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平成17年(行ケ)第10056号 特許取消決定取消請求事件
(旧事件番号 東京高裁平成15年(行ケ)第491号)
口頭弁論終結日 平成17年10月4日
            判        決
       原      告    帝人株式会社
       訴訟代理人弁理士    三原秀子
       同           鈴木雅彦
       同           尾仲理香
       被      告    特許庁長官 中嶋誠
       指定代理人       鈴木由紀夫
       同           野村康秀
       同           一色由美子
       同           涌井幸一
       同           宮下正之
            主        文
     1 原告の請求を棄却する。
     2 訴訟費用は原告の負担とする。
            事実及び理由
第1 請求
 特許庁が異議2002-71476号事件について平成15年9月18日にした決定を取り消
す。
第2 事案の概要
 本件は,後記特許に関し,E株式会社からの特許異議の申立てに基づき特許庁が
特許取消の決定をしたので,特許権者である原告がその取消しを求めた事案であ
る。
 なお,本件訴訟係属中に原告は,本件特許の訂正審判の請求を行い,特許庁から
請求不成立の審決を受けたので,同審決の取消訴訟を提起し,同訴訟は当庁平成
17年(行ケ)第10130号事件として係属し,本件訴訟と並行して審理されている。
第3 当事者の主張
 1 請求の原因
(1) 特許庁における手続の経緯
 原告は,名称を「二軸配向積層ポリエステルフィルム」とする発明につ
き,平成7年1月6日(優先権主張日平成6年1月11日,日本国)に特許出願を
し,平成13年10月5日に特許第3238589号として設定登録を受けた(以下「本件特
許」という。)。
    ところが本件特許に対し,E株式会社から特許異議の申立てがなされ,異
議2002-71476号として特許庁に係属した。これに対し原告は,請求項5の削除等を
内容とする訂正請求をして対抗していたところ,特許庁は平成15年9月18日,「訂
正を認める。特許第3238589号の請求項1ないし4に係る特許を取り消す。」旨の決
定(以下「本件決定」という。)をし,その謄本は平成15年10月10日に原告に送達
された。
(2) 登録時の発明の内容
 本件特許の設定登録時の特許請求の範囲は,以下のとおりである(甲
15)。
【請求項1】共押出によって形成された積層ポリエステルフイルムであっ
て,少くとも一つの表面層の厚さが0.02μm以上3μm以下でかつフイルム幅方向に
変化しており,そして該表面層の表面粗さRaが3~40nmでかつフイルム幅方向での
変動が5%/500mm以下であることを特徴とする二軸配向積層ポリエステルフイル
ム。
【請求項2】表面層の厚さが縦方向の屈折率(nMD)と幅方向の屈折率(n
TD)の差(複屈折率:Δn)が大きくなるほど厚くなっている請求項1記載の二軸配
向積層ポリエステルフイルム。
【請求項3】表面層の複屈折率最小部(A部)の厚さtAと複屈折率最大部
(B部)の厚さtBとが下記式1を満足する請求項1または2記載の二軸配向積層ポ
リエステルフイルム。(判決注:式1の具体的内容は省略。甲15参照。)
【請求項4】表面層の厚さt(μm)と該表面層に含有されている不活性粒
子の平均粒径D(μm)及び含有量W(wt%)とが下記式2,3を満足する請求項
1,2または3記載の二軸配向積層ポリエステルフイルム。(判決注:式2,3の
具体的内容は省略。甲15参照。)
【請求項5】表面層の配向角最小部(A′部)の厚さtA′と配向角最大部
(B′部)の厚さtB′とが下記式4を満足する請求項1または2記載の二軸配向積
層ポリエステルフイルム。(判決注:式4の具体的内容は省略。甲15参照。)
(3) 本件決定の内容
 本件決定の内容は,別紙決定写しのとおりである。その要旨は,前記訂正
を認めるとした上,本件特許の請求項1~4に係る特許は,特許法(平成6年法律
第116号による改正前のもの)36条4項及び5項2号に規定する要件を満たしていな
い特許出願に対してされたものであるから,いずれも取り消すべきものである等と
したものである。
(4) 本件決定の取消事由
ア 原告は,平成16年6月11日,本件特許の願書に添付された明細書の訂正
をする訂正審判の請求をした。特許庁は,同請求を訂正2004―39134号事件として審
理した上,平成16年11月24日,「本件審判の請求は,成り立たない。」との審決を
した。そこで原告は,平成16年12月28日,上記審決取消の訴えを提起した(旧事件
番号東京高裁平成16年(行ケ)第569号,当庁平成17年(行ケ)第10130号)。
 上記訂正審判の請求について,これを認容する審決が確定した場合には,特許請
求の範囲の記載が遡及的に訂正され,本件決定は結果的に発明の要旨の認定を誤っ
たものとして取り消されるべきことになる。
イ 本件決定固有の取消事由は,主張しない。
第4 当裁判所の判断
1 証拠(甲1~29)及び弁論の全趣旨によれば,請求原因(1)(特許庁における
手続の経緯)・(2)(登録時の発明の内容)・(3)(本件決定の内容)の各事実
を認めることができる。
2 原告は,本件訴訟において,本件決定の取消事由を何ら主張しない。
 また,前記訂正審判請求不成立審決に対する取消訴訟(当庁平成17年(行ケ)第
10130号)は,本件訴訟と同時に判決言渡し(請求棄却)がなされた。
3 よって,原告の本訴請求は理由がないから,これを棄却することとして,主
文のとおり判決する。
知的財産高等裁判所第2部
  裁判長裁判官    中  野  哲  弘
裁判官      岡  本     岳
       裁判官   上  田  卓  哉

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