弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件再上告を棄却する。
         理    由
 弁護人沢田建男の上告趣意について。
 重要物資在庫緊急調査令が、「昭和二〇年勅令第五四二号ポツダム宣言の受諾に
伴い発する命令に関する件」に基いて制定されたことを明示しないで通常の政令と
同一の方式で、昭和二三年三月二七日の官報号外により、政令第六五号として公布
されたことは、所論のとおりである。(ただし、その後昭和二三年四月一六日に至
り、官報の正誤表をもつて右政令の公布書中「重要物資在庫緊急調査令」の上に「
昭和二十年勅令第五百四十二号ポツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件に
基く」を加えるべきの誤りであつたと正誤されている。)ところで、罰則を設けた
政令を公布するに当つてその根拠を示さなかつたとしても、それだけでは直ちにそ
の政令を無効であるとする二一とはできない。その効力如何は、罰則を設けること
ができる実質上の根拠があつたかどうかによるのである。さて、本件政令第六五号
は、わが国における経済復興を捉進するにあたつて国内資源の最も有効な活用に資
するため、重要資材の一切につき、その包括的在庫品目録を作成するために必要な
諸処置をとるべきことを、日本政府に対して指令した一九四八年二月二一日附の聯
合国最高司令官の重要物資の在庫目録に関する覚書に示された事項を実施するため、
特に必要あるものとして昭和二〇年勅令第五四二号に基き制定されたものであるこ
とは、明らかである。されば、本件政令第六五号は、その実質において「昭和二〇
年勅令第五四二号ボツダム宣言の受諾に伴い発する命令に関する件」に基くもので
あるから、これに必要な罰則を設けることはもとより為しうるところである。それ
ゆえ、右政令を有効であると判断した原判決には所論のような違法はない。なお、
論旨末段においては原審に提出された上告趣意書の記載を本件再上告趣意として援
用しているが、このような援用は許されないのであるから、この点については別に
説明を与えない。
 よつて、本件再上告を理由ないものと認め、旧刑訴四四六条に従い主文のとおり
判決する。
 以上は、裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 佐藤藤佐、同岡本梅次郎関与
  昭和二六年一月三一日
     最高裁判所大法廷
         裁判長裁判官    塚   崎   直   義
            裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    沢   田   竹 治 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    島           保
            裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    河   村   又   介

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