弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

事件番号:平成18年(ワ)第2513号
事件名:損害賠償請求事件
裁判年月日:H19.10.9
裁判所名:京都地方裁判所
部:第4民事部
結果:一部認容
判示事項の要旨:
1商業施設の駐車場内において通行車両が男児を轢下し死亡させた交通事故につ
き,同児の両親及び姉の損害賠償請求を一部認容した事案
2交通事故の被害者がPTSD等の精神疾患に罹患したことによる治療費等の損
害につき,交通事故による損害と認めなかった事案。
3いわゆる懲罰的・制裁的慰謝料の請求を認めなかった事案
主文
1被告は,原告Aに対し,3290万9014円及びこれに対する平成16年
12月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告Bに対し,3120万9014円及びこれに対する平成16年
12月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告は,原告Cに対し,165万円及びこれに対する平成16年12月12
日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
4原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
5訴訟費用は,これを100分し,その35を被告の負担とし,その余を原告
らの負担とする。
6この判決は,第1項ないし3項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告は,原告Aに対し,7701万5744円及びこれに対する平成16年
12月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2被告は,原告Bに対し,7526万5404円及びこれに対する平成16年
12月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
3被告は,原告Cに対し,2937万8900円及びこれに対する平成16年
12月12日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,被告が所有し運転する普通貨物自動車(フォードブロンコ(以下)
「被告車」という)との間の交通事故により死亡した亡Dの父母及び姉である。
原告らが,被告に対し,自動車損害賠償保障法(以下「自賠法」という)3条。
及び民法709条,711条に基づき,損害賠償を求めた事案である。
1当事者間に争いのない事実等
次の事実は,当事者間に争いがないか,証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣
旨により容易に認めることができる。
(1)原告ら(甲3の3)
原告A(昭和39年生)と原告B(昭和37年生)は,平成元年に婚姻し
た夫婦でありその間に長女C平成2年生及び長男D平成8年生本,,()()(
件事故当時8歳)の2子をもうけた(なお,平成18年に二女が出生してい
る〔甲29−17頁。〕)
(2)交通事故の発生
次の交通事故が発生した(以下「本件事故」という。。)
ア発生日時平成16年12月12日午後5時55分ころ(天候は,小雨
,〔,〕。)で路面は乾燥湿潤状態であった甲3の6−2頁甲3の12−5頁
イ発生場所京都府久世郡a町大字b小字cd番地のe所在のEa店駐車
場(以下「本件駐車場」という)の車両用通路上(以下「本件事故現場」。
という)。
ウ事故態様被告が,被告車を運転し,本件事故現場を東から西に進行し
,,ていたところ上記通路上に立ち止まっていたDに被告車を衝突させた上
轢過し,その場で死亡させた(甲3の2。)
(3)相続
アDは,本件事故による轢過のため頭蓋骨挫滅創の傷害を負い,本件事故
現場において死亡(即死)し,その後,F病院に救急搬送され治療を受け
たが,回復しなかった。なお,上記治療には,5万1650円の治療関係
費を要した(甲3の2,甲10。)
イ原告A及び原告Bは,Dが死亡したことにより,Dの権利義務を,その
法定相続分(各2分の1)に従い相続した。
(4)被告の責任原因
ア被告は,本件事故当時,被告車を所有し,自己のために運行の用に供し
ていたものであるから,自賠法3条に基づき,本件事故により生じた損害
を賠償する責任を負う。
,,,イ被告は前方不注視の過失により本件事故を起こしたものであるから
民法709条,711条に基づき,本件事故により生じた損害を賠償する
責任を負う。
(5)本件駐車場及び本件事故現場付近の状況(甲3の6,15)
本件駐車場及び本件事故現場付近の状況は,別紙図面1(甲3の6−26
頁,2(甲3の15−4頁,3(甲3の8−3頁)記載のとおりである。))
ア本件駐車場は,別紙図面1記載のとおり,大規模小売店の西側の敷地の
屋外に設置された大規模駐車場であり,白線で区画された多数の駐車枠と
車両用通路とから構成されている(甲3の10−41ないし43頁。歩)
行者用通路としては,本件駐車場のほぼ中央付近に,東西に一本屋根付き
のもの(以下「本件歩行者用通路」という)が設けられているほかは,。
歩行者が車両用通路を横断するための歩行者用誘導帯(いわゆるグリーン
ベルト(以下「本件誘導帯」という(甲5−5頁,甲27)が設けら)。)
れているだけである。したがって,自動車を利用して来店した買物客は,
駐車区画に自車を駐車した後,空いている駐車区画又は駐車車両の間を通
り,また,車両用通路を横断して最寄りの本件歩行者用通路又は歩行者用
誘導帯まで歩き,その後は本件歩行者用通路を通って店舗に至り,買物後
は,同じ順路を逆に歩いて自車まで戻ることが予定されている。
(.,.,.イ被告が被告車車長458メートル車高206メートル車幅2
35メートル,総排気量5.76リットル〔甲3の6−28頁,甲3の9
−2頁)をD(身長133センチメートル〔甲3の9−3頁)に衝突〕〕
させた地点(以下「本件衝突地点」という)は,別紙図面2の<×>地。
点付近であり,本件駐車場内を東西に走る車両用通路(以下「本件車両用
通路」という)上の地点である。被告車の左前部が佇立していたDに衝。
突して仰向けに転倒させ,左前輪,ついで左後輪で転倒したDを轢過し,
血痕を別紙図面3の「血痕」と記載された地点に残した(甲3の12−3
頁,甲28−4ないし6頁。)
ウ本件衝突地点は,本件歩行者用通路の北端から約6.3メートル(甲3
の15−4頁)ないし約7.1メートル(甲1−3頁,甲3の8−3頁)
の地点であり,本件歩行者用通路の北側に設けられている駐車枠から本件
車両用通路(幅員約6.1メートル)に約1.5メートルないし約2.7
メートル入り込んだ地点であるが,本件車両用通路を横断するために設け
られている本件誘導帯の西端からはわずかに外れた地点である(甲28−
37頁。なお,本件衝突地点の南側のスペースは,駐車枠ではなく,買)
物用のカートを返却するためのスペース(以下「本件カート置き場」とい
う)とされている。。
(〔。〕,)(6)原告らの通院甲11ないし21枝番を含む甲29ないし31
ア原告Aは,平成16年12月20日,G病院において,急性アルコール
中毒の傷病名で1日間の入院治療を受け(以下「本件入院」という,。)
治療関係費8970円を支払った。
イ原告らは,平成17年4月9日,H医院に通院し,同医院のI医師(以
下I医師というの診察を受け原告A及び原告BはPTSD心「」。),,(
的外傷後ストレス障害)との,原告Cは,神経症(後に,睡眠障害,情緒
障害の傷病名も追加された)との診断をそれぞれ受け,その後も,原告。
らは別紙通院一覧表記載のとおりH医院に通院し治療を受け以下本,,(「
件通院」という,同一覧表記載のとおり,治療関係費を支払った。。)
2争点
(1)過失相殺の可否・過失割合
(2)原告らのPTSD等の罹患の有無及び本件事故との因果関係
(3)損害
3争点に関する当事者の主張
(1)争点(1)について
(被告の主張)
本件事故については,次のとおり,D,原告A及び原告Bにも過失がある
から,相応の過失相殺が行われるべきである(刑事事件の控訴審判決は,量
刑の事情において「被害者側に全く落ち度がないとまではいえない」と認,
定している。。)
アDには,車両が多数通行する大型駐車場の本件車両用通路を横断中に,
通行車両に対する安全の確認をせずに本件車両用通路に立ち止まってい
て,危険な状態に身をさらしていたのであるから,過失がある。
イ原告A及び原告Bは,Dの手を引くなり,Dが本件車両用通路に身体を
出さないように注意する等して,監督,見守りをして,その安全を図れる
立場にあったのに,Dと離れ,Dの本件車両用通路への立ち入り,傍立を
容認した過失がある。
(原告らの主張)
ア争う。
イDは,本件車両用通路の左端であり,しかも本件誘導帯に沿う位置に立
っていた。本件車両用通路を通行する車両は,その中央を通るのが当然で
あり,本件車両用通路の端で,しかも本件誘導帯付近で動かずじっとして
いて車両をやり過ごすという行動をとることは極めて合理的で相当な判断
であった。したがって,上記地点でじっと立っていたDの行動には何ら過
失はなく,Dに被告車の接近を知らせて,同地点でじっとしているよう指
示した原告Aの指示には何の過失も存在しない。原告Bも同様である。
ウこれに対し,被告の運転態様は,事故の危険性が極めて高く,歩行者の
安全を全く顧みないもので,故意に近い無謀な行為として強い非難が加え
られるべきものである。すなわち,被告車は大型のオフロード車であり,
ひとたび事故を引き起こせば重大な結果を引き起こすことからしても,被
告には,通常の車両の運転よりも慎重な運転が求められていた。しかも,
本件事故現場は大型ショッピングセンターの駐車場であり,歩行者,特に
周囲の子どもの様子などについて注意しながら運転すべきは当然のことで
。,,,あったさらに本件衝突地点は本件誘導帯を跨いですぐの場所にあり
付近に本件カート置き場があることからも,被告には極めて慎重な運転態
度が求められていた。にもかかわらず,被告は駐車枠を探すことに気を奪
われ,同乗者の動静にも注意をそらされながら運転するなか,前方左右を
十分に確認しないまま被告車を進行させ,その結果,わずかな注意さえ払
っていれば容易に視認できたはずのDの姿を見落とし,回避行動や減速も
一切することなくひき殺したものである。
(2)争点(2)について
(原告らの主張)
,,,ア本件事故を目撃した衝撃Dを失った悲しみから原告A及び原告Bは
PTSDに罹患し,原告Cは,神経症,睡眠障害,情緒障害等の精神疾患
に罹患し,上記のとおり,H医院に通院し治療を受けた。なお,原告Cに
ついては,若年であるため,PTSDとの診断を受けられないものではあ
るが,症状の程度等は,原告A及び原告Bと同様である。
イまた,原告Aは,本件事故後,普段は飲まない酒を大量に飲み,急性ア
ルコール中毒となり,上記のとおり,G病院に入院し治療を受けた。
(被告の主張)
ア原告A及び原告BがPTSDに罹患したことは,否認する。
イ仮に,原告らがPTSD等の精神疾患に罹患したとの事実が認められる
としても,これらによる損害は,いわゆる間接損害であり,本件事故との
相当因果関係を欠く。
ウ仮に,上記損害と本件事故との相当因果関係が肯定されるとしても,原
告らの心因的要因が多分に関与しているものであるから,相応の素因減額
が行われるべきである。
(3)争点(3)について
(原告らの主張)
アDの損害
(ア)治療関係費5万1650円
(イ)逸失利益3329万3017円
Dは,死亡時8歳の男子であったから,本件事故がなければ,18歳
から67歳までの49年間就労し,その間,平成16年の賃金センサス
における産業計・企業規模計・学歴計・男性労働者の平均賃金である1
年あたり542万7000円を下らない収入を得ることができたという
べきである。したがって,Dの逸失利益は,生活費控除率を45パーセ
ントとして,ライプニッツ方式により年5パーセントの割合による中間
利息を控除すると,
542万7000円×(1−0.45)×(18.876−7.72
2)=3329万3017円(小数点以下四捨五入)となる。
(ウ)慰謝料5000万円
通常の慰謝料として4000万円,懲罰的・制裁的慰謝料として10
00万円の合計5000万円を請求する。
(エ)合計8334万4667円
(オ)相続
Dの死亡により,原告A及び原告Bが各2分の1(4167万233
4円〔小数点以下四捨五入)ずつ相続により承継した。〕
イ原告Aの損害
(ア)葬儀費用150万円
(イ)治療関係費13万5890円
原告Aは,急性アルコール中毒に罹患してG病院に入院して治療を受
け,また,PTSDに罹患してH医院に通院して治療を受け,これらの
入通院にかかる治療費,投薬料等として上記金額を支払った。
(ウ)通院交通費4万7520円
原告Aは,上記通院のため,片道660円(f〔自宅最寄り駅〕から
gまで〔京阪電車〕260円,gからhまで〔近鉄電車〕150円,h
からi〔H医院最寄り駅〕まで〔京都市営地下鉄〕250円,通院回)
数は36回で,上記金額の交通費を支払った。計算式は,660円×2
(往復)×36回=4万7520円である。
(エ)通院慰謝料166万円
(オ)近親者慰謝料2500万円
通常の慰謝料として2000万円,懲罰的・制裁的慰謝料として50
0万円の合計2500万円を請求する。
(カ)小計2834万3410円
(キ)Dの損害(相続分)4167万2334円
Dの受けた損害(8334万4667円)の2分の1にあたる416
7万2334円(小数点以下四捨五入)の損害賠償請求権を相続した。
(ク)弁護士費用700万円
(ケ)合計7701万5744円
ウ原告Bの損害
(ア)治療関係費8万5550円
原告Bは,PTSDに罹患し,H医院に通院して治療を受け,同通院
にかかる治療費,投薬料等として上記金額を支払った。
(イ)通院交通費4万7520円
原告Bは,上記通院のため,上記交通費を支払った。その内容(通院
経路,片道料金,通院回数)は,原告Aと同じである。
(ウ)通院慰謝料166万円
(エ)近親者慰謝料2500万円
通常の慰謝料として2000万円,懲罰的・制裁的慰謝料として50
0万円の合計2500万円を請求する。
(オ)小計2679万3070円
(カ)相続4167万2334円
Dの受けた損害(8334万4667円)の2分の1にあたる416
7万2334円(小数点以下四捨五入)の損害賠償請求権を相続した。
(キ)弁護士費用680万円
(ク)合計7526万5404円
エ原告Cの損害
(ア)治療関係費7万1380円
原告Cは,神経症,睡眠障害及び情緒障害等の精神疾患に罹患し,H
医院に通院して治療を受け,同通院にかかる治療費,投薬料等として上
記金額を支払った。
(イ)通院交通費4万7520円
原告Cは,上記通院のため,上記交通費を支払った。その内容(通院
経路,片道料金,通院回数)は,原告Aと同じである。
(ウ)通院慰謝料166万円
(エ)近親者慰謝料2500万円
通常の慰謝料として2000万円,懲罰的・制裁的慰謝料として50
0万円の合計2500万円を請求する。請求の根拠は民法711条の類
推適用である。
(オ)小計2677万8900円
(カ)弁護士費用260万円
(キ)合計2937万8900円
オ慰謝料について
前記のとおり,原告らは,通常の慰謝料に加えて,懲罰的・制裁的慰謝
料を請求する。前者においても,加害者及び加害行為の悪質性を十分考慮
し,慰謝料額を大幅に増額すべきである。これに加えて後者を請求してい
るのは,(ア)被害者たる原告らの救済,(イ)被告の行為の悪質性に対する
非難,(ウ)不法行為の抑止といういずれの観点からしても,前者(従来の
「損害の填補」の建前による低額の損害賠償)のみでは,我が国の損害賠
償制度の究極の目的である実質的な公平ないし社会的正義が実現されない
結果となってしまうからである。すなわち,
(ア)被害者たる原告らの救済の観点というのは,
①本件事故の事故態様の悲惨さが際立ち,D及び原告らの受けた恐怖感,
苦痛の質及び程度において,高速走行車両との衝突事故とは全く性質を異
にするものであること,②Dや原告A及び原告Bには責められるべき事情
,,は全くなく被告の一方的な悪質性により本件事故が惹起されていること
③原告らは,悲惨な本件事故の一部始終を目の前で目撃したことにより,
極めて大きい精神的衝撃を受けており,通常の交通事故における親族の損
害と同視して考えることはできないこと,④Dや原告らのように,一般的
な交通事故とは同視し得ない悪質な運転により極めて大きな苦痛を負わさ
れてきた者に対して,我が国における定額かつ低額化された賠償額基準に
依拠して賠償額を算定するのでは,被害者の十分な救済は果たされないか
ら,実質的公平を確保するためにも,上記基準を大幅に上回る賠償額が認
められなければならないことである。次に,
(イ)被告の行為の悪質性に対する非難の観点というのは,
①被告が,速度超過,整備不良車運転等,道路交通法違反の罪の罰金前科
3犯,交通違反歴12件があり,3回の免許停止処分を受けているにもか
かわらず,運転免許の効力停止中にこれを無視して車両を運転し,かつ,
悪質な運転態度への反省もなく不注意な運転により本件事故を惹起した点
において,被告に対する非難の程度は高く,原告らの精神的損害を増大さ
せたこと,②被告が,大型ショッピングセンター内において,歩行者の安
全を全く省みない,事故の危険性が極めて高い不注意な運転態様により本
件事故を引き起こしたから,故意に近い無謀な行為として強い非難が加え
られるべきものであること,③被告が,事故後においても,自らの罪を詫
びたり,原告らの精神的損害を慰謝しようとしたりする真摯な態度を全く
見せることはなく(例えば,被告が原告ら宅に謝罪に来た際にも,被告の
父親が主導的で,被告自身は主体的に謝罪を述べる態度を欠落させていた
ものであり,自らの罪責を軽減させるために謝罪の形式を作ろうと画策し
たこととさえ感じられるものであった。更に,被告は,刑事裁判の公判中
に,被告車とは別の自動車を運転しているところを原告Aに目撃されてい
る,刑事裁判においても不合理な供述を繰り返して(例えば,Dが事故。)
直前に飛び出してきたとか,前方車両との関係では事故は回避し得なかっ
た等,自らの罪責を不当に軽減させようとの動機から,事実と異なり,自
らの記憶に反する不合理な供述を繰り返していた,原告らの苦痛の念を。)
より深める結果となったことである。さらに,
(ウ)不法行為の抑止の観点というのは,
被告は,刑事罰,行政罰の両面において,幾度となく処分を経験してきた
にもかかわらず,不注意な運転態度を改めることなく,本件事故を惹起せ
しめていて,刑事罰・行政罰による抑止効の限界を示す事案であるから,
裁判所は,民事不法行為責任制度における抑止的効果を活用するべく法を
解釈運用すべきであり,本件においても,懲罰的・制裁的損害賠償を認容
すべきであることである。
,,,,なお近年被害者の権利の高まり社会や国民の意識の変化を受けて
懲罰的・制裁的慰謝料を認容できる社会環境が整ってきたこと,損害賠償
命令制度の創設によって,不法行為に関する民刑の峻別があいまいになり
つつあり,懲罰的・制裁的慰謝料を認容できる法環境も整ってきている。
(被告の主張)
ア原告らの主張ア(Dの損害)について
(ア)原告らの主張ア(ア)(治療関係費)を認める。
(イ)同(イ)(逸失利益)は争う。生活費控除率は50パーセントをもっ
て相当と考える。
(ウ)同(ウ)(慰謝料)は争う。原告らの主張する慰謝料は,高額に過ぎ
るし,わが国の不法行為に基づく損害賠償においては,填補賠償主義が
採られていて,懲罰的・制裁的慰謝料は認められていない。
(エ)同(オ)(相続)については,原告A及び原告Bが各2分の1ずつ相
続したことは認め,その余は争う。
イ原告らの主張イ(原告Aの損害)について
(ア)原告らの主張イ(ア)(葬儀費用)を認める。
(イ)同(イ)(治療関係費,同(ウ)(通院交通費)及び同(エ)(通院慰)
謝料)は争う。これらの損害は,間接損害であって,本件事故との相当
因果関係を欠く。
(ウ)同(オ)(近親者慰謝料)は争う。
(),,(エ)同(キ)相続については原告Aが2分の1相続したことは認め
その余は争う。
(オ)同(ク)(弁護士費用)は争う。
ウ原告らの主張ウ(原告Bの損害)について
(ア)原告らの主張ウ(ア)治療関係費同(イ)通院交通費及び同(ウ)(),()
(通院慰謝料)は争う。これらの損害は,間接損害であって,本件事故
との相当因果関係を欠く。
(イ)同(エ)(近親者慰謝料)は争う。
(),,(ウ)同(カ)相続については原告Bが2分の1相続したことは認め
その余は争う。
(エ)同(キ)(弁護士費用)は争う。
エ原告らの主張エ(原告Cの損害)について
(ア)原告らの主張エ(ア)治療関係費同(イ)通院交通費及び同(ウ)(),()
(通院慰謝料)は争う。これらの損害は,間接損害であって,本件事故
との相当因果関係を欠く。
(イ)同(エ)(近親者慰謝料)は争う。
(ウ)同(カ)(弁護士費用)は争う。
オ原告らの主張オ(慰謝料)について
争う。
第3争点に対する判断
1前記争いのない事実等,証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨によれば,次
の事実が認められる。
(1)本件事故の状況(甲3の12,14,15,甲4の1ないし4,甲5,
甲7)
ア被告は,被告車を運転して本件駐車場に北出入口から進入し,適当な駐
,()車枠を探しながら時速約10キロメートルの速度で甲3の12−6頁
本件車両用通路を東から西に向けて進行していた。
イ原告Aの運転する自動車(以下「原告車」という)で買い物に来てい。
た原告A,原告B,原告C及びDの家族は,原告車で帰宅しようと,原告
A,原告C及びDが,原告Bから少し離れて,原告Bに先立って本件歩行
者用通路を東から西に向けて歩き,本件事故現場の北西に駐車してあった
原告車を目指していた。原告Aは,妻子よりも先に原告車まで赴いて鍵を
開けようと考え,原告C及びDを別紙図面2の<ア>地点付近に残し,本
件歩行者用通路をさらに西に進み,その後,本件車両用通路上の別紙図面
2の<目2>地点付近に至ったところ,原告Bを待っている筈の原告C及
びDのうち,Dは,本件歩行者用通路上にある別紙図面2の<ア>地点付
近から,北側の駐車枠及び本件カート置き場のさらに北にある本件衝突地
点まで進み佇立していた(なお,原告Cが本件事故発生時点にいた位置は
本件全証拠によっても確定できない。原告Aは,別紙図面2の<目3>)
地点付近まで進み,Dが本件衝突地点で佇立しているのを認めた際には,
Dに対し特に注意喚起をしなかったが,その後,別紙図面2の<目3>地
点付近まで進んだ際,本件車両用通路の別紙図面2の①地点付近を東から
,(,西に向けて進行してくる被告車を発見しDに対し注意喚起をしたDは
そのまま本件衝突地点で佇立していた。。)
ウ被告は,前方注視を怠っていたため,Dが本件衝突地点に佇立している
ことに気付かないまま被告車を東から西に向けて進行させ,被告車の左前
,,,部をDに衝突させ仰向けに転倒したDを左前輪ついで左後輪で轢過し
Dを死亡(即死)させた。被告は,被告車の左車輪がDを轢過した後初め
て事故が起こしたことに気付き,別紙図面2の③地点付近で,被告車を停
止させた。
エ原告Aは,別紙図面2の<目3>地点(本件衝突地点まで約14.2メ
ートルの地点)付近で本件事故を目撃し,原告B及び原告Cは,本件事故
後のDの変わり果てた姿を目の当たりにした。
(2)本件事故後の被告の対応(甲3の14,甲5,7,8)
ア被告とその父親は,平成16年12月13日に営まれたDの通夜に赴い
たが,原告Aは,被告らの謝罪を受け入れる気持ちになることができず,
会うことなく,受付で被告らの参列を拒否した。
イ被告の父親は,平成17年1月11日ころ,原告Aに対し,電話で,原
,,,,告ら宅に赴いて謝罪しお参りをさせてほしいと申し出たが原告Aは
被告らの謝罪を受け入れる気持ちになることができず,この申し出を拒ん
だ。被告の父親は,その1週間後ころにも,原告Aに対し,電話で,同様
の申し出を行ったが,原告Aは,同様に,この申し出を拒んだ。被告の父
親は,同年2月11日ころ,原告Aに対し,三度,電話で,同様の申し出
を行ったところ,原告Aは,Dの四十九日も終わり,Dが天に召される前
に加害者に謝罪をさせる姿を見せたいと考え,被告らが原告宅に来ること
を許可した。被告の父親は,同年2月11日,被告を伴って原告ら宅を訪
れ,土下座をして謝罪し,ついで被告も土下座をし,被告の父親が謝罪の
言葉を述べ,被告は脇で頭を垂れていたが,原告Aは,被告が主体的に謝
罪していない,真摯な態度ではないと感じた。当日,原告Aは,被告らが
同年3月12日の月命日に再び原告宅に来て謝罪とお参りをすることを許
可したが,その後,被告が,捜査官の取調べの際,従前とは異なり,Dが
駐車車両の陰から出てきた可能性はないかと供述したことから,被告が真
摯に反省していないと考え,同年3月11日,被告らに対し,原告ら宅へ
の訪問をしないように伝えた。
ウ被告は,平成16年12月29日以降何度か原告ら宅に赴き,玄関先に
花を供えていたところ,平成17年3月11日に原告宅への訪問を拒まれ
た後も,同様に,何度か原告ら宅に赴き,玄関先に花を供えていたが,原
告Aは,被告の謝罪を受け入れる気持ちにはなれず,供えられていた花を
Dの仏前に供えることなく廃棄していた。
(3)被告の前歴(甲1,甲3の1,6,甲4の1,3,4,乙1,弁論の全
趣旨)
被告は,速度超過(平成11年,平成12年,整備不良車運転(平成16)
年)の罰金前科を有していたほか,速度超過,赤信号無視等の交通違反歴も
12件あり過去2回の運転免許停止処分を受け本件事故当時も3回目平,,(
成16年11月から180日間)の運転免許停止中であった。
2争点(1)について
前判示のとおり,原告Dが佇立していた場所が本件車両用通路上であり,し
,,かも本件事故が発生した時刻が12月12日の午後5時55分ころであって
天候が小雨であったという,車両の運転者にとって前方が見えにくい状況であ
,,,,ったことを勘案するとDが原告A原告B及び原告Cと一緒に行動するか
あるいは,1人で佇立しているとしても,その位置が本件車両用通路上ではな
く本件歩行者用通路上であれば,本件事故の発生を未然に防ぐことができたの
ではないかとの思いを払拭することができない。このような観点から,被告を
被告人とする刑事手続において,控訴審判決(乙1)は,被告指摘のとおりの
説示(被害者側に全く落ち度がないとまではいえない)をしたものと思わ「」
れる。
しかしながら,前判示のとおり,①被告は,前方注視義務という運転者にと
って最も基本的な注意義務を怠って,本件事故を発生させたこと,②Dが佇立
していた位置が本件車両用通路の中央部分ではなく,しかも歩行者用誘導帯及
び本件カート置き場近くであったこと(従って,大規模小売店に設置された大
規模駐車場を利用する運転者としては,歩行者の通行を予想して運転をしなけ
ればならなかったにもかかわらず,被告は,衝突し轢過するまでDに気付いて
おらず,被告の前方不注視の程度には大きなものがあると考えられること,)
③被告は,本件事故当時,運転免許停止中であったこと等の諸事情が認められ
ることからすると,D,原告A又は原告Bに何らかの落ち度を観念することが
できるとしても,法の基礎をなす衡平の観点からすれば,本件においてD及び
原告らの損害額を算定するにあたって,過失相殺減額を行うことは相当でない
ものというべきである。
3争点(2)について
(1)前記争いのない事実等,証拠(甲26,29ないし31,34ないし3
6,証人I)及び弁論の全趣旨によれば,原告Aは,本件事故を目撃したこ
とによりPTSDに罹患し,原告B及び原告Cは,本件事故後のDの変わり
,,,果てた姿を目の当たりにして原告BはPTSDに罹患し原告Cは神経症
睡眠障害,情緒障害等の精神疾患に罹患したたものと認められ,これを覆す
に足りる証拠はない(被告は,原告らが本件事故により精神疾患に罹患した
ことにつき,抽象的に争うだけで,具体的な反論,反証を行っていない。。)
(2)しかしながら,原告らは,本件事故が発生した際,本件不法行為の直接
の被害者であるDの近くで,本件事故を目撃し,あるいは本件事故後のDの
変わり果てた姿を目の当たりにしているものの,本件事故に直接巻き込まれ
たものではなく,本件不法行為の直接の被害者ではないから,原告らが精神
疾患に罹患したことによる損害は,本件事故による損害とみることはできな
い(そこで,後に説示するとおり,民法711条の趣旨にしたがい,原告ら
が精神疾患に罹患したことを,近親者固有の慰謝料の額を算定するにあたっ
て斟酌することとする。また,同様の理由から,原告Aが急性アルコー。)
ル中毒に陥ったことによる損害も,本件事故による損害とみることはできな
い。
4争点(3)について
(1)Dの損害
ア治療関係費5万1650円(当事者間に争いがない)。
イ逸失利益3026万6379円
Dは,本件事故当時8歳の男子であったから,将来の逸失利益を算定す
るにあたっては,基礎収入としては平成16年の産業計・企業規模計・学
歴計・男性労働者の平均賃金(年542万7000円)を用いるのが相当
である。そして,生活費控除率は50パーセント,就労可能期間は18歳
時から67歳時までとみるのが相当であるから,Dの逸失利益は,上記の
金額となる。計算式は,542万7000円×0.5×(18.8757
〔59年に対応するライプニッツ係数〕−7.7217〔10年に対応す
るライプニッツ係数)=3026万6379円である。〕
ウ慰謝料2250万円
,,本件事故の態様本件事故による重大な結果等諸般の事情を考慮すれば
本件事故によってDが被った精神的損害に対する慰謝料としては,上記金
額を認めるのが相当である。なお,原告らは,懲罰的・制裁的慰謝料が認
められるべきと主張するが,後に説示するとおり,原告らの主張を採用す
ることはできない。
エ合計5281万8029円
(2)原告Aの損害
ア葬儀費用150万円(当事者間に争いがない)。
イ治療関係費・通院交通費・通院慰謝料0円
前判示のとおり,原告AがPTSDに罹患したこと及び急性アルコール
中毒に陥ったことによる損害である治療関係費,通院交通費,通院慰謝料
を,本件事故による損害とみることはできない。
ウ近親者慰謝料300万円
本件事故の態様,本件事故による重大な結果のほか,原告Aが本件事故
,を目撃したことによりPTSDに罹患したこと等諸般の事情を考慮すれば
Dの死亡によって原告Aが被った精神的損害に対する慰謝料としては,上
記金額を認めるのが相当である。
エ小計450万円
オDの損害(相続分)2640万9014円
Dの受けた損害(5281万8029円)の2分の1にあたる2640
万9014円(1円未満切り捨て)の損害賠償請求権を相続により承継し
た。
カ弁護士費用200万円
上記認定の損害額,本件訴訟の審理経過,原告Aが自賠責保険金を請求
していないこと等を考慮すると,本件事故と相当因果関係を有する弁護士
費用相当額の損害としては,上記金額を認めるのが相当である。
キ合計3290万9014円
(3)原告Bの損害
ア治療関係費・通院交通費・通院慰謝料0円
前判示のとおり,原告BがPTSDに罹患したことによる損害である治
療関係費,通院交通費,通院慰謝料を,本件事故による損害とみることは
できない。
イ近親者慰謝料300万円
本件事故の態様,本件事故による重大な結果のほか,原告Bが本件事故
後のDの変わり果てた姿を目の当たりにしたことによりPTSDに罹患し
たこと等諸般の事情を考慮すれば,Dの死亡によって原告Bが被った精神
的損害に対する慰謝料としては,上記金額を認めるのが相当である。
ウ小計300万円
エDの損害(相続分)2640万9014円
Dの受けた損害(5281万8029円)の2分の1にあたる2640
万9014円(1円未満切り捨て)の損害賠償請求権を相続により承継し
た。
オ弁護士費用180万円
上記認定の損害額,本件訴訟の審理経過,原告Bが自賠責保険金を請求
していないこと等を考慮すると,本件事故と相当因果関係を有する弁護士
費用相当額の損害としては,上記金額を認めるのが相当である。
カ合計3120万9014円
(4)原告Cの損害
ア治療関係費・通院交通費・通院慰謝料0円
前判示のとおり,原告Cが神経症,睡眠障害,情緒障害等の精神疾患に
罹患したことによる損害である治療関係費,通院交通費,通院慰謝料を,
本件事故による損害とみることはできない。
イ近親者慰謝料150万円
本件事故の態様,本件事故による重大な結果のほか,原告Cが本件事故
後のDの変わり果てた姿を目の当たりにしたことにより精神疾患に罹患し
たこと等諸般の事情を考慮すれば,Dの死亡によって原告Cが被った精神
的損害に対する慰謝料としては,上記金額を認めるのが相当である。
ウ小計150万円
エ弁護士費用15万円
上記認定の損害額,本件訴訟の審理経過等を考慮すると,本件事故と相
当因果関係を有する弁護士費用相当額の損害としては,上記金額を認める
のが相当である。
オ合計165万円
(5)懲罰的・制裁的慰謝料について
ア原告らが主張するところは,原告らが実際に被った損害以上の賠償(い
わゆる懲罰的損害賠償)が認められるべきというものである。しかしなが
ら,不法行為に基づく損害賠償制度は,被害者に生じた現実の損害を金銭
的に評価し,加害者にこれを賠償させることにより,被害者が被った不利
益を補てんして,不法行為がなかったときの状態に回復させることを目的
とするものであり(最高裁大法廷平成5年3月24日判決・民集47巻4
号3039頁参照,加害者に対する制裁や,将来における同様の行為の)
抑止,すなわち一般予防を目的とするものではなく,加害者に対して損害
賠償義務を課することによって,結果的に加害者に対する制裁ないし一般
予防の効果を生ずることがあるとしても,それは被害者が被った不利益を
回復するために加害者に対し損害賠償義務を負わせたことの反射的,副次
的な効果にすぎず,加害者に対する制裁及び一般予防を本来的な目的とす
る懲罰的損害賠償の制度とは本質的に異なるというべきである。したがっ
て,不法行為の当事者間において,被害者が加害者から,実際に生じた損
害の賠償に加えて,制裁及び一般予防を目的とする賠償金の支払を受け得
るとすることは,上記の不法行為に基づく損害賠償制度の基本原則ないし
基本理念と相いれないものであるから(最高裁第二小法廷平成9年7月1
1日判決・民集51巻6号2573頁参照,懲罰的損害賠償を認めるこ)
とはできないものといわざるを得ず,原告らの主張を採用することはでき
ない。
イなお,原告らは,損害賠償命令制度の創設によって,不法行為に関する
民刑の峻別があいまいになりつつあり,懲罰的・制裁的慰謝料を認容でき
る法環境も整ってきていると主張するが,損害賠償命令制度は,犯罪被害
者救済の観点から,被害者が,刑事裁判の結果を利用し,簡易・迅速な手
続により損害賠償を受けることを可能にするためのものであり,被告人に
対して制裁・懲罰を与えることを目的とするものではないから,原告らの
主張を採用することはできない。
第4結論
以上の次第で,原告Aの請求は,被告に対し3290万9014円及びこれ
に対する不法行為の日である平成16年12月12日から支払済みまで民法所
定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれ
を認容し,その余は理由がないから棄却し,原告Bの請求は,被告に対し31
20万9014円及びこれに対する不法行為の日である平成16年12月12
日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから棄却し,原告C
の請求は,被告に対し165万円及びこれに対する不法行為の日である平成1
6年12月12日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損害金
の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,その余は理由がないから
棄却することとして,主文のとおり判決する。
京都地方裁判所第4民事部
裁判長裁判官池田光宏
裁判官井田宏
裁判官中嶋謙英
(別紙関係の添付は省略)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛