弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人入野梅次郎の上告趣意第一点について。
 原判決は、被告人は、本件アルコールは、売主Aが、今次終戦当時飛行場から貰
い受けたものであること、かつ、右はドラム罐に入つていたものであることを右矢
本から聞いたり、又、現に見たりして知つていた事実を確定し、さらに、被告人は、
メチルアルコールを飲んで死んだり失明したりした人のあることを人から聞いて知
つていた事実を確定した上、右のようなアルコールを飲用に供するために他人に売
渡すには、専門家の鑑定を受けるなど科学的方法によつて、法令の許容する率(一
立方糎中一瓱以下)を超えたメタノールを含有するものではないことを確めた上で
なければこれを売渡してはならない注意義務があると判示したのである。かくのご
ときアルコールを他に飲用として販売するには、信頼するに足る確実な方法によつ
て、その成分を検査し飲用して差し支えないものであることを確かめ、飲用者に不
測の身体障害を起させることのないように注意しなければならないことは勿論であ
つて、これは、現在の我国一般の科学的知識の程度の下においても、通常人のとる
べき注意義務であるといわなければならない。原判決の判示するところも、如上の
趣意に外ならないのであつて、かりに所論のごとく附近に容易に専門家の科学的鑑
定を受けられる施設がないとしても、それがために、この注意義務を怠つてさしつ
かえないというものではない。又、右は、普通一般人に課せられた義務であつて、
所論のごとく特殊薬物業者にのみ要求せられるところではない。被告人が所論のご
とく、特に、かゝる注意義務の負荷に堪えない低能者であるということは原判決の
確定せざるところである。論旨は、すべて理由がない。
 同第二点及び第三点について。
 所論は、要するに、原審の量刑を不当とするものであるが、かくのごとき事由は
上告適法の理由とはならない。(本件について、新刑事訴訟法の適用のないことは、
刑訴施行法第二条により明らかである)
 よつて、刑訴施行法第二条、旧刑訴第四四六条に従い主文のごとく判決する。
 右は、全裁判官一致の意見である
 検察官 岡本梅次郎関与
  昭和二四年四月二三日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    小   谷   勝   重
            裁判官    藤   田   八   郎

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