弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人古屋福丘の上告趣意第一点について。
 しかし刑法第五六条に「五年内ニ更ニ罪ヲ犯シ」とあるのは、五年の期間内に犯
罪の着手があればよいので、その終了の時を標準とすべきものではない。そしてそ
の犯罪が所論のような連続犯であつても連続犯の性質上その解釈を異にする理由が
ないから、原判決には所論のように法律の適用を誤つた違法はない。論旨は採用す
ることができない。
 同第二点について。
 しかし原判決が証拠として挙示する所論上申書には判示A出張所主任Bが判示の
ように被告人からごまかされて一〇ケ月余に亘つて毎月二回乃至四回の二重配給を
行つた旨の記載がある。即ち判示事実に照応する被害顛末の記載があること明であ
るから原判決の認定が証拠に基かないとする論旨は理由がない。
 同第三点について。
 しかし記録によると、昭和二〇年度における被告人C一家の一日の米換算主食受
給量が一、一〇〇瓦であることは、所論司法警察官(警部代理巡査部長D)の聴取
書中の被告人の供述記載、A出張所主任Bの上申書によつて明である。右受給量を
基準として昭和二〇年度(同年八月八日から一二月三一日までの間)に被告人が騙
取した数量を計算すると一〇六瓩六〇〇瓦ではなく一六〇瓩六〇〇瓦となることが
明である。よつて原判決が所論聴取書中の各騙取量の記載を同判示の如く誤記と認
定したのは当然であつて、所論のような採証の法則に違反した違法はないから論旨
は理由がない。
 よつて刑訴施行法第二条及び旧刑訴法第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 右は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二四年四月二三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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