弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を高松高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人三好泰祐の上告理由について
 原審は、商法一四条の適用に関する被上告人の主張について判断するにあたり、
会社の代表取締役である取締役が死亡により退任した場合において、取締役が故意
に不実の代表取締役就任の登記をしたときは、会社は、商法一四条により、その者
が代表取締役でないことをもつて善意の第三者に対抗することができない、と解し
たうえ、上告会社の取締役であるDが、代表取締役である取締役Eの死亡後、なん
らその事実がないのに自己が代表取締役に選任された旨の虚偽の取締役会議事録を
作成して不実の代表取締役就任の登記をし、次いで、上告会社の代表取締役として
同会社所有の本件不動産を被上告人に売り渡した、との事実を確定し、上告会社は、
商法一四条により、右Dが代表取締役でないことをもつて善意の第三者である被上
告人に対抗することができない、と判断している。原審の右判断は、会社の代表取
締役である取締役が死亡により退任した場合には、代表権のない取締役が代表取締
役の資格を偽つて申請した登記であつても会社がした登記たりうるとの見解のもと
に、商法一四条を適用して上告会社の責任を認めたものであることは、その判文に
照らして明らかである。
 しかしながら、商法一四条は、不実の事項を登記した者に故意又は過失がある場
合には、その登記を信頼して右登記者と取引関係に入つた者を保護し、その限りに
おいて不実の登記という外観を作出した者に責任を課した規定であるから、同条が
適用されるためには、原則として、右登記自体が当該登記の申請権者の申請に基づ
いてされたものであることを必要とし、そうでない場合には、登記申請権者がみず
から登記申請をしないまでもなんらかの形で当該登記の実現に加功し、又は当該不
実登記の存在が判明しているのにその是正措置をとることなくこれを放置するなど、
右登記を登記申請権者の申請に基づく登記と同視するのを相当とするような特段の
事情がない限り、同条による登記名義者の責任を肯定する余地はないといわなけれ
ばならない。しかるに、前記原審の認定した事実によれば、本件登記はDが上告会
社の代表者としてした申請に基づいてされたものであるところ、右Dは、上告会社
の単なる取締役であつて、代表取締役に選任された事実はないというのであり、右
のような単なる取締役は、法律に特別の定めがある場合を除き、会社を代表して登
記申請その他の対外的な行為をする権限を有せず このことは 会社の代表取締役
が死亡により退任したため会社を代表する権限を有する者を欠くに至つた場合でも
異なるところはないから、前記登記は、結局、上告会社の代表権を有しない者がほ
しいままに会社代表者名義を冒用してした無効の申請に基づくものであり、上告会
社の申請に基づいてされた登記ということができないものである。
 そうすると、前述したように、本件登記を上告会社の申請に基づく登記と同視す
ることができるような特段の事情のない限り、右登記につき商法一四条を適用して
上告会社の責任を肯定することはできない筋合であるところ、原審は、かかる特段
の事情の存在を認定することなく、直ちに上告会社に右規定による責任を認めたの
であるから、原判決には右規定の解釈適用を誤つた違法があるといわざるをえない。
そして、右違法が原判決の結論に影響を及ぼすものであることは明らかであるから、
論旨は理由があり、原判決は破棄を免れない。
 よつて、さらに審理を尽くさせるため、本件を原審に差し戻すことにし、民訴法
四〇七条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    谷   口   正   孝

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