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       主   文
 原告の請求を棄却する。
訴訟費用は、原告の負担とする。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
 原告は、「特許庁が昭和五三年一月一三日同庁昭和四九年審判第四三二七号事件
についてした審決を取消す。訴訟費用は、被告の負担とする。」との判決を求め、
被告は、主文と同旨の判決を求めた。
第二 原告の請求原因
一 特許庁における手続
 原告は、意匠に係る物品を「天井吊下燈用グローブ」(当初は「照明用グロー
ブ」であつたが、後に補正される。)とする別紙(一)の図面の意匠(以下、「本
願意匠」という。)につき、昭和四七年七月一〇日意匠登録出願をしたところ、昭
和四九年三月三〇日拒絶査定を受けたので、同年六月六日審判の請求をし、特許庁
昭和四九年審判第四三二七号事件として審理されたが、昭和五三年一月一三日右審
判の請求は成り立たない旨の審決があり、その審決謄本は同年三月一五日原告に送
達された。
二 本件審決の理由
(一) 本願意匠は、全体形状がほぼ球形(球形の上部を少し、下部をごくわずか
切欠いた形状)の照明用グローブで、縦ひごを等間隔の放射状に八本表わし、それ
に交わる横ひごを以下のとおりの不等間隔に表わして、周面を一七ないし一八回巻
回した態様のものである。すなわち、不等間隔に表わされている横ひごの多くの部
分は、間隔を広狭交互とした平行状態に表わされ、七ないし八箇所で(定まつた二
本の縦ひご間で)ひごの方向が上下対称の関係に変化して平行状態を破り、上下の
間隔の広狭関係を変えているものである。
(二) これに対し、本願意匠の登録出願前に日本国内において頒布された刊行物
である雑誌「家庭画報」一九六九年(昭和四四年)一〇月号第一一六頁所載の天井
用吊下げ灯の意匠(別紙(二)の写真のうち、中央部の天井吊下げ灯の意匠。以
下、「引用意匠」という。)は、全体形状がほぼ球形(球形の上部を少し、下部を
ごくわずか切欠いた形状)の天井用吊下げ灯で、縦ひごを等間隔の放射状に八本表
わし、それに交わる横ひごを次のとおり不等間隔に表わして、周面を一二ないし一
三回巻回した態様のものである。すなわち、不等間隔に表わされている横ひごの多
くの部分は、ほぼ平行状に表わされ、所所でひごの方向を変え、平行状態を破つて
上下の間隔の広狭関係を変えている箇所があり、それらの箇所の設け方、方向の変
更度等は、規制的ではないが、それらの箇所の多くは、ひごの曲り方がほぼ上下対
称と感じられる態様に表わされているものである。
(三) そこで、本願意匠と引用意匠とを対比すると、両意匠はいずれも意匠に係
る物品が同一であり、形態については、いずれもほぼ球形のもので、縦ひごが等間
隔の放射状に八本表わされ、それに交わる横ひごが不等間隔に周面を十数回巻回し
た態様のもので、不等間隔に表わされている横ひごは、多くの部分がほぼ平行状に
表わされているが、所所でひごの方向を変え、平行状態を破つて上下の間隔の広狭
関係を変えている箇所があり、その方向の曲げ方が大体において上下対称と感じら
れる態様に表わされている点で共通しており、差異点としては、本願意匠の横ひご
が、平行状態を破る箇所及び方向の変更度を規則的に表わしているのに対し、引用
意匠のそれは規則的ではなく、横ひごの巻回した回数が、本願意匠は引用意匠より
数回多いこと等である。
 以上を総合して、両意匠を全体として観察すると、前記共通点は、両意匠の基本
的構成態様であり、かつ、両意匠の特徴として看者の注意を強く惹く要点であるの
に対し、前記差異点は、本願意匠の横ひごの表わし方が引用意匠のそれよりは規則
的で、また、全体として多少こみ入つた感じを与えはするが、それらの差異は、全
体としてさほど目立たず、前記共通点から惹き起こされる共通した印象を破るほど
のものとは到底認められない。したがつて、両意匠は全体として互いに類似する。
(四) 以上のとおりであるから、本願意匠は、意匠法第三条第一項第三号に該当
し、登録することができない。
三 本件審決の取消事由
 本件審決は、本願意匠及び引用意匠の各構成を誤認し、両意匠の対比においてそ
れぞれの主要な意匠的特徴から生ずる著しい差異を看過した結果、両意匠の類否判
断を誤つた違法があるから、取消されるべきである。すなわち、
(一) 本願意匠の構成
 本願意匠は、全体の基本形状をほぼ球形とし、底部にリング状の小金具からなる
開口部を設け、上部には同じくやや大きい開口部を設け、一本の線条体(ひご)を
渦巻状に巡らせてグローブの輪郭を形成し、ひごが平行しながら二条毎に対となる
ように構成したものであるが、一本のひごをもつて二条毎に対となる縞模様を表わ
すために、一定の位置において上昇(右上りに斜行)させ、一回りして次には下降
(右下りに斜行)させた結果、周面全体の八分の七において、ひごのほぼ水平に平
行する二条の対が、この二条の幅のほぼ四倍の間隔幅によつて規則的等間隔ですべ
てが平行するように走行し、周面全体の八分の一の部分において、二条の対が、右
と左とで段違いとなるように交互に上下線を変えるための斜行線が規則的に交互に
同一方向となる一定方向性をもつて表われ、この部分においては、ひごは一直線状
でなく、左右の段違いの直線と右斜行線とが一定の規則的な屈折曲線状をなしてい
る。したがつて、本願意匠は、全体として、二条の対による規則的な組合わせの調
和のとれた形状が美感の基調をなしている。
 本件審決は、本願意匠が、右のとおり、二条が対となる縞模様を表わすことを創
作の特色とし、二条の対による規則性を美感の基調としている点を看過し、本願意
匠の構成につき、横ひごを不等間隔に一七ないし一八回巻回した態様のものである
とし、不規則な印象を与えるものであるかのように誤つた認定をしている。
(二) 引用意匠の構成
 本件審決は、引用意匠の構成につき「全体形状がほぼ球形(球形の上部を少し、
下部をごくわずか切欠いた形状)の天井用吊下げ灯で、縦ひごを等間隔の放射状に
八本表わし」たものであると認定しているが、別紙(二)の引用意匠の写真から
は、引用意匠が、「球形の上部を少し、下部をごくわずか切欠いた形状である」と
か、「縦ひごが等間隔の放射状に八本表われている」という点は全く認識できない
から、右の認定は誤りである。
 また、引用意匠は、横ひごが不規則間隔で不規則に走行し、しかもそれが一直線
ではなく、斜行したり彎曲している態様であるから、その美感は、横ひごが何ら統
一性のない不規則間隔で不規則に走行している点を基調としているにもかかわら
ず、本件審決はこれを看過している。
(三) 両意匠の対比
 以上のとおり、本願意匠は、周面の八分の七において二条のひごが対になつて規
則的間隔で水平に一直線に走行し、残りの八分の一の部分で上側と下側に規則的に
屈折曲線状に斜行しているものであるから、その美感の基調は、二条のひごの対に
よる規則性である。これに対し、引用意匠は、横ひごが不規則間隔で、不規則に斜
行したり彎曲して走行しているものであるから、その美感の基調は、横ひごが何ら
統一性のない不規則間隔で、不規則に走行している点にある。したがつて、両意匠
は、その美感を全く異にするものであり、非類似というべきである。
 両意匠を類似であるとした本件審決の対比判断は、両意匠における右の著しい相
違点を看過しているものであつて、明らかに誤りである。
第三 被告の答弁
一 請求原因一、二の各事実は認める。
二 同三の主張は争う。本願意匠と引用意匠とを類似とした本件審決の判断は正当
である。
(一) 本願意匠の構成
 本件審決は、本願意匠の構成が横ひごを不等間隔に表わしていると認定している
が、その意味につき、「横ひごの多くの部分は、間隔を広狭交互とした平行状態に
表わされ、七ないし八箇所で(定まつた二本の縦ひご間で)ひごの方向が上下対称
の関係に変化して平行状態を破り、上下の間隔の広狭関係を変えているものであ
る。」と説明しているのであつて、ひごの屈折部、下端部、上端部のほか、広狭い
ずれも等間隔といえない平行状部を含む全体につき総括的に表現する場合、これを
不等間隔というのは当然であり、そういうことにより直ちに本願意匠が不規則な印
象を与えるものであると認定しているわけではない。
 原告は、本願意匠が二条の横ひごの対による規則性を基調としている旨主張する
が、本願意匠のように、球状体の周面に、螺旋状又はそれに類する態様に表わされ
ている線条様のものは、巻回る一連の動きが全体的に把握されるから、上下のひご
が狭い間隔を置いた平行状態に表わされている箇所についても、その部分は間隔を
狭くして巻回つていると感じられるのであつて、それを対と捕えることは、一連の
動きからその部分だけを切り離して捕えるものであり、不自然であるといわざるを
えない。仮りに、上下のひごが狭い間隔を置いて平行状に表わされていることをも
つて対の状態であるというにしても、ひごが角度を変え屈折している箇所は、対の
状態を破つているものであつて、全体の構成上看過できない要所である。また、ひ
ごの巻回りの始めと終り、つまり下端部と上端部においては、対の状態が見られ
ず、とりわけ、下端部は、本願意匠に係る物品が天井用吊下燈であるから、見えに
くい箇所とはいえず、そこにおける態様は、全体が一条のひごを巻回して構成され
ていることを端的に示しており、巻回るひごの動きを感じさせ、軽視できない点で
ある。以上のとおり、本願意匠については、構成態様の全体からみて軽視できない
屈折部や下端部が対の状態を表わしていない以上、二条の対による規則性を基調と
しているということはできない。
 なお、本願意匠において、上下のひごが狭い間隔を置いて平行状に表われている
状態をもつて規則的であるとしても、原告が主張するような厳密な規則性は認めら
れない。すなわち、横ひごの間隔は狭い部分も広い部分もそれぞれ等間隔とはいえ
ず、上下に隣接する間隔の比も一定しているものではない。
(二) 引用意匠の構成
 別紙(二)の引用意匠の写真からは、本件審決が認定したとおり、「球形の上部
を少し、下部をごくわずか切欠いた形状」を認識することができ、また、縦ひごの
態様については、中央に一本、左右に一本宛、横ひごと同じ太さに表わされ、本願
意匠の側面図におけると同様に表わされており、ほぼ球状をなすこの種の物品にお
いては、全体としても同様な態様のものと推定できるから、「縦ひごが等間隔の放
射状に八本表われている」とした本件審決の認定に誤りはない。
(三) 両意匠の対比
 両意匠の共通点、相違点は本件審決が説示するとおりであり、全体観察において
両意匠が類似するとした本件審決の判断に違法の点はない。
第四 証拠関係(省略)
       理   由
一 請求原因一、二の各事実、すなわち、本願意匠の登録出願から本件審決に至る
特許庁における手続の経緯及び本件審決の理由については、当事者間に争いがな
い。
二 そこで、本件審決を取消すべき事由の存否につき検討する。
(一) 本願意匠の構成
 成立に争いのない甲第一号証によれば、本願意匠の構成は、全体の形状が平面、
背面、左右両側面各図において多角状(以下単に「多角状」という。)に表われる
ほぼ球形(但し、上部と下部をごく一部切欠いた形状)であり、八本の縦ひごを等
間隔でそれぞれ半円形に彎曲させ(上面及び底面から見た場合、等間隔で放射状に
表わされる。)、一本の横ひごをほぼ螺旋状に一七ないし一八回巻回して周面を形
成したもので、横ひごは、縦ひごで区分される全周面の八分の七において、間隔を
広狭交互としたほぼ平行状態に表わされ、残りの八分の一(二本の縦ひごの間)に
おいて、横ひごの方向が上下対称の関係に斜行して右平行状態が破られており、周
面中央部では、平行するひごの広狭それぞれの間隔幅及びその比率がほぼ一定して
いるが、上部及び下部に近づくに従つて一定していないものであることが認められ
る。したがつて、本願意匠は、ひごの表わされ方がかなり規則的であるが、横ひご
の広狭それぞれの間隔幅やその比率が原告の主張するような厳密な規則性をすべて
有するとはいえず、また、本願意匠に係る物品、すなわち、天井吊下燈用グローブ
の一般的な使用態様に照らすと、これを下方ないし斜め下方から観察するのがむし
ろ普通であつて、横ひごの平行状態が破られて上下対称的に斜行する箇所や規則性
に欠ける下部も目に入り易いことは否定し難いから、本願意匠の構成がひごの表わ
し方においてかなり規則的であるとはいえるにしても、横ひごの二条の対による規
則的な組合わせのみを美感の基調とするものであると断定することはできない。
 なお、当事者間に争いのない本件審決の理由によれば、本件審決は、本願意匠の
構成につき、「不等間隔に表わされている横ひごの多くの部分は、間隔を広狭交互
とした平行状態に表わされ、七ないし八箇所で(定まつた二本の縦ひご間で)ひご
の方向が上下対称の関係に変化して平行状態を破り、上下の間隔の広狭関係を変え
ているものである」と認定するとともに、引用意匠との対比をする際にも、「横ひ
ごは多くの部分がほぼ平行状に表わされている」、「平行状態を破る箇所及び方向
の変更度を規則的に表わしている」、「本願意匠の横ひごの表わし方が引用意匠の
それよりは規則的で(ある)」としていることが明らかである。右のとおり、本件
審決は、本願意匠が横ひごの表わし方において規則性を有することを否定している
わけではなく、引用意匠より規則的であるとしているのであり、本願意匠の構成が
不規則な印象を与えるかのように認定しているものではないから、この点に関する
原告の主張は相当でない。
(二) 引用意匠の構成
 成立に争いのない乙第一号証によれば、別紙(二)の引用意匠の写真は、多角状
のほぼ球形の天井用吊下げ灯を側面から撮影したものであり、右写真に表わされて
いる引用意匠の天井用吊下げ灯は、その球形の上部を少し切欠き、下部もごくわず
か切欠いた形状であることが認められるから、引用意匠の構成につき、球形の上部
を少し、下部をごくわずか切欠いた形状であるとした本件審決の認定に誤りはな
い。また、前掲乙第一号証によれば、右引用意匠の写真には、縦の線条が、中央に
一本、その左右に等間隔で一本宛、合計三本表わされていることが認められ、全体
形状が球状である天井用吊下げ灯において、縦の線条は、これを上面及び底面から
見た場合、等間隔で放射状に表わされるのが普通であり、引用意匠の写真のような
位置から撮影した場合の縦の線条の表われ方を併せ考えると、引用意匠においても
縦の線条が等間隔で放射状に八本表わされているものと推認することに何ら不合理
はなく、したがつて、本件審決が、引用意匠の構成につき縦にも等間隔の放射状の
線が八本表わされているとしたことに誤りはない。
 原告は、引用意匠の横ひごは不規則間隔で、不規則に走行し、何ら統一性がない
にもかかわらず、本件審決がこの点を看過している旨主張するところ、前掲乙第一
号証によれば、引用意匠の横ひごは、周面を一一回ないし一二回巻回したもので、
多くの部分でほぼ平行状態に表わされており、その間隔は広狭の差が著しいとはい
えないが、不規則で一定しておらず、また、ひごの方向がおおよそ上下対称の関係
に斜行して平行状態を破つている箇所についても、それを設ける位置やひごの方向
の変更度が不規則であつて、本願意匠におけるように規則的ではないことが認めら
れる。そして、前記本件審決の理由から明らかなとおり、本件審決は、引用意匠の
構成につき、「不等間隔に表わされている横ひごの多くの部分は、ほぼ平行状に表
わされ、所所でひごの方向を変え、平行状態を破つて上下の間隔の広狭を変えてい
る箇所があり、それらの箇所の設け方、方向の変更度等は、規則的ではない」と
し、「本願意匠の横ひごが、平行状態を破る箇所及び方向の変更度を規則的に表わ
しているのに対し、引用意匠のそれは規則的ではな(い)」としているのであつ
て、引用意匠の横ひごの不規則性を看過しているわけではないから、この点につい
ての原告の右主張も相当でない。
(三) 両意匠の対比
 両意匠を対比するに、前記のとおり、本願意匠における横ひごの表わし方が比較
的規則的であるのに対し、引用意匠における横ひごの表わし方が本願意匠より不規
則であり、また、横ひごの巻回しの回数は引用意匠より本願意匠の方が多いという
差異はあるが、他面、両意匠とも、全体の形状が顕著な多角状のほぼ球形であつ
て、これは、看者にとり見易く、かつ、照明具としての機能上も後述の細いひご線
条に比しより注目される部分であり、右球の直径に比しきわめて細い縦の線条が等
間隔の放射状にまつすぐ八本表わされ、同様に細い横ひごが不等間隔に周面を十回
以上巻回したもので、この横ひごの多くの部分がほぼ平行状に表わされているが、
所所でひごの方向をおおよそ上下対称の関係に斜行させて平行状態を破り、間隔の
広狭を変えている箇所があるという点において、共通していることが明らかであ
る。
 そこで、両意匠を全体的に観察すると、前記の相対的な規則性、不規則性等から
生ずる差異は、それなりに看者の注意を惹く部分ではあつても、基本的な構成態様
における前記の顕著な共通点から生ずる共通した印象を破るほどのものではなく、
共通点を凌駕して看者に対し両意匠についてたがいに別異感を与えるほどのもので
はないとみるのが相当である。
 したがつて、両意匠が全体として互いに類似するとした本件審決の判断に誤りは
なく、これを首肯しうるから、結局、本件審決に原告主張の違法はないというべき
である。
三 よつて、本件審決の違法を理由にその取消を求める原告の本訴請求を失当とし
て棄却することとし、訴訟費用の負担につき行政事件訴訟法第七条及び民事訴訟法
第八九条の規定を適用して、主文のとおり判決する。
(裁判官 荒木秀一 橋本攻 永井紀昭)
別紙(一) 本願意匠
<12103-001>
別紙(二) 引用意匠
<12103-002>

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