弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審における未決勾留日数中、原審の言渡した刑の残刑期に満つるまで
の分をその刑に算入する。
         理    由
 本件控訴の趣意は、被告人作成の控訴趣意書および弁護人高面治美作成の控訴補
充趣意書(但し、同第一の「理由のくいちがい」の主張は、結局「本件ビルは人の
看守する建造物にあたらない、この点原判決には法令の解釈適用の誤がある」、ま
た、同第二については、「A巡査の職務質問の続行は違法な職務行為であり、かり
にこれに対し被告人が暴行を加えたとしても公務執行妨害罪は成立しない。この点
原判決には法令適用の誤がある」、という趣旨にそれぞれ訂正明確にしたうえ陳
述)記載のとおりであり、これに対する答弁は、広島高等検察庁検察官高橋泰介作
成の答弁書記載のとおりであるから、ここにこれらを引用する。
 これに対する当裁判所の判断は次のとおりである。
 被告人の控訴趣意中、原判示第一(建造物侵入)についての法令適用の誤の主張
について。
 論旨は要するに、原判決はその第一で、被告人は、その所有者Bの実弟Cの看守
するDビルに故なく侵入したものと認めて、これが刑法一三〇条所定の建造物侵入
罪にあたるものとしているが、しかし(一)、右ビルは、その所有者Bも岡山に住
んでいて月一〇日位しか広島市内所在の同ビルを訪れることなく、また、その実弟
Cも管理していたといつても市内勤め先会社に行き帰りの際同ビルガレージに車を
置いている関係で立寄る程度のことで、十分な管理はしてなく、もとより同ビルに
立入禁止等の表示もなかつたところであるから、これらからして、右ビルはいまだ
「人の看守する建造物」とはいえないところであり、また(二)、被告人は同ビル
をこわしたり、同住人に迷惑をかけたりする目的で入つたものではなく、単に同ビ
ル外側の階段をのぼつて屋上に上つたというにすぎないものであるから、「故なく
侵入」したものともいえないところであり、これらの点、原判決には刑法一三〇条
に関する解釈適用を誤つた違法があり、破棄を免れない、というのである。
 <要旨>そこで、所論にかんがみ記録により検討してみるに、原判決挙示の各関係
証拠によると、本件ビルは、広島市内の住宅、商店等人家の立ち並ぶ街路上
の一角にある鉄筋コンクリート五階建の建物(延坪数約一二五坪)で、一階は車庫
(車二台程度)と貸店舗(当時喫茶店E使用中)、二階は貸事務所(当時F株式会
社G営業所使用中)とそのビル所有者Bの居室、三階以上五階までは各階二個宛全
六個のアパート形式の各独立した住居で、現に右アパート部分は当時その一室を除
き満室で、各室におおむね夫婦と子供一人位の世帯が居住し、その屋上は鉄柵で囲
まれた二五坪程度のコンクリートの広場でありブランコ、物干台があつて子供の遊
び場、また洗濯物干し場等に利用されている状況であり、また右事務所・居室さら
に同屋上に上る階段通路は同ビル中央部に一か所あるのみで、道路に面するビル外
側から二階に通じ、二階からビル内中央部を階段で各階および屋上に至るようにな
つており、屋上に入るところには前開きのドァが一つ設けられている状況であり、
そしてさらに、同ビル所有者Bは当時税理士を営み岡山市にその事務所兼住所があ
つたが、広島市の本件ビルには仕事の関係で月一〇日位来てその際右ビル一室に泊
り、同ビル住人らの苦情処理などにあたり、また同Bのいないときは、同人の依頼
で広島市内在住のその実弟Cが勤め先会社に行き帰りの際、車を同ビルガレージに
置いている関係で同ビルに立寄り、兄の代りに住人らの苦情を聞いて兄に電話し、
また、たまにはビル内屋上等も見て廻るなどしていた事実をうかがうことができ
る。
 そこで、右事実関係を前提に前記論旨について考えてみるわけであるが、その前
に、本件Dビルの性格について、それが果たして刑法一三〇条所定の「人の住居」
「人の看守する建造物」等いずれに該当するかにつきまず職権をもつて勘考してみ
る必要がある。記録によると、原判決はその公訴事実の記載に応じ、右ビルをほぼ
全体として「人の看守する建造物」として観念しているようにみられる。しかしこ
の点の判断は正当でない。
 つまり、本件のごときビルは、たしかに建物としてはその構造および利用上相互
に密接な関連を有し一個の建造物としての性格を有するが、その中味は、各種の独
立した部分と、それに関連する共用部分とからなり、これを刑法一三〇条の客体と
してみる場合必ずしも全体を一個の種別のものに分別して考えなければならない必
然性はない。むしろ別異に解することに、たとえば「故なく」の判断などで十分実
益のあるところである。
 このことからまず、本件Dビルのうち事務所・店舗・住居等でその構造および利
用上異なる性格を有する各独立した専用部分は、特にその一方が他方に全く従属し
たとみられるような関係にある場合のほか、それぞれの性格に従い、「人の看守す
る建造物」「人の住居」などとして各別に判断すれば足るものと解される。そして
次に問題の右共用部分とみられる同ビル階段通路および屋上等についてであるが、
これらはまず、その構造および利用上これが右独立した部分のいずれに従属する性
格のものであるかどうかのの判断を前提に、さらに、元来「人の住居」と「人の看
守する建造物」との区分につき、人の住居とは、それに従属するものも含め現にこ
れが人の日常生活の場として利用されていることから、さらに「人の看守」といつ
たことを必要とするまでもなく当然その管理、また平穏の確保といつたことが予定
され、保護客体としての性格を具有するに至るとみられることによるものであると
いう観点から判別するのが相当であると考えられるところ、このような観点からす
ると、本件Dビルは一階と二階の一部を除くその余の同ビル大方は住居であり、現
に多くの居住者があつて、各居室および屋上に至る同ビル唯一の階段通路は、前記
事務所関係者のほかはほぼ大方右居住者およびその関係者によつて利用されている
ものと推知され、また右ビル屋上もほとんど専ら右居住者による利用が予定され、
かつ現にほぼその家族の生活上の利便に供されているものと推知されるところで、
これらからすると、右ビル階段通路および同屋上は、右住居部分に必要的に従属
し、かつその居住者らによるその日常の生活での共同した事実上の監視、管理も当
然予定されるところで、居住者の平穏を配意する必要も強く認められ、結局これら
からして、本件Dビルのうち前記現に住居として利用されている各居室のほか、こ
れに附属する右階段通路および同屋上も、右と一体をなして刑法一三〇条所定の
「人の住居」にあたるものと解するのが相当であると考えられる。
 そうだとすると、本件の場合は、もともと原判示のごとく右建物について「人の
看守する」ことの有無につき勘考する必要はなかつたものといえるが、しかしこの
点はかりに本件Dビルを刑法一三〇条所定の「人の看守する建造物」とみるとして
も、右建物は回階段通路・屋上も含め全体としてその所有者Bが自身またはその弟
Cを介するなどして同建物を事実上監視、管理していたものとみられることは明ら
かで(もつとも原判決はその罪となるべき事実の摘示では弟Cが看守する建造物で
あるかのごとく判示しているが、丸富雄は右所有者Bの管理補助者とみるへきであ
り、ただこの点は他の説示をも含めると原判文からも同旨にうかがえないわけでも
ないところである。)、右通路・屋上につき、「人の看守する建造物」としての性
格が重畳的に存在するものともみられなくもないところであり、結局この点の原判
決の事実あるいは法律判断の誤はその訴因の関係も含め判決に影響を及ぼすことが
明らかなものともいえないものといえる。
 なお所論は、次に、被告人は右建物に「故なく侵入」したものではない旨主張し
ているが、この点は、以下の論旨に関連し詳述するとおりで、その目的、態様等に
照らし「故なく侵入」したものであることは明らかなものといえるところである。
 以上右論旨はいずれも理由がない。
 被告人の控訴趣意中、原判示第二(公務執行妨害)についての事実誤認、法令適
用の誤の主張について。
 論旨は要するに、原判決はその第二で、被告人が警察官から職務質問を受けた際
警察手帳を引張りながら体当りする暴行を加えてその職務の執行を妨害したと認め
ているが、被告人は警察官の職務質問に対し質問に答える必要がないと告げて明確
に答弁を拒否しているわけで、原判決はこの事実を認めず、また、被告人が屋上か
ら降りようとしているのを警察官が妨害するので肩と肩とが触れ合つた程度であ
り、また警察手帳を強く引つたこともないのに原判決はこれらの点の判断を誤り、
結局公務執行妨害罪の成立を認めている点、原判決には右事実の誤認があるか、刑
法九五条一項に関する法令の解釈適用の誤があるものというべく、破棄を免れな
い、というのである。
 そこで、所論にかんがみ記録を精査し当審における事実取調の結果をも参酌して
検討するに、原判決挙示の各関係証拠によると、原判示第二の事実を認めるに十分
で、他に右認定を左右するに足る証拠はない。所論は、被告人は警察官の質問に答
弁を拒否し、また原判示のごとく暴行をしたことはないなどと主張し、公務執行妨
害罪の成立を否定する。しかし原判決挙示の各関係証拠によると、次のような事実
が認められ、被告人の原審供述記載中右認定に反する部分は措信しがたい。
 つまり、当時広島西警察署防犯係勤務の広島県巡査Aは、本件犯行一週間前であ
る昭和四九年四月八日本件Dビル附近交差点で、いわゆるH派とI派の内ゲバ乱斗
事件があつて多数の逮捕者が出たりし、右Dビルを含む附近一帯の住人を騒然とさ
せた事件があつたことから、本件当日である同月一五日午后四時半ころ同僚の警察
官二名と計三名で、右Dビル附近に右内ゲバ事件の聞込み捜査および同事件に関連
する犯罪予防のため赴き、右A巡査のみDビル前で他の二名と別れて一人同ビル階
段を上つてその二階事務所から五階に向い各階居室を訪れ、右聞込みのため各居住
者らを尋ねたが、結局右事務所のほか誰も留守であつたため、同五階から下に降り
ようとした際、さらに屋上のあることに気づき誰かいるのではと思つて同屋上に至
つたが、そこで偶々前記内ゲバ事件で負傷したI所属の一人が入院しているという
附近J病院の方を見ようとした際、同ビル屋上北東側に右J病院に向つた形でダン
ボール箱が一つあり、そのうえに赤いコタツ敷カーペツトがそのダンボールを覆う
ようにかけてあるのに気づき、その様態がいかにも不審であるため、そのダンボー
ル箱に近づき中を確かめようとしたところ、ダンボール箱の左横が空いていてカサ
ツと音がし、誰かいる様子であつたため、前かがみで箱の中をみるとカメラ(望遠
レンズ付)をJ病院の方に向けフアインダーをのぞいている被告人を発見するに至
つた。A巡査としては非常な不審感をもち、直ちに同被告人に、何をしているの
か、出て来なさい、君は誰か、何しにここへ上つているのか、誰に断つて上つてい
るのか等と再三質問を繰り返し、やがて右ダンボール箱から右カメラなどを入れた
紙袋を左手に持ち出て来た被告人と五〇センチメートルくらいの間隔で相対侍し、
被告人が階段に向い逃げようとするのをその前面に立ちふさがつて二、三メートル
移動し、前記質問を引続き繰り返したが、被告人が家主に断つたと答えたのにA巡
査は最前屋上に来る途中、ビル所有者Bの不在を確かめていたことから家主にいつ
断つたなどと押問答をし、さらに被告人は、何の権利があつてするのか、警察手帳
を見せ、というので、A巡査はその右内ポケツトから左手で警察手帳をとり出して
五〇センチメートルくらい前に相対峙する被告人にその表紙一枚をはぐつて見せ、
A巡査が同手帳の上半分を握り被告人が下半分の一部を強く握つている状態で瞬時
向き合つているうち、突嗟に被告人は階段の方に目を向けて逃げるべくそのすぐ前
面に立ちふさがるA巡査に、右警察手帳を握つたままの状態で、かなり強くその右
肩附近を右A巡査の右肩に体当りさせ、そのひるむすきに走り逃げようとしたが、
同巡査がすかさず背後から被告人のべルトをつかみ、直ちに建造物侵入と公務執行
妨害で逮捕する旨告げたうえ、右逮捕に着手するとともになおも逃げようとする被
告人の背後についてたがいにもつれるようにして階段を降り、二階附近に至つて大
声で当初一緒に来た同僚の警察官二名を呼び、間もなくかけつけた同警察官らと同
ビル階段を降りた一階附近で同日午后五時一〇分ころ右逮捕を完了するに至つたも
のである。
 そして、前記各関係証拠によると、右につき被告人が果たしていつころから右D
ビル屋上に上つたものかは詳らかでないが、被告人が当時右J病院に入院している
I派の負傷者と相対立するH派に所属するものであることはその原審供述記載に照
らし明らかなものであるところ、これに右認定事実を合わせ勘案すると、被告人
は、前記Iと中核との抗争乱斗に関連し、当時右J病院に入院するI派所属の負傷
者およびそのもとに出入りする関係者らの動静をうかがうべく、かなり前から望遠
レンズ付カメラを携行し、また周囲に気づかれないようにするため前記ダンボール
箱などを持つて本件ビル屋上に至り、右J病院入院者の動静等撮影をなしていたも
のであると推知するに十分で、このことはさらに記録中の原審証人K、同Lの各供
述記載に照らしても十分裏付けられるところであり、そしてさらに、被告人が右ビ
ル所有者、管理人、居住者らの何らの許諾をもえていないことは原判決挙示の各関
係証拠に照らし容易に肯認しうるところであるうえ、右のような目的での本件ビル
屋上への立入りがとうてい右所有者、管理者らの承諾をえられる性質のものでない
ことも勿論、却つて同居住者らに多くの不安、困惑、動揺を与え、その生活の平穏
を害する類のものであることも明らかなものといえるから、これらからしてまず、
被告人の本件ビル屋上への立入りが「故なく侵入」したものとみられることはなん
ら問題のないところであるといえる。そしてまた、さらに、A巡査としても、当時
の被告人の挙動、その場および周囲の状況等からして被告人につき建造物侵入等な
んらかの犯罪を犯しているのではないかと強い疑をもつに至つたこともむしろ当然
のことで、まず警察官職務執行法二条一項所定の職務質問をなすことの許される場
合であることは勿論、これに対し被告人が答える必要がないといつたかどうかは証
拠上明らかではないが、この点かりに答弁を拒否している態度が明らかな状況であ
つたとしても、前記諸事情の下では、警察官としてはむしろそのままたやすく放置
することこそ許されず、数度に亘つてでもその職務質問を繰り返すべきであり、そ
の際被告人が逃げようとする行為に出た場合、警察官として、単に口頭でその停止
を求めうるのみならず、その前に立ちふさがつて被告人を事実上停止させ職務質問
を繰り返えす程度のことは、本件のごとくわずか数メートルの間のことで、しかも
原審証人Aの供述記載により明らかなとおり、二、三分のことである限り許される
範囲内のものと解され、この場合、被告人として強いて答弁する必要のないことは
いうまでもないところではあるが、その答弁の有無、態度、内容が右建造物侵入の
嫌疑を強く左右するものであり、答弁があいまい、または不合理といつたことが現
行犯逮捕にまで発展する可能性を強く裏づけるものともみられることから、右警察
官の職務質問がかなり強い形で許容される結果となるのもやむをえないものと解さ
れる。そしてさらにその後、警察手帳を手で引張つたという点も、被告人として積
極的に警察手帳を引き破る意図であつたともいえないとしても、逃げるための突嗟
の挙動をとるために、警察手帳を強く握つているままの状態で、しかもこのことは
十分意識して前記のとおり体当りに至つたものであることは明らかであるといえる
から、結局この点は、原判決の警察手帳を引張りながら体当りしたとみることも十
分首肯しうるものというべく、そしてこの体当りも、被告人がいうように単に肩と
肩とが触れ合つたという程度にとどまらず、原審証人Aの供述記載によると相手方
が後によろめき一八〇度転回する程のものであつたことがうかがえるわけで、これ
は明らかに積極的、攻撃的な挙動であり、これらを全体としてみた場合公務執行妨
害罪における暴行とみるになんら問題のないところである。
 かように、原判示第二の事実につき、原判決には、まず所論のごときなんら事実
誤認はないのみか、その警察官の職務執行の適法性、公務執行妨害罪における暴行
の性質等の面で、なんら所論のごとき刑法九五条一項の解釈、適用についての誤も
ない。論旨は理由がない。
 被告人の控訴趣意中、量刑不当の主張について。
 論旨は要するに、原判決の量刑重きにすぎ不当である、というのである。
 そこで、所論にかんがみ記録を精査し、当審における事実取調の結果をも参酌し
て検討するに、本件は、被告人が当時いわゆるH派に所属する一員であつたとこ
ろ、本件一週間前ころDビル附近でいわゆるH派とI派との内ゲバ乱斗事件があつ
てそのI派の負傷者一名が右Dビル前のJ病院に入院していたことから、I派の動
静探知のため望遠レンズ付カメラ等を携行して現に多くの世帯が居住する右Dビル
屋上に立入り故なく侵入するとともに、同屋上で偶々右内ゲバ事件の聞込み捜査等
で赴いていた警察官の職務質問に遭い、これに体当りの暴行を加えてその職務の執
行を妨害したというものであり、その犯行の経緯、動機、目的、態様等に照らすと
き被告人の罪責は必ずしも軽視しがたいものというべく、そのうえ、被告人には本
件につきいまだに微塵の反省の態度もうかがえないことなどを合わせ考量すると
き、被告人には今まで刑事上の処罰を受けた前歴は全くなく、現にM大学の学生で
あつて勉学の意欲もうかがえること、その他所論の首肯しうる被告人に有利な諸事
情を十分斟酌しても原判決の量刑はやむをえないところで、重きにすぎ不当である
とも認めがたい。論旨は理由がない。
 よつて、刑事訴訟法三九六条に則り本件控訴を棄却し、刑法二一条を適用して当
審における未決勾留日数中、原審の言い渡した刑の残刑期に満つるまでの分をその
刑に算入し、当審における訴訟費用については刑事訴訟法一八一条一項但書により
その全部を被告人に負担させないこととして主文のとおり判決する。
 (裁判長裁判官 高橋文恵 裁判官 渡辺伸平 裁判官 原田三郎)

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