弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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主文
1被告は,原告に対し,金5000万円及びこれに対する平成20年6月2
6日から支払済みまで年6分の割合による金員を支払え。
2訴訟費用は被告の負担とする。
3この判決は,仮に執行することができる。
事実及び理由
第1請求
主文同旨
第2事案の概要等
1事案の概要
本件は,被告との間で生命保険契約を締結していた原告が,被保険者が死亡
したことから,死亡保険金の支払事由が発生したとして,死亡保険金の支払を
求めた事案である。
2前提事実(当事者に争いのない事実)
()原告は,損害保険代理業及び自動車損害賠償保障法に基づく保険代理業1
等を目的とする株式会社であり,被告は生命保険業等を目的とする生命保険
会社である。
()原告は,被告との間で,平成17年(契約日が同年7月1日であるか,2
同年8月1日であるかについては後記のとおり争いがある,下記の内容の)
生命保険契約(以下「本件生命保険契約」という)を締結した。。

ア保険契約者原告
イ保険者被告
ウ被保険者訴外A(以下「A」という)。
エ責任開始日平成17年7月1日
オ保険金額a主契約終身保険死亡保険金100万円
b定期保険特約死亡保険金4900万円
カ保険料aにつき,毎月3236円(払込期間25年)
bにつき,毎月3万0576円(払込期間10年)
キ保険期間aにつき,終身
bにつき,10年
ク保険金受取人原告
()本件生命保険契約には,責任開始日からその日を含めて一定の期間内に3
被保険者が自殺により死亡したときは,保険金を支払わない旨の免責事由の
定め(以下「本件免責事由」という)があった(期間が2年か3年かにつ。
いては後記のとおり争いがある。。)
()平成19年8月3日,乙警察署に対し,Aが自宅で死亡しているとの通4
報がなされたことから,同署警察官がAの自宅に臨場したところ,Aが死亡
しているのが発見された。
()原告は,Aが死亡したことから,本件生命保険契約の支払事由が発生し5
たとして,被告に対し,上記()オのa及びbの死亡保険金合計5000万2
円の支払を求めたところ,被告は,Aが責任開始日から3年以内に自殺した
という本件免責事由を主張して,死亡保険金の支払を拒絶したため,原告は
本件訴訟を提起した。
第3争点
1改正保険約款の適用の可否(自殺による免責の期間は2年か3年か)
2本件免責事由の有無(Aは自殺したものと認められるか否か)
3Aの自殺は自由な意思決定に基づいてなされたものではないと認められるか
否か
第4争点に関する当事者の主張
1争点1について
()被告の主張1
生命保険証券(甲1)に記載されているとおり,本件生命保険契約には口
座振替扱特約が付加されているが,口座振替扱特約2条により,本件生命保
険契約の契約日は「会社の責任開始の日の属する月の翌月1日,すなわち」
平成17年8月1日である。生命保険証券上も契約日は平成17年8月1日
と明記されている。そして,被告における保険約款は平成17年7月2日に
改正されているが,本件生命保険契約にもこの改正後の約款が適用されるか
ら,同約款に基づき,自殺免責期間は責任開始日からその日を含めて3年以
内である。Aの死亡は平成19年8月2日であるから,自殺免責期間内の自
殺によるものである。
,(「」。)なお本件生命保険契約の生命保険証券以下本件保険証券という
を作成した日は平成17年7月1日であるが,これは契約日ではない。商法
649条2項(同法683条1項で生命保険にも準用される)も,保険証券
「」()「()の必要的記載事項として保険契約ノ契約日8号と其保険証券の
作成ノ年月日」を分けて規定しており,保険証券の作成日がすなわち契約日
となるものではないことを当然の前提としている。
()原告の主張2
本件生命保険契約における自殺免責は,責任開始日から2年以内の自殺に
限られる。
すなわち,原告が被告に本件生命保険契約の申込をしたのは平成17年6
月16日であり,被保険者の健康状態等についての告知を経て,原告は,同
年7月1日に第1回保険料相当額を被告に支払い,被告は同日付けで本件生
命保険契約の保険証券を作成している。この時点で,本件生命保険契約の成
立に必要な申込と承諾は平成17年7月1日に完結しており,契約内容も確
定しているから同日をもって本件生命保険契約が成立した本件契約の契,。「
約日」が平成17年8月1日となっているのは,口座振替扱特約を適用した
ことによる契約日の特則として,その日を基準にして契約年齢と保険期間を
計算することになったからに過ぎない。
被告は,平成17年7月2日に保険約款の改正を行い,自殺免責の期間を
2年から3年に伸長しているが,上記のとおり本件生命保険契約の成立はそ
れ以前である平成17年7月1日であるから,改正後の保険約款は適用され
ず,改正前の保険約款が適用され,自殺免責の期間は責任開始日から2年間
に限られることとなる。そして,Aが死亡したのは平成19年8月2日の昼
ころであるから,Aの死因がたとえ自殺であったとしても,自殺免責の期間
を経過しており,免責が認められることはない。
2争点2について
()被告の主張1
以下に掲げる事実からすれば,Aは平成19年8月2日に自殺したもので
あり,これは本件生命保険契約に適用される約款1条1項に該当し,被告は
原告に対する死亡保険金の支払義務を負わない。
アAが死亡しているのが発見された平成19年8月3日,現場に臨場した
警察官は,現場及び遺体の状況,関係者の供述,死体検案医の意見等をふ
まえて,Aの死亡に事件性はないと判断し,司法検視は行わず,行政検視
のみを行った。これは,乙警察署警察官は,Aの死体は犯罪に起因するも
のではないと判断したことを意味する。
イAの死体を検案したC医師(以下「C医師」という)は,現場に入室。
した直後に室内を調べた警察官より,廊下から居間に通ずるドアにベルト
が掛けられていたとの証言を得たこと,遺体頚部に帯状の圧痕(赤紫色)
,,を認めたこと口腔内が吐物で充満していたことといった諸状況からみて
Aについて,縊頚行為はあったと判断し,これにより両側頚動脈や頚静脈
,,。が圧迫されたため嘔吐して吐物を吐き出せず窒息死したものと考えた
Aは,このように自ら縊頚行為を行ったことによって死亡したのであ
り,自殺したものにほかならない。
ウAは,平成19年6月8日,医療法人社団Dクリニック(以下「Dクリ
ニック」という)を受診したが,その際,落ち込みが激しく気分変動が。
大きいこと,死にたいと思うこと,一昨年から女性関係の問題で妻との関
係が悪化し,平成18年8月から別居を開始したこと,会社の代表と業界
の副代表をしているが自分のポジションがわからないこと,憂うつで悲し
いこと,イライラし0時に寝て1時30分から1時間毎に目が覚め,5時
過ぎには覚醒してしまうことを訴えた。Dクリニック医師はこの訴えをふ
まえて,Aを気分変調症及び抑うつ状態と判断し,抗うつ剤であるルボッ
クスと,デゾラムを処方した。
Aは,その後の同月18日,同年7月2日,同月24日にもDクリニ
ックを受診し,抗うつ剤及び睡眠薬の処方を受けている。このほかAは,
同年7月2日,腓腹筋痙攣(こむら返り)でEクリニック(以下「Eクリ
ニック」という)を受診したが,その際現病歴として「憂うつ」を挙げ。
ている。
このように,Aは,希死念慮を含む精神的な問題を抱え,死亡日の直前
まで病院に通院し,抗うつ剤及び睡眠薬を処方されていた。
エAは,死亡日である平成19年8月2日の時点で50歳であり,Dクリ
ニック及びEクリニックの診療録を見ても,吐瀉物誤嚥につながるような
既往症はない。このように,高齢者でもなく特段の病歴もない者の場合,
何らかの拍子に嘔吐したとしても,吐瀉物を吐き出すのが通常であり,そ
のまま吐瀉物を気管に詰まらせて窒息死するということは考えられない。
()原告の主張2
以下のとおり,Aの死亡の原因は,商法及び保険約款にいう「自殺」に該
当するものではない。
,.アAがマンションのドアに吊したベルトは下端部分の床からの高さが1
5メートル前後しかなかったものであり,この高さではAがそのベルトで
首を吊ったとしても足が床に届いてしまい,自殺を成し遂げることが簡単
にできないから,Aが本心から自殺を図ったということはできない。
Aが平成19年8月3日に発見されたときは,枕に頭をきちんと乗せ
て仰向けの状態で発見されている。
イAの死体の検案を行ったC医師は,Aの死亡原因については窒息による
不慮の外因死としているだけであって,自殺とは認めていない。
C医師は,乙第1号証において,ベルトが吊してあった位置から布団
までの距離はせいぜい1.5ないし2メートル位で,首を吊ったが死にき
れず,もうろうとしながらそこまで移動し,バタンと布団に倒れ,そのま
ま吐瀉物を吐き出す力もなく死亡した,ということは十分に考えられると
しているが,上記アのとおりのAが発見された際の状況からすれば,これ
は根拠のない憶測に過ぎない。
ウAは,以前から,原告代表者であるB(以下「B」という)に,結婚。
を約束してくれれば妻とは別れるなどといって,Bに結婚を迫っていた。
しかし,Bはこれを拒んでいたため,Aは「君と結婚できないなら,死ん
だほうがましだ」などと口にしており,自殺をネタにしてBの気を引こ。
うとしているところがあった。そして,Aは,Bの気を引くため「昨日,
も睡眠薬を沢山飲んだが死なないで目が覚めた「インシュリンを沢山。」,
打てば死ぬかもしれないと思ったが,死ねなかった」などとさも人ごと。
,。のようにいって何度か自殺まがいの行為を行ったことをBに話していた
しかし,それを本当に行ったのかどうか,行ったとして本気で自殺し
ようと思って行ったのかどうかは不明であり,Aが希死念慮を有していた
のかどうかについても不明である。
エAが死亡当日自分で首を吊ったのが事実だとしても,上記のとおりAが
ベルトを吊した高さは本気で自殺を図ったとは考えられず,現場に臨場し
た警察官も「本気で首を吊ったのかどうか不明です」と述べている。。
そして,当日Aが縊頚行為を行ったとしても,上記のとおりベルトの
高さからしてAが自殺を完遂できなかった可能性が極めて高いこと,それ
までAが自殺をネタにしてBの気を引こうとしたことが何度もあったこと
からすると,Aは,本心から自殺を図ったのではなく,Bの関心を引くた
め狂言自殺を図った可能性が大きい。
ゆえに,Aの縊頚行為と窒息死との間に何らかの因果関係が認められ
るとしても,Aの死は,狂言自殺に端を発する事故死なのか,自殺なのか
不明なのであるから,自殺と認定することはできない。
オ仮に,Aが自殺を図ったことが事実であったとしても,それがAが窒息
死するどのくらい前のことなのか明らかではなく,またAは自殺が未遂に
終わってから,自殺を断念して布団の中で就寝していたときに吐瀉物を詰
まらせて窒息死したのであるから,Aの自殺行為と窒息死との間には相当
因果関係が認められない。
3争点3について
()原告の主張1
仮に,Aの縊頚行為が狂言自殺ではなく,いわゆる自殺と認められる場合
であっても,その行為はAの「うつ」が原因でなされたものであるから,保
険約款に規定する「自殺」には該当しない。
すなわち,商法及び保険約款に規定する「自殺」とは被保険者の自由な意
思決定に基づき意識的に行われた自殺に限られ,被保険者に精神疾患による
精神障害が生じている場合など,自由な意思決定をなし得ない状況の下にな
された動作に起因する死亡はこれに当たらない(大審院大正5年2月12日
)。,,,大法廷判決・民録22輯234頁そしてAはDクリニックにおいて
平成19年6月8日から抗うつ剤であるルボックス,デゾラム,アモキサン
を処方されて「うつ」の治療を受けており,処方が死亡直前までなされてい
,。,「」たことからしてAの症状は軽度ということはできないまたAのうつ
については,家庭不和や業界会務の負担という背景事情があったとしても,
Aが自殺を実行したというには自殺の動機が甚だしく不明確であり,遺書の
存在や覚悟の上での自殺であることを推認させる資料も存在しない。
したがって,仮にAの縊頚行為が自殺と認められる場合であっても,それ
はAの自由な意思決定に基づいてなされた動作ではなく,Aの気分変調症,
抑うつ状態の下でなされた「うつ」を原因とする行為であって,精神障害に
起因するから,商法及び保険約款に規定する「自殺」には該当しない。
()被告の主張2
原告は,商法及び保険約款に規定する「自殺」とは被保険者の自由な意思
決定に基づき意識的に行われた自殺に限られ,被保険者に精神疾患による精
神障害が生じている場合など,自由な意思決定をなし得ない状況の下になさ
れた動作に起因する死亡はこれに当たらないとした上で,仮にAの縊頚行為
が自殺と認められる場合であっても,それはAの自由な意思決定に基づいて
,,「」なされた動作ではなくAの気分変調症抑うつ状態の下でなされたうつ
を原因とする行為であって,精神障害に起因するから,商法及び保険約款に
規定する「自殺」には該当しないと主張する。
しかし,まず近時の裁判例では,原告の掲げる大審院判決にいう「精神病
その他の原因により精神障碍中における動作」に該当するかどうかにつき,
諸事情を総合的に勘案のうえ,被保険者がうつ病等の精神障害により自由な
意思決定能力を喪失又は著しく減弱させた結果自殺企図行為に及んだといえ
る場合にのみ,これに該当するものとしている。
この点本件では,まずAはDクリニックに通院していたが,医師に対し自
らの状態を整然と克明に説明しており,また医師の指示どおりにきちんと通
院していたこと,Aは死の直前まで原告にきちんと出勤しており,Aが精神
的に異常をきたしていた事実はないこと,Aには,強く思い焦がれたBに拒
まれ思いを遂げられなかった,甲県●●●●会の副会長という地位に伴う重
責に耐え切れなかったという自殺の動機があったこと等からすれば,Aがう
つ病等の精神障害により自由な意思決定能力を喪失又は著しく減弱させた結
果自殺企図行為に及んだとは到底いえず,Aの自殺は「精神病その他の原因
により精神障碍中における動作」に起因するものではない。
第5当裁判所の判断
1争点1について
()本件保険証券(甲1)によれば,本件証券上「契約日」は平成17年81
月1日と記載され「その他付加されている特約・特則等」として「口座振,
替扱特約」が記載されていること,甲第6号証によれば,被保険者の自殺に
よる免責の期間は責任開始の日からその日を含めて3年以内とされ(約款1
条1項()i,また口座振替扱特約を付加する場合,同特約の適用される1))
保険契約の契約日は,会社の責任開始の日の属する月の翌月1日とする旨定
められていること(同特約2条)が認められる。以上からすると,本件生命
保険契約においては,原告は契約本体に併せて口座振替扱特約を申し込み,
被告もこれを承諾したこと,同特約2条により契約日は平成17年8月1日
との合意がされ,その結果本件生命保険契約には上記改正後の保険約款(以
下「本件約款」という)が適用され,自殺免責の期間は上記のとおり責任。
開始の日からその日を含めて3年以内と合意されたものと認められる。
()この点原告は,申込みと承諾の意思表示は平成17年7月1日に合致し2
ているからこの時点で契約は成立している旨主張するが,上記認定の事実か
,,らすれば被告は契約本体に併せて原告から口座振替扱特約の申込みがあり
同特約を承諾する結果,自殺免責の期間の起算点となる「契約日」について
は同年8月1日とする(その結果,改正後の保険約款である本件約款が適用
される)との内容で承諾したものと考えられるから,意思表示の合致そのも
のは同年7月1日であるとしても,上記の意味での「契約日」は同年8月1
日として契約が成立したものとみるのが相当である。
また,原告は保険約款の改正等については何ら知らされていないことを主
張するが「●●●●保険料口座振替のしおり(乙第8号証)はその体裁,」
からして口座振替扱特約を申し込むに際して被告から交付される文書と思料
され,原告に対しても交付されていることがうかがわれるところ,これには
「『』。」その冒頭に詳しくはご契約のしおりの口座振替扱特約を参照ください
と記載されており,同時に交付される口座振替扱特約の条項を前提としてい
ると認められること,本件生命保険契約においてこの「ご契約のしおり」に
相当するのは甲第6号証であると認められるが,その内容は上記のとおりで
あることからすれば,原告も口座振替扱の特約がなされる結果「契約日」,
が同年8月1日となることについては知りうるものと考えられること,保険
会社が保険約款を変更するには内閣総理大臣の認可を要するものとされてい
る(保険業法123条1項,4条2項3号)ことからしても,被告は原告か
らの申込みを受けた時点で保険約款が変更される予定であることを認識して
いたと考えられるし,ゆえに原告をはじめとする顧客に対してその旨を知ら
しめる手段を講じていたものと推認されること,本件証拠上,原告は改正前
の保険約款が適用されることを前提として申込みの意思表示を行ったと思料
される事情も見当たらなければ,契約後に改正後の保険約款が適用されるこ
とについて異論を述べた形跡も見当たらないこと(原告は,もし意に沿わな
いのであれば保険業法309条に規定するクーリングオフが可能であった可
能性があるが,これを試みた形跡も見られない)等の事情に鑑みれば,原告
の上記指摘は上記認定を左右するものではない。
()以上より,本件生命保険契約における自殺免責の期間は,責任開始の日3
からその日を含めて3年以内と認められるから,Aの死亡した平成19年8
月2日は当該期間内であると認められる。
そこで,次にAの死亡は自殺によるものか否か,免責事由の該当性(争点
2)が問題となるため,次において検討する。
2争点2について
()まず,上記争いのない事実に加え,証拠(事実ごとに後掲)及び弁論の1
全趣旨を総合すれば,以下の事実が認められる。
アAの遺体及び現場の状況等
平成19年8月3日,Bは,前日よりAと連絡が取れなかったため,
原告従業員のFとともに,A宅に赴き,同日午前10時45分頃,A宅の
マンション管理人と3人でA宅の鍵を開けて中に入ったところ,Aは,玄
関から入って左側の和室において,布団の上で仰向けに倒れていた。この
ときAの遺体は,枕に頭を乗せて仰向けに寝た姿勢であり,右足はまっす
ぐ伸ばし,左足の膝はくの字に曲げ,両腕は体の横に自然に伸ばした姿勢
となっており,左耳の横に吐瀉物がたれていた。Aはワイシャツとスラッ
クスを身につけていたが,ワイシャツのボタンは上から1番目と2番目の
,。ボタンがはずれていたが苦しんでもがいたような形跡は見られなかった
同管理人が手配して救急隊員が現場に臨場したが,Aが死亡しているのが
確認されたため,同管理人は警察に連絡した(甲7)。
連絡を受け,乙警察署警察官が臨場したところ,Aの遺体には頚部に
内出血が見られ,かなりの量の吐瀉物を口や鼻に詰まらせ,口から漏れて
流れていた状態であったが,頚部骨折やいわゆる「吉川線(首を絞めら」
れた際に被害者自らが首に付けるひっかき傷,争った場合にできる内出)
血といったものはみられず,部屋の中にも争った形跡はなく,現場に遺書
はなく,現金も数十万円残されていた。これらのことから,同警察官はA
,。の死を犯罪に起因するものではないと判断し行政検視を行うこととした
(乙1)
なお,居間と食堂の間のドアの上から,バックルに通して輪の状態に
なったベルト(これは2本のベルトをつないでいたものであった)がぶら
下げられており,輪は人が頭を入れることのできる大きさで,輪に頭を入
れてドアを閉めるとバックルが引っかかって輪が固定されるような状態で
あったが,ベルトの掛けられたドアの高さは約2メートル,ベルトの下部
は床から約1.5メートルほどであり,ベルトの下には踏み台になるよう
な物は置かれていなかった(甲7,乙1)。
同日午後1時30分頃,警察官の依頼を受け臨場したC医師がAの行
政検視を行った。Aの直腸温は34.5℃,死後硬直が強かったこと,背
部の死斑が指圧により消失したこと,皮膚の感触等を総合し,死亡時刻を
平成19年8月2日昼ころと推定した。遺体の頚部及び耳の後には内出血
が見られたが,とても薄いもので,他人に首を絞められた場合のような強
い圧痕ではなかった。また,アルコール中毒や酩酊状態で吐瀉物により死
亡した場合などに見られる,ビール缶や酒のびんが散乱しているというよ
うな状況も見られず,多量に薬を内服したような薬の空きパッケージも見
られなかった(甲4,乙1,C医師の書面尋問回答書(以下「回答書」。
という)15)。
イ死体検案医であるC医師の医学的知見等
C医師は,平成9年より甲県警警察医を委嘱され,平成21年5月ま
でに,検案数約220件,縊頚自殺については約50件を経験している医
師である(回答書12)。
C医師は,現場に臨場していた警察官から上記ア記載の事情を聞き,
また遺体の頚部にわずかな帯状の圧痕を認めたことから,縊頚行為はあっ
たものと判断し,Aの死亡証明書に「布団に横になる前にベルトを首に巻
。」,きドアにひっかけ縊頚自殺を図った形跡も残されていたと記載したが
明らかな縊頚死状態などで死亡していなかったことから,診断上は自殺と
はせず,縊頚死ではないと判断し,死亡証明書の「直接死因」も「吐瀉物
による窒息死」と記載している(回答書7ないし10)。
Aの死亡の機序については,容易には説明できないものの,縊頚行為
はあったものと判断されることから,これにより両側頚動脈や頚静脈が圧
迫されたため,嘔吐し,吐物を吐き出せず窒息死したものと考えられる。
両側頚静脈を強く,一定時間圧迫すると脳内圧力が高まると考えられ,嘔
気・嘔吐を起こす可能性は推測される,それからすぐに確実に死に至るこ
とではないが,諸条件が合えば死に至る可能性はある。他の機序は不明だ
が,多くの薬は多量に内服した場合は場合によっては悪心,嘔吐があると
されており,また抗うつ剤などは多量に内服した場合意識がもうろうとな
ることもあるとされていることから,可能性は低いが,薬物を大量に内服
した場合はありうるかもしれない旨述べている(乙1,回答書15ない。
し16)
ウ死亡前のAの精神疾患の状況等
Aは,平成19年6月8日,Dクリニックを受診し,治療を受けた。そ
の際,Aは,落ち込みが激しく気分変動が大きいこと,死にたいと思うこ
と,一昨年から女性関係の問題で妻との関係が悪化し,平成18年8月か
ら別居を開始したこと,会社の代表と業界の副代表をしているが自分のポ
ジションがわからないこと,糖尿病でインシュリン及びベイスンの処方を
受けていること,憂うつで悲しいこと,イライラし0時に寝て1時30分
から1時間毎に目が覚め,5時過ぎには覚醒してしまうことを訴えた。D
クリニック医師はこの訴えをふまえて,Aを気分変調症及び抑うつ状態と
判断し,抗うつ剤であるルボックスと,デゾラムを処方した。
Aは,その後の同月18日にもDクリニックを受診し,夜は午前0時
から5時まで寝るが1回起きてしまうこと,昼間だるく,本調子になるの
に1時間かかることを訴え,Dクリニック医師から,ルボックスと睡眠薬
であるハルシオンの処方を受けた。
また,Aは,同年7月2日にもDクリニックを受診し,大分落ち着い
ているが起伏が大きいこと,寝付けずハルシオンを服用しても寝るまでに
1時間半かかり,朝に眠気が残ること,良い時と悪い時の差が大きいこと
を訴え,抗うつ剤であるアモキサンと,睡眠薬としてハルシオンに加えア
モバンの処方を受けた。
さらに,Aは同月24日にもDクリニックを受診し,大分良く,ネガ
ティブな考えは少なくなったこと,ハルシオンで眠れること,気分の変動
はまだあることを述べ,アモキサン,ハルシオン及びアモバンの処方を受
けた。
このほかAは,同年7月2日,腓腹筋痙攣(こむら返り)でEクリニ
ックを受診したが,その際現病歴として「憂うつ」を挙げた。
(以上につき乙4,乙6,当事者間に争いなし)
エAとBの関係等
Aは,●●●●として働く傍ら,会社を経営するなどしていたところ,
Bの前夫が経営する会社がAに書類作成を依頼していたことから,Bと知
り合った。Bは,Aに保険代理店を共同で経営することを誘われたことか
ら,平成16年7月に原告を設立し,Aは原告の取締役となった。
Aは,平成10年ころから妻との関係が悪化しているなどとBに話す
ようになり,平成18年8月には新たにマンションを購入して妻及び子ら
と別居し,単身暮らすようになった。
Aは,平成19年4月に●●●●の仲間と共同して●●●●法人を設
立してその代表者になり,同年5月からは甲県の●●●●会の副会長にも
なったが,このころから,副会長の責務の負担が影響したのか,それ以前
から見られた感情の起伏が激しくなり,ささいなことで周囲を怒鳴るなど
するようになった。
Aは,以前から,原告代表者であるBに,結婚を約束してくれれば妻と
は別れるなどといって,Bに原告での業務以外の交際を迫っていた。しか
し,Bはこれを拒んでいたため,Aは「君と結婚できないなら,死んだほ
うがましだ」などと口にし,自殺を口にしながらBの気を引こうとする。
ようになった。平成19年6月ころには、Aは「インシュリンを沢山打,
てば死ぬかもしれないと思ったが,死ねなかった」などとBに告げるな。
どし,同年7月17日の朝には,Bの他原告従業員のいる前で「病院で処
方された睡眠薬を7月14日に全部飲んで死のうと思ったら,丸二日も眠
。」。,ってから目が覚めたのでもっと飲まないとだめだなどと述べたまた
「インシュリンを打って,睡眠薬を飲んだが死ななかった」などと述べ。
たこともあった。しかし,Aは,Bに上記のような発言をするに続けて,
結婚してくれ,仕事の後も付き合ってくれ等の発言をしていたことから,
Bには自殺を口実にBの同情を買おうとしているとしか思えなかった。
平成19年8月1日,Aは「マンションで上手く首を吊るところが見,
つかったので,どうするのか見に来ないか」とBを誘ったが,Bはいつも
のことであろうと考え無視していた。
(以上につき甲7)
()以上の事実を前提に,Aの死因,動機の有無等につき検討する。2
アまず,Aが死亡したとみられる現場の状況及び遺体の状況からするに,
遺体の頚部にわずかな帯状の圧痕が認められ,耳にも内出血がみられたこ
と,居間と食堂の間のドアの上から,バックルに通して輪の状態になった
ベルト(以下「本件ベルト」という)が掛けられていたこと,上記圧痕。
の状況や現場の状況からして他者に首を絞められたとは考え難いこと,ア
ルコール中毒や酩酊状態で吐瀉物により死亡した場合などに見られる,ビ
ール缶や酒のびんが散乱しているというような状況も見られず,多量に薬
を内服したような薬の空きパッケージも見られなかったこと等の事実から
すれば,A自身による,本件ベルトに首を入れて絞めるという縊頚行為自
体はあったものと認められる。
そして,これにより両側頚動脈や頚静脈が圧迫されたため,嘔吐し,
吐物を吐き出せず窒息死したものと考えられるとの上記医学的知見に加
え,薬物を大量に内服したことにより嘔吐した可能性も考えられないでは
ないが,その可能性は低いとの上記医学的知見に加え,遺体の周囲に大量
の薬を服用した形跡も見られないこと,他の機序により嘔吐して窒息する
可能性もうかがわれないこと等を併せ考慮すれば,Aは,本件ベルトに首
を入れるという縊頚行為に及び,それにより両側頚動脈や頚静脈が圧迫さ
れたため,嘔吐し,吐物を吐き出せず窒息死したものと認めるのが相当で
ある。
加えて,縊頚行為がどの程度の強さであったのかについては,上記の
とおり頚部に圧痕が見られ,これにより両側頚動脈や頚静脈が圧迫されて
嘔吐したものと認められる以上,かかる事態を引き起こす程度の強さでは
あったとまでは認められる。また,両側頚静脈を強く,一定時間圧迫する
と脳内圧力が高まり,嘔気・嘔吐を起こすことで死に至る可能性はあると
の上記医学的知見をも併せれば,縊頚行為はある程度の強さであり,また
ある程度の時間継続したものであったことがうかがわれる。
他方において,Aが本件ベルトから約1.5メートル離れた和室の布
団の上で,枕に頭を乗せて仰向けに倒れていたものであり,苦しんでもが
いたような形跡も認められないこと,本件ベルトはこれが掛けられていた
ドアの高さで約2メートル,ベルト下部は床から約1.5メートルほどの
高さに過ぎず,ベルトの下には踏み台になるような物は置かれていなかっ
たことからして,足が宙に浮くような首を吊った状態にはなりえず,縊頚
行為が中断されたとすればこれは自らなしたものと考えられること等から
すれば,Aは縊頚行為に及んだものの,縊頚行為による苦痛等から自らこ
れを中断し,和室に移動して布団に横になったものと認められるのであっ
て,縊頚行為により直ちに死亡したものでないことはもちろん,直ちに意
識がもうろうとしたであるとか,嘔吐を催したとも認められない。また,
現場に遺書はなく,現金等もそのまま残されていたこと等に照らしても,
計画的に自殺を試みたとも考え難い。
そうすると,Aは,何らかの理由で突発的に上記縊頚行為に及んだも
のの,苦痛等から自らこれを中断し,その後上記和室に移動して布団に横
になっていたところに,嘔吐して汚物を吐き出せずに窒息死したものと認
められる。そして,意識のある状態で嘔吐を催せば,反射的にしろ抵抗す
るなり苦しむなりするのが通常であろうと考えられるところ,上記のとお
りAに苦しんだ様子が全くみられないことからすれば,Aは何らかの理由
で無意識状態(睡眠中であったというのが一般的であろうが,Aが睡眠薬
の処方を受けて所持していたと考えられることからすれば,薬効の影響下
にあった可能性もあるが,いずれにせよ明確には認定できない)にある最
中に嘔吐したものであることがうかがわれ,これを妨げる事情は見当たら
ない。
,,イ次にAの死に至る経緯ないし自殺に至る動機等の有無についてみるに
Aがうつ状態を訴えて気分変調症及び抑うつ状態と診断され,抗うつ剤及
び睡眠薬の処方を受けていたこと,その際に希死念慮を有していたと認め
られることは上記認定のとおりであり,一般的にうつ病は自殺の重要な危
険因子であるとされていることからしても,Aがかかる精神症状の影響で
自殺を試みることというのはありうると考えられる。
他方,Aは,Bに対し,自身の自殺をほのめかしてBの同情を誘うか
のごとき言動を繰り返していたことも上記認定のとおりであるが,かかる
言動自体はBの同情を誘うが為のいわばポーズでしかない可能性もあり,
実際にAが自殺企図行為に及んだことをうかがわせる証拠もないことから
すれば,上記言動の大半はAの自殺の動機となりうることを示すにとどま
り,自殺の動機であるとまでは認められない。Aの医療記録(乙4)をみ
ても,Aがその発言どおり睡眠薬を大量に服用したと認めるには至らない
ところである。
加えて,Aの死亡は本件生命保険契約の締結からおよそ2年が経過し
た後のことであるから,死亡保険金目的で自殺したとも考え難いところで
ある。
ただし,Aは,推定死亡日の前日である平成19年8月1日に,Bに
対し「マンションで上手く首を吊るところが見つかったので,どうする,
のか見に来ないか」と述べている。これは,上記のとおりAが実際に自宅
マンションで縊頚行為に及んだと認められることと符合していることから
して,このときのやり取りが契機となって縊頚行為に及んだ可能性を示し
ているといえるし,それまではBの同情を買うためのポーズないし口実で
しかなかったのが,これについては実際に行為に及んでいると考えられる
ことからすると,上記同日の言動はそれまでのものとは質的に異なるもの
であったと考えられる。
,,,ウ以上を総合するとAは上記平成19年8月1日の出来事を契機とし
自ら縊頚行為に及び,ある程度の強さないし時間でこれを行ったものの,
自らこれを中断し,和室に移動して布団に横になったが,その後縊頚行為
により両側頚動脈や頚静脈が圧迫されたことから嘔吐し,無意識下のため
汚物を吐き出せずに窒息死したものと認められる。
(3)そのうえでAの死亡が商法680条1項1号及び本件約款にいう自,,「
殺」に該当するか否かについて検討する。
ア商法680条1項1号は,被保険者の自殺による死亡を保険者の保険金
支払義務の免責事由の一つとして規定しているが,その趣旨は,被保険者
が自殺をすることにより故意に保険事故(被保険者の死亡)を発生させる
ことは,射倖契約である生命保険契約上要請される信義誠実の原則に反す
るものであり,また,そのような場合に保険金が支払われるとすれば,生
命保険契約が不当な目的に利用される可能性が生ずるから,これを防止す
る必要があること等によるものと解される(最高裁判所平成16年3月2
5日第一小法廷判決・民集58巻3号753頁参照。かかる趣旨は本件)
約款においても同様と考えられる。
かかる趣旨からすれば,商法680条1項1号及び本件約款にいう「自
殺」とは,被保険者が自分の生命を絶つことを意識し,これを目的として
死亡の結果を招く行為,すなわち,被保険者の自由な意思決定に基づき意
識的に行われた自殺をいうと解される。
,,イこれを本件についてみるとAは自ら縊頚行為に及んだものであるから
この点は自由な意思決定に基づきなされたものであるとはいいうる。
しかし,上記認定のとおり,Aはその後,自らの意思でこれを中断し,
,。布団に横になったが縊頚行為の影響で嘔吐し窒息したものと認められる
そうすると,Aは自らの生命を絶つ行為を中止したことで,生命を絶つと
いう自由な意思決定を消失させたものと評価すべきであるから,縊頚行為
により作出された死亡という結果への因果の経過はこの時点でいったん中
断したものというべきである。
そして,上記認定のとおり,その後嘔吐により窒息したのはAの無意
識下においてのことであると認められるから,そこにAの死亡という結果
に対する自由な意思決定というものを見いだすことはできない。
よって,Aの死亡は,商法680条1項1号及び本件約款にいう「自
殺」には該当しないものと認めるのが相当である。
したがって,被告は本件生命保険契約に基づく死亡保険金の支払義務
を免責されないものというべきである。
3結論
よって,その余の点について判断するまでもなく,原告の請求は理由がある
からこれを認容することとし,訴訟費用の負担につき民事訴訟法61条,仮執
行の宣言につき同法259条1項を各適用して,主文のとおり判決する。
仙台地方裁判所第3民事部
裁判官安福達也

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