弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人松本乃武雄の上告理由第一点、第二点について。
 中国浙江省鎮海県に籍貫(本籍)を有する上告人らは、わが国が中華民国政府を
承認したこと及び同政府と締結した平和条約(昭和二七年条約第一〇号)四条、一
〇条等によつて、中国の国籍を失うものではない。従つて上告人A1ら四名の行為
能力及びその法定代理を定めるにつき、同人らを無国籍人とし、法例二七条二項に
より住所地法たる日本法を適用した原判決に違法のあることは所論のとおりであり、
これについては、別段の事由のない限りその本国法たる中国の法令を適用すべきも
のといわなければならない。しかし、上告人A1ら四名が昭和一四年六月一〇日よ
り昭和二三年五月二八日までの間に出生したものであることは記録中の戸籍証明書
(一三丁)により明らかであるから、中華民国政府の公布施行している民法一二条、
一三条、七六条、七七条、一〇八六条、一〇八九条等によると、同人らは完全な行
為能力を有せず、母たる上告人A2がその法定代理人となるのである。次に中華人
民共和国政府の法令を適用すべきであるとの所論の立場に立つても、同政府の公布
施行している法令中には行為能力及び法定代理に関しては別段の規定を認めること
はできないが、ただ婚姻年令を男子二〇才、女子一八才と定めた婚姻法四条、選挙
権及び被選挙権の資格年令を満一八才と定めた憲法八六条等の規定の趣旨に徴する
と、一八才にも達しなかつた右上告人ら四名が行為能力を有するものとは条理上解
し難く、この場合、条理に照し母たる上告人A2をもつてその法定代理人となすべ
きである。しからば、いづれの政府の法令の適用があるにせよ、上告人A1ら四名
を訴訟行為無能力者となし、上告人A2をその法定代理人とした原判決の終局の判
断は正当たるに帰し、論旨は結局理由がないことに帰する。
 同第三点について。
 原判決に法例二七条二項を適用した違法があるとしても、所論慣習法を認むべき
資料はなく、また中華民国政府の公布施行している民法一一三八条、一一四四条は
妻及び子が共同して遺産を相続するものと規定しているし、前点所論の中華人民共
和国政府の法令によるべきものであるとの立場に立つても、同政府の公布施行して
いる法令中には、この点に関する別段の規定を認めえないし、中華民国政府の右記
規定と異別の趣旨に出でているものとも条理上にわかに解し難いから、いづれの政
府の法令の適用があるにせよ、上告人らが相続により本件建物を所有するものとし
て乙これが収去を命じた原判決の終局の判断は正当たるに帰し、論旨は結局理由が
ないことに帰する。
 同第四点について。
 しかし、原判決の引用した第一審判決は、所論甲第三号証を当事者の提出した証
拠として掲示した上、「被告らの主張する賃貸借契約の存在を認むるに足る証拠は
一つもない」と判示し、また原判決は、所論邱乾台の証言を当事者の援用した証拠
として掲示した上、「当審におけるその余の証拠によつては右認定を動かすことを
得ない」と判示しているのであるから、所論の証拠を斟酌した上、なお上告人らの
抗弁は採用できないとしているのである。所論は原判示の趣意を正解せず、原審の
専権に属する証拠の取捨判断を非難するにすぎないもので理由がない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    高   橋       潔
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    垂   水   克   己

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