弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破毀する。
     本件を福岡高等裁判所に差戻す。
         理    由
 福岡高等検察庁検事石井玉蔵の上告趣意について。
 記録によれば、原審は昭和二三年一〇月一八日被告人Aを詐欺罪により懲役一年
に処し、第一審における未決勾留日数中六〇日を右本刑に算入すると共に、この裁
判確定の日から三年間右刑の執行を猶予する旨言渡したのであるが、其の後福岡高
等検察庁検事より原審に提出され本件記録に編綴された被告人に対する検事の各聴
取書(記録一二四丁以下及び一三六丁以下)前科取調書(同一二六丁)並に指紋照
会の回答(同一三二丁以下)及び上告趣意書の附属書類として当裁判所に提出され
た身上取調書によれば、被告人の氏名はBが正しいのであつて、Aとは被告人が擅
に使用して居た別名に過ぎず然も被告人は昭和二〇年一月一九日福岡区裁判所にお
いて横領罪により懲役一年に処せられ、本件犯行当時既にその刑の執行を受け終つ
ていたものの如くである。従つて、若し被告人に右の如き前科があるとすれば、原
判決が被告人に対して刑の執行猶予を言渡したことは、所論の如く刑法第二五条の
要件を無視した違法があるばかりでなく累犯加重をしなかつた違法があると云はな
ければならない、元来被告人の同一性の確定及び前科の有無について、如何なる範
囲において事実の取調を為すかと云うことは事実審裁判所の自由裁量に委ねられて
いるところであり、具体的事案における諸般の事情に応じ、必ずしも被告人の本籍
及び指紋の照会等を為す必要がある訳ではなく、斯かる措置に出なくとも過誤を生
じない場合も極めて多いのであるが、かかる事実の確定は公訴の基礎となり、科刑
の基準となるものであるから、「罪となるべき事実」と同様に、慎重に審理を尽し、
証拠によつて合理的に判断するのが本則である。
 今本件事案の経緯、被告人の経歴職業其の他諸般の事情と原判決言渡後提出され
た前記各書類の記載とを比照すると、原審が被告人の本籍照会も指紋照会も為さず
漫然被告人の氏名をAであると信じ、前科なしと判断した措置は、結局において、
合理的でなかつたと云う非難を免れ難い。即ち原審は被告人の同一性の確定及び前
科の有無について、十分に審理を尽さなかつた違法があると云はなければならない。
さればこの点において結局原判決は破毀を免れ得ないのであつて、論旨はその理由
がある。
 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四七条、第四四八条の二第一項に従い、
主文の通り判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 橋本乾三関与
  昭和二四年四月九日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   出   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    藤   田   八   郎

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