲12。以下「刊行物12」という。)の中に根拠となる明示的な記載が見出せないと主張
するものであり,また,どのようなタイミングで情報を取得するかを選択することとは関係し
ない効果をいうものであるから,いずれも採用することができない。」
(ウ)相違点3について
「刊行物発明において支払ユニットとPOSとはともに小売ユニット(retailunit)の構
成要素とされているところ,このうち,POSは,例えばスーパーのレジであるとされている
(上記ア(ウ)a)ことから,従来の(普通の単機能的な)レジとしての位置づけにあると解さ
れ,それに対して,支払ユニットは,POSインタフェースに加えてカードインタフェース
(cardinterface)やカスタマーインタフェース(customerinterface)を持つことからみて,
レジに併設する(多機能的な)カード取引端末としての位置づけにあると解される。
しかし,支払ユニットとPOSを単に合わせた統合型の多機能POS端末はごく容易に想起
できるといえるから,刊行物発明において相違点3に係る構成を請求項1にあるとおりの構成
とすることは,当業者が容易になし得ることである。
なお,請求人が意見書において指摘しているように(2―3ページ,(2)理由2につい
て),刊行物1には上記アで摘記した箇所以外に"Forexample,thepointofsaleandthe
paymentunitofthepresentinventionneednotbeseparateunitsandmaysharesomeofthe
hardwarecomponents,suchastheircentralprocessingunit,oneexamplebeingacash
registerversionincorporatingbothunits."とする文があり(49ページ6―9行),PO
Sと支払ユニットとを統合できることが開示されている。」
(エ)相違点4について
「残高の更新を新残高の値そのものを書き込むことで実現するようにすることは,例えば刊
行物6ないし9のそれぞれの記載にもみられるように,周知の技法である。(特に,刊行物6
では段落0029―0031を,刊行物7では5ページ右上欄11行からの段落を,刊行物8
では図6についての説明を,刊行物9については図10と12を,それぞれ参照。)
この技法は,磁気カードはもとよりICカードにおいても一般的に行われている技法であり,
どのような携行品のどのような記録メディアに書き込むかということには直接制約されない,
携行品が単体のスマートカードであってもスマートカードを収納した(あるいはICチップを
内蔵した)電話機であっても採用できる技法である。
してみると,刊行物発明において上記の相違点4に係る構成を請求項1にあるとおりの構成
とすることは,当業者が容易になし得ることである。
相違点4についての被請求人の主張(意見書5ページ,2-1-4について(4))は,周知
性を示すために挙げた刊行物6から9について個別に特定の記載が見出せないと主張するか,
あるいは特定の刊行物の特定の記載をとらえて阻害要因の存在を主張するものでしかないから,
採用することができない。」
(オ)相違点5について
「補充の手続きそのものは,電子マネーやそれに類する金銭的価値を記録メディアに書き込
んで使わせる支払システムではごくありふれた手続きであり,例えば刊行物10でも言及され
ているように,現金を払っての補充,預金からの引き落としによる補充,ATMのあるところ
での補充,そして店頭での補充といった,さまざまな形態での補充手続きがすでに提供されて
おり周知となっている。(刊行物10では,14ページ左コラムに現金払いや引き落としによ
る補充に言及する記載があり,また,15ページ左コラムにATMのあるところや店頭での補
充に言及する記載がある。)
刊行物発明は,補充を支払いの中に組み入れてしまうことで補充を別途行っておかなくても
すむようにさせる(ひいては上記ア(ア)b及びcで言及されている問題を解決する)ものでは
あるが,補充を別途行うことを許さなくするというものではなく,補充したい任意の金額を指
定して行うような従来の補充手続きを,支払いの手続きとは別に従来どおりに併存させ得るこ
とは,制度面からみても技術面からみても明らかである。
そして,そのような従来の普通の補充手続きを併存させるとして,その補充手続きの際の処
理の流れを考察するならば,補充金額の入力操作に「応じて」相手方から送られてくる送信の
要求や許可により電子ウォレットが$BALANCEを返信するようにすることは,送信タイ
ミングのありうる例として容易に想起されうるといえ(上記の相違点2の検討と同様のことが
いえ),また,補充したい金額の入力をその相手方のユニット自体に対してできるようにする
ことも,上記のタイミングについての考察とは関係なく並行してしかもごく容易に想起されう
るといえる(上記の相違点3での検討と同様のことがいえる)。
したがって,刊行物発明において上記の相違点5に係る構成を請求項1にあるとおりの構成
とすることは,当業者が容易になし得ることである。
なお,請求人が指摘するように,刊行物1には上記アで摘記した箇所以外に"Itwillbe
appreciatedthatcustomerinterface352mayindicateatstep456theamountnecessaryfor
replenishmentandallowthecustomertoselectasumlargerthanthisamount,e.g.for
increasingtheamountofelectroniccashinhiselectronicwalletforfutureuse."とする
文があり(23ページ10―13行),さらに,"Ifthecurrentbalanceisfound
insufficientin455,thenitisfirstreplenishedwithasufficientsumin456orwitha
largerdesiredsumspecifiedbythecustomer,andthenthepurseischargedin457."とす
る文もあり(24ページ18―20行),客によるその場での補充金額の指定がありうること,
すなわち補充金額の「入力」と「受信」がありうることが示唆されている。
相違点5についての被請求人の主張(意見書5―6ページ,2-1-4について(5))は,
周知性を示すために挙げた刊行物10について,座談会の記事であることを理由に表面的な主
張をするにすぎないものであり,採用することができない。」
(カ)相違点6について
「相違点4についての検討と同様のことがいえ,周知技術あるいは刊行物6ないし9に記載
された技術の採用は,支払いだけでなく補充においても同様にできるといえる(カード内の残
高の更新をどのように実現するかについての技法であり,補充においても共通して採用できる
といえる)から,刊行物発明において相違点6に係る構成を請求項1にあるとおりの構成とす
ることは,当業者が容易になし得ることである。」
オ本件発明1についてのまとめ
「相違点は上記の相違点1ないし6のみであって,いずれの相違点についても,刊行物発明
において請求項1にあるとおりの構成をとるようにすることは,当業者にとって容易にできた
というべきことであり,また,いずれの点にも他の点に互いに影響して上記のような採用や組
み合わせを阻害することとなるような事情はないと認められる。
さらに,上記の各点について請求項1にあるとおりの構成とすることにより生じ得る効果に
ついても,いずれも当業者であれば予測することができた程度の効果であるということができ
る。
したがって,本件発明1は,刊行物発明に基づいて,刊行物2ないし10の記載事項,周知
技術の知識及び実務上の知識との組み合わせとして,当業者が容易に発明をすることができた
ものである。
被請求人は,請求項1についての主張のまとめの中で,刊行物1の電子現金におけるSUM
>$BALANCEの際の補充について再度言及し・・・,刊行物発明を「移動通信体」と組
み合わせると顧客の全財産をその移動通信体とともに携帯させることになってしまうという阻
害要因がある,と主張しているが(意見書7ページ,2-1-5について(2)),自動的な補
充がはらむ危険性は携行品が「移動通信体」であってもスマートカードその他であっても共通
であり,その危険性は,対応策を十分にとらずに高額の補充を頻繁に繰り返せるような条件で
補充サービス付きの電子現金サービスを開始すると危険である,というように事業化する場合
に検討すべき課題にはなるとしても,携行品としてスマートカードという例が技術的にありう
る例としてすでに提示されている場合に,それに代わる携行品として,セルラー電話であって
短距離通信によるカード払いもできるような電話機,という例を,想起すること自体できなく
させる,あるいは,想起できてもそのような電話機の採用は技術的に不可能と判断させる,と
いうような技術上の阻害要因にはなり得ないから,被請求人の主張はやはり採用することがで
きない。」
(2)本件発明2について
ア本件発明2と刊行物発明との対比
(ア)一致点
「本件発明2と刊行物発明とを対比すると,両者は,前掲の相違点1ないし6に加えて,次
の相違点7で相違し,その他の点で一致する。」
(イ)相違点
「(相違点7)本件発明2においては,「電子マネー金額は,暗号化した電子マネー金額及
び暗号化していない可読状態の電子マネー金額である」のに対して,刊行物発明においては,
電子現金の金額(「電子マネー金額」)がそのような構成のものであるか否かが,記載がない
ため,はっきりしない点。」
イ相違点7についての判断
「刊行物6には,金銭登録機が暗号化キーK2を用い,ICカードから残額に関係する基礎
的データと偽装データとを読み取り,偽装データの方を復号(解読)して基礎的データと比較
検証し,検証結果が正しければ購入の処理をし,ICカードのメモリーの基礎的データの領域
に新たな残額についての暗号化しないデータを書き込むとともに,メモリーの偽装データの領
域には暗号化キーK1とK2を用いてその新たな残額を暗号化したデータを書き込む処理が記
載されている(段落0029―0031,図2,図5を参照)。
刊行物6のICカードにおいて,上記の各領域に書き込まれているのが請求項2にいうとこ
ろの「暗号化した」金額「及び暗号化していない可読状態の」金額であることは明らかである。
刊行物発明と刊行物6の上記の処理とは,属する業務分野や用いられている機器に共通性が
あり,また,セキュリティの向上は,刊行物発明においても当然考慮される一般的な課題であ
り,刊行物6に記載された技術手段を刊行物発明に適用することを妨げる要因も認められない
から,刊行物6に開示された上記の「暗号化した」データ「及び暗号化していない」データと
からなるデータ構造を刊行物1の電子パースの内部における$BALANCEのデータ構造と
して採用し,その保持や送受信をさせるようにすることは,当業者が容易になし得ることであ
る。
したがって,刊行物発明において上記の相違点7に係る構成を請求項2にあるとおりの構成
とすることは,当業者が容易になし得ることである。
相違点7についての被請求人の主張(意見書7―8ページ,2-2-2について(1)の刊行
物6についての主張)は,刊行物6に記載されている技術の分野が電子マネーそのものでない
ことをいうにすぎない主張であるので,採用できない。」
ウ本件発明2についてのまとめ
「相違点は上記相違点1ないし6に相違点7を加えた各相違点のみであって,いずれの点に
ついても刊行物発明において請求項2にあるとおりの構成をとるようにすることは当業者にと
って容易にできたというべきことであり,いずれの相違点にも他の相違点に影響するような事
情はないと認められ,さらに,請求項2にあるとおりの構成とすることにより生じ得る効果も
当業者であれば予測することができた程度の効果であるといえるから,本件発明2は,刊行物
発明に基づいて,刊行物2ないし10の記載事項,周知技術の知識及び実務上の知識との組み
合わせとして,当業者が容易に発明をすることができたものである。」
(3)本件発明3について
ア本件発明3と刊行物発明との対比
(ア)一致点
「本件発明3と刊行物発明とを対比すると,両者は,前掲の相違点1ないし7に加えて,次
の相違点8で相違し,その他の点で一致する。」
(イ)相違点
「(相違点8)本件発明3においては,「電子マネー金額記憶手段に記憶された電子マネー
金額を表示する表示手段」があり,「暗唱番号記憶手段に記憶された所定の暗唱番号と一致す
る番号が入力された場合に限り,前記電子マネー金額記憶手段に記憶された電子マネー金額を
前記表示手段によって表示するように構成され」ているのに対して,刊行物発明では,電子ウ
ォレット上での入力や表示に係る構成が,記載がないため,はっきりしない点。」
イ相違点8についての判断
「刊行物11には,ICカード表面に設けられている数字キーによって暗証番号の入力を行
い,表示ボタンによって残高を表示させる,という,残高の確認の機能についての記載がある
(段落0009ほか)。
また,刊行物12には,カードを暗証番号のキー入力によって稼働状態にさせた上で照会キ
ーによって残高を表示させることが開示されている(図6(a)(b),5ページ左上欄1―
3行)。
これらの記載にみられるようなキー入力のための入力部や残高表示のための表示部を採用す
ることは,刊行物1の電子ウォレットを含めた,電子マネーに類する金銭的価値のデータを記
憶できる各種のICカードにおいても,また,刊行物2ないし4にもみられるような電話機を
含めた,セルラー電話であって金銭的価値のデータを記憶できるような周知の電話機において
も,利便性の向上のため容易にできることであり,採用する上での技術的な阻害要因も,特に
見出せない。
したがって,刊行物発明において相違点8に係る構成を請求項3にあるとおりの構成とする
ことは,当業者が容易になし得ることである。」
ウ本件発明3についてのまとめ
「相違点は上記相違点1ないし7に相違点8を加えた各相違点のみであって,いずれの点に
ついても刊行物発明において請求項3にあるとおりの構成をとるようにすることは当業者にと
って容易にできたというべきことであり,いずれの相違点にも他の相違点に影響するような事
情はないと認められ,さらに,請求項3にあるとおりの構成とすることにより生じ得る効果も
当業者であれば予測することができた程度の効果であるといえるから,本件発明3は,刊行物
発明に基づいて,刊行物2ないし12の記載事項,周知技術の知識及び実務上の知識との組み
合わせとして,当業者が容易に発明をすることができたものである。
本件発明3に係る被請求人の主張(意見書8ページ,2-3-2について)は,本件発明1に
進歩性があることを前提とするものであり,本件発明1に進歩性がないことについては既に述
べたとおりであるから,この主張は採用することができない。」
(4)審決の「むすび」
「以上のとおり,本件各発明についての本件特許は,特許法29条2項の規定に違反してな
されたものであり,同法123条1項2号に該当し,無効とされるべきものである。」
第3審決取消事由
原告は,審決取消事由を何ら主張しない。
第4被告の主張
審決の認定・判断は相当であり,これを取り消すべき理由はない。
第5当裁判所の判断
1上記第3のとおり,原告は,審決取消事由を何ら主張しない。
2証拠(甲1の1,甲2の1,甲3ないし12)及び弁論の全趣旨によれば,
本件各発明についての本件特許が特許法29条2項の規定に違反してされたもので
あるとの審決の認定・判断は,相当であると認められる。
3結論
以上によれば,原告の請求は理由がないから,これを棄却することとし,主文の
とおり判決する。
知的財産高等裁判所第4部
裁判長裁判官
田中信義
裁判官
浅井憲
裁判官古閑裕二は,転補のため,署名押印することができない。
裁判長裁判官
田中信義

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