弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中被告人C、E、F、Gに関する部分を破棄する。
     本件を広島高等裁判所に差し戻す。
     被告人A、B、Dの各上告を棄却する。
     当審における訴訟費用中五分の三を被告人A、B、Dの負担とする。
         理    由
 被告人Cの弁護人三浦強一の上告趣意第一点は、原審が右被告人占有の船舶Hの
没収に関し、右船舶が船主Iの不知の間に密輸に使用されたとしても過失の責むべ
きものがないとはいえないという理由で一審の没収判決を維持したのは違法である
というのであり、また被告人Eの弁護人高木尊之の上告趣意第一点は、原審が同被
告人占有の船舶Jの没収に関し、同船舶が船主Kの不知の間に密輸に使用されたと
しても過失がなかつたとはいえないという理由で、一審判決を破棄して没収を附加
したのは憲法二九条に反するというのである。
 当裁判所大法廷の判例(昭和二六年(あ)一八九七号同三二年一一月二七日言渡)
によれば、旧関税法八三条一項は、犯人以外の第三者の所有に属する同条所定の船
舶でも、それが犯人の占有に係るものであれば右所有者の善意、悪意に関係なく、
すべて無条件に没収すべき旨定めたものではなく、右所有者たる第三者が船舶につ
いて同条所定の犯罪行為の用に供せられることをあらかじめ知つており、その犯罪
が行われた時から引きつづき右船舶を所有していた場合に没収できる趣旨に解すべ
きものであるというのであるから、所論指摘の原判断は違憲論に触れるまでもなく
法令の解釈を誤つたものであり、この誤は判決に影響し、これを破棄しなければ著
しく正義に反するものと認められる。従つて三浦弁護人の上告論旨第二点たる審理
不尽の主張、高木弁護人の第二点たる事実誤認の主張、第三点たる量刑不当の主張、
被告人Eの量刑不当の主張につき判断するまでもなく、原判決は右両名に関する部
分につき破棄を免れない。
 被告人Fの弁護人掴原隆一の上告趣意は量刑不当の主張、被告人Gの弁護人竹内
虎次郎、吾野金一郎の上告趣意は事実誤認、量刑不当の主張であつて、上告適法の
理由にならない。しかし、職権で調査すると第一審判決は右両名が共謀の上、相被
告人Aらが法定の免許を受けることなしに沖縄方面よりの貨物の密輸入に使用する
ことを知悉しながら、昭和二五年一二月中旬頃同人らのため相被告人L所有のMの
傭船を斡旋してその傭船契約を締結させ、右Aらの行つた無免許輸入未遂の犯行を
容易ならしめてこれを幇助したとの公訴事実は、犯罪の証明がないとの理由で無罪
としたのであるが、原判決は、右無免許輸入幇助は一審が有罪と認定した無免許輸
出幇助と一航海における往路と復路との関係にあること、被告人Fの副検事に対す
る供述調書中に沖縄へ物資を輸出して戻りにはスクラツプを積んで帰ることを知つ
て斡旋した旨の記載があることの理由で検事控訴を容れ、事実誤認として一審判決
を破棄してこの部分についても有罪の判決をしたのであるが、事実の取調としては
被告人Fについてその前科調書の取調をしているに止まるのである。
 当裁判所大法廷の判例(昭和二七年(あ)五八七七号同三一年九月二二日言渡刑
集一〇巻九号一三九一頁)によれば、一審が証明なしとして無罪にしたものを控訴
審が事実の取調をしないで訴訟記録及び一審で取り調べた証拠のみにより有罪判決
をすることは刑訴四〇〇条但書の許さないところであるというのであつて、本件で
は右のように密輸入幇助の点については事実の取調がないのであるから、仮令往路
の密輸出幇助が認定されていても、復路の密輸入幇助まで直ちに認定することは刑
訴四〇〇条但書の許さないところと解すべきである。そしてこの違法は判決に影響
し、これを破棄しなければ著るしく正義に反するものといわなければならない。
 被告人A及び弁護人本間大吉の上告趣意、被告人Bの弁護人伊藤仁の上告趣意、
被告人Dの弁護人鈴木惣三郎、勝部良吉の上告趣意は、何れも量刑不当の主張であ
つて、上告適法の理由にならない。
 よつて刑訴四一一条一号、四一三条本文により原判決中被告人C、E、F、Gに
関する部分を破棄し、本件を広島高等裁判所に差し戻すこととし、刑訴四一四条、
三九六条により被告人A、B、Dの各上告を棄却することとし、刑訴一八一条一項
により当審における訴訟費用はこれを五分し、その三を被告人A、B、Dに負担さ
せることとする。この判決中被告人F、Gに関する部分についての裁判官垂水克己
の原判決を破棄すべきでないとの少数意見は昭和三一年(あ)第三一八五号同三三
年二月一一日第三小法廷判決に記載されたとおりであり、被告人Eに関する部分に
ついての裁判官小林俊三の第二審ではじめて没収を附加するような場合には、同じ
く事実の取調をしなければならないとの少数意見は、昭和三〇年(あ)一九八四号
同三二年二月一五日大法廷判決(刑集一一巻二号七六七頁)に記載されたとおりで
あるから、夫々これを引用するほかは、裁判官全員一致の意見によるものである。
 検察官 山内繁雄出席。
  昭和三三年三月一八日
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛