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事件番号:平成18年(ワ)第156号
事件名:損害賠償請求事件
裁判年月日:H19.10.2
裁判所名:京都地方裁判所
部:第4民事部
結果:一部認容
判示事項の要旨:
賃貸マンションの所有者が,入居予定者が日本国籍を有していなかったことを理
由として賃貸借契約の締結を拒絶したことにつき,入居予定者に対する不法行為責
任を認めた事案。
主文
1被告Bは,原告Aに対し,110万円及びこれに対する平成17年4月9日
から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
2原告Aの被告Bに対するその余の請求,原告会社の被告Bに対する請求及び
原告らの被告会社に対する請求をいずれも棄却する。
3訴訟費用中,原告会社と被告らとの間で生じたものは原告会社の負担とし,
原告Aと被告Bとの間で生じたものは,これを2分し,それぞれを各自の負担
とし,原告Aと被告会社との間で生じたものは原告Aの負担とする。
4この判決は,第1項に限り,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
1被告らは,原告会社に対し,各自300万円及びこれに対する平成18年2
月2日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2被告らは,原告Aに対し,各自237万3686円及びこれに対する平成1
7年4月9日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
1本件は,()原告会社が,被告Bに対し,①主位的には,被告Bの所有する1
賃貸マンションの一室について,原告Aを入居者とする賃貸借契約が原告会社
と被告Bとの間で成立したにもかかわらず,被告Bが上記一室を第三者に賃貸
したと主張し,上記賃貸借契約の債務不履行に基づき,②予備的には,被告B
が正当な理由がないのに上記賃貸借契約の締結を拒絶したと主張し,契約締結
の準備段階における信義則上の義務違反に基づき,損害(ただし一部)の賠償
と損害に対する訴状送達の日の翌日である平成18年2月2日から支払済みま
で商事法定利率年6分の割合による遅延損害金の支払いを求め,()原告会社2
が,上記賃貸借契約の仲介を行った被告会社に対し,①不動産仲介契約の債務
不履行又は②不法行為に基づき,損害(ただし一部)の賠償と損害に対する訴
状送達の日の翌日である平成18年2月2日から支払済みまで商事法定利率年
6分の割合による遅延損害金の支払を求めるとともに,()原告Aが,被告ら3
に対し,不法行為に基づき,損害の賠償と損害に対する不法行為の日の後であ
る平成17年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分の割合による遅延損
害金の支払を求める事案である。
2当事者間に争いのない事実等
次の事実は,当事者間に争いがないか,証拠(後掲のもの)により容易に認
められる。
(,,,,,,,,,)()当事者等甲89141534乙78丙23原告A1
ア原告会社は,婦人服の製造販売等を目的とする株式会社である。
原告Aは,韓国籍の女性であり,原告会社の従業員であって,原告会社
代表者であるCの姉である。
イ被告Bは,京都市内に所在する「D」という名称の賃貸マンション(以
下「本件マンション」という)等を所有し,不動産賃貸業等を営んでい。
る。
(「」。)(「」。)E株式会社以下Eという及びF株式会社以下Fという
は,いずれも,被告Bが代表取締役を務める不動産の売買・賃貸・仲介・
管理等を目的とする株式会社であり,被告B所有のマンションの管理や賃
貸借の仲介等の業務を行っている。本件マンションに関しては,Eが賃貸
借の仲介業務を,Fが管理業務を行っていた。
G及びHは,平成17年当時,いずれもEの従業員としてE京都支店に
勤務していた(Gは,同支店の支店長の地位にあった。。)
ウ被告会社は,不動産の仲介及び売買等を目的とする株式会社であり,被
告Bから本件マンション等の賃貸借契約の仲介を委託されていた。
I及びJは,平成17年当時,いずれも被告会社の従業員として被告会
社の烏丸店(以下「エリッツ烏丸店」という)に勤務していた(Jは,。
同店の店長の地位にあった。。)
()本件の経緯(甲1,13,16ないし20,40,乙6の1,2,乙72
ないし9,丙2,原告A,証人I,証人G)
ア原告Aは,平成16年当時,京都市内に所在する「K」という名称の賃
貸マンションの一室(301号室,以下「旧物件」という)に居住して。
いたが,被告会社のホームページで本件マンションを知って転居しようと
考え,平成17年1月24日(以下,年の記載を省略しているものは,平
成17年の出来事である,エリッツ烏丸店を訪れた。。)
同日,原告Aは,エリッツ烏丸店の担当者であるIに対し,本件マンシ
ョンへの入居を希望する旨を伝え,E所定の入居申込カード兼入居者カー
ド(甲1,乙9,以下「本件入居カード」という)の契約者欄に原告会。
社,入居者及び保証人欄に原告A,入居希望日欄に4月9日とそれぞれ記
入して提出した(本件入居カードの入居者及び保証人欄では,国籍及び本
籍が記入事項とされていない(以下,被告会社が原告Aから本件マン。)
ションの賃貸借契約の媒介を引き受けたことにより成立した仲立契約を
「本件仲介契約」という。Iは,被告会社は,原告Aに対し,本件マン)
ションの503号室(以下「本件物件」という)について,いわゆる部。
屋止めをすることを約し,E京都支店に本件入居カードをファクシミリ送
信した。
1月29日,原告Aは,被告会社に対して,本件物件の申込金として6
万2000円を支払った。
イ3月17日,E従業員は,本件物件の賃貸借契約書(甲17,以下「本
件契約書」という(賃貸借物件の表示,契約条件,特約事項〔入居者。)
,〕)Aが退去する場合本契約は解除されるものとする等が印字されたもの
を持参してエリッツ烏丸店に赴き,Iに対し,所定欄に原告らの署名(記
名・押印等を得て,3月31日までに,必要書類とともにEに提出する)
ように求めた。
ウ3月25日又は28日,Iは,原告Aに本件契約書を手渡し,所定欄に
原告らの署名(記名・押印等をして同月30日までに被告会社に提出す)
るように求めた。
エ3月30日,原告Aは,エリッツ烏丸店を訪れ,敷金,礼金,4月・5
月分の賃料・共益費・管理費・インターネット利用料金のほか,火災保険
料と仲介手数料(借主手数料)合計47万6190円から上記申込金6万
2000円を控除した残額41万4190円を支払い,被告会社はこれを
受領した。
オ4月8日,Iは,E京都支店に,本件契約書及び必要書類(原告Aの外
国人登録原票記載事項証明書,印鑑登録証明書等)を持参したが,Hが,
上司のGと相談し,被告Bの意向を確認した上で本件契約書等を受け取る
と答えたため,本件契約書等をいったん持ち帰った(そのため,本件契約
書の「賃貸人被告B」の名下に押印がされておらず,賃貸借契約書として
完成していない。その後,Hは,被告Bの指示を仰ぎ,その指示にした)
がい,Iに対し,電話で,本件物件を原告会社に賃貸しない旨を告げ,I
は,同日,これを原告Aに伝えた。
カその後,被告Bは,被告会社とは別の仲介業者(株式会社L)を通じ,
原告会社とは別の賃借人(以下「新賃借人」という)との間で本件物件。
の賃貸借契約を締結し,新賃借人は,4月29日ころ,本件物件に入居し
た。
()別の物件の賃貸借(甲26ないし30)3
,,(),「」原告会社は4月12日被告会社とは別の仲介業者Mを通じN
(,「」。)という名称の賃貸マンションの一室705号室以下新物件という
を賃借することとし,5月6日,賃貸借契約を締結し,原告Aは,そのころ
旧物件から新物件に転居した。
3争点
()賃貸借契約は成立していたか。1
()被告Bが本件物件の賃貸を拒絶した理由2
()被告Bの責任原因3
()被告会社の責任原因4
()損害5
4争点に関する当事者の主張
()争点()について11
(原告らの主張)
被告会社に対し本件契約書が提出され,原告会社が敷金,礼金,4月・5
月分の賃料・共益費・管理費・インターネット利用料金のほか,火災保険料
と仲介手数料(借主手数料)を支払った3月30日の時点で,原告会社と被
告Bとの間で,本件物件につき,次の内容の賃貸借契約(以下「本件賃貸借
契約」という)が成立した。すなわち,被告Bは,本件入居カードの提出。
を受け,Eによる入居審査を経た上で,3月17日,被告会社に対し,次の
内容が記載された本件契約書を交付することにより申込の意思表示を行い,
原告会社は,本件契約書に記名・押印して,3月30日,被告会社に対し,
本件契約書を提出することにより,承諾の意思表示を行っている。なお,本
件賃貸借契約が成立したことを前提に,被告会社は,原告会社から仲介手数
料を受領し,被告Bからも広告料名目で仲介手数料を受領し,被告Bは,原
告会社から敷金,礼金,前払賃料等を受領している。また,原告会社は,F
との間で,インターネット接続サービス(以下「本件インターネット接続サ
ービス」という)の利用契約を締結した。。
ア賃貸人被告B
イ賃借人原告会社
ウ入居者原告A
エ賃料1か月6万2000円
オ共益費1か月5500円
カ期間平成17年4月9日から平成18年4月8日まで
(被告らの主張)
否認する。被告Bは,本件賃貸借契約締結の意思表示をしておらず,本件
賃貸借契約は成立していない。本件契約書を交付したのは,契約締結の準備
行為に過ぎない。
()争点()について22
(原告らの主張)
被告Bは,原告Aが韓国籍であることを理由に,本件物件の賃貸を拒絶し
た。
(被告Bの主張)
否認する。被告Bは,4月8日に外国人登録原票記載事項証明書が提出さ
れて,原告Aが韓国籍であることを初めて知り,原告会社を賃借人とする契
約形式がとられていたことや,必要書類の提出が遅れていたことなどから,
原告らが意図的に国籍を秘匿していたのではないかとの疑いを抱き,原告ら
との間では信頼関係を築くことが不可能であると判断したことから,本件物
件を賃貸しないこととしたのである。
なお,原告らは,被告会社と共謀の上,4月8日まで,原告Aの国籍を秘
匿していたものと考えられる。
()争点()について33
(原告らの主張)
ア被告Bは,本件賃貸借契約に基づき,原告会社に対し,本件物件を引渡
すべき義務を負っていたにもかかわらず本件物件を引き渡さず,新賃借人
との間で本件物件につき賃貸借契約を締結して同人に本件物件を引き渡
し,上記引渡義務の履行を不能にしたから,原告会社に対して,債務不履
行責任を負う。
仮に,本件賃貸借契約が成立していないとしても,本件賃貸借契約につ
いての交渉過程に照らせば,被告Bは,信義則上,正当な理由なく本件賃
貸借契約の締結を拒絶することができないにもかかわらず,原告Aが韓国
籍であるという正当でない理由で本件賃貸借契約の締結を拒絶したもので
あるから,上記信義則上の義務違反に基づく損害賠償義務を免れない。
イ被告Bは,本件入居カードの提出を受けて原告Aが本件物件に入居予定
であることを認識し,原告Aが韓国籍であるという正当でない理由で本件
物件の賃貸を拒絶し,原告Aの居住利益を侵害したものであるから,原告
Aに対して不法行為責任を負う。
(被告Bの主張)
ア本件賃貸借契約は成立していないから,被告Bは,原告会社に対し,本
件賃貸借契約に基づく本件物件の引渡義務を負わない。
,,イ被告Bは正当な理由により本件物件の賃貸を拒絶したものであるから
原告会社に対して,契約準備段階における信義則上の義務違反を理由とす
る損害賠償責任を負わないし,原告Aに対して,不法行為に基づく損害賠
償責任を負わない。
()争点()について44
(原告らの主張)
ア被告会社は,本件仲介契約の付随義務として,原告会社に対し,本件賃
貸借契約が問題なく締結され,本件賃貸借契約上の義務が問題なく履行さ
れるよう配慮すべき義務を負っていたところ,次のとおり,被告会社は同
義務を十分に果たさなかった。すなわち,(ア)被告会社は,原告Aが韓国
籍であること,原告Aがそのことを理由に入居を拒否されることを危惧し
ていることを知っていたのであるから,あらかじめ,被告Bに対し,外国
人の入居を拒む意思を有しているか否か確認すべき義務を負っていたにも
かかわらず,これを行わなかった。(イ)原告Aは,被告会社に対し,1月
29日に外国人登録原票記載事項証明書等の必要書類を交付したのである
から,被告会社は,これらの書類を直ちに被告Bに提出すべき義務を負っ
ていたにもかかわらずこれらの書類を4月8日まで提出しなかった(ウ),。
原告Aが3月30日に被告会社に提出した本件契約書には不備(原告Aの
契印が実印によるものではなかった)があったのであるから,被告会社。
は,原告Aに対し,早急にこの不備の修正を行うよう指示すべき義務を負
っていたにもかかわらず,これを行わなかった。
イ上記被告会社の義務違反により,被告Bが,本件物件の賃貸を拒絶する
(,,という事態に陥った少なくとも被告会社が上記義務を果たしていれば
入居予定日の前日になって,はじめて被告Bが本件物件の賃貸を拒絶する
という事態は回避できた。。)
ウよって,被告会社は,原告会社に対し,上記義務の債務不履行に基づく
損害賠償責任を負う。
エ被告会社は,本件物件に原告Aが居住予定であることを認識していたに
もかかわらず,上記義務違反により,原告Aの居住利益を侵害したもので
あるから,原告Aに対し,不法行為に基づく損害賠償責任を負う。
(被告会社の主張)
ア争う。
イ原告らがア(ア)で主張する被告会社の注意義務は,不当な国籍差別を容
認するものにほかならず,被告会社は,そのような法的義務を負わない。
被告会社が,原告Aの危惧を認識していたことは否認する。
ウ原告らの主張ア(イ)を争う。被告会社は,一般的に,入居希望者から必
要書類の提出があった場合,契約書の記載内容と照合をした上で,家主に
提出する取扱を行っているところ,本件の事務処理もこれに沿って行われ
たものであり,被告会社には,原告らが提出した書類を,直ちにその都度
被告Bに提出すべき義務はない。また,必要書類の提出が,4月8日にな
ったのは,本件契約書に不備(原告Aの契印が実印によるものではなかっ
た)があり,原告らが,本件契約書を最終的に被告会社に提出したのが。
4月7日になったためであり,このことについては,E従業員の了解を得
ている。
エ原告らの主張ア(ウ)を争う。Iは,4月3日(原告Aが本件契約書を提
出したのは3月30日ではなく4月3日である)に,原告Aから,本件。
契約書の提出を受け,その際,上記不備を発見したため,原告Aに対し,
再提出が可能な日を尋ねたところ,4月7日になると答えた。Iは,これ
を受け,直ちに,Eに連絡を取り,上記事情を説明し,本件契約書及び必
要書類の提出が4月7日以降になる旨を伝えたところ,E従業員はこれを
了承したのであるから,被告会社は,原告Aに対し,早急に上記不備の修
正を行うよう指示すべき義務はなかった。
()争点()について55
(原告らの主張)
ア原告会社の損害
(ア)賃借権相当額700万円
原告会社は,被告らの債務不履行により,本件物件の賃借権を喪失な
いし得ることができず,本件賃借権価格相当額の損害を被った。
(イ)新物件への入居費用47万3500円
原告会社は,新物件についての賃貸借契約を締結するにあたり,次の
費用の支払を余儀なくされた。
保証金40万円
仲介手数料3万5700円
害虫駆除費1万6800円
入居者相互会費2万1000円
合計47万3500円
(ウ)差額賃料・共益費51万円
本件物件の賃料・共益費が月額6万7500円であったのに対し,新
物件の賃料・共益費は月額7万6000円であり,1か月あたり850
0円の差額がある。本件では,とりあえず5年分の差額を損害として主
張する。
(エ)弁護士費用30万円
(オ)合計828万3500円
イ原告Aの損害
(ア)逸失利益9万0186円
原告Aは,本件物件に入居できなかったことにより,本件インターネ
ット接続サービスを利用することができなかった。
原告Aは,従前から,原告会社における打合せ等の業務をインターネ
ットを利用して自宅で行っており,本件物件への入居予定日であった4
月9日からは,本件物件において,本件インターネット接続サービスを
利用し,原告会社の業務を行う予定であったところ,同サービスを利用
できなかった(旧物件において,契約していたインターネット接続サー
ビスは,本件物件への転居が予定されていたため既に解約していた)。
ため,次のとおり,勤務時間外又は休日に,神戸市内に所在する原告会
社本社に出勤し,業務を行わざるを得なくなった。
4月10日午前9時から午前11時まで(勤務時間外)
4月11日午前10時から午後5時まで(休日)
4月12日午後1時から午後5時まで(休日)
4月14日午後1時から午後5時まで(休日)
4月18日午前9時から午前11時まで(勤務時間外)
4月21日午前10時から午後4時まで(休日)
4月25日午前11時から午後5時まで(休日)
このため,原告Aは,時間外手当相当額(1時間あたり2193円×
4時間=8772円,休日出勤手当相当額(1時間あたり2632円)
×27時間=7万1064円)及び通勤交通費(4月10日は2500
円,4月18日は1850円,その余の日は各1200円の合計1万0
350円)の合計9万0186円の損害を被った。
(イ)慰謝料100万円
(ウ)新物件への入居費用47万3500円(原告会社の損害として
認められない場合の予備的主張)
上記新物件への入居費用(上記ア(イ))を現実に負担したのは,原告
Aであるから,これは,被告らの不法行為により原告Aが被った損害と
みるべきである。
(エ)差額賃料・共益費51万円(原告会社の損害として認められ
ない場合の予備的主張)
,,新物件の賃料・共益費を現実に負担しているのは原告Aであるから
上記差額賃料・共益費(上記ア(ウ))は,被告らの不法行為により原告
Aが被った損害とみるべきである。
(オ)弁護士費用30万円
(カ)合計237万3686円
(被告らの主張)
いずれも否認する。
第3争点に対する判断
1前記当事者間に争いのない事実等,証拠(後掲のもの)及び弁論の全趣旨に
よれば次の事実が認められる。
()Eにおける一般的取扱等(乙9,証人G)1
Eは,被告Bを賃貸人とする賃貸借契約を締結するにあたっては,まず,
入居希望者から,必要事項を記入した本件入居カードの提出を受けて,これ
に基づき,賃借人となる者の資力,保証人となる者の保証意思確認等の調査
を行い(以下「第1次審査」という,問題がなければ次に,入居予定者。)
,,()に対し賃貸人欄に被告Bと印字された賃貸借契約書を交付し署名記名
押印等をしてもらうとともに,住民票などの必要書類の提出を受けて,賃貸
借契約書の記載事項や必要書類を確認し(以下「最終審査」という,こ。)
れらに齟齬があるなどの問題がなければ,被告Bが押印して賃貸借契約書を
完成させるという取扱を一般的に行っている。なお,最終審査は,特段の問
題がなければ,数分間ないし数時間程度で行うことができる。
()本件賃貸借契約の経緯(甲1,3ないし7,9ないし13,18ないし2
20,32ないし34,40,乙7,8,丙2,3,証人I,証人J,証人
G,原告A)
ア原告Aは,平成16年当時,旧物件に居住していたが,新築物件で日当
たりが良く通勤先(O)まで徒歩5分以内の賃貸マンションに転居したい
と考え,同年末ころから条件に合う賃貸マンションを探していたところ,
被告会社のホームページで,本件マンションが建設中で入居者を募集して
いることを知り,平成17年1月24日,エリッツ烏丸店を訪れた。
同日,原告Aは,Iの案内で本件マンション建設現場を見分した後,I
に対し,本件マンション503号室(本件物件)への入居を希望する旨を
伝え,E所定の本件入居カードの契約者欄に原告会社,入居者及び保証人
,。,欄に原告A入居希望日欄に4月9日とそれぞれ記入して提出したIは
原告Aに対し,本件物件について,いわゆる部屋止めをすることを約し,
E京都支店に本件入居カードをファクシミリ送信した。なお,Eが被告会
(),社に対しあらかじめ交付していた本件入居カードの記入要領甲2には
①入居申込にあたり,保証人の住民票及び印鑑証明書を必要書類として提
出すること(FAX可(契約時原本要,②本件入居カードと①の必要))
書類を確認の上,入居の可否を連絡すると記載されていた。
Iは,原告Aから入居申込を受けるにあたり,必要書類として,原告A
の①印鑑登録証明書,②住民票,③社会保険証写し,④源泉徴収票,⑤運
転免許証写し及び⑥写真のほか,⑦原告会社の会社概要を提出するように
求めた。これに対し,原告Aが,運転免許証は紛失中であると説明したと
ころ,⑤の運転免許証写しの提出は不要とされ,原告Aは,③の社会保険
証写しにあたる国民健康保険被保険者証(甲10)のほか,⑤の運転免許
証写しに代わる身分証明書として,外国人登録証明書(甲12)及びOの
入店証(甲11(以下「本件保険証等」という)を提示し,Iは,複)。
写機で本件保険証等のコピーをとった(なお,原告らは,原告AがIに対
し,原告Aが韓国籍であることが本件物件の賃貸借契約にあたって支障と
ならないか確認したところ,Iは大丈夫であると断定したと主張し,これ
に沿う証拠〔甲40《原告Aの陳述書,原告A〕があるが,的確な裏付》
けを欠くからにわかに採用することができず,他に,原告らの主張する事
実を認めるに足りる証拠はない。また,原告会社と被告会社が本件仲介契
約を締結するにあたり「入居予定者である原告Aが日本国籍を有してい,
ないことが本件物件の賃貸借にあたり支障とならないかについて,被告B
に確認を取ること」との特約を設けた事実は認められない。。)
イ同月29日,原告Aは,エリッツ烏丸店に赴き,Iに対し,申込金とし
て,6万2000円を支払った(なお,その際,原告Aは,I又はその他
の被告会社従業員に対し,同月28日に神戸市a区役所から交付を受けた
①の印鑑登録証明書〔甲7〕及び②の住民票に代わる外国人登録原票記載
〔〕,〔〕〔〕,事項証明書甲9のほか④の源泉徴収票甲6及び⑥の写真甲5
並びに⑦の原告会社の会社概要〔甲4〔以下,①から④まで及び⑥⑦の〕
必要書類を合わせて「本件必要書類」という〕を預けた。。)
ウ2月下旬ないし3月はじめころ,Iは,原告Aに対し,電話で,原告会
社の登記事項証明書を提出するよう求めた。原告Aは,3月3日,神戸地
方法務局から,原告会社の履歴事項全部証明書(甲8)の交付を受け,翌
4日,これをエリッツ烏丸店にファクシミリ送信し,被告会社は,これを
Eにファクシミリ送信した。
エ同月15日,E従業員は,Iに対し,電話で,本件物件の賃貸借につき
第1次審査が通った旨を伝えた(E従業員は,後に説示するとおり,本件
入居カードの記入要領〔甲2〕に記載されている保証人〔原告A〕の住民
票〔に代わる外国人登録原票記載事項証明書〕がファクシミリ送信されて
,,,,いないにもかかわらずIに対し本件契約書を手渡しているがこれは
第1次審査が済んだことを前提に本件物件の賃貸借契約締結に向けた次の
ステップに進んだことを意味する。。)
,,,オ同月17日E従業員は本件契約書を持参してエリッツ烏丸店に赴き
Iに対し,所定欄に原告らの署名(記名)押印等を得て,3月31日まで
に,必要書類とともにEに提出するように求めた。
カIから電話で連絡を受けた原告Aは,同月25日又は同月28日,エリ
ッツ烏丸店を訪れ,Iから,本件契約書及び敷金・礼金等の請求書(甲1
8,以下「本件請求書」という)を受け取った。その際,Iは,原告A。
に対し,本件契約書の所定欄に署名(記名)押印等をして同月30日まで
に被告会社に提出するように求め,併せて,本件請求書に記載された合計
47万6190円(内訳は,敷金15万円,礼金16万円,4月分賃料4
万5467円,5月分賃料6万2000円,4月分共益費・管理費403
3円,5月分共益費・管理費5500円,4月分インターネット利用料金
1540円,5月分インターネット利用料金2100円,火災保険料1万
3000円,仲介手数料〔借主手数料〕3万2550円)から上記申込金
6万2000円を控除した残額41万4190円を同月30日までに被告
会社名義の口座に振り込んで支払うように求めた。
キ同月30日,原告Aは,エリッツ烏丸店を訪れ,上記41万4190円
を支払い,被告会社は,これを受領した。被告会社従業員は,同日,上記
敷金・礼金等合計47万6190円から,火災保険料1万3000円,仲
介手数料(借主手数料)3万2550円及び広告料(家主側仲介手数料)
6万2000円(合計10万7550円)を差し引き,その残額36万8
640円をEに送金した。
なお,原告Aは,同日,エリッツ烏丸店を訪れた際,Iに対し,本件契
約書の提出が少し遅れると述べたことから,Iは,Eに連絡をとりHの了
承を得たうえで(Hは,本件必要書類等も本件契約書と同時に提出すれば
足りると述べた,4月3日に原告Aがエリッツ烏丸店まで本件契約書。)
と原告会社の履歴事項全部証明書を持参することになった(なお,Iが上
記のとおりHの了承を得たか否かについては争いがあるが,本件契約書と
本件必要書類等が指定した3月31日までに提出されなかったにもかかわ
らず,Hその他のEの従業員が被告会社に対し,そのことを理由に本件物
件を原告会社に賃貸しないと通知した形跡がないことからみて,Iは,H
の了承を得ていたものと認めることができる。。)
ク同月3日,原告Aは,エリッツ烏丸店を訪れ,本件契約書と原告会社の
履歴事項全部証明書を提出したが,本件契約書には,原告Aの契印がいわ
ゆる実印によるものではないという不備があった。そこで,Iは,原告A
に対し,契印のやり直しを求めたが,原告Aが,いわゆる実印を原告会社
に保管しているため契印をやり直して本件契約書を持参できるのは4月7
日になると答えたため,Eに連絡をとり,本件契約書の提出が4月7日以
降になることについてHの了承を得た。なお,その際,Hは,本件必要書
類等は,本件契約書と同時に提出すれば足りると述べた(なお,Iが上記
のとおりHの了承を得たか否かについては争いがあるが,本件契約書と本
件必要書類等が従前延期の了承を得た4月3日に提出されなかったにもか
,,,かわらず同月8日に至るまでHその他のEの従業員が被告会社に対し
そのことを理由に本件物件を原告会社に賃貸しないと通知した形跡がない
ことからみて,Iは,Hの了承を得ていたものと認めることができる。。)
ケ同月7日,原告Aは,エリッツ烏丸店を訪れ,契印をやり直した本件契
約書を提出した。その際,Iが不在であったため,原告Aは,電話でIと
打合せを行い,同月9日午前10時に本件物件の鍵の引渡しが行われるこ
ととなった。
コ同月8日午前中,Iは,本件契約書及び本件必要書類等を持参してE京
都支店に赴いたが,Hは,上司のGに相談し,被告Bの意向を確認した上
,,,で本件契約書と本件必要書類等を受け取ると答えたためIはいったん
エリッツ烏丸店に本件契約書と本件必要書類等を持ち帰った。
その後,Hは,被告Bの指示を仰ぎ,その指示に従い,Iに対し,電話
で,本件物件を原告会社に賃貸しない旨を告げた。
Iは,同日午後,上司のJとともに,E京都支店に赴き,Gに対し,再
考を求めたが,Gは「住民票を提出できないのであれば事前に連絡があ,
って然るべきであるのに,入居予定日の直前になってから,住民票ではな
く外国人登録原票記載事項証明書を提出するような者とは契約を締結する
ことができない」旨を述べ,翻意しなかった。I及びJは,被告Aが本件
物件を原告会社に賃貸しないのは,原告Aが韓国籍であることが判明した
ためであると考えた(なお,Gの説明内容については争いがあり,被告会
社は,①Gが,J及びIに対し「住民票が用意できない方は入居を断っ,
ている」と説明した,②これは日本国籍でない者には本件物件を賃貸し。
ないという意味であり,被告Bは原告Aの国籍を理由に本件物件を原告会
社に賃貸しないこととしたものであると主張しこれに沿う証拠丙2I,〔《
の陳述書,丙3《Jの陳述書,証人I,証人J〕がある。これに対し,》》
被告Bは,①Gが,J及びIに対し「住民票が提出できず必要書類が揃,
わないのであれば,事前に連絡があってしかるべきであり,そもそも指定
期限〔3月31日〕までに必要書類を提出せず,入居予定日〔4月9日〕
の前日になって本件入居カードに合致した必要書類を提出できない人とは
契約できない」と説明した,②これは,日本国籍でない者には本件物件。
を賃貸しないという意味ではなく〔1月24日の入居申込みの段階で国籍
が明らかにされ,それに沿った書類が提出されれば,問題はなかった,。〕
原告会社が原告Aの住居として使用する目的であるにもかかわらずあえて
法人契約の体裁とし原告Aの身元を隠そうとした疑いが濃厚であったので
あり,原告らのこのような不誠実を理由に本件物件を原告会社に賃貸しな
,〔《》,いこととしたものであると主張しこれに沿う証拠乙7Gの陳述書
証人G〕がある。そこで検討するに,中小の個人経営の法人が,税金対策
の観点等から,法人を契約者として住居を賃借し親族を居住させることは
世情まま見受けられることである上,前判示のとおり,原告Aが記入した
本件入居カード〔甲1〕の入居者の欄には国籍及び本籍の記入欄が設けら
れていなかったのであるから,原告らに原告Aの国籍を秘匿する意図があ
ったものと認めることはできない上,H及びその上司であるGが原告Aの
国籍を4月8日の時点まで知らなかったのは,被告会社の担当者であるI
が本件入居カードの記入要領〔甲2〕に従わず,原告Aの住民票に代わる
外国人登録原票記載事項証明書をEにファクシミリ送信しなかったにもか
かわらず,Hが,第1次審査を経た上で進べき次のステップ,すなわち本
件契約書の作成に進んだことによるものである。そして,被告Bは,原告
らが本件入居カードに合致した原告Aの外国人登録原票記載事項証明書を
提出しているにもかかわらず,これが住民票ではないことを理由に,本件
物件を原告会社に賃貸しないこととしたのであるから,被告Bが本件物件
を原告会社に賃貸しなかった理由が原告Aの国籍〔すなわち,原告Aが日
本国籍ではなかったこと〕にあることは明らかであるというべきである。
これに対し,被告Bは,本件マンション以外の被告B所有の賃貸マンショ
ンには日本国籍でない者〔具体的には韓国籍の者〕も入居していると主張
し,これに沿う証拠〔乙1,2の各1,2〕があるが,被告Bと入居者と
の関係,入居の経緯等が明らかではないことからすると,上記認定・判断
を左右しない。。)
同日午後1時ころ,Iは,原告Aを勤務先に尋ね,原告Aに対し,被告
Bが本件物件を原告会社に賃貸することを拒絶した旨を伝えた。Iは,そ
の際,理由を説明しなかったが,同日夜,Jが,原告Aに対し,電話で,
原告Aが住民票を用意できないことが理由だと説明した。
同月9日午後5時ころ,Jは,上司(部長代理)であるPとともに,E
を再び訪れ,Gに対し再考を求めたが,Gは,翻意しなかった。
()新物件の賃貸借(甲26ないし30,原告A)3
原告Aは,本件物件に転居することを予定していたため,3月中旬ころ,
,,旧物件の賃貸人に対し旧物件の賃貸借契約を解約するとの意思表示を行い
その際,旧物件の明渡期限は4月9日とされた。
しかしながら,上記のとおり,原告Aが本件物件に転居することができな
くなったため,旧物件の賃貸人の了承を得て旧物件に居住したまま,被告会
社とは別の仲介業者(M)を通じて転居先を探し,5月6日,新物件につき
原告会社名義で賃貸借契約を締結し,そのころ,新物件に転居した。新物件
は,原告Aが転居を希望していた新築物件ではなかった。原告会社は,同賃
貸借契約締結にあたり次の費用を支払った。
ア保証金40万円
イ仲介手数料3万5700円
ウ害虫駆除費1万6800円
エ入居者相互会費2万1000円
オ合計47万3500円
()原告会社に対する返金(甲32,33)4
被告Bは,4月20日,原告会社に対し,被告会社を通じ,敷金,礼金等
。,,,合計43万0640円を返金した被告会社は同日ころ原告会社に対し
火災保険料1万3000円,仲介手数料(借主手数料)3万2550円(合
計4万5550円)を返金した。
()本件物件の賃貸(乙6の1,2)5
被告Bは,4月9日,被告会社とは別の仲介業者(L)を通じ,新賃借人
から本件物件の賃借の申込を受けた。新賃借人は,同月29日ころ,本件物
件に入居した。
2争点()について1
()前記認定の事実関係によれば,本件物件の賃貸借契約の借主となる原告1
会社が仲介業者である被告会社を通じて貸主となる被告Bに対して本件契約
書と本件必要書類を提出したが,最終審査の段階で,被告Bが本件物件を原
告会社に賃貸しないこととして本件契約書の賃貸人Bの名下に押印をしなか
ったため本件契約書が完成していないのであるから,本件賃貸借契約が成立
していないことは明らかである。
()これに対し,原告らは,①被告会社が,仲介手数料を借主(原告会社)2
()()()借主手数料3万2550円及び貸主被告B広告料6万2000円
の双方から受け取っていること,②被告Bが,敷金,礼金,4月・5月分の
賃料,共益費・管理費を受け取っていることを指摘するけれども,賃貸借契
約が成立する前にこのような金員の授受が行われ,契約が成立しなかった場
合に全額返金されることは,世情まま見受けられることであるから,原告ら
の上記指摘の事実は,上記認定・判断を左右しない。
3争点()について2
()前判示のとおり,被告Bは,原告Aが日本国籍ではなかったことを理由1
に,本件物件を原告会社に賃貸しなかったものと認められる。原告らは,被
告Bが本件物件を原告会社に賃貸しなかったのは,原告Aが韓国籍であった
からであると主張するが,被告Bが,様々な国籍が考えられる中で,殊更韓
国籍であることを理由に本件物件を原告会社に賃貸しなかったことを認める
に足りる証拠はない。
()なお,被告Bは,原告らが被告会社と共謀の上4月8日まで原告Aの国2
籍を秘匿していたと主張するが,これを認めるに足りる証拠はない。
4争点()について3
()まず,前判示のとおり,本件賃貸借契約は成立していないから,本件賃1
貸借契約の成立を前提として,被告Bが債務不履行責任を負うとする原告ら
の主張を採用することはできない。
()次に,前記認定の事実関係によれば,原告会社は,1月24日,仲介業2
者である被告会社を通じて,被告Bに対して本件物件の賃借を申し込み,被
告Bが被告会社を通じて求める必要書類を用意し,3月30日までに被告会
社に敷金,礼金,4月・5月分の賃料,共益費・管理費,インターネット利
用料金,火災保険料のほか仲介手数料(借主手数料)合計47万6190円
を支払い,被告Bは,同日,被告会社から,上記金額から火災保険料1万3
000円と仲介手数料(広告料)を控除した残金36万8640円の送金を
受け,被告Bの了解を得て延期した4月8日(入居予定日の前日,本件契)
約書を完成させて本件賃貸借契約を締結する段階に至って,原告会社に対し
て十分な説明を行うことなく,一方的に本件賃貸借契約の締結を拒み,しか
も,本件賃貸借契約の締結を拒むについて何ら合理的な理由がなかったので
あるから,被告Bは,本件賃貸借契約の成立に向けて準備を行ってきた原告
会社に対し,本件賃貸借契約の成立についての強い信頼を与え,客観的にみ
て,本件賃貸借契約の成立が合理的に期待される段階まで両者の準備が進ん
でいたにもかかわらず,しかも,合理的な理由がないにもかかわらず,本件
賃貸借契約の締結を一方的に拒んだものであって,信義則上,原告会社が被
った損害を賠償する責任を負うものと解するのが相当である。
()さらに,前記認定の事実関係によれば,本件賃貸借契約は,原告Aを入3
居者として予定していたのであり,その原告Aが日本国籍ではないことを理
由に,被告Bが本件物件を原告会社に賃貸しないこととしたのであるから,
被告Bは,原告Aに対し,不法行為に基づき,原告Aの損害を賠償する責任
を負うものというべきである。
5争点()について4
()前判示のとおり,原告AがIに対し,原告Aが韓国籍であることが本件1
物件の賃貸借契約にあたって支障とならないか確認したところ,Iが大丈夫
であると断定したことを認めるに足りる証拠はないし,原告会社と被告会社
が,本件仲介契約を締結するにあたり「入居予定者である原告Aが日本国,
籍を有していないことが本件物件の賃貸借契約を締結するにあたり支障とな
らないか被告Bに確認を取ること」という特約を設けた事実は認められない
ところである。
原告らは,被告会社が仲介業者として,賃借人を法人(原告会社)とする
賃貸マンション(本件物件)の賃貸借契約の締結を仲介するにあたり,入居
予定者(原告A)の国籍を確認し,入居予定者が日本国籍を有していなかっ
た場合には(原告Aは韓国籍である,上記賃貸マンションの所有者(賃貸)
人(本件物件についていえば,被告B)が国籍を理由に入居を拒む意思を)
有しているか事前に確認すべき注意義務を負っていたと主張するけれども,
(),,当事者原告会社と被告会社が特約を設けた場合は格別そうでない限り
仲介業者である被告会社は,そのような注意義務を負わないものと解するの
が相当である。賃貸マンションの所有者が,もっぱら入居申込者の国籍を理
由に賃貸借契約の締結を拒むことは,およそ許されないからである。
次に,原告らは,原告会社が提出した書類を被告会社が速やかに被告Bに
提出しなかったこと,本件契約書の不備の補正を被告会社が速やかに指示し
なかったなどと主張するけれども,前判示のとおり,後者についてはこれを
認めるに足りる証拠がないし(被告会社の担当者であるIは,4月3日,直
ちに本件契約書の不備の補正を求めている,被告Bが本件物件を原告会社)
に対し賃貸しないこととした理由は,原告らが指摘する事項にあるのではな
く,原告Aが日本国籍を有していないことにあるのであるから(被告会社の
担当者であるIは,本件入居カードの記入要領〔甲2〕に従わず,原告Aの
住民票に代わる外国人登録原票記載事項証明書を被告Bにファクシミリ送信
していないけれども,これは被告Bとの間の契約に関する問題である,原)
告らの上記主張を採用することはできない。
結局,原告らが主張する債務不履行は認められないし,不法行為に該当す
る行為を認めることもまたできない。
()以上の次第で,原告らの主張を採用することはできない。2
6争点()について5
()原告会社の損害1
ア賃借権相当額0円
被告Bが前判示のとおり信義則に基づき原告会社に対して負う損害賠償
責任は,原告会社が本件賃貸借契約の成立により得られるはずの利益相当
の損害について認められるものではなく,本件賃貸借契約が成立するとの
期待が侵害されたことによる損害について認められるものと解するのが相
当である。原告会社が主張する賃借権相当額は,後者の損害ではなく前者
の損害であるから,原告会社の損害として計上することはできない。
イ新物件への入居費用0円
原告会社が主張する新物件への入居費用は,原告Aが賃貸マンションで
ある新物件に居住するために要する費用であって,被告Bが本件物件を原
告会社に賃貸しないこととしたこととの間に事実的因果関係が認められる
ものの,本件賃貸借契約が成立するとの原告会社の期待が侵害されたこと
による損害にあたると解するのは相当でなく,原告会社の損害として計上
することはできない。
ウ差額賃料・共益費0円
新物件の賃料・共益費は,新物件を利用する対価であり,新物件の賃料
・共益費と本件物件の賃料・共益費との差額(差額賃料・共益費)は,賃
貸借の対象が異なることによるものであるから,いずれも,本件賃貸借契
約が成立するとの原告会社の期待が侵害されたことによる損害にあたると
解するのは相当でなく,原告会社の損害として計上することはできない。
エ弁護士費用0円
前判示のとおり,原告会社の主張する上記各損害は,いずれも本件賃貸
借契約が成立するとの原告会社の期待が侵害されたことによる損害である
とはいえないから,そのような損害の賠償を請求するために要する弁護士
費用相当額もまた,原告会社の損害として計上することはできない。
()原告Aの損害2
ア逸失利益0円
原告Aの主張に沿う証拠(甲40,原告A)があるが,これを裏付ける
的確な証拠がないから,にわかに信用することができず,他に原告Aの主
張する事実を認めるに足りる証拠はないから,その余の点について判断す
るまでもなく,原告Aが主張する逸失利益を原告Aの損害として計上する
ことはできない(原告Aは,当法廷で,①仮に本件インターネット接続サ
ービスを利用することができたとしても,原告Aが主張する時間は仕事に
あてなければならなかった,②本件インターネット接続サービスを利用す
ることができなかったことにより,仕事にあてる時間帯を夜間ではなく昼
間にしなければならなかった,③原告会社本社に出向かなければならなか
ったが,そのための時間は原告Aが主張する時間に含まれていないとそれ
ぞれ説明していることからすると,原告Aが主張する時間について逸失利
益が生じることはないし,また,原告会社作成名義の原告Aの給料支払明
細書は,平成17年2月が29日まであり,同年4月が31日まであるこ
とを前提としているところである〔甲31の1,3。もっとも,被告〕。)
Bが本件物件を原告会社に賃貸しないこととしたことにより,原告Aの業
務のみならず日常生活に支障を生じたことは認められるから,この点は,
原告Aの慰謝料を算定するにあたって考慮する。
イ新物件への入居費用0円
原告会社は,原告Aが新物件に転居するために要した費用を原告会社の
損害として主張しており(当裁判所に顕著である,原告Aが現実に支出)
したことを認めるに足りる証拠はないから(甲30〔預かり証〕は,原告
会社が新物件を賃借するにあたり,仲介業者に支払った手付金等の預かり
証の宛名が原告Aであることを示しているだけである,その余の点に。)
ついて判断するまでもなく,原告Aが主張する新物件への入居費用を原告
Aの損害として計上することはできない。
ウ差額賃料・共益費0円
新物件の賃料・共益費は,新物件を利用する対価であり,新物件の賃料
・共益費と本件物件の賃料・共益費との差額(差額賃料・共益費)は,賃
貸借の対象が異なることによるものであるから,いずれも,被告Bの上記
不法行為による損害とはいえない。
エ慰謝料100万円
,,,前記認定の事実関係によれば原告Aは被告Bの上記不法行為により
慰謝料100万円に相当する精神的苦痛を受けたものと認められる。
オ弁護士費用10万円
上記認定の損害額,本件訴訟の審理経過等に照らし,被告Bの上記不法
行為と相当因果関係のある弁護士費用相当額の損害は,10万円と認める
のが相当である。
カ合計110万円
第4結論
以上によれば,原告会社の被告らに対する請求はいずれも理由がないからこ
れらを棄却することとし,原告Aの被告会社に対する請求は理由がないからこ
れを棄却し,原告Aの被告Bに対する請求は,110万円及びこれに対する不
法行為の日の後である平成17年4月9日から支払済みまで民法所定の年5分
の割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由があるからこれを認容し,
その余は理由がないからこれを棄却することとして,主文のとおり判決する。
京都地方裁判所第4民事部
裁判長裁判官池田光宏
裁判官井田宏
裁判官中嶋謙英

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