弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人手代木隆吉、同岡田介一の上告理由の冒頭の論旨について。
 再開申請の許否は裁判所の裁量に属するものであり、その申請を容れなかつたこ
とにより何らの違法もきたさないから(昭和二三年(オ)第七号昭和二三年四月一
七日第二小法廷判決、民集二巻四号一〇四頁参照)、所論は採用するに足らない。
 同第一について。
 所論は、原判決に挙証責任分配の法則適用の違背があるというが、その言わんと
するところ、原審の釈明権不行使の違法にあると見られるが、記録に徴し、原審に
所論違法はなく、所論の実質はひつきょう、原審の専権たる証拠の取捨判断、事実
の認定を非難するに帰着し、採用できない。
 同第二について。
 所論指摘の点の原審認定は、挙示の証拠関係に照して肯認できる。所論は原判決
の論理法則、経験法則の違背をいい、理由不備ないし理由そごをいうが、右原審の
認定に関しその専権に属する証拠の取捨判断、事実の認定を云々するにすぎず、採
用できない。また、証拠の排斥については、その理由を一々具体的に判示すること
を要しないことは、当裁判所の判例(昭和三〇年(オ)第八五一号同三二年六月一
一日第三小法廷判決、民集一一巻六号一〇三〇頁参照)であり、所論挙示の判例は
本件に適切でないから、右論旨も採用できない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員の一致で、主文のと
おり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

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