弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人曽我乙彦の上告理由第二点について
 民訴法二三七条二項は、終局判決を得たのちに訴を取り下げることにより裁判を
徒労に帰せしめたことに対する制裁的趣旨の規定であり、同一紛争をむし返して訴
訟制度をもてあそぶような不当な事態の生起を防止する目的に出たものにほかなら
ず、右のような趣旨、目的に反しないことが明らかである旧訴の取下者に対し一律
絶対的に司法的救済の道を閉ざすことをまで意図しているものでないと解すべきこ
とは当裁判所の判例とするところである(昭和五一年(オ)第一一九六号同五二年
七月一九日第三小法廷判決・民集三一巻四号六九三頁参照)。
 これを本件についてみるに、原審の適法に確定したところによれば、(1) 被上
告人は、昭和四九年七月二四日、本訴と当事者及び訴訟物を同じくする旧訴を提起
し、昭和五〇年一月三〇日、被上告人勝訴の判決が言い渡されたが、同年三月二六
日、旧訴を取り下げた、(2) 被上告人が旧訴を取り下げたのは、旧訴担当裁判官
より、「被告に訴状不送達のまま欠席判決をした。控訴審で判決が取り消されるこ
とは明らかであるから、いつたん訴を取り下げて再度訴を提起してほしい。」旨の
要請を受け、被上告人が右要請を容れたためである、というのである。右事実関係
のもとにおいて、旧訴の取下によりその裁判が徒労に帰したのは、被上告人の責に
帰すべき事由によるものではなく、また、被上告人において同一紛争をむし返して
訴訟制度をもてあそぶといつたような不当な意図を有していたものともいえないか
ら、本訴は民訴法二三七条二項により許されないものであるとはいえない、とした
原審の判断は正当である。原判決に所論の違法はない。論旨は、独自の見解にたつ
て原判決を論難するものであつて、採用することができない。
 その余の上告理由について
 所論の点に関する原審の認定判断は、原判決挙示の証拠関係に照らし、正当とし
て是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、いずれも採用する
ことができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    大   塚   喜 一 郎
            裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    塚   本   重   頼
            裁判官    鹽   野   宜   慶

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛