弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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       主   文
一 被告らは連帯して原告らに対し、各金一〇万五〇〇〇円及び各内金五万五〇〇
〇円に対する昭和五一年九月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員の支
払をせよ。
二 原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
三 訴訟費用はこれを三分し、その二を原告らの負担とし、その余は被告らの負担
とする。
四 この判決は原告ら勝訴の部分に限り、仮に執行することができる。
       事   実
第一 当事者の求めた裁判
一 原告ら
1 被告らは連帯して原告らに対し、各金二一万円及び各内金一六万円に対する昭
和五一年九月一二日から支払済みまで年五分の割合による金員の支払をせよ。
2 被告らは共同して原告らに対し、朝日新聞全国版の紙上に別紙(一)記載の文
面及び同(二)記載の要領による謝罪広告を一回掲載せよ。
3 訴訟費用は被告らの負担とする。
との判決並びに1、3項につき仮執行の宣言
二 被告ら
1 原告らの請求をいずれも棄却とする。
2 訴訟費用は原告らの負担とする。
との判決
第二 当事者の主張
一 原告らの請求の原因
1 原告【A】はギター、同【B】はテインパニー、同【C】はトロンボーン、同
【D】はフルート、同【E】はサツクス、同【F】はピアノの各演奏家であつて、
財団法人エヌ・エイチ・ケイ・サービスセンター(以下、「NSC」という。)の
発行にかかる昭和四五年版「昭和の記録」所収のカセツトテープに録音された楽器
演奏部分につき共同して録音権(著作隣接権)を有する者である。すなわち、右カ
セツトテープのいわゆるマザーテープは、NSCの依頼に基づき、昭和四五年八月
一一日東京都港区<以下略>所在の国際ラジオセンターにおいて、【G】の指揮の
下に、原告らが前述の各楽器パートを分担して、「昭和の記録」のテーマ、ブリツ
ジ及びバツクグラウンド・ミユージツクを一体的に演奏し、録音技術者がテープに
これを固定することにより製作されたものであるから、原告らは右マザーテープを
増製する権利を有するのである(以下、右マザーテープ及びNSCによるその増製
物を総称して「オリジナルテープ」という)。
2(一) しかるに、被告(被告石山家電株式会社は商号を石山家電販売株式会社
として設立され、昭和五一年六月三〇日現商号に変更した。)らは、共同して、昭
和五〇年六月頃原告らの許諾を得ることなく、オリジナルテープを増製してカセツ
トテープを作成し、これを写真解説集たる書籍とともにA4型変型のパツケージに
収め、「聞く昭和史、見る昭和史」と名付けて商品化したうえ、新潟地区及び仙台
地区を中心に全国にわたつて七〇〇セツト以上を販売頒布し、よつて原告らの録音
権を侵害した。
(二) ところで、実演家の人格権の保護については、著作権法には特に規定が設
けられていないけれども、これは、民法上の不法行為に関する規定によつて十分に
保護が図られうるとの立法趣旨に基づくものである。そして、財産権を侵害された
場合において、その加害方法が著しく反道徳的であつたり、加害行為が被害者に著
しい精神的苦痛を感じさせる状況のもとで行われたときには、その加害行為は同時
に被害者の人格権をも侵害するものというべきである。
 本件についてこれをみれば、原告らは、いずれも「アンサンブル・フアンタジ
ア」なる名称の楽団の構成員として、NHK関係を中心に幅広く活動し、我国一流
の演奏家としての評価を受けているものである。一方被告石山家電株式会社(以
下、「被告会社」という。)は、新潟市に本店を置く無名かつ小規模の企業であつ
て、かねて刑事問題も起こしている評判の良くない会社であり、しかも、被告らは
オリジナルテープの増製に当たり品質劣悪なテープを使用したばかりか、右増製物
を含む前述の商品をNSC発行のものより三割ないし五割もダンピングして販売し
たものである。そのため、原告らは、本来我国一流の演奏家であるにもかかわら
ず、被告会社のような悪質な業者と結び付きがあり、かつ、品質の劣るテープへの
録音を許諾するような低級な演奏家であるかのような誤解を招くに至つている。加
えて、被告らは、原告らの許諾を得ることなく、オリジナルテープを、何らの修正
を加えずに、しかも、大量に増製して販売頒布したのであるから、その違法性は明
白かつ重大であり、犯罪行為にも該当する。
 右に述べた原、被告らの地位及び被告らの加害行為の違法性の程度等に鑑れば、
被告らによる前記無断増製等の行為は、原告らの財産権たる録音権のみならず、そ
の名誉すなわち私法上の一般的人格権をも侵害するものというべきである。
3 被告らは、前記無断増製等の行為が原告らの著作隣接権及び人格権を侵害する
ものであることを知り、又は少なくとも必要な注意を用いれば知りえたにもかかわ
らずこれを知らなかつた過失により右の行為に及んだものであるから、右の行為に
よつて原告らが蒙つた損害を賠償するとともに、原告らの毀損された名誉を回復す
るための措置をとるべき義務がある。
4 原告らの損害は次のとおりである。
(一) 財産的損害 各金二万円
  原告らが前記演奏の録音権を行使するにつき通常受けるべき報酬としては、一
名当たり金二万円が相当であるところ、原告らは、被告らの前記無断増製等の行為
によつて右得べかりし報酬の支払を受けられず、これと同額の損害を蒙つた。
(二) 慰藉料 各金一〇万円
  原告らは、被告らの前記無断増製等の行為によつてその名誉を毀損され、著し
い精神的苦痛を蒙つたものであり、これを金銭で慰藉するとすれば、原告ら一名当
たり金一〇万円が相当である。
(三) 弁護士費用 各金九万円
 原告らは、本訴の提起及びその訴訟追行を原告ら訴訟代理人三名に委任し、原告
ら一名当たり、着手金として金四万円を支払うとともに、成功謝金として金五万円
を支払うことを約した。
5 被告らは、原告らの毀損された名誉を回復するための措置として、共同して、
朝日新聞全国版の紙上に別紙(一)記載の文面及び同(二)記載の要領による謝罪
広告を一回掲載する必要がある。
6 よつて、原告らは、被告らに対し、不法行為に基づく損害賠償として各金二一
万円及び成功謝金分を除く内金一六万円に対する前記侵害行為の後である昭和五一
年九月一二日から支払済みまで民事法定利率年五分の割合による遅延損害金を連帯
して支払うこと並びに名誉回復の措置として前記謝罪広告を共同して掲載すること
を求める。
二 請求の原因に対する被告らの認否
1 請求の原因のうち、1の事実は不知、その余の事実は否認する。商号変更の事
実は認める。
2 原告らは、被告らの無断増製等の行為によつて一般的人格権たる名誉をも侵害
されたと主張する。
 しかしながら、実演家の人格権は私法上の一般的人格権とは異なる著作権法独自
の人格権というべきであるから、これを保護する旨の規定がない著作権法のもとで
は、実演家の人格権は法的保護を受けえないものと解すべきである。
 仮に右の主張に理由がなく、かつ、被告らが原告ら主張のような無断増製等の行
為をしたとしても、右の行為は原告らの演奏を固定したオリジナルテープを何ら修
正せずに増製したというものであるにすぎず、その間原告らの演奏の変更や毀損は
全くなかつたわけであるから、右の行為によつて原告らの名誉が害されたというこ
とはできない。
第三 証拠(省略)
       理   由
一 原告本人【A】の供述により真正に成立したものと認められる甲第一六号証の
一ないし五、第一七号証、第二一号証、第二二号証の一ないし九、証人【H】の証
言によりNSC発行の昭和四五年版「昭和の記録」と題する本及び録音テープであ
ることが認められる検甲第一号証、右証言並びに供述を総合すれば、原告らはいず
れも「アンサンブル・フアンタジア」なる楽団の構成員であつて、その主張のよう
な各楽器の演奏家であること(ただし、原告【B】はテインパニーではなく、マリ
ンバの奏者として著名であること)、原告らは、NSCの依頼に基づき、昭和四五
年八月一一日国際ラジオセンターにおいて、【G】の指揮の下に、ほか一六名の
「アンサンブル・フアンタジア」の楽員とともに、前述の各楽器パートを分担して
(ただし、原告【B】はマリンバ及びテインパニーを担当して)、前記「昭和の記
録」のテーマ、ブリツジ及びバツクグラウンド・ミユージックを一体的に演奏し、
NSCの録音技術者がテープにこれを固定していわゆるマザーテープを製作したこ
と、そして、NSCは右マザーテープを利用し、これに収録された演奏と、他の音
源に基づくナレーション及び実況録音等を総合、編集して前記「昭和の記録」中の
録音テープを製作したものであることが認められる。
 右認定事実によれば、原告らは、【G】及び他の楽員一六名と共同して、オリジ
ナルテープに収録された楽器演奏につき著作隣接権たる録音権を取得したものであ
り、したがつて、右録音権の一内容としてオリジナルテープを増製する権利を有す
るものであることが明らかである。
 被告本人【I】は、録音物の製作、販売を目的とする業者が演奏家との間で演奏
依頼の契約を締結した場合、その演奏の録音権は業者に帰属するとするのが斯界の
通例であるとの趣旨の供述をするけれども、右の場合においては、演奏家の受ける
べき報酬が通常の場合よりも著しく高額であるとか、録音権が業者に帰属する旨の
特約が存する等特段の事情のない限り、録音権は演奏家に留保されるとみるのが相
当であるから、右の供述はにわかに信用することができないし、ほかに前記認定を
覆すに足りる証拠はない。
二 そこで、被告らが原告ら主張のような無断増製等の行為をしたか否かにつき判
断する。
 いずれも成立に争いのない甲第二号証の一、五、第三号証の一、第六号証、第一
〇号証の五、証人【H】の証言により真正に成立したものと認められる甲第二号証
の二ないし四、第三号証の二、第八号証の一ないし五、第一〇号証の一ないし四、
第一一号証の一ないし三、同証言により原告ら主張のような写真であることが認め
られる甲第七号証の一、二、弁論の全趣旨により真正に成立したものと認められる
甲第二号証の六ないし八、証人【J】の証言により真正に成立したものと認められ
る甲第一二ないし第一四号証、第一五号証の一、二、証人【K】の証言により真正
に成立したものと認められる甲第二五号証、第二六号証の一ないし三、証人【L】
の証言により真正に成立したものと認められる甲第二七号証、被告本人【I】の供
述により真正に成立したものと認められる乙第一、第二号証、前掲検甲第一号証、
被告会社が販売した「見る昭和史」と題する写真解説集及び「聞く昭和史」と題す
る録音テープであることにつき当事者間に争いのない検甲第二号証、証人【K】の
証言により右検甲第二号証と同じものであることが認められる検甲第三号証、同証
言により前掲検甲第一号証と同じものであることが認められる検甲第四号証、証人
【L】の証言により原告ら主張のような分析表及びカセツトテープの部品であるこ
とが認められる検甲第五号証の一の(一)、(二)、二ないし四、証人【H】、同
【J】、同【K】及び同【L】の各証言、原告本人【A】及び被告本人【I】の各
供述(ただし、被告本人【I】の供述については前、後記各信用しない部分を除
く。)を総合すれば、次の事実を認めることができる。
(1) 被告らはいずれも新潟市を本拠として録音物の製作、販売等の業を営むも
のであるが、被告会社は被告【I】が設立、育成した会社であり、また、被告
【I】が製作、納入した録音物の販売を被告会社において行うなど、両者間には極
めて密接な関係があること。
(2) 被告らは、遅くとも昭和四八年九月頃には、私的利用のための録音は自由
であることを標ぼうし、顧客に録音、増製させることを予定して、NSC発行の前
記「昭和の記録」中の録音テープ六巻(すなわちオリジナルテープ)を無償で貸与
するが、その際「右録音テープレンタル企画の費用」として協賛金名下に金六、四
九〇円の支払を申し受ける旨及び被貸与者には合わせて「見る昭和史」と題する写
真解説集、ブツクケース入りのカセツト生テープ六巻等を進呈する旨を宣伝、広告
する一方(前掲甲第七号証の二、乙第一、第二号証)、「聞く昭和史」と題する録
音済みのカセツトテープを製作し、右写真解説集と合わせて商品化したうえ、仙台
市の大和産業株式会社、新潟県学校生活協同組合及び被告会社店舗等を通じて一般
顧客に販売したこと。
(3) 右大和産業は、昭和四九年六月から昭和五〇年五月までの間に被告会社か
ら前項の商品を合計七三七セツト仕入れたうえ、うち約七〇〇セツトを通信販売の
方法によりほぼ全国にわたって販売し、なお右商品の宣伝用パンフレツト(前掲甲
第一一号証の三、第一四号証)には右商品の写真とともにオリジナルテープの録音
内容をそのまま掲記していたが、右商品を購入した顧客から録音内容がパンフレツ
ト掲記のものとは異なる旨の異議が同会社あてに寄せられた形跡はなく、したがつ
て、右商品中の録音テープはいずれもオリジナルテープと同一の録音内容を有する
ものであつたと推認されること。
(4) 新潟県岩船郡の女川中学校が昭和四九年一〇月前記新潟県学校生活協同組
合を通じて購入した前記商品(前掲検甲第二号証)中の録音テープとオリジナルテ
ープ(前掲検甲第一号証中の録音テープ)とは録音内容が全く同一であること。
(5) オリジナルテープは、NSCの委託に基づき、専ら東京電気化学工業株式
会社(以下、「TDK」という。)が同会社製のカセツトテープを使用して製作、
増製しているものであるが、オリジナルテープ(前掲検甲第四号証中の録音テー
プ)及び同テープに関するTDKの社内規格と、TDKの従業員【M】が被告会社
本店で購入した前記商品(前掲検甲第三号証)中の録音テープとを対比してみる
と、両者は録音内容が同一である反面、オリジナルテープの頭出し時間(録音再生
のスタートから音が出るまでの時間)が一定の誤差内に収まるよう規格化されてい
るのに対し、被告会社販売品のそれには極端なバラツキがあること、前者がステレ
オ録音であるのに対し、後者はモノーラル録音であること、後者は前者に比して、
録音レベルが約一〇デシベル低く、明瞭度に欠け、かつ、高音域が不足しているこ
と、また、リーダーテープ及び磁気テープの仕様並びにこれらの接着部の方式を異
にするほか、カセツトテープのその他の各構成部品の仕様をも異にする等の差異が
あり、右被告会社販売品はTDKの製作にかかるオリジナルテープそのものではあ
りえないこと。
 以上の認定事実を総合すれば、被告らは、昭和四九年頃から本訴提起(昭和五一
年九月三日)までの間、共同して、ほしいままにオリジナルテープを増製して録音
済みテープを製作し、これに「聞く昭和史」なる題名を付し、別途製作した「見る
昭和史」と題する写真解説集と合わせて商品化したうえ、一般顧客に販売したもの
であり、しかも、前述の大和産業株式会社を通じて販売された約七〇〇セツトはも
とより、新潟県学校生活協同組合及び被告会社店舗を通じて販売された商品も、そ
の大部分は右の無断増製にかかる録音テープを含むものであつたことを推認するに
十分である。
 被告【I】は、被告らはオリジナルテープを無断で増製したことはなく、被告ら
が「聞く昭和史」なる題名を付して販売した録音済みテープは、被告らが独自に録
音、編集した別個の録音内容を有するものであるか又はオリジナルテープのラベル
を剥いで右表題にかかるラベルを貼付したもの、のいずれかである旨供述し、ま
た、被告らは右供述を裏付けるものとして、検乙第一号証(独自に製作したとする
録音物)及び第二号証(ラベルを貼りかえたとする録音物)を提出しているけれど
も、前掲各証拠と照合すれば、右供述部分はにわかに信用できないし、また、右検
乙号各証の録音物にしても、これらが被告らにより商品化された事業があるかどう
か甚だ疑わしいばかりでなく、仮に一部そのような事業があつたとしても、到底前
記認定を動かすものとはいえず、ほかに前記認定を覆すに足りる証拠もない。
 そうすると、原告らは被告らの前記無断増製等の行為によつてその録音権を侵害
されたことになる。
三 ところで、原告らは、前述の無断増製等の行為によつて、財産権たる録音権の
みならず、私法上の一般的人格権である名誉をも侵害されたと主張する。
 もとより、直接的には財産権の侵害に向けられた行為であつても、その侵害の態
様及び程度いかんによつては、同時に被害者の名誉をも毀損し、これに対して精神
的苦痛を与える場合がありうることは、容易に想定しうるところであり、このよう
な場合には被害者において人格権侵害に基づく責任を追及しうることはいうまでも
ない。たしかに、著作権法には実演家としての人格権的利益を保護すべき旨の特別
規定は存しないけれども、実演家であるが故に、本来一般人として享受しうべき不
法行為法による人格権の保護をも否定されなければならない合理的根拠は全く見出
しえない。右に反する被告らの主張は採用できない。
 そこで、人格権侵害の成否につき検討するに、被告らによる無断増製等の行為の
態様は前項で認定したとおりであつて、被告らの増製にかかる録音物は、オリジナ
ルテープがステレオ録音であるのに対し、モノーラル録音であり、また、オリジナ
ルテープに比べて、録音レベルが低く、明瞭度に欠け、しかも、高音域が不足して
いるという欠点を有するものではあるけれども、一方、被告らの行為はオリジナル
テープをそのまま増製したものであるにすぎず、オリジナルテープに収録された原
告らの演奏そのものを毀損、変更したわけではないから、原告らが各楽器演奏の分
野においてそれぞれ高い評価を受けている演奏家であること(この点は第一項掲記
の各証拠によつて認めうる。)、被告会社は新潟市に本拠を置く、とくに著名とも
いえない会社であること、被告らにより無断で増製、販売された録音物は相当の数
量にのぼること等の事情を参酌しても、原告らの演奏家としての名誉が、被告らの
前記無断増製等の行為によつて、その不法行為責任を問わなければならない程に毀
損されたとするにはなお不十分であるというほかなく、ほかに右名誉侵害の点を裏
付ける資料、証拠もない。
 したがって、原告らの人格権侵害に関する主張は結局理由がないことになる。
四 次に、第三項で認定して事実経過に徴すれば、被告らはオリジナルテープを増
製、販売することが原告らの録音権を侵害するものであることを認識していたと認
めるのが相当であるから、被告らは前記無断増製等の行為によつて原告らが蒙つた
損害を賠償する義務(不真正連帯債務)を負うものである。
五 進んで、原告らの損害につき判断する。
1 前掲甲第一七号証、原告本人【A】の供述により真正に成立したものと認めら
れる甲第一八ないし第二〇号証及び右供述によれば、原告らは、昭和四五年八月N
SCの依頼により「昭和の記録」、「やさしいドイツ語」及び「小学生のためのア
ナウンス教室」のテーマミユージツク等を約三時間にわたつて演奏、録音し、右録
音許諾の対価として一名当たり金六〇〇〇円を受領したが、右「昭和の記録」関係
の演奏、録音には約二時間三〇分を要したこと、原告らが所属する日本演奏家協会
と日本レコード協会との間で昭和四九年二月に取り交された合意書においては、一
曲一時間を要する演奏の録音許諾の対価は最低金三三三〇円とされ、昭和五二年七
月にはこれがバイオリン、ビオラ、チエロの演奏につき金四〇〇〇円、それ以外の
楽器の演奏につき金五〇〇〇円に改訂されたこと、もつとも、原告らは通常右最低
料金の少なくとも二倍程度の対価を受けていること、そして、原告【A】は昭和五
一年一〇月、一曲のギター演奏の録音許諾の対価として金一万一一一〇円を得た例
があることが認められ、右認定に反する証拠はない。
 右認定事実を総合すれば、被告らが前記無断増製等の行為を開始した昭和四九年
当時において、原告らが前述の演奏の録音権を行使するにつき通常受けるべき対価
は、一名当たり少なくとも金一万五〇〇〇円であつたと認めるのが相当であるか
ら、原告らは、被告らの前記無断増製等の行為によつて右得べかりし対価の支払を
受けられず、これと同額の損害を蒙つたことになる。
2 次に、原告本人【A】の供述により真正に成立したものと認められる甲第二四
号証及び右供述によれば、原告らは本訴の提起及びその訴訟追行を原告ら訴訟代理
人三名に委任し、その手数料(着手金)として原告ら一名当たり金四万円を支払う
とともに、いわゆる成功報酬として各金五万円を支払う旨約したことが認められ
る。
 そして、本件の事案の内容、性質及び被告らの抗争の態様等諸般の事情を合わせ
考えれば、原告らが負担し又は負担を約した右弁護士費用の全部を、被告らの前記
侵害行為と相当因果関係のある損害と認めるのが相当である。
六 以上の次第であつて、原告らの本訴各請求は、前項の損害金すなわち原告ら一
名当たり金一〇万五〇〇〇円及び内金五万五〇〇〇円に対する前記侵害行為の後で
ある昭和五一年九月一二日から支払済みまで民事法定利率年五分の割合による遅延
損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し、その余は理由がないか
らいずれもこれを棄却することとし、訴訟費用の負担につき民事訴訟法第八九条、
第九二条、第九三条第一項、仮執行の宣言につき同法第一九六条の各規定を適用し
て主文のとおり判決する。
(裁判官 秋吉稔弘 佐久間重吉 安倉孝弘)
(一) 文面
 謝罪広告
 弊社発行の「聞く昭和史、見る昭和史」と題する録音集において、貴殿らの実演
にかかる録音を無断で収録複製しましたが、右は、貴殿らの著作隣接権および人格
権を侵害したものであり、貴殿らおよび関係人各位に多大の御迷惑をおかけしたこ
とは、まことに申訳ありません。
 ここに謹んで謝罪の意を表明するとともに、今後絶対にかかる行為をしないこと
を確約します。
 昭和 年 月 日
 石山家電株式会社
 代表取締役 【N】
 【O】
 【I】
【A】殿
【B】殿
【C】殿
【D】殿
【E】殿
【F】殿
(二) 掲載要領
(1) 記事の位置、大きさ
 朝刊社会面二段一〇センチメートル幅。
(2) その他
 本文は五号活字(正楷)、その他の部分は三号活字(ゴシツク)。

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