弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人森井喜代松、同筒井清五郎の上告理由第一点について。
 原判決の確定したところによれば、被上告人は、昭和二六年一月二五日到達の書
面をもつて、昭和二五年一月(但し同月分は残金)以降同年一二月分までの延滞賃
料として合計二〇、三七七円を同書面到達の日から三日内に支払うことを催告した
が、右催告に係る賃料額は、これを統制額に引き直して計算すれば一四、三九一円
となるので、結局この正当額を五、九八五円位を超過するものであつたというので
ある。
 しかして、催告額が正当額を超過する場合であつても、債権者において催告額全
部の提供がなければ受領しない意思が明確でない限り、催告全部が無効となるので
はなく、正当額の限度において催告は有効と解すべきであり、前示のように催告額
が正当額を超過しているからといつて、その一事をもつて債権者において、催告額
に満たない金額の提供があつても、これを受領する意思がないものとは推認するを
得ないし、また必らずしも、所論証拠から、債権者たる被上告人に右の意思がない
ものと推認しなければならない筋合のものでもない。そして、原審の認定した本件
事実関係からすれば、前示のように催告期日を三日と定めた本件催告をもつて信義
則に反する無効のものともいい難い。
 従つて、右と同趣旨の原審の判断は正当であり、所論は、原審認定に反する事実
を前提とするか、または、独自の見解により、原判決を非難するものであつて、採
用するを得ない。
 同第二点について。
 所論は、原審の認定しない事実を挙げ、これを前提として、原判決を論議するも
のであつて、採用するに由ない。
 よつて、民訴四〇一条、九五条、八九条、九三条に従い、裁判官全員の一致で、
主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    藤   田   八   郎
            裁判官    池   田       克
            裁判官    河   村   大   助
            裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助

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