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平成19年(ワ)第3050号預金等返還請求事件
判決
主文
1被告は,原告に対し,2802万9950円及びこれに対する
平成19年7月13日から支払済みまで年5分の割合による金員
を支払え。
2原告のその余の請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用はこれを5分し,その1を原告の負担とし,その余は
被告の負担とする。
4この判決は,1項に限り,仮に執行することができる。
事実
第1当事者の求めた裁判
1請求の趣旨
(1)第1次的請求
ア被告は,原告に対し,3323万1552円及びこれに対する平成19
年7月13日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
イ被告は,原告に対し,386万0907円及びこれに対する平成20年
6月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(2)上記(1)イについての第2次的請求
被告は,原告に対し,389万0999円及びこれに対する平成20年6
月24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(3)上記(1)イについての第3次的請求
被告は,原告に対し,74万5711円及びこれに対する平成20年6月
24日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(4)訴訟費用は被告の負担とする。
(5)(1)ないし(3)につき仮執行宣言
2請求の趣旨に対する答弁
(1)原告の請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は原告の負担とする。
第2当事者の主張
1請求原因
(1)預貯金
ア原告は,平成19年3月30日当時,被告に対し,別紙預金目録記載の
とおりの預貯金(以下「本件預貯金」という)合計3323万1552。
円を有していた。
,イ(ア)原告は,平成19年3月30日,被告に対し,被告X支店において
本件預貯金について解約の意思表示をした。
(イ)そうでないとしても,原告は,平成19年7月12日到達の本件訴
状によって,被告に対し,本件預貯金について解約の意思表示をした。
(ウ)そうでないとしても,原告は,平成20年1月17日到達の同日付
け準備書面によって,被告に対し,本件預貯金について解約の意思表示
をした。
(2)ワールド・ソブリンインカムマザーファンド(本件投資信託1)
ア(ア)原告は,平成15年3月28日,被告から,証券投資信託(証券投
資信託及び証券投資法人に関する法律2条1項)であるワールド・ソブ
リンインカムマザーファンド(以下「本件投資信託1」という)にか。
かる受益証券等(以下「本件受益証券等1」という)463万702。
3口を購入した。
(イ)本件投資信託1は,投資信託委託業者であるAを委託者,信託会社
であるBを受託者として,両者の間で締結された信託契約(以下「本件
信託契約1」という)に基づき設定されたものである。被告は,本件。
受益証券等1について,Aから委託を受けた販売会社であり,原告は受
益者である。
(ウ)本件投資信託1にかかる投資信託約款(以下「本件約款1」とい
う)には,本件受益証券等1の換金方法について,次のとおりの定め。
がある。
a受益者は,当該受益証券について,Aに対して本件信託契約1の一
部解約の実行の請求(以下「解約実行請求」という)をすることが。
でき,解約実行請求は,販売会社に対して,振替受益権又は受益証券
をもって行う(第38条1項,2項。)
bAは,受益者から解約実行請求があったときは,本件信託契約の一
部を解約する(第38条3項。)
c一部解約の価額は,当該解約実行請求日の翌営業日の基準価額から,
当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た信託財産保留額を控除した
価額とする(第38条4項。)
d一部解約にかかる解約金は,解約実行請求を受け付けた日から起算
して,原則として5営業日目から,販売会社の営業所等において受益
者に支払う(第36条4項,5項。)
(エ)Aは,被告との間で「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」,
をもって委託契約(以下「本件委託契約1」という)を締結して,被。
告に対し,受益者の募集の取扱い,本件受益証券等1の販売,解約請求
の受付,解約金の支払事務等を委託している。
本件委託契約1において,被告は,受益者から解約実行請求を受け付
け,当該一部解約金をAより受け入れて,これを受益者に支払うことな
どが予定されている。
(オ)被告からの募集に応じて投資信託にかかる受益証券等の購入を申し
込んだ者は,被告との間で投資信託取引約款や投資信託受益権振替決済
口座管理約款等に従って取引を行う旨を合意している。
投資信託取引約款は,投資信託にかかる受益証券等の購入,解約等の
申込みは販売店等において受け付けること(第2条,第6条,解約金)
は受益者の指定預金口座に入金すること(第15条)などを定めている。
(カ)上記(イ)ないし(オ)により,被告から本件受益証券等1を購入した
受益者が被告に対して当該受益証券等についての解約実行請求を行った
ときは,被告は,解約実行請求があったことをAに通知する義務があり,
この通知に従い一部解約を実行したAから一部解約金の交付を受けたと
きは,受益者に一部解約金を支払う義務があることから,受益者は,A
から一部解約金が支払われることを条件として,被告に対し,一部解約
金支払請求権を有する。
イ一部解約金支払請求権に基づく請求
(ア)a原告は,平成19年3月30日,被告X支店において,被告に対
し「全部下ろしてください」と解約実行請求の意思表示をした。,。
bそうでないとしても,原告は,平成19年7月12日到達の本件訴
状によって,被告に対し,解約実行請求の意思表示をした。
cそうでないとしても,原告は,平成20年1月17日到達の同日付
け準備書面によって,被告に対し,解約実行請求の意思表示をした。
(イ)被告は,上記ア(カ)の条件の成就により,信託報酬が得られなくな
る不利益を受ける者であるところ,Aに対して上記(ア)aないしcにつ
いて解約実行請求の通知をしなければAから被告に一部解約金が支払わ
れることがないことを認識しながら,通知を行わなかった。
(ウ)被告が通知を行わなかったことについては法的な拒否事由はなく,
原告の親族間の紛争に巻き込まれることを恐れて拒否したに過ぎず,被
告の行為は信義則に反する。
(エ)原告は,平成20年6月23日到達の同日付け準備書面によって,
被告に対し,上記ア(カ)の条件が成就したものとみなす旨の意思表示を
した。
ウ債務不履行責任
(ア)被告は,平成19年3月30日,同年7月12日又は平成20年1
月17日,原告からの解約実行請求の意思表示により,Aへの通知義務
を負ったが,これを果たさなかった。
(イ)被告は,原告から解約実行請求の意思表示を受けた場合には,原告
に対し,所定の「投資信託解約・買取申込書」及び「投資信託ご注文受
付票」に記入して手続をとることを説明して書類を交付・受領する義務
があるにもかかわらず,これを説明せず,これらの書類を交付・受領し
なかった。
(ウ)a原告は,平成20年5月26日,被告に対し,解約実行請求の意
思表示をし,被告は,翌日,Aに解約実行請求の通知をした。
b原告は,被告から,上記aによる精算金額が498万3872円
(463.7023口×1万0748円)であるとの通知を受けた。
c原告が受け取ることができる解約価額は,bの精算金額全額ではな
く,解約請求日の受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.
1%の率を乗じて得た額を信託財産保留額として控除した価額であり
(本件約款1第38条4項,原告は,被告から,平成20年6月4)
日,一部解約金として497万8888円(463.7023口×1
万0748円×0.999)を受領した。
(エ)原告は,被告の上記(ア)の通知義務違反又は上記(イ)の説明・交付
・受領義務違反により,平成19年3月30日(予備的主張として平成
19年7月12日又は平成20年1月17日)の翌営業日の基準価額か
ら当該基準価額に0.10%の率を乗じて得た額を信託財産保留額とし
て控除した価額と原告が実際に受領した解約金497万8888円との
差額について,損害を受けた。損害となる差額は次のとおりである。
a平成19年3月30日(ただし,解約請求日の受付日の翌営業日は,
同月31日である)の基準価額(1万1167円)により計算する。
と517万2985円であり,損害となる差額は19万4097円
b平成19年7月13日の基準価額(1万1456円)により計算す
ると530万6861円であり,損害となる差額は32万7973円
c平成20年1月17日(ただし,解約請求日の受付日の翌営業日は,
同月18日である)の基準価額(1万0968円)により計算する。
と508万0800円であり,損害となる差額は10万1912円
エ不法行為責任
上記ウ(ア)(ウ)(エ)に同じ。
被告は,故意又は過失により,Aに対し,通知を行わなかった。
(3)三重県応援ファンド(本件投資信託2)
ア(ア)原告は,平成18年11月10日,被告から,証券投資信託(証券
投資信託及び証券投資法人に関する法律2条1項)である三重県応援フ
ァンド(以下「本件投資信託2」という)にかかる受益証券等(以下。
「本件受益証券等2」という)94万9431口を購入した。。
,(イ)本件投資信託2は,Aを委託者,信託会社であるCを受託者として
両者の間で締結された信託契約(以下「本件信託契約2」という)に。
基づき設定されたものである。被告は,本件受益証券等2について,A
から委託を受けた販売会社であり,原告は受益者である。
(ウ)本件投資信託2にかかる投資信託約款(以下「本件約款2」とい
う)には,本件受益証券等2の換金方法について,次のとおりの定め。
がある。
a受益者は,当該受益証券について,Aに対して本件信託契約2の解
約実行請求をすることができ,解約実行請求は,販売会社に対して,
振替受益権又は受益証券をもって行う(第39条1項,4項。)
bAは,受益者から解約実行請求があったときは,本件信託契約の一
部を解約する(第39条2項。)
c一部解約の価額は,当該解約実行請求日の翌営業日の基準価額から,
当該基準価額に0.1%の率を乗じて得た信託財産保留額を控除した
価額とする(第39条3項。)
d一部解約にかかる解約金は,解約実行請求を受け付けた日から起算
して,原則として5営業日目から,販売会社の営業所等において受益
者に支払う(第37条4項,5項。)
(エ)Aは,被告との間で「投資信託受益権の取扱い等に関する契約」,
をもって委託契約(以下「本件委託契約2」という)を締結して,被。
告に対し,受益者の募集の取扱い,受益証券等2の販売,解約請求の受
付,解約金の支払事務等を委託している。
本件委託契約2において,被告は,受益者から解約実行請求を受け付
け,当該一部解約金をAより受け入れて,これを受益者に支払うことな
どが合意されている。
(オ)被告からの募集に応じて投資信託にかかる受益証券等の購入を申し
込んだ者は,被告との間で投資信託取引約款や投資信託受益権振替決済
口座管理約款等に従って取引を行う旨を合意している。
投資信託取引約款は,投資信託にかかる受益証券等の購入,解約等の
申込みは販売店等において受け付けること(第2条,第6条,解約金)
は受益者の指定預金口座に入金すること(第15条)などを定めている。
(カ)上記(イ)ないし(オ)により,被告から本件受益証券等2を購入した
受益者が被告に対して当該受益証券等についての解約実行請求を行った
ときは,被告は,解約実行請求があったことをAに通知する義務があり,
また,この通知に従い一部解約を実行したAから一部解約金の交付を受
けたときは,受益者に一部解約金を支払う義務がある。
受益者は,Aから一部解約金が支払われることを条件として,被告に
対し,一部解約金支払請求権を有する。
イ一部解約金支払請求権に基づく請求
(ア)a原告は,平成19年3月30日,被告X支店において,被告に対
し「全部下ろしてください」と解約実行請求の意思表示をした。,。
bそうでないとしても,原告は,平成19年7月12日到達の本件訴
状によって,被告に対し,解約実行請求の意思表示をした。
cそうでないとしても,原告は,平成20年1月17日到達の同日付
け準備書面によって,被告に対し,解約実行請求の意思表示をした。
(イ)被告は,上記ア(カ)の条件の成就により,信託報酬が得られなくな
る不利益を受ける者であるところ,Aに対して上記(ア)aないしcにつ
いて解約実行請求の通知をしなければAから被告に一部解約金が支払わ
れることがないことを認識しながら,通知を行わなかった。
(ウ)被告が通知を行わなかったことについては法的な拒否事由はなく,
原告の親族間の紛争に巻き込まれることを恐れて拒否したに過ぎず,被
告の行為は信義則に反する。
(エ)原告は,平成20年6月23日到達の同日付け準備書面によって,
被告に対し,上記ア(カ)の条件が成就したものとみなす旨の意思表示を
した。
ウ債務不履行責任
(ア)被告は,平成19年3月30日,同年7月12日又は平成20年1
月17日,原告からの解約実行請求の意思表示により,Aへの通知義務
を負ったが,これを果たさなかった。
(イ)被告は,原告から解約実行請求の意思表示を受けた場合には,原告
に対し,所定の「投資信託解約・買取申込書」及び「投資信託ご注文受
付票」に記入して手続をとることを説明し,書面を交付・受領する義務
があるにもかかわらず,これを説明せず,これらの書類を交付・受領し
なかった。
(ウ)a原告は,平成20年5月26日,被告に対し,解約実行請求の意
思表示を行い,被告は,翌日,Aに解約実行請求の通知をした。
b原告は,被告から,上記aによる精算金額が85万5342円(9
4.9431口×9009円)であるとの通知を受けた。
c原告が受け取ることができる解約価額は,bの精算金額全額ではな
く,解約請求日の受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.
10%の率を乗じて得た額を信託財産保留額として控除した価額であ
り(本件約款2第38条4項,原告は,被告から,平成20年6月)
4日,一部解約金として85万4486円(94.9431口×90
09円×0.999)を受領した。
(エ)原告は,被告の上記(ア)の通知義務違反又は上記(イ)の説明・交付
・受領義務違反により,平成19年3月30日(予備的主張として平成
19年7月12日又は平成20年1月17日)の翌営業日の基準価額か
ら当該基準価額に0.10%の率を乗じて得た額を信託財産保留額とし
て控除した価額と原告が実際に受領した解約金85万4486円との差
額について,損害を受けた。損害となる差額は次のとおりである
,a平成19年3月30日(ただし,解約請求日の受付日の翌営業日は
同月31日である)の基準価額(1万0653円)により計算する。
と101万0417円であり,損害となる差額は15万5931円
b平成19年7月13日の基準価額(1万0775円)により計算す
ると102万1988円であり,損害となる差額は16万7502円
c平成20年1月17日(ただし,解約請求日の受付日の翌営業日は,
同月18日である)の基準価額(1万0968円)により計算する。
と104万0294円であり,損害となる差額は18万5808円
エ不法行為責任
上記ウ(ア)(ウ)(エ)に同じ。
被告は,故意又は過失により,Aに対し,通知を行わなかった。
(4)財産3分法ファンド(本件投資信託3)
ア(ア)原告は,平成16年ころ,被告から,証券投資信託(証券投資信託
及び証券投資法人に関する法律2条1項)である財産3分法ファンド
(以下「本件投資信託3」という)にかかる受益証券等(以下「本件。
受益証券等3」という)1145万5571口を購入した。。
(イ)本件投資信託3は,投資信託委託業者であるDを委託者,信託会社
であるEを受託者として,両者の間で締結された信託契約(以下「本件
信託契約3」という)に基づき設定されたものである。被告は,本件。
受益証券等3について,Dから委託を受けた販売会社であり,原告は受
益者である。
(ウ)本件投資信託にかかる投資信託約款(以下「本件約款3」とい
う)には,本件受益証券等3の換金方法について,次のとおりの定め。
がある。
a受益者は,当該受益証券について,Dに対して本件信託契約3の解
約実行請求をすることができ,解約実行請求は,販売会社に対して,
振替受益権又は受益証券をもって行う(第42条1項,2項。)
bDは,受益者から解約実行請求があったときは,本件信託契約の一
部を解約する(第42条4項。)
c一部解約の価額は,当該解約実行請求日の翌営業日の基準価額から,
当該基準価額に0.3%の率を乗じて得た信託財産保留額を控除した
価額とする(第42条5項。)
d一部解約にかかる解約金は,解約実行請求を受け付けた日から起算
して,原則として5営業日目から,販売会社の営業所等において受益
者に支払う(第39条4項,5項。)
(エ)Dは,被告との間で「募集の取扱いなどに関する契約」をもって,
。,委託契約(以下「本件委託契約3」という)を締結して,被告に対し
募集の取扱い,受益証券等3の販売,解約請求の受付,解約金の支払事
務等を委託している。
本件委託契約3において,被告は,受益者から解約実行請求を受け付
け,当該一部解約金をDより受け入れて,これを受益者に支払うことな
どが合意されている。
(オ)被告からの募集に応じて投資信託にかかる受益証券等の購入を申し
込んだ者は,被告との間で投資信託取引約款や投資信託受益権振替決済
口座管理約款等に従って取引を行う旨を合意している。
投資信託取引約款は,投資信託にかかる受益証券等の購入,解約等の
申込みは販売店等において受け付けること(同約款第2条,第6条,)
解約金は受益者の指定預金口座に入金すること(同約款第15条)など
を定めている。
(カ)上記(イ)ないし(オ)により,被告から本件受益証券等3を購入した
受益者が被告に対して当該受益証券等についての解約実行請求を行った
ときは,被告は,解約実行請求があったことをDに通知する義務があり,
また,この通知に従い一部解約を実行したDから一部解約金の交付を受
けたときは,受益者に一部解約金を支払う義務がある。
受益者は,Dから一部解約金が支払われることを条件として,被告に
対し,一部解約金支払請求権を有する。
イ一部解約金支払請求権に基づく請求
(ア)a原告は,平成19年3月30日,被告X支店において,被告に対
し「全部下ろしてください」と解約実行請求の意思表示をした。,。
bそうでないとしても,原告は,平成19年7月12日到達の本件訴
状によって,被告に対し,解約実行請求の意思表示をした。
cそうでないとしても,原告は,平成20年1月17日到達の同日付
け準備書面によって,被告に対し,解約実行請求の意思表示をした。
(イ)被告は,上記ア(カ)の条件の成就により,信託報酬が得られなくな
る不利益を受ける者であるところ,Dに対して上記(ア)aないしcにつ
いて解約実行請求の通知をしなければDから被告に一部解約金が支払わ
れることがないことを認識しながら,通知を行わなかった。
(ウ)被告が通知を行わなかったことについては法的な拒否事由はなく,
原告の親族間の紛争に巻き込まれることを恐れて拒否したに過ぎず,被
告の行為は信義則に反する。
(エ)原告は,平成20年6月23日到達の同日付け準備書面によって,
被告に対し,上記ア(カ)の条件が成就したものとみなす旨の意思表示を
した。
ウ債務不履行責任
(ア)被告は,平成19年3月30日,同年7月12日又は平成20年1
月17日,原告からの解約実行請求の意思表示により,Dへの通知義務
を負ったが,これを果たさなかった。
(イ)被告は,原告から解約実行請求の意思表示を受けた場合には,原告
に対し,所定の「投資信託解約・買取申込書」及び「投資信託ご注文受
付票」に記入して手続をとることを説明し,書面を交付・受領する義務
があるにもかかわらず,これを説明せず,これらの書類を交付・受領し
なかった。
(ウ)a原告は,平成20年5月26日,被告に対し,解約実行請求の意
思表示をし,被告は,翌日,Dに解約実行請求の通知をした。
b原告は,被告から,上記aによる精算金額が1198万4818円
(1145.5571口×1万0462円)であるとの通知を受けた。
c原告が受け取ることができる解約価額は,bの精算金額全額ではな
く,解約請求日の受付日の翌営業日の基準価額から当該基準価額に0.
3%の率を乗じて得た額を信託財産保留額として控除した価額であり
(本件約款3第38条4項,原告は,被告から,平成20年6月4)
日,一部解約金として1194万8863円(1145.5571口
×1万0462円×0.997)を受領した。
(エ)原告は,被告の上記(ア)の通知義務違反又は上記(イ)の説明・交付
・受領義務違反により,平成19年3月30日(予備的主張として平成
19年7月12日又は平成20年1月17日)の翌営業日の基準価額か
ら当該基準価額に0.30%の率を乗じて得た額を信託財産保留額とし
て控除した価額と原告が実際に受領した解約金1194万8863円と
の差額について,損害を受けた。損害となる差額は次のとおりである。
a平成19年3月30日(ただし,解約請求日の受付日の翌営業日は,
同月31日である)の基準価額(1万3536円)により計算する。
と1545万9742円であり,損害となる差額は351万0879

b平成19年7月13日の基準価額(1万3435円)により計算す
ると1534万4387円であり,損害となる差額は339万552
4円
c平成20年1月17日(ただし,解約請求日の受付日の翌営業日は,
同月18日である)の基準価額(1万0863円)により計算する。
と1240万6854円であり,損害となる差額は45万7991円
エ不法行為責任
上記ウ(ア)(ウ)(エ)に同じ。
被告は,故意又は過失により,Dに対し,通知を行わなかった。
(5)よって,原告は,被告に対し,預金契約の終了に基づき,3323万15
52円及びこれに対する解約の意思表示の日である平成19年3月30日の
後であり,訴状送達の日の翌日である平成19年7月13日から支払済みま
で民法所定の年5分の割合による遅延損害金の支払を,投資信託一部解約金
支払請求権,債務不履行又は不法行為に基づき,386万0907円(第2
次的に389万0999円,第3次的に74万5711円)及びこれに対す
る投資信託一部解約金支払請求権の条件成就の日であり,債務不履行又は不
法行為の日の後である平成20年6月24日から支払済みまで民法所定の年
5分の割合による遅延損害金の支払を求める。
2請求原因に対する認否及び被告の主張
(1)請求原因(1)アは否認する。本件預貯金の平成19年3月30日時点にお
ける残高は2802万9950円である。
同(1)イ(ア)は,否認する。原告は,平成19年3月30日,被告X支店
において,同行した原告代理人から「今日は何のために来たのですか」と。
質問され,被告X支店支店長に対し「全額…下ろしてください」と下を,。
向き小声で言った。支店長が原告に対し,原告代理人への委任状について質
問したところ,原告は,委任状については何が書いてあるか分からず署名し
た覚えもない旨答えた。支店長は,①原告の預金額が当時5000万円以上
と多額であったこと,②原告の預金を巡り,原告の親族間で争いがあったと
ころ,原告代理人が,以前は親族の代理人として行動していたこと,③以前
に原告の親族らが原告と来店し,原告の預金払戻請求等がされたりしたもの
の,原告からは一度も預金の払戻しの意思が示されたことがなかったことか
ら,同日も,その払戻しに慎重を期し,原告に払戻しの意思を確認したが,
原告は終始うつむいたまま沈黙していた。以上から,原告の払戻請求の意思
表示が明示されたとはいえない。また,当時,原告代理人による払戻請求も
なされていない。
同(1)イ(イ),(ウ)は争う。預金等についての解約の意思表示は,通常,
預金者が銀行の窓口において所定の解約手続をとることによってなされるも
のである。
(2)請求原因(2)ア(ア)ないし(オ)は認め,同ア(カ)は否認ないし争う。
同(2)イ(ア)aは否認する。原告は,平成19年3月30日に,本件投資
信託1の解約について何ら意思表示をしていない。原告代理人への委任状に
も投資信託について記載されていない。
同(2)イ(ア)b及びcは否認する。本件投資信託1の換金方法には解約と
買取の二つの方法があり,換金しようとする者はいずれの方法によるか明示
して行わなければならないが,原告は,訴状又は準備書面においていずれの
方法によるか示していない。
同(2)イ(イ)及び(ウ)は否認ないし争う。
同(2)ウ(ア)及び(イ)は否認ないし争う。
同(2)ウ(ウ)aは否認する。原告が平成20年5月26日に被告に対して
行ったのは買取請求であり,被告は,同日,Aにその旨を通知した。
同(2)ウ(ウ)bは認める。
同(2)ウ(ウ)cは否認する。原告が受領した額は,498万3872円で
ある。これは,被告が提示している「1万口当たりの単価」がすでに基準価
額から信託財産留保額(基準価格×0.1%)を控除した価格を示したもの
であることによる。なお,原告は,被告から,平成20年5月30日に58
3万9111円,同年6月2日に103円の合計583万9214円の支払
を受けているが,これは本件投資信託1の換金額498万3872円,本件
投資信託2の換金額85万5342円を合計した額である。
同(2)ウ(エ)は否認ないし争う。原告が受領した額は,498万3872
円である。
同(2)エは否認ないし争う。
(3)請求原因(3)ア(ア)ないし(オ)は認め,同ア(カ)は否認ないし争う。
同(3)イ(ア)aは否認する。原告は,平成19年3月30日に,本件投資
信託2の解約について何ら意思表示をしていない。原告代理人への委任状に
も投資信託について記載されていない。
同(3)イ(ア)b及びcは争う。本件投資信託2の換金方法には解約と買取
の二つの方法があり,換金しようとする者はいずれの方法によるか明示して
行わなければならないが,原告は,訴状又は準備書面においていずれの方法
によるか示していない。
同(3)イ(イ)及び(ウ)は否認ないし争う。
同(3)ウ(ア)及び(イ)は否認ないし争う。
同(3)ウ(ウ)aは否認する。原告が平成20年5月26日に被告に対して
行ったのは買取請求であり,被告は,同日,Aにその旨を通知した。
同(3)ウ(ウ)bは認める。
同(3)ウ(ウ)cは否認する。原告が受領した額は,85万5342円であ
る。これは,被告が提示している「1万口当たりの単価」がすでに基準価額
から信託財産留保額(基準価格×0.1%)を控除した価格を示したもので
あることによる。なお,原告は,被告から,平成20年5月30日に583
万9111円,同年6月2日に103円の合計583万9214円の支払を
受けているが,これは本件投資信託1の換金額498万3872円,本件投
資信託2の換金額85万5342円を合計した額である。
同(3)ウ(エ)は否認ないし争う。原告が受領した額は,85万5342円
である。
同(3)エは否認ないし争う。
(4)請求原因(4)ア(ア)ないし(オ)は,本件受益証券等3の購入時期を除き認
める。
同(4)ア(カ)は否認ないし争う。
同(4)イ(ア)aは否認する。原告は,平成19年3月30日に,本件投資
信託3の解約について何ら意思表示をしていない。原告代理人への委任状に
も投資信託について記載されていない。
同(4)イ(ア)b及びcは争う。本件投資信託3の換金方法には解約と買取
の二つの方法があり,換金しようとする者はいずれの方法によるか明示して
行わなければならないが,原告は,訴状又は準備書面においていずれの方法
によるか示していない。
同(4)イ(イ)及び(ウ)は否認ないし争う。
同(4)ウ(ア)及び(イ)は否認する。
同(4)ウ(ウ)aは否認する。原告が平成20年5月26日に被告に対して
行ったのは買取申込であるが,同日は財産3分法ファンドの取引停止日だっ
たので、翌日付の申込処理となり,被告は,申込日付日に,Dにその旨を通
知した。
同(4)ウ(ウ)bは認める。
同(4)ウ(ウ)cは否認する。原告が受領した額は,1198万4818円
である。これは,被告が提示している「1万口当たりの単価」がすでに基準
価額から信託財産留保額(基準価格×0.3%)を控除した価格を示したも
のであることによる。
同(4)ウ(エ)は否認ないし争う。原告が受領した額は,1198万481
8円である。
同(4)エは否認ないし争う。
3抗弁
(1)帰責性の不存在(請求原因(1)のうち遅延損害金請求及び同(2)ないし(4)
の債務不履行責任に対して)
ア平成19年3月30日の来店時
原告は,平成19年3月30日,被告X支店に原告代理人とともに来店
したが,①原告の預金を巡り親族間で争いがあったところ,原告代理人と
して来店した弁護士が以前原告の親族の代理人として行動していたこと,
②被告X支店担当者は,来店前日に原告から「姉によって法律事務所へ(
連れて行かれて)紙に名前を書いたが何が書かれていたか全く覚えていな
い。銀行さん助けて下さい」と言われたこと,③来店当日,原告代理人。
から提示された委任状について原告は全く覚えていないと答えていること,
④原告は,来店時,異常に萎縮した様子であったこと,⑤原告は被告担当
者から解約意思の有無を確認された際にうつむいたまま解約意思を示す言
葉や態度を何ら示さなかった。
以上によれば,被告が原告の解約意思がないと判断し,解約に応じなか
ったことについて,何ら帰責性はない。
イ訴状送達時以降
被告は,上記アの事情からすれば,原告が原告代理人に訴訟委任したこ
とは信じられず,訴訟委任の意思を疑う合理的な理由があったといえるこ
とから,解約に応じなかったことについて何ら帰責性はない。
(2)損益相殺(請求原因(2)ないし(4)の債務不履行責任に対し)
原告は,平成19年3月30日以降,平成20年5月26日(本件投資信
託3については,同月27日)までの間,本件投資信託1については22万
2040円の,本件投資信託2については2万2787円の,本件投資信託
3については115万4776円の,各配当を受けた。
(3)信義則違反ないし権利濫用(遅延損害金請求に対して)
原告が通常人としてなすべき被告店頭窓口での解約行為を採らず,裁判上
の手続をとり,遅延損害金を請求するのは信義誠実の原則に反し,かつ権利
の濫用である。
4抗弁に対する認否
(1)抗弁(1)アのうち,①は認め,その余は否認ないし争う。
同(1)イは否認ないし争う。
(2)抗弁(2)の事実は認め,その主張は争う。
(3)抗弁(3)は,否認ないし争う。
理由
1請求原因(2)ア(ア)ないし(オ),(2)ウ(ウ)b,(3)ア(ア)ないし(オ),(3)ウ
(ウ)b,(4)ア(ア)ないし(オ)(本件受益証券等3の購入時期を除く,(4)。)
ウ(ウ)b,抗弁(1)ア①,抗弁(2)の事実は,当事者間に争いがない。
2本件の経緯等
上記争いのない事実に,証拠(甲8,14,17,乙1ないし3,13の1,
証人F,原告本人)及び弁論の全趣旨を総合すると,次の事実が認められる。
(1)原告は,平成19年1月15日,原告の姉であるGと共に被告X支店を訪
れた。Gは,被告担当者に対し,家族会議により原告の財産を自らが管理す
ることとなった旨を告げ,本件預貯金全額の払戻しや国債や投資信託の換金
を求めた。被告担当者は,手続が多岐にわたり当日中での処理が困難であっ
たことから,当日の払戻しには応じなかった(乙1,2,13の1,証人
F。被告担当者は,原告及びGに対し,同月19日に再び来店するよう求)
め,了解を得た(乙2,13の1,証人F。)
Gは,同月16日朝,被告X支店に対し,電話で「妹がいろいろ言ってき
て困る。19日まで待てないので,今日中に解約手続をしてほしい」と連。
絡した。被告担当者は,Gに対し,同月16日午後4時に手続を行うことを
提案した(乙2,証人F。)
原告は,同日午前9時半ころ,原告と同居している原告の妹と共に,被告
,,X支店を訪れた。原告の妹は,被告担当者に対し「家においてあった通帳
。,印鑑,貸金庫の鍵がなくなっている。何とかしてほしい」と述べた(乙2
証人F。)
)。原告及びGは,同日午後4時に被告X支店に来なかった(乙2,証人F
原告とその妹は,以後,被告X支店を頻繁に訪れ「何とかしてほし,
い」と通帳の再発行を求めた(乙2,証人F。。)
Gは,被告X支店に対し,平成19年3月5日付けで,原告代理人(当時
は原告からの受任前である)をGの代理人として,原告の預金等の払戻し。
に応じない理由を説明するよう求める旨「通知書」と題する書面を送付した
(乙1ないし3,証人F。被告X支店は,原告代理人に対し,原告の代理)
人ではないため回答できない旨伝えた。
原告は,同年3月29日,原告の妹と共に被告X支店を訪れた。その際,
原告の妹は,被告担当者に対し,原告がGに法律事務所に連れて行かれ,そ
こで住所と名前を書かされた旨を話し,原告は,被告担当者に対し「何が,
書かれていた紙に名前を書いたかは全く覚えていない。銀行さん,助けて下
さい」と述べた(乙2,証人F。。)
(2)原告は,平成19年3月30日,原告代理人及びGと共に,被告X支店を
訪れた。
支店長と同支店長代理(当時)Fは,被告X支店応接室において,原告代
理人及び原告に対応したところ,原告代理人は,原告の預金を払い戻すよう
求め,原告の委任状(甲14)を示した。その際,原告は,支店長らに対し,
小声で「全部,下ろしてください」と述べた。支店長は,原告に対し,,。
委任状を示し,その委任状にサインをしたのかどうかを尋ねたところ,原告
は「分からない」と答えた(乙1,2,証人F。支店長が,再度,原告,。)
)。に対し払戻しの意思を確認したところ,原告は何も答えなかった(証人F
支店長は,原告代理人に対し,原告の預金の払戻しには応じられない旨を述
べた。
本件預貯金の同時点における残高は2802万9950円であった(甲8,
弁論の全趣旨。)
(3)原告は,平成20年2月13日,本人尋問において,被告X支店における
原告の預金等を全て解約し,払い戻した上で,他の銀行に分散して預金した
い旨の希望を述べた。
3投資信託の解約等について
本件約款1ないし3によると,本件投資信託1ないし3の受益者である原告
は,本件信託契約1ないし3に基づき,委託者(本件投資信託1及び同2にお
いてはA,同3においてはD)に対し,解約実行請求をすることができ,委託
者は,解約実行請求があった場合には,原告に対し,一部解約を実行した上で
原則として解約実行請求を受け付けた日から起算して5営業日目から販売会社
の営業所等において一部解約金を支払う義務を負うこととなる。この義務は,
本件信託契約1ないし3の委託者であり,本件受益証券等1ないし3の発行者
であるA(本件投資信託1及び同2)又はD(本件投資信託3)が負うもので
あって,本件信託契約の当事者ではない販売会社である被告の義務ではない。
そして,一部解約の効力は,A又はDが一部解約を実行することによって初め
て生ずるものであり,受益者による解約実行請求の意思表示によって当然に生
ずるものではないと解される。
また,本件委託契約1ないし3は,被告が,本件受益証券等1ないし3にか
かる解約実行請求の受付や一部解約金の支払等に関する業務を引き受けること
を,A又はDとの間で合意した業務委託契約にすぎないから,これによって被
告と原告との間に一部解約金の支払についての権利義務関係が生ずるものでは
ない。
しかし,本件投資信託1ないし3についての各投資信託取引約款は,受益証
券等1ないし3の解約の申込みは被告の販売店等において受け付ける,解約金
は受益者の指定預金口座に入金すると定め,本件約款1ないし3は,受益者で
ある原告による解約実行請求は委託者又は販売会社である被告に対して行うと
定めているから,被告が原告から各投資信託取引約款に基づき本件受益証券等
1ないし3について解約実行請求を受けたときは,被告はこれを受け付けて委
託者に通知する義務及びこの通知に従って一部解約を実行した委託者から一部
解約金の交付を受けたときに原告に一部解約金を支払う義務を負う,すなわち,
被告は,受益者に対し,委託者から一部解約金の交付を受けることを条件とし
て一部解約金の支払義務を負い,原告は,被告に対し,上記条件の付された一
部解約金支払請求権を有するものと解される。
もっとも,本件投資信託1ないし同3の換金方法には,上記の委託者に対す
る解約実行請求のほかに販売会社による買取の方法があり(甲19,22,2
4,いずれの方法によるかで課税上の取扱いが異なり,手続も異なるため,)
換金しようとする受益者は,販売会社に対して,いずれの方法によるかを示し
て換金を請求しなければならない(甲20,乙6ないし8。)
4請求原因(1)について
(1)同(1)アを認めるに足りる証拠はない。かえって,上記2(2)の認定事実か
らすると,本件預貯金の平成19年3月30日時点における残高は2802
万9950円であったと認められる。
(2)同(1)イ(ア)の事実を認めるに足りる証拠はない。上記認定事実2(2)によ
れば,原告代理人が平成19年3月30日に原告の委任状を示し,原告の預
金を払い戻すよう求めたこと,原告が「全部,下ろしてください」と述べ。
ていたことは認められるが,支店長が原告に対し委任状を示し,サインをし
たのかどうかを尋ねたところ,原告が「分からない」と答えたこと,原告。
の「全部,下ろしてください」との発言が小声であり,支店長の再度の確。
認に何ら回答しなかったこと,原告がそれまで原告の妹と共に頻繁に被告X
支店を訪れ,原告の妹が通帳の再発行を求めるなどし,親族間における原告
の預貯金を巡るトラブルの発生を窺わせる状況があったことからすると,原
告が平成19年3月30日に被告に対し本件預貯金について解約の意思表示
をしたとは認められない。
(3)同(1)イ(イ)につき検討する。
本件訴状には,訴状でもって本件預貯金を解約すると明示はされてはいな
いものの,原告が本件預貯金の全ての払戻しを求める趣旨は明らかであり,
これをもって原告の被告に対する本件預貯金の解約の意思表示であると解す
ることができる。
被告は,本件預貯金の解約は被告の窓口において意思表示をなすべきであ
る旨主張するが,同主張は,被告に独自の見解であって採用できない。
5請求原因(2)ないし(4)について
(1)投資信託一部解約金支払請求権について(請求原因(2)イ,(3)イ,(4)
イ)
請求原因(2)イ(ア),(3)イ(ア),(4)イ(ア)の事実を認めるに足りる証拠
はない。
平成19年3月30日の時点では,そもそも原告が被告に対し本件投資信
託1ないし3の換金の申出をしたとは認められない。
平成19年7月12日及び平成20年1月17日の時点では,原告は被告
に対し本件投資信託1ないし3の払戻しを求めており,その換金を申し出た
ことは窺える。しかし,上記3で説示のとおり,投資信託の換金については,
委託者に対する解約実行請求のほかに販売会社による買取の方法があるとこ
ろ,原告はこのいずれによるかを指示していないから,結局,原告が解約実
行請求の意思表示をしたものとは認められない。
そうとすると,原告に投資信託一部解約金支払請求権は発生していないと
いうべきである。
(2)債務不履行責任について(請求原因(2)ウ,同(3)ウ,同(4)ウ)
ア通知義務違反(請求原因(2)ウ(ア),同(3)ウ(ア),同(4)ウ(ア))
上記(1)の認定のとおり,平成19年3月30日,同年7月12日及び
平成20年1月17日のいずれの時点においても,原告が本件投資信託1
ないし3の解約実行請求の意思表示をしたとは認められないから,被告に
原告主張にかかる通知義務は発生していないというべきである。
したがって,被告に上記通知義務違反を原因とする債務不履行責任はな
い。
イ説明・交付・受領義務違反(請求原因(2)ウ(イ),同(3)ウ(イ),同(4)
ウ(イ))
上記(1)の認定のとおり,平成19年3月30日,同年7月12日及び
平成20年1月17日のいずれの時点においても,原告が本件投資信託1
ないし3の解約実行請求の意思表示をしたとは認められないから,同意思
表示の存在を前提とする原告の説明・交付・受領義務違反の主張は失当で
ある。
もっとも,投資信託の換金方法として,委託者に対する解約実行請求と
販売会社による買取の二つの方法があるときに,販売会社が受益者から換
金の意向を聞き,その換金の手続の教示を求められた場合には,販売会社
として,それらの説明をし,手続書面等を交付すべき義務はあるというべ
きである。
しかし,受益者がそれらの手続の教示を求めていない場合にまで,販売
会社にその説明義務等があるとは解されず,受益者である原告が平成19
年3月30日,同年7月12日及び平成20年1月17日のいずれの時点
においても販売会社である被告にその手続の教示を求めていない本件にお
いては,販売会社である被告にその説明義務等はなかったというべきであ
る。
したがって,被告に上記説明・交付・受領義務違反を原因とする債務不
履行責任はない。
(3)不法行為責任について(請求原因(2)エ,同(3)エ,同(4)エ)
上記(1)の認定のとおり,平成19年3月30日,同年7月12日及び平
成20年1月17日のいずれの時点においても,原告が本件投資信託1ない
し3の解約実行請求の意思表示をしたとは認められないから,販売会社であ
る被告が委託者に対して解約請求について通知しなかったことは何ら不法行
為を構成しない。
6抗弁(1)(帰責性の不存在)について(請求原因(1)の遅延損害金に対して)
金銭債務の履行遅滞の損害賠償については不可抗力をもって抗弁とすること
ができないから,被告の同主張は失当である。
7抗弁(3)(信義則違反ないし権利濫用)
原告が被告の店頭窓口での解約行為を採らず,裁判上の手続をとり遅延損害
金を請求したからといって,何ら信義誠実の原則に反するものではなく,また
権利の濫用ともいえないから,被告の同主張は失当である。
8以上によれば,原告の請求は,2802万9950円及びこれに対する平成
19年7月13日から支払済みまで年5分の割合による金員の支払を求める限
度で理由があるからこれを認容し,その余は棄却すべきである。
よって,主文のとおり判決する。
名古屋地方裁判所民事第6部
裁判長裁判官内田計一
裁判官清藤健一
裁判官飯田理子
預金目録
1普通預金H1万2845円
2普通預金I1001万3007円
3貯蓄預金J1505円
4定期預金K2119万8269円
5定期預金L200万5926円

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