弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人今西貞夫の上告趣意第一点について。
 原判決が、本件由疉表について、特上、並の等級を明示していないことは、所論
のとおりであるが、本件は、統制額を超過しで販売する目的を以て疊表を所持した
といふ罪であつて、原判決は被告人が販売せんとした價格は一枚三六〇円乃至四〇
〇円であつたことを判示してるるのであつて、かりに右疊表の等級がいずれであつ
たにしても、右價格は法定の統制額を超過するものであることは関係法規に照し明
らかであるから、本件において更に右疊表の等級を特定して判示する必要はないも
のというべきである。けだし、右はいずれにしても、本件犯罪の成否にも、犯情に
も影響を及ぼすべき事項と解せられないからである。論旨は理由がない。
 同第二点及び弁護人岡部庄次の上告趣意第一点について。
 原判決舉示の証據によれば、判示のごとく、被告人が統制額を超過して販賣する
目的を以て、本件疊表を、a駅において、所持してるた事実を認めることができる。
所論は、原審の証拠の判断、事実の認定を争うもので上告の適法な理由とならない。
 岡部弁護人の上告趣意第二点について。
 被告人が、原判示のごとく、大正一〇年一二月二九日生であることは、一件記録
に徴し認めることができる。論旨は理由がない。
 よつて、刑訴施行法二条、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり判決する。
 右は全裁判官一致の意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二六年一月二六日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    小   谷   勝   軍
            裁判官    藤   田   八   郎

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