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平成27年9月9日判決言渡同日原本領収裁判所書記官
平成27年(ワ)第23427号損害賠償請求事件
判決
東京都目黒区<以下略>
原告甲
東京都大田区<以下略>
被告株式会社リコー
主文
1本件訴えを却下する。
2訴訟費用は原告の負担とする。
事実及び理由
第1請求
被告は,原告に対し,1095万5800円及びこれに対する昭和56年6月1
4日から支払済みまで年5分の割合による金員を支払え。
第2事案の概要
本件は,実用新案登録第978602号に係る実用新案権(以下「本件実用新案
権」という。)を有していた原告が,被告による昭和50年8月から昭和56年6
月13日までの間の別紙イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目
録,同ロ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録及び同ハ号侵害物
(「カッター装置付きテープホルダー」)目録記載の各製品(以下,それぞれを
「イ号物件」,「ロ号物件」及び「ハ号物件」といい,これらを併せて「本件各
物件」という。イ号物件,ロ号物件,ハ号物件は,それぞれ,被告の製造販売に係
る複写機「リコーPPC900及びB・Aチェンジャー」,「リコーPPC900
及びセンタースリッター」,「リコピーPL5000オート」に関するものであ
る。)の製造販売が本件実用新案権の侵害を構成する旨主張して,被告に対し,不
法行為に基づく損害賠償金254億7106万円の一部である1095万5800
円(イ号物件の当初の73台,ロ号物件の当初の64台及びハ号物件の当初の14
台についての実施料相当額)及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月
14日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
事案である。
第3当裁判所の判断
1一件記録(関連事件の記録を含む。)及び当裁判所に顕著な事実を総合すれ
ば,次の事実が認められる。
(1)本件実用新案権の内容等
原告は,次の内容の本件実用新案権を有していた。
登録番号第978602号
考案の名称カッター装置付きテープホルダー
出願日昭和41年6月13日
出願公告日昭和47年1月22日
登録日昭和47年9月29日
存続期間満了日昭和56年6月13日
実用新案登録請求の範囲
「巻回テープ類を保持する本体1に固定刃2を有する引出口3を形成し,該
引出口3には固定刃2と共に,引出したテープT類を剪断する可動刃4を回
動自在に設けたカツター装置付テープホルダーにおいて,操作摘み9を有す
る可動刃4の緩挿軸8に幅裁断用切刃7を固着し,軸8と引出口3の間に一
対の案内ロール5,6を装架した構造。」
(2)原被告間の訴訟の経緯等
ア原告は,昭和53年以降,被告による複写機「リコーPPC900及びB・
Aチェンジャー」,「リコーPPC900及びセンタースリッター」,「リコピー
PL5000オート」の製造販売が本件実用新案権の侵害を構成する旨主張して,
被告に対し,多数回にわたり,損害賠償請求又は不当利得返還請求の訴えを提起し
たが,これらについては,すべて,請求が棄却され,又は訴えが却下されてきた。
イ原告は,平成13年,被告による昭和47年3月から昭和56年6月13日
までの間の本件各物件(原告は,訴訟の対象を特定するに際し,本件訴訟とは異な
る表現を用いたが,その内容は,実質的に同一である。)の製造販売が本件実用新
案権の侵害を構成する旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償金の一
部である199万4200円及びこれに対する不法行為の後である昭和56年6月
14日から支払済みまでの民法所定年5分の割合による遅延損害金の支払を求める
訴訟(当庁平成13年(ワ)第11935号事件。以下「平成13年訴訟」とい
う。)を当庁に提起した。
これについて,東京地方裁判所は,平成13年7月24日,平成13年訴訟に係
る訴えは,請求棄却の判決が確定した事件と同一の紛争を蒸し返すものであって,
信義則に反するというべきであり,しかも,平成13年訴訟と実質的に同内容の前
訴について訴え却下の判決が確定しているにもかかわらず,平成13年訴訟が提起
されたことからすれば,訴権の濫用に当たる不適法なものである旨判断して,同訴
えを却下する判決をした。
原告は,同判決を不服として控訴を提起し,控訴審において,対象物件を特定す
る目録を,別紙イ号侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録,同ロ号
侵害物(「カッター装置付きテープホルダー」)目録及び同ハ号侵害物(「カッ
ター装置付きテープホルダー」)目録に交換的に変更する旨主張したが,東京高等
裁判所は,同年10月30日,控訴審での対象物件が第一審での対象物件と同一の
製品であることは明らかであるとした上,同判決の上記判断を支持して,控訴を棄
却する旨の判決をした。
さらに,原告は,同判決を不服として上告を提起したが,最高裁判所は,平成1
4年3月12日,上告を棄却する旨の決定をし,平成13年訴訟の第一審判決が確
定した。
ウ原告は,平成13年訴訟の後も,被告に対する損害賠償請求又は不当利得返
還請求の訴えを幾度かにわたり提起したが,いずれについても,請求が棄却され,
又は訴えが却下されてきた。
エ直近では,原告は,平成27年,被告による本件各物件の製造販売が本件実
用新案権の侵害を構成する旨主張して,被告に対し,不法行為に基づく損害賠償請
求として,被告が昭和50年7月から昭和56年6月13日までの間に製造販売し
た本件各物件の一部に係る実施料相当額合計1069万5800円の支払を求める
訴訟(当庁平成27年(ワ)第43号事件。以下「前件訴訟」という。)を当庁に
提起した。
これについて,東京地方裁判所は,平成27年3月26日,前件訴訟の対象であ
る本件各物件と平成13年訴訟の対象物とは同一の製品であるから,前件訴訟に係
る訴えは,実質的には平成13年訴訟等で認められなかった請求及び主張を蒸し返
すものというべきであり,金銭債権の数量的一部請求訴訟で敗訴した原告が残部請
求の訴えを提起することは特段の事情がない限り信義則に反して許されないとする
最高裁平成10年6月12日第二小法廷判決・民集52巻4号1147頁の趣旨に
照らすならば,原告が上記訴えを提起することは,信義則に反して許されない旨判
断して,前件訴訟に係る訴えを却下する旨の判決をした。
原告は,同判決を不服として控訴を提起したが,知的財産高等裁判所は,平成2
7年8月4日,同判決の判断を支持して,控訴を棄却する旨の判決をした。
原告は,これに対して上告せず,前件訴訟の第一審判決は,同月19日に確定し
た。
オ原告は,前件訴訟の第一審判決が確定した直後である平成27年8月20
日,本件訴訟(その概要は,前記第2のとおり。)を当庁に提起した。
2上記1の事実関係に照らすと,本件訴えは,原被告間において,請求棄却の
判決が確定した同一の紛争を蒸し返すものであって,信義則に反するのみならず,
平成13年訴訟や前件訴訟について訴え却下の判決が確定しているにもかかわら
ず,これらと実質的に同内容の訴えを更に再び提起するものであって,訴権の濫用
に当たる不適法なものであることが明らかである。また,紛争の長年にわたる経緯
など上記の事実関係をも考慮すると,本件訴えは,訴権の濫用に当たる不適法なも
のであるという不備について,これを補正することができないことも,明らかであ
る(なお,権利侵害期間の終期〔本件実用新案権の存続期間の満了日〕に照らし,
原告には,およそ法的保護に値する利益がないことが明らかである〔本件実用新案
権侵害を理由とする不法行為に基づく損害賠償請求権は,除斥期間の経過により既
に消滅し,不当利得返還請求権についても,時効により消滅したことが明らかであ
る。〕。)。
以上によれば,本件訴えは,民事訴訟法140条に基づき,口頭弁論を経ないで
これを却下することが相当というべきである。
よって,主文のとおり判決する。
東京地方裁判所民事第29部
裁判長裁判官
嶋末和秀
裁判官
鈴木千帆
裁判官
笹本哲朗

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