弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人岩沢誠、同藤井正章の上告理由第一点について
 訴外Dが発行した所論内容証明郵便が本件土地に隣接せる上告人Aの賃借地五六
坪に関するものであることは原審の確定したところである。されば、右郵便が本件
土地の売却申込であることを理由とする上告人らの主張は、すでにこの点において
失当であり、右郵便が売却申込であるか申込の誘引であるかは原判決に影響のない
判断というべきであるから、右郵便を申込の誘引であるとした原審の判断説示に対
する非難を主旨とする所論は採用できない。
 同第二点について
 一について 原審は、挙示の証拠に基づき、本件土地の賃貸借は、目的土地が空
地である間だけ、家庭菜園などとして使用する目的で、かつ、所有者たるDにおい
て本件土地を他に売却し明渡を要求したならば直ちに明け渡すとの特約のもとに成
立したものである旨の事実を認定したのであり、前掲証拠中所論の指摘する各証拠
(ただし所論のいわゆる「証人Eの第一審の証言」とは乙第一二号証の一、二の同
人の供述記載を指すと解される)は、いずれも、右認定に添う事実関係の記載もし
くは供述を包含しており、原審がこれらの証拠を採つてもつて右認定の資料とした
ことは経験則上なんら異例と目すべきではない。所論乙第七号証の記載はいまだ右
認定を経験則違背と断ずるに足る内容を有するものとは認め難い。よつて所論は採
用できない。
 二 前段について 原審の認定した事実によると、上告人らはなんらの権原なく
して被上告人所有の本件土地を占有する不法占有者ということになる。不法占有者
は民法一七七条にいう「第三者」に該当せず、これに対しては登記がなくても所有
権の取得を対抗しうるものであること当裁判所の判例とするところである(昭和二
四年(オ)第二九六号同二五年一二月一九日言渡第三小法廷判決、民集四巻一二号
六六〇頁参照)。されば原審が被上告人の本件土地の所有権取得登記の効力に関す
る上告人らの主張につき判断を加えることなく被上告人の請求を認容したことは正
当であつて、所論のごとき違法はない。所論は採用できない。
 二 後段について 所論乙第八号証の内容証明郵便が本件土地に隣接せる上告人
Aの賃借地五六坪に関するものであることはさきに上告理由第一点に対して説示し
たとおりである。しかるに、所論は同号証が本件土地に関するものであるとの前提
に立つて、原判決を非難するものであり、採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛