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平成30年3月14日判決言渡
平成27年(行ウ)第534号障害基礎年金不支給処分取消請求事件
主文
1厚生労働大臣が平成26年3月3日付けで原告に対してした障害基
礎年金を支給しない旨の処分を取り消す。5
2訴訟費用は被告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要10
本件は,原告が,20歳未満の時に初診を受けた知的障害により,20歳に
達した日に障害等級に該当する程度の障害の状態にあり,国民年金法(以下
「法」という。)30条の4第1項所定の障害基礎年金の支給要件を充足して
いるとして,障害基礎年金の支給の裁定の請求をしたところ,厚生労働大臣か
ら,20歳に達した日において障害等級に該当する程度の障害の状態にあると15
はいえないとして,障害基礎年金を支給しない旨の処分(以下「本件処分」と
いう。)を受けたため,原告の障害の状態は障害等級2級に該当する程度のも
のであり,同処分は障害の程度の評価を誤った違法なものであるとして,同処
分の取消しを求める事案である。
1関係法令等の定めの概要20
別紙のとおりである(同別紙における略称は,以下においても用いることと
する。)。
2前提事実(証拠等を掲記しない事実は当事者間に争いがない。)
(1)原告は,平成5年▲月▲日生まれの女性であり,知的障害(以下「本件
傷病」ともいう。)に係る初診日は平成12年9月4日であり(甲1,乙125
1),20歳に達した日は平成25年▲月▲日であった。
(2)原告は,平成25年12月25日,厚生労働大臣に対し,本件傷病によ
り20歳に達した日に法30条2項所定の障害等級に該当する障害の状態に
あるとして,法30条の4第1項所定の20歳前の傷病による障害基礎年金
に係る裁定の請求(以下「本件裁定請求」という。)をした。
(3)厚生労働大臣は,平成26年3月3日付けで,原告に対し,20歳に達5
した日である平成25年▲月▲日(以下「本件基準日」という。)現在の障
害の状態は令別表に定める程度に該当していないとして,本件裁定請求に係
る障害基礎年金を支給しない旨の処分(本件処分)をした。
(4)原告は,本件処分を不服として,平成26年3月24日付けで,関東信
越厚生局社会保険審査官に対し,審査請求をしたところ,同社会保険審査官10
は,同年7月23日付けで,原告に対し,審査請求を棄却する旨の決定をし
た。
(5)原告は,上記(4)の決定を不服として,平成26年7月26日付けで,社
会保険審査会に対し,再審査請求をしたところ,社会保険審査会は,平成2
7年3月31日付けで,原告に対し,再審査請求を棄却する旨の裁決をした。15
(6)原告は,平成27年9月1日,本件訴えを提起した(顕著な事実)。
3争点
原告の本件基準日における障害の状態が障害等級2級に該当する程度のもの
であるか否か。
4当事者の主張の要旨20
(原告の主張)
(1)障害等級2級に該当する程度の障害の状態であるか否かの判断枠組みは,
障害認定基準によれば,「身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要と
する病状が,日常生活が著しい制限を受けるか又は日常生活に著しい制限を
加えることを必要とする程度のもの」に該当するか否かであり,これを知的25
障害の事案について具体化すると,「知的障害があり,食事や身のまわりの
ことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって,かつ,会話による
意思の疎通が簡単なものに限られるため,日常生活にあたって援助が必要な
もの」に該当するか否かとなる。
また,障害認定基準には,上記の判断に関し,「労働により収入を得るこ
とができない程度のもの」とする旨の記載があるが,他方で,「労働に従事5
していることをもって,直ちに日常生活能力が向上したものと捉えず,現に
労働に従事している者については,その療養状況を考慮するとともに,仕事
の種類,内容,就労状況,仕事場で受けている援助の内容,他の従業員との
意思疎通の状況等を十分確認したうえで日常生活能力を判断すること」と定
められており,保護的な就労や配慮された就労はしているが日常生活が自立10
できない場合は障害等級2級に当たるとされる。
そして,日常生活能力の判断は,本人の一人暮らしを想定して判断すべき
であり,また,特定の状況において社会的適応性が向上したように見えても,
環境が変わればまた一からやり直しということが多いことに注意を要する。
(2)原告は就労しているが,従業員全員が障害者手帳所持者である特例子会15
社(障害者の雇用の促進等に関する法律44条参照)において,障害者対応
の専門的知識を有する社員から手厚い保護・援助・配慮を受けて初めて働く
ことができている状態である。家庭内においては,起床・就寝,食事,着替
え・衛生面,金銭管理等につき,家族の指示や援助を常に必要とし,やっと
日常生活の基本的行為ができている。限定された単純なパターンの作業につ20
いてすら,他者の指示や援助がなければ困難な状況で,一人暮らしをするな
ど不可能である。意思疎通についても,単純で具体的な指示をやっと理解で
きるという状況であり,言葉の意味や相手の意図をくみ取ることはできず,
自身の考えや意図を他者に伝えることも基本的にはできないため,意思疎通
はごく単純なものに限られる。25
以上からすれば,原告の本件基準日における障害の状態は,「知的障害が
あり,食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要で
あって,かつ,会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため,日常生
活にあたって援助が必要なもの」であり,障害等級2級に該当する程度のも
のであるというべきである。
(被告の主張)5
(1)令別表に定める障害等級2級の障害の状態は,「日常生活が著しい制限を
受けるか,又は日常生活に著しい制限を加えることを必要とする程度のもの」
であるところ,これは障害認定基準上,具体的には,「必ずしも他人の助け
を借りる必要はないが,日常生活は極めて困難で,労働により収入を得るこ
とができない程度のもの」であり,「例えば,家庭内の極めて温和な活動10
(軽食作り,下着程度の洗濯等)はできるが,それ以上の活動はできないも
の又は行ってはいけないもの,すなわち,病院の生活でいえば,活動の範囲
がおおむね病棟内に限られるものであり,家庭内の生活でいえば,活動の範
囲がおおむね家屋内に限られるもの」であり,知的障害の例示でいえば,
「知的障害があり,食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに15
援助が必要であって,かつ,会話による意思の疎通が簡単なものに限られる
ため,日常生活にあたって援助が必要なもの」となる。
(2)原告は,その知的障害は軽度と認定されているものである上,日常生活
においてある程度の指導や助言が必要であるとしても,基本的な日常生活動
作については自発的にできることも決して少なくなく,家族や原告の障害を20
理解できる者との会話もある程度可能であり,また,制服管理作業の仕事を
しており,細分化された業務を上司の指示のもとローテーションにより行い,
障害者に係る継続的な就労支援や勤務先の援助及び配慮の下とはいえ,勤務
を継続して一定の実績をあげている。このような状況からすれば,原告の本
件基準日における本件傷病の状態は,障害認定基準の認定要領が示す「知的25
障害があり,食事や身のまわりのことなど基本的な行為を行うのに援助が必
要であって,かつ,会話による意思の疎通が簡単なものに限られるため,日
常生活にあたって援助が必要なもの」や,令別表上,2級の障害の状態とさ
れる「日常生活が著しい制限を受けるか,又は日常生活に著しい制限を加え
ることを必要とする程度のもの」には及ばないというべきである。
また,原告の生活行動範囲に鑑みても,障害等級2級の例示として挙げら5
れている「家庭内の生活でいえば,活動の範囲がおおむね家屋内に限られる
もの」に当てはまらないことは明らかである。
したがって,原告の本件基準日における障害の状態は,障害等級2級に該
当する程度のものではないというべきである。
第3当裁判所の判断10
1障害等級の認定について
法30条の4第1項は,初診日において20歳未満であった者が障害認定日
以後の20歳に達した日(又は20歳に達した日後の障害認定日)において障
害等級に該当する程度の障害の状態にあることを障害基礎年金の支給要件とし,
法30条2項は,障害等級を障害の程度に応じて重度のものから1級及び2級15
とした上で各級の障害の状態は政令で定めるものとし,これを受けた令は,障
害等級の各級の障害の状態につき,令別表において具体的に定めている。そし
て,厚生労働省作成の障害認定基準は,障害基礎年金等の裁定権者である厚生
労働大臣による障害等級の認定の基準として定められているものと解されると
ころ,その内容及び策定や改正の経緯(甲4の1~3,甲5,乙6,乙13~20
16)等に照らせば,障害認定基準は,法的拘束力を有するものではないもの
の,近時の医学的知見を踏まえたものであって合理的なものということができ
る。
したがって,障害の状態が障害等級2級に該当する程度のものであるか否か
の認定は,特段の事情がない限り,障害認定基準を参酌して判断するのが相当25
であり,知的障害でいえば,障害認定基準において障害の程度が2級に相当す
ると認められる障害の状態として例示されている「知的障害があり,食事や身
のまわりのことなどの基本的な行為を行うのに援助が必要であって,かつ,会
話による意思の疎通が簡単なものに限られるため,日常生活にあたって援助が
必要なもの」に該当し,又はこれと同等程度の障害の状態にあると認められる
か否かで判断するのが相当である。5
そして,その際には,障害認定基準が定めるとおり,知能指数のみに着眼す
ることなく,日常生活の様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に
判断すべきであり,また,就労をしている者も援助や配慮の下で労働に従事し
ていることが通常であることを踏まえ,労働に従事していることをもって,直
ちに日常生活能力が向上したものと捉えず,現に労働に従事している者につい10
ては,その療養状況を考慮するとともに,仕事の種類,内容,就労状況,仕事
場で受けている援助の内容,他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した
上で日常生活能力を判断すべきである。
また,上記の判断の資料となる精神障害に係る所定の診断書(甲1参照)に
おいては,日常生活能力の判定に係る各項目の判断に当たっては,単身で生活15
するとしたら可能かどうかで判断すべきこととされているところ,これは生活
環境の実体による不均衡を防ぎつつ,上記した援助が必要な程度を適正に判断
するための方法と解され,合理性が認められるから,日常生活能力の判定に当
たっては,対象者が単身で生活することを仮定して判断することが相当である。
(なお,原告は,「国民年金・厚生年金保険精神の障害に係る等級判定ガイ20
ドライン」(乙19)の表1「障害等級の目安」に,本件裁定請求の際の資料
として提出された診断書(甲1)における日常生活能力の程度及び日常生活能
力の判定平均を当てはめると,前者が4,後者が約3.57で,障害等級1級
又は2級に該当することになる旨を主張し,これと同旨のD医師の意見書(甲
22)を提出する。しかしながら,同ガイドラインは,各都道府県における障25
害基礎年金の認定事務の実態調査の結果,精神障害及び知的障害の認定におい
て,地域によりその傾向に違いがあることが確認されたことに伴い,専門家検
討会による検討を経て,本件処分後の平成28年9月1日から施行されたもの
で,同ガイドラインの策定と施行に当たっては,資料となる障害年金の診断書
(精神の障害用)の記載要領等も見直しがされたものであること(乙19)か
らすれば,同ガイドラインと上記の見直し後の診断書の記載要領を踏まえた上5
で,改めて原告を直接診察した医師から本件基準日における障害の状態につい
ての診断書又は追加の意見書が提出されない限り,同ガイドラインの上記表を
目安として検討する前提を欠くというべきである。)
2認定事実
(1)本件裁定請求の際の資料として提出された診断書(甲1。以下「本件診10
断書」という。)
本件診断書(E医師作成)によれば,本件傷病の病状,原告の生活状況,
日常生活能力の判定・程度等は,要旨,以下のとおりとされている。
ア「①障害の原因となった傷病名」知的障害
イ「②傷病の発生年月日」平成5年▲月▲日15
ウ「③①のため初めて医師の診断を受けた日」平成12年9月4日
エ「⑦発病から現在までの病歴及び治療の経過,内容,就学・就労状況
等,期間,その他参考となる事項」(陳述者の氏名F(原告の母。以下
「原告母」という。),聴取年月日平成21年2月28日)
言葉のおくれ,その他様々におくれがあり,集団にとけこめず,トラブ20
ルが多かった。就学後も学校生活のルールがまもれず,学習面は遅れが目
立った。能力評価において各種の遅れが認められ,対人関係も不良であっ
た。中学より障害者スポーツ大会に参加しているが,母のサポートなしで
は成り立たない。高卒後特例子会社に就職するも多くのトラブルをおこし,
母のサポートによりどうにか行けている状態である。25
オ「⑧診断書作成医療機関における初診時所見」
初診年月日(平成21年2月28日)
会話は成立せず母からの聞きとりであった。生活全般は母のサポートな
しでは成立せず,対人関係は単独では出来ず,ストレスにより容易に混乱
・興奮することを認めた。
カ「⑩障害の状態(平成25年▲月▲日現症)」5
(ア)「ア現在の病状又は状態像」知的障害軽度
(イ)「イ左記の状態について,その程度・症状・処方薬等を具体的に
記載してください。」
生活全般にわたり母・家族の援助なしでは成立していない。何を行う
にも家人のサポートが必要であり,日常の最低限のことも出来ないこと10
が多い。ストレスがあるときには,混乱・興奮・拒絶・暴言などが出や
すく,自分の衝動,欲求などをコントロールすることが出来ない。対人
コミュニケーションも困難である。
(ウ)「ウ日常生活状況」
a「1家庭及び社会生活についての具体的な状況」15
(a)「(ア)現在の生活環境」在宅,同居者有
⒝「(イ)全体的状況」
母や家族のサポートなしでは日常生活がおくれない。
b「2日常生活能力の判定(該当するものにチェックしてくださ
い。)」20
(a)「(1)適切な食事-配膳などの準備も含めて適当量をバランス
よく摂ることがほぼできるなど。」
自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればでき

⒝「(2)身辺の清潔保持-洗面,洗髪,入浴等の身体の衛生保持25
や着替え等ができる。また,自室の清掃や片付けができるなど。」
自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればでき

⒞「(3)金銭管理と買い物-金銭を独力で適切に管理し,やりく
りがほぼできる。また,一人で買い物が可能であり,計画的な買い
物がほぼできるなど。」5
助言や指導をしてもできない若しくは行わない
⒟「(4)通院と服薬-規則的に通院や服薬を行い,病状等を主治
医に伝えることができるなど。」
不要助言や指導があればできる
⒠「(5)他人との意思伝達及び対人関係-他人の話を聞く,自分10
の意思を相手に伝える,集団的行動が行えるなど。」
助言や指導をしてもできない若しくは行わない
⒡「(6)身辺の安全保持及び危機対応-事故等の危険から身を守
る能力がある,通常と異なる事態となった時に他人に援助を求める
などを含めて,適正に対応することができるなど。」15
助言や指導をしてもできない若しくは行わない
⒢「(7)社会性-銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が
一人で可能。また,社会生活に必要な手続きが行えるなど。」
助言や指導をしてもできない若しくは行わない
c「3日常生活能力の程度(該当するもの一つを○で囲んでくださ20
い。)」
知的障害を認め,日常生活における身のまわりのことも,多くの援
助が必要である。
(たとえば,簡単な文字や数字は理解でき,保護的環境であれば単
純作業は可能である。習慣化していることであれば言葉での指示を理25
解し,身辺生活についても部分的にできる程度)
(エ)「エ現症時の就労状況」
特例子会社,障害者雇用,勤続年数1年8か月,仕事の頻度は月に2
0日,給与月額17万円程度。
仕事の内容は,制服管理作業の単純労働,サポート下での業務。
仕事場での援助の状況や意思疎通の状況は,病状のため意思疎通に苦5
慮している状況,仕事はサポートなしでは行えない。
(オ)「オ身体所見(神経学的な所見を含む。)」
脳波異常を認める(全般的な徐波傾向)。
(カ)「カ臨床検査(心理テスト・認知検査,知能障害の場合は,知能
指数,精神年齢を含む。)」10
知能検査:WISC-Ⅲ(ウェクスラー児童用知能検査)にてtotal
IQ65(VIQ〔言語性IQ〕68,PIQ〔動作性IQ〕69)で
あるが,それ以前に田中ビネーにてIQ51と評価されたこともあり,
平均知能をWISC-Ⅲだけで判断は出来ない。
療養手帳4度15
(キ)「キ福祉サービスの利用状況」就労支援センター利用
キ「⑪現症時の日常生活活動能力及び労働能力」
日常生活は家族のサポートなしでは成立しない。日常生活活動能力は非
常に低い。労働能力はサポート無しでは働くことが出来ず,一般の労働は
出来ない。20
ク「⑫予後」不良と考える。
(2)原告の経歴,生活状況等
ア原告の知能指数の判定
原告は,平成21年3月3日付けで東京都児童相談センターから,鈴木
ビネー式(改訂版)の検査により,IQ51,CA(生活年齢)15歳225
か月,MA(精神年齢)7歳4か月,障害の程度を愛の手帳4度(軽度)
と判定されている(乙8)。
イ原告の就学歴等
(ア)原告は,小学校は普通学級に通い,中学校及び高校では特別支援学
級に通った。ただし,中学校において,英語については普通学級の授業
を受けていた。5
中学校のクラスは,2年時は約8人,3年時は約15人の生徒を3名
の教師が担当し,高校のクラスは,10人の生徒につき1名の教師が担
当した上,2クラスに1人の割合で副担任がいた。
(以上につき,甲1,8,証人原告母,証人G)
(イ)原告の中学校の通知表(甲21の1~3)には,要旨,以下のよう10
な記載がある。
a「生活」欄の「自立活動(洗濯・干し物・掃除・歯磨き等)」欄
(中学1年前期においては「自立活動(着脱・花結び・歯磨き・机拭
き等)」欄)では,中学1年から中学3年までの3年間,いずれもA
(十分満足できる)と記載されている。15
b中学1年時の前期評価の「総合所見」欄では,「生活面では,人と
の接し方に注意しましょう。親しくすることと乱暴な言葉使いとは違
います。親しみを込めることと意地悪とは違います。…学級のリーダ
ー的存在へと成長してほしいと期待しています。」と記載されている
のに対し,中学2年時の後期評価の「総合所見」欄では,「人に親切20
にする場面も見られ,弱い子へのいたわりが感じられました。」と,
中学3年時の前期評価の「総合所見」欄では,「校外学習や移動教室
では度々班長を務めて仲間をまとめていました。自ら力を貸し下級生
を助ける姿が見られ,心の成長も感じられました。」と,同後期評価
の「総合所見」欄では,「友だちが困っている時,進んで力を貸して25
くれたり,何も言わなくても仕事を手伝ってくれたりと,優しい気持
ちで人に接することが自然にできるところは原告Hさんの最大の長所
だと思います。」と記載されている。
c特別支援学級での各教科の評価は,A(十分満足できる)又はB
(概ね満足できる)と記載されている。
また,普通学級での英語の評価(5段階)は,1,2年時は総合評5
価3,3年時は総合評価2とされ,2年時の後期評価の所見欄には,
「いつも真面目に授業に取り組んでいました。特に,夏休みの思い出
のスピーチでは,陸上大会出場で時間がなかったのにもかかわらず,
下書きをしっかり仕上げ,暗記してクラスの人の前で発表することが
できました。スペリングコンテストの再テストに挑戦し高得点で合格10
しました。」と,3年時の前期評価の所見欄には,「大変真面目に授業
に取り組んでいました。…スピーチコンテストでは長い原稿を書き,
きちんと発表できました。途中までは暗記して言うことができまし
た。」と記載されている。
ウ就労状況等(甲1,7~11,乙11,12,証人原告母)15
(ア)原告は,就労支援センターを利用し,高校卒業後,特例子会社(障
害者の雇用の促進等に関する法律44条1項に基づき,厚生労働大臣の
認定を受け,法律上求められる障害者雇用率の算定において親会社の一
事業所とみなされる子会社)であるJ株式会社(以下「本件特例子会社」
という。)に,障害者雇用枠にて,1年単位の有期雇用の契約社員とし20
て採用された。
(イ)その後,現在に至るまで,本件特例子会社の客室乗務員の制服等管
理の部署にて,月に20日程度勤務し,①着用後の制服,スカーフ等を
たたむ係,②上記制服等に縫い付けられている個人バーコードを読み取
る係,③上記を番号順に並び替える係,④クリーニング店より仕上がっ25
てきた制服のバーコードを読み取る係,⑤上記を種類ごとに分ける係,
⑥上記を番号順に並び替える係,⑦上記番号を個人別に集めてカゴに入
れていく係,⑧出来上がった制服等をカウンターで渡す係といった細分
化された業務を,管理職員の指示のもとローテーションにより行い,毎
月18万円から20万円の収入を得,その他賞与を受けてきた。
(ウ)本件特例子会社は,現場の従業員は,その全員が知的障害者のほか,5
身体障害者も含む障害者手帳所持者であり,管理職員の全員が障害者の
雇用の促進等に関する法律79条所定の障害者職業生活相談員である。
(エ)原告は,自宅から本件特例子会社まで,約1時間の時間をかけて通
勤している。往路は,基本的に父親に車で(住所省略)の自宅からβ駅
まで送ってもらい,同駅から電車に乗ってγ駅に行き,同駅に直結して10
いる本件特例子会社に出勤するが,父親の都合がつかない場合は,α駅
からβ駅,β駅からδ駅まで一人で電車を乗り継いで本件特例子会社に
出勤する。また,復路は,一人で又は職場の同僚と電車を乗り継ぎ,自
宅までは一人で帰宅しており,職場から陸上競技の練習場へ立ち寄って
そこから自宅まで一人で帰宅することもあった。15
エ休日等の活動状況(甲8,証人原告母)
原告は,休日等に,妹と一緒にゲームセンターに行ってゲームをしたり,
プリクラを撮ったりし,チームに所属して陸上競技も行い,海外の大会に
参加したことがある。
3検討20
(1)前記2(1)のとおり,本件診断書によれば,原告の平成25年▲月▲日
(本件基準日前日)現在の障害の状態については,軽度の知的障害があり,
「日常生活能力の判定」のうち,「適切な食事」及び「身辺の清潔保持」に
ついては,自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればでき
るとされ,「通院と服薬」については助言や指導があればできるとされ(な25
お,本件診断書では通院と服薬が「不要」とされているが,これは原告の知
的障害について,経常的な通院と服薬を要しないとする趣旨と解される。),
「金銭管理と買い物」,「他人との意思伝達及び対人関係」,「身辺の安全保持
及び危機対応」及び「社会性」については,助言や指導をしてもできない若
しくは行わないとされており,また,「日常生活能力の程度」については,
知的障害を認め,日常生活における身の回りのことも,多くの援助が必要で5
あるとされている。
これに対し,被告は,原告の障害の状態については,本件診断書のみで判
断すべきではなく,本件裁定請求の際に提出された病歴状況申立書(乙11。
以下「本件病歴状況申立書」という。)に記載されている具体的事情等を前
提にすれば,原告が自発的にできる日常生活動作は少なくなく,また,原告10
は障害者雇用枠ではあるものの,勤務を継続し,一定の実績を上げているこ
とからすれば,本件診断書における日常生活能力に係る記載は,日常生活に
おける家族の援助の必要性を過大に記載した傾向が見られるものである旨を
主張する。
そこで,以下,本件診断書における日常生活能力の判定の各項目及びその15
程度の記載の相当性について,本件病歴状況申立書や,原告母及び原告の中
学校時代の担任教師であったGの供述等も踏まえて検討する。
(2)日常生活能力の判定
ア適切な食事
本件病歴状況申立書(乙11)によれば,平成25年▲月▲日(本件基20
準日)現在の原告の状態について,炊事はできず,食事は自発的にはでき
ないが援助があればできるとされ,また,その他日常生活で不便に感じた
こととして,家族が用意した食事を食べることはできるが,用意がない場
合は,買い置きしてある菓子やパン,カップ麺などを大量に食べている,
昼食は調理をしないで食べられる上記のようなものや調理済み総菜などを25
見つければ食べるが,自分で用意をして食べることはない,自分が好きな
食べ物は買うことができるが,値段や栄養バランスを考えて食材を購入す
ることはおろか,調理が必要な食品(肉や野菜など)を選んで購入するこ
とはできないなどとされている。
また,原告母の供述(甲8,証人原告母)によれば,食事はおなかがす
いたら目の前にある出来上がったものを食べるという状況であり,栄養バ5
ランスという概念がなく,食べたくないものは拒絶してしまう,食事の用
意がないときは,原告自らカップ麺にお湯を入れて食べることはするが,
お湯がぬるくなっていても入れてしまい,冷えた総菜を温めるために電子
レンジを使用しようとするが,適切な時間調整ができない,食事の配膳に
ついて,指示をすれば皿を運ぶことがあるが,自発的にはやってくれない10
などとされている。
さらに,Gの供述(証人G)によれば,給食の際には,原告は,一人で
食べることはでき,おおむね流れに乗って片付けや配膳をすることはでき
るが,やや乱暴なので,たまに皿がトレーからずれるなどとされている。
以上からすれば,原告は,空腹を感じた上で,助言や指導の下,調理ま15
ではともかく,その準備が全くできないものではなく,また,用意できた
食事を摂ること自体はできるものの,食事を自発的かつ適正に行うことが
できるとまではいえず,本件診断書において,適切な食事,すなわち,配
膳などの準備も含めて適当量をバランスよく摂ることがほぼできるなどの
能力について,自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があれ20
ばできるとされているのは相当というべきである。
イ身辺の清潔保持
(ア)本件病歴状況申立書(乙11)によれば,平成25年▲月▲日(本
件基準日)現在の原告の状態について,トイレは自発的にできたが援助
が必要であり,着替え,洗面,入浴,洗濯及び掃除は自発的にはできな25
いが援助があればできるとされている。
また,本件病歴状況申立書にその他日常生活で不便に感じたこととし
て記載されている内容及び原告母の供述(甲8,証人原告母)によれば,
自発的に入浴することはなく,毎日,家族に何度も指示されて入浴し,
洗髪がうまくできないため,妹に手伝ってもらっている,用便のあとの
始末がきちんとできていないため,下着が汚れている,自室の掃除をす5
るよう促すが,何度も声をかけられ,ようやくゴミを出す程度である,
何日も同じ服を着て,臭くなっても気にすることなく着続けてしまい,
何度か注意をしてやっと着替える,教え込んだ習慣として,洗顔・入浴
・歯磨きをするが,表面的な動作を行うだけで終わってしまうなどとさ
れている。10
(イ)他方,Gの供述(証人G)によれば,原告がトイレ休憩などのとき
に,自分より障害の重い子をトイレに一緒に行くよと連れて行くなどし,
修学旅行の際の着替えについてもおおむねできたとされ,また,前記2
(2)イ(イ)aのとおり,原告の中学時代の通知表の「生活」欄の「自立
活動(洗濯・干し物・掃除・歯磨き等)」欄では,いずれもA(十分満15
足できる)と記載されているところ,被告は,これらのことからすれば,
上記の本件病歴状況申立書の記載や原告母の供述は,原告ができないこ
とをやや過大に表現している傾向にある旨を主張する。
しかしながら,Gの上記供述は,あくまで教師からトイレ休憩をする
よう助言・指導があり,着替えについても教師からの監督がある下での20
原告の行動を述べたものと解されるのであり,原告が自発的ないし適正
にトイレや着替えができたとまで直ちに評価できるものではない。また,
上記の通知表の記載については,前記2(2)イ(ア)のとおり,原告は中
学校以降,特別支援学級に通っていたものであり,Gは,通知表の記載
について,C(努力を要する)を付けることはまずなく,よほど不真面25
目であったり何度教えてもどうしても頭に入らないというときにB(概
ね満足できる)が付き,そうでなければAを付けるというものであった
と説明しており(甲20,証人G),これは,将来の自立のため,生徒
に自信を持たせるという教育的配慮による措置として首肯できるもので
ある。
したがって,これらをもって,上記の本件病歴状況申立書の記載や原5
告母の供述が過大であるとすることはできない。
(ウ)以上からすれば,原告は,着替え,洗顔,入浴,歯磨き,用便とい
った基本的な動作を自分で全く行えないものではないが,これらについ
て自発的かつ適正に行うことができるとまではいえず,本件診断書にお
いて,身辺の清潔保持,すなわち,洗面,洗髪,入浴等の身体の衛生保10
持や着替え等ができ,また,自室の清掃や片付けができるなどの能力に
ついて,自発的かつ適正に行うことはできないが助言や指導があればで
きるとされているのは相当というべきである。
ウ金銭管理と買物
本件病歴状況申立書(乙11)によれば,平成25年▲月▲日(本件基15
準日)現在の原告の状態について,買物は自発的にはできないが援助があ
ればできるとされているが,その他日常生活で不便に感じたこととして,
小遣いはもらったらすぐに使ってしまう,食べたい物や自分の物をいくつ
か買うことはできるが,食品や日用品等の買物は困難であるなどとされて
いることからすれば,同申立書の上記記載の援助があればできるというの20
は,事前の助言や指導ではなく,現に買物に付き添っての援助があればで
きるという趣旨であると解される。
また,原告母(甲8,証人原告母)の供述によれば,適切な買物はでき
ず,計画性を持つことができないので,持っているお金は全て使おうとし
てしまう,例えば,にきびがひどくて皮膚科に行くように言ってお金を渡25
すが,お菓子等を買いたいために皮膚科には行かずににきびを爪で潰した
りしてしまったりする,商品が割引になると言われただけで,具体的な契
約書の内容理解ができないままクレジットカード契約をしてきてしまった
ことがあるなどとされている。
以上からすれば,本件診断書における金銭管理と買物,すなわち,金銭
を独力で適切に管理し,やりくりがほぼでき,また,一人で買物が可能で5
あり,計画的な買物がほぼできるなどの能力については,これが一定の期
間,一定の金銭を保持した状況で,対象者自身が自身の判断により上記の
対応ができるかを検討するものと解されるところ,原告は,自身で欲しい
ものを買うことや,少なくとも割引があれば得であると考えるなどの損得
が理解できていないものではなく,また,原告の母等が常に付き添って助10
言や指導をして買物等をするならば,適切な金銭管理や買物ができないも
のではないが,原告の母等からあらかじめ助言や指導をしておき,それを
念頭に,一定の期間,一定の金銭を保持した状況で,原告の判断によって
ある程度適切に金銭管理や買物をすることができるまでのものではないと
解されるのであって,本件診断書において,金銭管理と買物について,助15
言や指導をしてもできない若しくは行わないとされているのも,この趣旨
をいうものであるとすれば,相当でないとまではいえない。
エ通院と服薬
本件病歴状況申立書(乙11)によれば,日常生活で不便を感じたこと
として,原告は,何度も通院し,通い慣れた病院であれば自力で行くこと20
は可能であるが,自分の症状を医師に伝え,医師の説明を聞き理解するこ
とができないため,原告母がメモを作成し,医師に見せることで対応して
いるとされている。
また,原告の母の供述(甲8)によっても,原告は,自分からの症状の
説明をすることができず,医師の回答・薬の情報なども理解できないため,25
原告母と医師との間で連絡帳を使ってやりとりをし,予約も本来原告本人
がすべきところ,医師に調整をしてもらっているとされている。
以上からすれば,本件診断書において,通院と服薬,すなわち,規則的
に通院や服薬を行い,病状等を主治医に伝えることができるなどの能力に
ついて,助言や指導があればできるとされているのは相当というべきであ
る。5
オ他人との意思伝達及び対人関係
(ア)本件病歴状況申立書(乙11)によれば,日常生活で不便を感じた
こととして,原告は,順序立てて話すことはできない,会話の前後関係
がなく,脈絡なく話を始めるため,何を言っているのか家族であっても
わからない,質問に対する答えが的確ではなく,的が外れるとされてい10
る。
(イ)しかしながら,他方で,前記アからウまでのとおり,適切な食事,
身辺の清潔保持及び金銭管理と買物につき,原告は,原告母等の助言や
指導に従って,ある程度これらの行動をすることができるものである。
また,原告は,あくまで特別支援学級のより重度の障害を持った生徒が15
存在する状況の下ではあるが(甲20,証人G),前記2(2)イ(イ)bの
とおり,中学校の通知表上,校外学習や移動教室では度々班長を務めて
仲間をまとめ,自ら力を貸し下級生を助ける姿が見られるなどとの評価
を受けていたことがあり,また,後記(3)ウのとおり,あくまで本件特
例子会社において,障害者雇用枠として,周囲の指導や監督を受けてい20
る状況の下ではあるが,客室乗務員の制服等管理をする仕事を継続して
行い,収入を得ていたものである。その他にも,本件病歴状況申立書
(乙11)によれば,日常生活で不便を感じたこととして,会社のルー
ルがなかなか理解できず,シフトの管理も困難で,毎日必ず家族と一緒
に確認しているとされているが,これは,原告が家族と意思疎通ができ25
ないわけではないことを前提とするものであるし,原告母の供述(甲8,
証人原告母)によれば,原告は本件特例子会社への通勤時において,決
められた時間のε行きの電車に乗ることしかできず,1本電車が遅れる
だけで混乱して,原告母にスマートフォンを操作して電話又はメールで
助けを求めてくるとされているが,これは,原告自身では上記の状況に
対応できないものの,所定の電車に乗れなかったことを理解した上,原5
告母に連絡して助けを求めることができることを示すものであるといえ
る。
以上からすれば,本件診断書における他人との意思伝達及び対人関係,
すなわち,他人の話を聞く,自分の意思を相手に伝える,集団的行動が
行えるなどの能力につき,助言や指導をしてもできない若しくは行わな10
いとされていることは,にわかに首肯し難いといわざるを得ない。
(ウ)もっとも,上記(イ)で原告母等が助言や指導をすることにより原告
が一定の活動ができるというのは,原告母等が繰り返し又は常に付き添
って助言や指導を行うことを前提とするものであるし,本件病歴状況申
立書(乙11)によれば,日常生活で不便を感じたこととして,原告は,15
敬語等,適切な言葉遣いができず,誰に対しても友達言葉で話してしま
うとされ,また,原告母の供述(甲8)によれば,原告は,初対面であ
っても対人距離が異常に近く,馴れ馴れしい,男女関係にも悪影響があ
り,「付き合う」ということの意味がわからず簡単に付き合ってしまい,
実質的には付き合っているという行動を複数人に対してしてしまい,二20
股のような状況になって男性を怒らせることもあったなどとされ,さら
に,Gの供述(甲20,証人G)によれば,原告は,他人とのトラブル
の際に「バカ」,「死ね」といった乱暴な言葉を聞こえよがしに言ってし
まうことや,手をあげて脅すような仕草をしてしまったことも何度もあ
り,指導したけれども改善しなかった面もあるとされている。25
以上からすれば,原告は,原告の母等の親族や,本件特例子会社の職
員等,原告の特性を理解している限られた人々との間ではある程度の意
思疎通や対人関係の構築ができるとしても,広く第三者との間で自立的
におおむね適切な意思疎通や対人関係の構築ができるとまでは言い難い。
(エ)したがって,本件診断書において,他人との意思伝達及び対人関係
について,助言や指導をしてもできない若しくは行わないとされている5
のを,文字どおりにとれば相当とはいい難いが,上記のような問題点を
指摘したものと解し得る限度においては,なお相当性を失うものではな
いというべきである。
カ身辺の安全保持及び危機対応
前記オ(イ)のとおり,原告は,本件特例子会社への通勤時において,決10
められた電車1本が遅れるだけで混乱して,原告母に助けを求めてくると
され,また,原告の母の供述(甲8)によれば,原告は,女性として,性
的な接触について理解しておらず,高校生の時に,よく分からないが触ら
れてしまったと報告し,教員が対応することになったことがあるなどとさ
れており,自ら,身辺の安全保持及び危機対応を十分にすることができな15
い面があることがうかがわれる。
もっとも,他方で,前記オ(イ)のとおり,通勤時の電車の乗り遅れにつ
いては原告母に連絡して指示をあおぐことはでき,その他,前記オの他人
との意思伝達及び対人関係について説示したところにも照らせば,本件診
断書において,身辺の安全保持及び危機対応,すなわち,事故等の危険か20
ら身を守る,通常と異なる事態となった時に他人に援助を求めるなどを含
めて,適正に対応することができるなどの能力について,助言や指導をし
てもできない若しくは行わないとされているのは,これを文字どおりにと
れば相当とはいい難く,上記のような問題点を指摘したものと理解するの
が相当である。25
キ社会性
本件病歴状況申立書(乙11)によれば,日常生活で不便を感じたこと
として,原告は役所や銀行などで書類を書く意味を理解しておらず,銀行
などの利用は独力では不可能とされており,前記ウの金銭管理と買物にい
て説示したところにも照らせば,本件診断書において,社会性,すなわち,
銀行での金銭の出し入れや公共施設等の利用が一人で可能,また,社会生5
活に必要な手続が行えるなどの能力について,助言や指導をしてもできな
い若しくは行わないとされているのは相当というべきである。
(3)その他の事情
ア原告は,ひらがなや一部漢字を用いた文章を書くこと(甲12,16
~18),足し算や引き算等,機械的な計算をすることができるが(証人10
G),適切な状況で適切な文章を必ずしも書けるまでのものではなく(甲
12,16~18),計算も文章題等,抽象的な概念を理解して応用的な
対応をすることはできず,時間の概念の適切な理解もできていないとさ
れている(証人G)。
イまた,前記2(2)イ(イ)cのとおり,中学校の特別支援学級での各教科15
の評価は,A(十分満足できる)又はB(概ね満足できる)とされ,普
通学級での英語の評価(5段階)は,1,2年時は総合評価3,3年時
は総合評価2とされ,2,3年時のスピーチやスペリングコンテストの
再テスト等について一定の評価を受けている。
しかしながら,前記(2)イ(イ)のとおり,原告が通っていた中学校の特20
別支援学級では,教育的配慮から通知表の記載にCを付けることはまずな
く,よほど不真面目であったり何度教えてもどうしても頭に入らないとい
うときにBが付き,そうでなければAを付けるというものであったもので
ある。また,普通学級の授業を受けていたという英語については,3年時
の総合評価は2であり,1,2年時の3と比べて評価が下がっており,次25
第に対応することに苦痛を感じている様子であったとされ(証人G),ス
ピーチやスペリングコンテスト等の評価についても,事前に準備して暗記
すればできるものなので,何とか対応できたのではないかとされている
(証人G)。
ウまた,前記2(2)ウのとおり,原告は,高校卒業後,本件特例子会社に
就職し,客室乗務員の制服等管理をする仕事を継続して行い,毎月185
万円から20万円の収入を得,賞与も受けていたものであり,その際の
通勤についても,父親や同僚の援助もあるが,一人で自宅と本件特例子
会社を行き来することができ,帰りに陸上競技の練習場に立ち寄ること
もあったものである。
しかしながら,前記1のとおり,障害認定基準によれば,知的障害に係10
る障害等級の認定については,労働に従事していることをもって,直ちに
日常生活能力が向上したものと捉えず,現に労働に従事している者につい
ては,その療養状況を考慮するとともに,仕事の種類,内容,就労状況,
仕事場で受けている援助の内容,他の従業員との意思疎通の状況等を十分
確認した上で日常生活能力を判断すべきであるところ,前記2(2)ウによ15
れば,原告は,あくまで本件特例子会社に,障害者雇用枠にて,1年単位
の有期雇用の契約社員として採用されたものであり,その作業は,障害者
職業生活相談員である管理職員の指導や監督を受けて,おおむね反復継続
して行われる,類型的な単純作業である。そして,本件特例子会社の管理
職員の説明(甲7)によれば,障害者である従業員の作業の便宜のため,20
仕事場に説明や商品名のポスターを大きく貼り,仕事内容をわかりやすく
区分けし,1対1で付き添って教えるなどの工夫をしている,原告の制服
の仕分け作業には,番号間違いなどのミスが多く,2度3度確認してもミ
スに気がつかない,原告の接客にはクレームがつくことが多く,イレギュ
ラーな客の態度・要望については停止してしまうこともあるため,極力カ25
ウンターでの接客量を減らすように援助しているとされている。
また,通勤の状況についても,通勤のルートは比較的単純で,原告母の
供述(甲8,証人原告母)によれば,周囲の援助の下,繰り返し練習した
ことにより,通勤ができるようになったもので,そのような練習を経ずに
原告のみの判断で新たな場所に電車等に乗って移動することができるとい
うものではなく,また,原告は,本件特例子会社のシフト表を自分だけで5
は把握できず,時間の計算も適切にはできないことから,通勤のうち往路
については,基本的に原告母が指定する電車に乗るように指導しており,
通常と異なる事態になった場合には,原告から連絡を受け,原告母が対応
を指示するものであるとされている。
そして,以上のような説明や供述の信用性を疑わせるような具体的な事10
情は本件全証拠を検討しても特に認められない。
エさらに,前記2(2)エのとおり,原告は,休日等に,妹と一緒にゲーム
センターに行ってゲームをしたり,プリクラを撮ったりし,チームに所属
して陸上競技も行い,海外の大会に参加したことがあるが,休日に一人だ
けで出かけるものではなく,陸上競技についても母や特別支援学校の教師15
の援助や監督の下で行っているものとされ(甲8,証人原告母),本件病
歴状況申立書(乙11)においても,平成25年▲月▲日(本件基準日)
現在の原告の状態について,散歩は自発的にはできないが援助があればで
きるとされている。
(4)日常生活能力の程度20
前記(2)のとおり,本件診断書における原告の日常生活能力の判定のうち,
いくつかの項目においては日常生活能力をやや過小に評価しているきらいが
ないではないが,全体的な記載内容としてはおおむね相当であり,その内実
についての前記(2)及び(3)の検討結果に照らせば,原告の日常生活能力の程
度について,診断書上の所定の選択項目(甲1参照)のうち,「(2)知的障害25
を認め,家庭内での日常生活は普通にできるが,社会生活には,援助が必要
である。(たとえば,簡単な漢字は読み書きができ,会話も意思の疎通が可
能であるが,抽象的なことは難しい。身辺生活も一人でできる程度)」や,
「(3)知的障害を認め,家庭内での単純な日常生活はできるが,時に応じて
援助が必要である。(たとえば,ごく簡単な読み書きや計算はでき,助言な
どがあれば作業は可能である。具体的指示であれば理解ができ,身辺生活に5
ついてもおおむね一人でできる程度)」ではなく,「(4)知的障害を認め,日
常生活における身のまわりのことも,多くの援助が必要である。(たとえば,
簡単な文字や数字は理解でき,保護的環境であれば単純作業は可能である。
習慣化していることであれば言葉での指示を理解し,身辺生活についても部
分的にできる程度)」を選択した本件診断書の判断は相当というべきである。10
(5)以上に対し,被告は,原告の知的障害は軽度と判定されており,その知
能指数に着目すれば,有用な職業的技術を習得できる状態であって,適切な
環境の下では社会的,職業的自立は可能である旨を主張し,これに沿った文
献(乙9,10,20,21)やK医師の意見書(乙17)を提出する。
しかしながら,前記1のとおり,障害認定基準によれば,知的障害に係る15
障害等級の認定については,知能指数のみに着眼することなく,日常生活の
様々な場面における援助の必要度を勘案して総合的に判断すべきであり,知
的障害が軽度であるからといって,直ちに障害等級2級に該当しないとすべ
きものではなく,原告の日常生活能力の判定ないし程度について,前述して
きた各点に照らせば,上記主張や関連する上記証拠(これらはいずれも一般20
論ないし本件についての推測の域を出ないものである。)は前述の判断を左
右するものではないといわざるを得ない。
そして,その他の被告の主張や,本件全証拠を踏まえて検討しても,前述
してきた原告の日常生活能力の判定及び程度に係る判断を左右するに足りる
ものはないというべきである。25
(6)以上からすると,原告の本件基準日における障害の状態は,障害認定基
準にいう「知的障害があり,食事や身のまわりのことなどの基本的な行為を
行うのに援助が必要であって,かつ,会話による意思の疎通が簡単なものに
限られるため,日常生活にあたって援助が必要なもの」に該当するか,又は
これと同等程度のものであり,障害等級2級に該当する程度のものであると
いうべきである。5
なお,被告は,障害認定基準が,障害等級2級の障害の程度につき,「家
庭内の生活でいえば,活動の範囲がおおむね家屋内に限られるものである。」
とするところ,原告の活動範囲は,家庭内にとどまるものではないことは明
らかで,原告は障害等級2級に該当しない旨を主張するが,そもそも障害認
定基準は,前記1のとおり,労働に従事していることをもって,直ちに日常10
生活能力が向上したものと捉えず,現に労働に従事している者については,
その療養状況を考慮するとともに,仕事の種類,内容,就労状況,仕事場で
受けている援助の内容,他の従業員との意思疎通の状況等を十分確認した上
で日常生活能力を判断すべきとしており,親族や職場の関係者等の支援を受
けた結果,対象者の活動の範囲が家庭内にとどまらない場合に直ちに2級に15
該当しないとするものではないというべきであって,上記主張は採用するこ
とができない。
したがって,原告の本件基準日における障害の状態が障害等級に該当する
程度のものではないと判断した本件処分は違法であり,取消しを免れない。
4以上の次第で,原告の請求は理由があるから認容することとし,主文のとお20
り判決する。
東京地方裁判所民事第3部
裁判長裁判官古田孝夫
裁判官大畠崇史
裁判官古屋勇児

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