弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄し、本件を大阪高等裁判所に差し戻す。
         理    由
 上告代理人渡部明の昭和五三年三月三一日付上告理由書記載の上告理由一につい

 原審は、乙第一号証(五〇〇万円の抵当権設定金円借用証書)及び同第五号証(
二〇〇〇万円の抵当権設定金円借用証書)の上告人作成名義部分は一審における上
告人本人尋問の結果によつて上告人の署名が上告人の自署によるものであることが
認められるから全部真正に成立したものと推定することができるとして、右の各書
証を重要な証拠として被上告人主張の連帯保証契約、抵当権設定契約及び代物弁済
予約の成立を認め、上告人の請求を棄却したものであることは、原判文に徴して明
らかである。
 ところで、上告代理人提出の弁護士渡部明作成の告訴状写、D作成の申述書、検
察官坂井一郎作成の不起訴処分理由通知書及び同人作成の「不起訴処分理由通知に
ついて」と題する書面によれば、東京地方検察庁検察官は、昭和五三年三月二八日
Dに対する前記乙第一号証及び同第五号証に関する私文書偽造、同行使、公正証書
原本不実記載、同行使、詐欺告訴事件について、その事実はあるが起訴猶予にする
のが相当であるとして、不起訴処分にしたものであることが認められる。してみれ
ば、右乙号各証が偽造されたものであることについては、民訴法四二〇条二項にい
う証拠の欠缺以外の理由によつて有罪の確定判決を得ることができない場合にあた
るものといわなければならない。
 このように、上告理由として原判決につき同条一項六号所定の事由の存すること
が主張された場合において、当該事実に関し同条二項所定の要件が具備されている
ことが認められるときは、原判決につき判決に影響を及ぼすことの明らかな法令の
違反があつたものとしてこれを破棄し、更に審理を尽くさせるため事件を原審に差
し戻すのが相当である。
 よつて、その余の上告理由についての判断を省略し、民訴法四〇七条に従い、裁
判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    戸   田       弘
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨
            裁判官    中   村   治   朗

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