弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人河野春馬同高橋正平の上告理由は末尾に添附した別紙書面記載の通り
である。
 上告理由第一点について。
 論旨は多岐にわたつているから番号の順を追つて説明する。
 (一)しかし原審においては被上告人の主張並に被上告人が申請した証人の証言
には乙各号証の裏付けがあり、措信するに足るものとして之れを採用し之に反する
上告人の主張並に上告人の申請した証人の供述を採用しなかつたものであることを
窺知ることができる。証拠の取捨判断は原審の自由に決し得るところであり且つ原
審における証拠の取捨判断並に事実認定について法則に違背したと認むべき点はな
い。(二)前に説明したとおり証拠の取捨判断は原審の自由に決し得るところであ
り、所論D、E等の証言並に第一審の上告人本人訊問における供述を採用しないこ
とは何等採証法則に違背するところはない。(三)本件家屋は上告人の所有物であ
るという主張並に上告人は被上告人から本件家屋買受けに要する金員を借受けたも
のであるという主張は原審の認めざるところであるから上告人が被上告人に対し月
々支払つた金員は所謂借入金の利息であると認定しないことは當然である。論旨は
右は本件家屋買受けに際し被上告人から借受けた金員に対する利息であつて本件家
屋に対する家賃ではない。もし家賃であるとすれば高過ぎると主張するが、しかし
家賃として高過ぎるといい得るならば利息としても高過ぎると言い得るであらう。
従つて月々支払うべき金員の金高のみによつてはそれが家賃であるか利息であるか
をたやすく決し得るものではない。(四)被上告人が本件家屋を修繕したこと、火
災保険に付して保険料を支払つていたことだけでは本件家屋が被上告人の所有であ
ると断定できないことは所論の通りである。しかし原審では右の事実だけで本件家
屋は被上告人の所有であると断定したものでないことは判決書の記載によつて明白
である。しかし常識的に考えても被上告人が本件家屋を修繕したこと、火災保険契
約を締結して保険料を支払つていたこと、本件家屋の敷地に対する借地権を譲受け
敷地料を支払つていたこと等は本件家屋が被上告人の所有であると認定する為めに
は有力な資料であることは疑いない。従つて原審において原審援用の他の証拠に併
せて右事実を証拠となし本件家屋は被上告人の所有であると認定したことは何等採
証法則に反するものではない。(五)乙第三号証の追認事項は上告人は否認してい
るが、原審ではFの証言によつて眞正に成立したものと認めたものであるからこれ
を非難することは詰局原審の自由に決し得る証拠判断を攻撃するに過ぎない。そし
て原審が同号証の追認事項は眞正に成立したものと認定したことについては法則違
背の点はない。(六)原審審の事実認定と異る獨自の見解に基いて原判決を非難す
るに過ぎない。以上説明した通り第一点の上告理由は結局原審の自由に決し得る証
拠の取捨判断を非難し原審の認定と異る獨自の見解によつて原審の事実認定を非難
することに帰着するから採用できないものである。
 第二点について。
 本件判決正本を調べて見るに判事G、同H、同Iと記載されているが判決正本以
外の本件記録中には判事Hなるものが本件の審理に関与したと認むべき形跡はない。
よつて本件の判決原本を調べて見るに判事G、同J、同Iの署名があつて判事Hの
署名はなく、また口頭弁論調書を調べて見ても口頭弁論に関与した判事は右G、J、
Iの三名であつて判示Hが関与した形跡はないから、判決正本にHとあるは同正本
印刷に際しJをHと誤記したものであると推断し得る。判決正本のような正確を期
すべき文書を誤記する如きことは遺憾の次第ではあるが誤記たることは明らかであ
るから、基本たる口頭弁論に関与しない判事が判決をしたものとはいえない。従つ
て論旨は理由がない。
 第三点、第四点について。
 所論「債務を弁済すれば登記名儀は直ちに書替える」という口頭の約束があると
いう主張は本件家屋の所有名義は被上告人となつているが実質は上告人の所有であ
るから其名義を上告人に移轉すべきであるという主張を理由付けようとするに過ぎ
ない。原審においては原判決に援用した証拠により本件家屋は上告人の所有ではな
いと認定した以上所論直ちに名義を書替えるとの口頭約束があるとの主張は當然排
斥されたものであるから其点について特段の説示をしないからとて違法とはならな
い。なお理由第四点に主張する論旨の点については原判決は判断していることは判
決書自体により明らかであるから所論の如き理由不備の点はない。
 次に上告理由補充上申書は期間経過後に提出したものであるから之れに対する特
段の説明をしないことにする。よつて民事訴訟法第四百一条、第九五条、第八九条
はより主文の通り判決する。以上は裁判官全員一致の意見である。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    長 谷 川   太 一 郎
            裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    穂   積   重   遠

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛