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平成13年11月21日 平成12年・第886号(甲事件),同第2175号
(乙事件)保険金等請求事件
       主         文
   1 原告らの請求をいずれも棄却する。
   2 訴訟費用は原告らの負担とする。
          事実及び理由
第1 請求の趣旨
(甲事件)
 1 被告三井住友海上火災保険株式会社(以下「被告三井住友」という。)は,
原告Aに対し,189万円及びこれに対する平成12年5月9日(訴状送達の日の
翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告エイアイユーインシユアランスカンパニー(以下「被告エイアイユー」
という。)は,原告Aに対し,27万円及びこれに対する平成12年5月9日(訴
状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 3 被告神戸市民生活協同組合(以下「被告市民生協」という。)は,原告Aに
対し,108万円及びこれに対する平成12年5月9日(訴状送達の日の翌日)か
ら支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
(乙事件)
 1 被告全国労働者共済生活協同組合連合会(以下「被告全労済」という。)
は,原告Bに対し,63万円及びこれに対する平成12年10月7日(訴状送達の
日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
 2 被告全労済は,原告Aに対し,126万円及びこれに対する平成12年10
月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
 3 被告アメリカン・ホーム・アシュアランス・カンパニー(以下「被告アメリ
カン」という。)は,原告Aに対し,230万円及びこれに対する平成12年10
月7日(訴状送達の日の翌日)から支払済みまで年5分の割合による金員を支払
え。
第2 事案の概要
 1 事案の骨子
   原告Aは,被告三井住友に対し,普通傷害保険契約(証券番号092651
-5222),搭乗者傷害保険契約(証券番号0906516152)に基づき
(甲事件),被告エイアイユーに対し,普通傷害保険契約(証券番号957312
5523)に基づき(甲事件),被告市民生協に対し,交通災害共済契約(証券番
号83003202)に基づき(甲事件),被告全労済に対し,総合医療共済契約
(契約番号017078660)に基づき(乙事件),被告アメリカンに対し,フ
ァミリー交通傷害保険契約(証券番号K289283,加入者番号50056)に
基づき,また,被告アメリカン及びその訴訟代理人の不誠実な対応で精神的苦痛を
受けたとして(乙事件),原告Bは,被告全労済に対し,こくみん共済契約(契約
番号503850179)に基づき(乙事件),原告Aが平成10年10月9日の
交通事故により受傷したとして保険金の支払を求め,また慰謝料の請求をしたのに
対し,被告らは,①原告らには複数の保険契約を締結しているのにそれを通知,告
知していないという通知義務,告知義務の違反があるから契約を解除する,②仮に
解除が認められないとしても,原告Aの症状は他覚所見のないいわゆるむち打ち症
であるから,支払義務はない,③不誠実な対応などしていないから慰謝料請求は理
由がないと主張している。
   本件の争点は,①告知義務,通知義務違反を理由とする契約解除は認められ
るか,②原告Aの症状は他覚的所見のないいわゆるむち打ち症といえるか,③被告
アメリカンに慰謝料支払義務があるかの3点である。
 2 争点①(告知義務・通知義務違反)についての双方の主張
  ・ 原告らの主張
ア 保険約款が傷害保険の締結に際して,保険契約者及び被保険者に対し
て,他保険契約締結の有無について事前の告知義務を定め,また事後に他の傷害保
険契約を締結し,またはその存在を知ったときの通知義務を定めた趣旨は,重複保
険の締結はそれが不法な利得の目的にでた場合であるかどうかを問わず,一般に保
険事故招致の危険を増大させる可能性があるから,保険者としては,このような重
複保険の成立を回避ないし抑制するため,他保険契約の存在を知る必要があるこ
と,本件のような損害保険の場合には,被保険者が各保険者から個別に損害の填補
を受けることにより,全体として損害額を上回る保険金を受け取る結果となること
を防止するために,他保険契約の存在を知る利益があることのほか,保険事故が発
生したときに損害の調査,責任の範囲の決定について他の保険者と協同して行う利
益を確保するため,他保険契約の存在を知ることが便宜であること等にあるものと
考えられる。
イ 傷害保険の分野においては,同一人を被保険者とする同一の保険事故に
関する複数の保険契約に競合して加入することが珍しくない状況において,一般公
衆には,保険約款上の重複保険契約の告知義務,通知義務違反が契約の解除をもた
らすものと,意識されているとは思われない。また,現状においては,このような
重大な効果について,一般公衆に知れわたるように周知徹底がはかられていない。
それにもかかわらず,保険約款がその各条項についての契約当事者の知,不知を問
わず,特段の意思表示がない限り当然に契約内容となって当事者を拘束するいわゆ
る附合契約と理解されていることからすると,約款の規定があるからといって直ち
にその契約上の効果をすべて無条件に認めることは,一般の保険契約者に対し,社
会通念に照らし相当性を欠く不利益を与えるものである。
ウ 以上のような状況からすれば,告知義務違反,通知義務違反を理由とし
て解除をすることができるのは,保険契約者及び被保険者が悪意または重過失によ
り告知ないし通知を怠っただけではなく,その不告知ないし不通知が不正な保険金
取得の目的にでたなど,不告知ないし不通知を理由として保険契約を解除すること
が社会通念上公平かつ妥当と解される場合に限られると解すべきである。
エ本件において,原告らは,不告知ないし不通知を理由として本件各保険
契約を解除することが社会通念上公平かつ妥当と解されるような事由は認められ
ず,また悪意または重過失により告知,通知を怠ったわけでもないので,被告らは
本件各保険契約の解除はできないものである。
  ・ 被告らの主張
ア原告Aは,昭和58年4月1日に被告市民生協と,交通災害共済契約を
締結した。
 原告Aは,昭和60年11月6日に被告全労済と,こくみん共済契約を
締結した。
 株式会社ジェーシービーは,被告アメリカンとの間で,原告Aを被保険
者として,平成10年10月1日に,ファミリー交通傷害保険契約を締結した。
 原告Aは,平成7年6月1日に被告エイアイユーと,普通傷害保険契約
を締結した。
 原告Aは,平成7年10月19日に被告全労済と,総合医療共済契約を
締結した。
 原告Bは,平成9年11月5日に被告全労済と,原告Aを被共済者とし
てこくみん共済契約を締結した。
 原告Aは,平成9年11月9日に被告三井住友と,普通傷害保険契約及
び搭乗者傷害保険契約を締結した。
     原告Aは,平成11年2月4日に被告全労済の交通災害共済に加入し
た。
   イ 原告らは,上記の各保険に加入するに際し,それまでに契約していた他
の保険につきその有無を告知しておらず,また加入後に契約した他の保険につきそ
の旨を通知していない。
     これは,重複保険契約に関する告知義務,通知義務の違反であり,次の
条項に該当する。
     被告三井住友については,普通傷害保険約款11条の告知義務違反,同
13条の重複保険契約に関する通知義務違反。
     被告エイアイユーについては,傷害保険普通保険約款10条の告知義務
違反,同12条の重複保険契約に関する通知義務違反
被告市民生協については,交通災害共済事業規約15条の2の重複保険
契約に関する通知義務違反。
     被告全労済については,交通災害共済のご契約のしおり34頁に該当。
     被告アメリカンホームについては,ファミリー交通傷害保険普通約款1
6条の重複保険契約に関する通知義務違反。
 2 争点②(原告Aの症状)についての双方の主張
  ・ 原告らの主張
原告Aが受けた傷害の内容は,頭部・胸部・左肩打撲,左肘打撲,挫創な
いし左上下肢打撲であり,いわゆるむち打ち症ではない。
  ・ 被告らの主張
ア原告Aの症状は,他覚的所見のないむち打ち症であるので,保険金の支
払はできない。
イ 原告Aが仮に本件事故により受傷したとしても,以下のように,入院の
必要性は全くなく,かつ,疾病についても入院の必要性はない。せいぜいE病院へ
転院するまでの約1ヶ月間分のみをもって,本件事故による相当因果関係ある受傷
というべきであると考えられる。
  すなわち,原告Aは,平成10年8月27日,バイク事故のために同日
頃から同年10月8日までC整形外科へ傷病名不明で通院したようである。その治
療中の平成10年10月9日,再び本件事故で受傷したとして,当初D病院に上記
同日から同年11月5日まで入院し,その後,平成10年11月5日からE病院に
転院し,同11年4月18日まで192日入院した。
 さらに,上記E病院通院中の平成11年4月28日,第3回目の事故で
E病院,C整形外科に通院しているところである。
 原告の本件事故による愁訴は,頭痛,左肩痛,左下肢痛,めまい等であ
り,その程度で入院する必要はないし,本件事故前にも平成10年8月27日,バ
イクで転倒し受傷して,本件事故の前日である同年10月8日までC整形外科へ通
院しており,それによる傷害が同日までに治癒していたとは考えられず,前回の事
故による影響も大である。
 さらに,本件事故により,同年10月9日,D病院へ入院して,同年1
1月5日からはE病院へ転医しているが,乙第10号証によると,左乳腺部の癌,
高血圧症,胃潰瘍,狭心症,急性上気道炎,腰痛症等,本件とは無関係な一般疾病
の治療が中心となっていることが判明する。
 3 争点③(被告アメリカンの慰謝料支払義務)についての双方の主張
  ・ 原告Aの主張
    被告アメリカンの代理人の不誠実な対応で精神的苦痛を受けた。
    これを金銭に評価すると50万円を下らない。
  ・ 被告アメリカンの主張
    原告Aの主張は争う。
    むしろ原告Aのほうにこそ問題がある。
第3 争点に対する判断
 1 争点①(原告Aの告知義務,通知義務違反の有無)について
  ・ 現代においては,各種保険の開発,普及及び保険会社による宣伝ないし勧
誘等により,一般に様々な保険事故を対象とする保険に加入する機会が増大し,そ
の結果特に同一人を被保険者とする同一の保険事故に競合して加入することは珍し
くないことからすれば,保険契約者が過去の保険契約締結の事実を新たな保険契約
締結の時点においてすべて記憶していることを要求することは,保険契約者に対
し,無理を強いることになる場合もある。
 また,保険約款が傷害保険の締結に際し,保険契約者または被保険者に対
し,重複保険の事前の告知を定め,また事後の重複保険契約の通知義務を定めた趣
旨としては,一般に重複保険の締結は保険契約者による保険事故の招致や保険事故
発生の偽装等による不正の請求の誘因となり,その危険が増大させるおそれがある
ことに鑑み,当該保険契約締結の前後に重複契約に関する情報を開示させることに
より,保険者がこのような道徳的危険性の強い者であるかどうかを考慮して,当該
保険契約の諾否や解除の判断をすることができるようにすることにあると考えられ
る。そうであれば,かかる危険がない場合にまで,一律に告知義務,通知義務違反
として扱う必要性はないといえる。
 特に,保険約款が契約当事者の知,不知を問わず,約款によらない旨の特
段の合意がない限り,これが当然に契約内容となって当事者を拘束することなどに
鑑みると,約款の規定があるからといって,その契約上の効果を無条件に認めるこ
とは,一般の保険契約者に対し,社会通念に照らし相当性を欠く不利益を与えるも
のとして許されないといわなければならない。
 よって,保険契約者ないし被保険者が重複保険契約を告知ないし通知しな
かったとして,保険者が告知義務,通知義務違反により当該保険契約の解除をでき
るためには,保険契約者及び被保険者が悪意または重過失により告知ないし通知を
怠っただけではなく,その不告知ないし不通知が不正な保険金取得の目的に出たな
ど,不告知ないし不通知を理由として保険契約を解除することが社会通念上公平か
つ妥当と解される場合に限られると解するのが相当である。
  ・ 本件において,原告Aは,昭和58年4月1日に被告市民生協の交通災害
共済,昭和60年11月6日に被告全労済のこくみん共済,平成10年10月1日
に被告アメリカンのファミリー交通傷害保険(契約当事者は株式会社ジェーシービ
ー),平成7年6月1日に被告エイアイユーの普通傷害保険,平成7年10月19
日に被告全労済の総合医療共済,平成9年11月9日に被告三井住友の普通傷害保
険及び搭乗者傷害保険,平成11年2月4日に被告全労済の交通災害共済に加入し
たこと,原告Bは,平成9年11月5日に被告全労済と,原告Aを被共済者として
こくみん共済契約を締結したことは当事者間に争いがない(契約日付に若干の食い
違いはあるが,それは本件では結論に影響しないので,事案の骨子欄に記載の保険
番号で各保険の特定をすることとする。)
 また,原告らは,被告らに対し,本件他保険契約を告知,通知していない
ことも当事者間に争いがない。
  ・ ところで,前判示のとおり,原告らに,告知義務,通知義務違反が成立す
るためには,原告らの悪意ないし重過失が必要であるから,以下,判断する。
 まず,原告Aは,被告全労済の総合医療共済の加入申込書(乙第146号
証)の告知欄に,他保険としてこくみん共済に加入している旨の記載をしているこ
とからすれば,保険契約の加入ないし更改に際し,他保険契約の告知が必要である
ことを知っていたと解される。
 この点に関し,原告Aは,本人尋問において,被告全労済の加入申込書し
か告知欄の存在を知らなかった旨の供述をしている。
 しかし,仮に原告Aが被告全労済の総合医療共済に加入した平成7年10
月19日までは保険契約の申込書の告知欄の存在を知らなかったとしても,それ以
後については,他保険契約の申込書の告知欄についても注意を払うことは経験則上
明らかであり,それにもかかわらず,平成9年11月9日付けの被告三井住友に対
する普通傷害保険及び搭乗者総合保険の保険契約の更改申込書(乙第140号証な
いし第145号証)においては告知欄に他保険の記載をしていないことからすれ
ば,原告Aが他保険の告知あるいは通知をしていないのは,同人が供述するよう
な,告知欄があることを知らなかったことが理由ではないことを示している。
 以上によれば,原告Aは,他保険契約について告知あるいは通知しなけれ
ばならないことを知っているにもかかわらず,告知欄に他保険契約を記載しなかっ
たといえるのであって,悪意で記載しなかったと認定するのが相当である。
 また,原告A本人尋問の結果によれば,原告B名で契約されたこくみん共
済についても,原告Aが原告Bを代理して,当該契約書の原告B名の署名押印をし
て契約を締結したことが認められるから,原告Bについても原告Aと同様に悪意で
あったと認めるのが相当である。
  ・ 次に,被告らが当該保険契約を解除することが社会通念上公平かつ妥当で
あるかどうかにつき判断する。
 乙第140号証ないし147号証(枝番付),原告A本人尋問の結果及び
弁論の全趣旨によれば,原告Aは,被告三井住友の普通傷害保険及び搭乗者傷害保
険,被告エイアイユーの普通傷害保険,被告市民生協の交通災害共済,被告全労済
のこくみん共済,総合医療共済及び交通災害共済,被告アメリカンのファミリー交
通傷害保険,訴外a保険及び訴外b生命等とも各々の損害保険に加入して,各損害
保険会社と延べ10個以上の傷害保険契約を締結していることが認められる。これ
に対し,原告Aの収入は,平成9年,10年で各400万円程度であり,平成11
年,12年は,交通事故の影響により,ほとんど仕事をしておらず,仕事による収
入はほとんどなかった(原告A本人尋問の結果)。
 一般的に,年収約400万円の者が,十数個の傷害保険に加入するという
ことは,掛金の金額から考えても,絶対にあり得ないとまではいえないが,通常な
されるようなことではない。
 また,前掲各証拠及び弁論の全趣旨によれば,原告Aは,各種保険に加入
後,震災前に10回くらい,震災後3年半の間に平成10年8月27日,同年10
月9日(本件)及び平成11年4月28日の3回交通事故に遭っており,その回数
は異常に多いといえる。
 乙第43号証によると,原告Aは,本件事故の関係で,神戸地裁におい
て,甲外に対し,裁判を起こし,第1審神戸地裁において,27万0096円及び
これに対する遅延損害金の支払を命じる判決を得ている(請求金額は658万33
24円及びこれに対する遅延損害金)。
 同判決では,原告Aの平成10年10月9日から同年11月5日までのD
病院への入院は本件事故と因果関係にあると認められ,原告Aの本件交通事故によ
る傷害は,D病院を退院した頃にはほぼ完治していたのであり,C病院へのリハビ
リのための入院が全く必要がないとはいえないものの,その必要性や同病院におけ
る治療内容について何ら主張がなく,しかも本件事故以前から本態性高血圧症が発
症している上,C病院においては私病についても治療がされているほか,めまいは
高血圧によっても生じることがあり,本件事故との因果関係が不明であることに照
らせば,C病院における入通院治療のすべてを本件事故と因果関係があるものと認
めることはできない,とされているのであって,上記判決の判断内容は,関係証拠
から見て,概ね当裁判所の判断と異なることはない。それにもかかわらず,原告A
は,本件被告らに対し,C病院での入院分についても,保険金の請求をしている。
 原告Aは,既往症があるにもかかわらず,乙第147号証の2の加入申込
書の既往症の告知欄にも,何ら記載をしていない(原告A本人尋問)。
 以上の事実によれば,原告らが被告らから保険金を詐取しようとしたのか
どうかまではともかく,被告らが本件保険契約を解除することは社会通念上公平か
つ妥当であり,許されると解するのが相当である。
  ・ 以上のとおりであるから,被告らは原告らに対し,原告らに告知義務,通
知義務の違反があったことを理由として,本件各保険契約を解除することができる
というべきである。
 2 したがって,その余の点について判断するまでもなく,原告らの保険金請求
は理由がない。
 3 争点③(被告アメリカンの慰謝料支払義務)について
   原告A本人尋問の結果によれば,原告Aは,被告アメリカンに対する本件保
険金請求訴訟に関し,同被告側の対応に問題があるとして本訴で50万円の慰謝料
を請求していることに関し,自分の訴訟代理人からそのようなことは聞いた覚えは
ないし,自分が慰謝料を請求するつもりは一切ないと供述していることが認めら
れ,これに反する証拠はない。
   また,本件記録を精査しても,被告アメリカンに慰謝料を支払うべき違法な
行為があったと認めることもできない。
   したがって,被告アメリカンに対する原告Aの慰謝料請求は失当である。
 4 以上のとおりであるから,原告らの本訴請求をいずれも棄却することとし,
主文のとおり判決する。
神戸地方裁判所第1民事部
          裁 判 官    古   川   行   男
     

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