弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人江口三五の上告趣意は、刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を
調べても同四一一条を適用すべきものとは認められない。(なお、昭和二〇年勅令
第五四二号に基いて発せられた命令は、平和条約が発効したというだけで直ちに失
効するものでないことは、当裁判所の判例の趣旨に照らして明かである。昭和二四
年(れ)第六八五号同二八年四月八日大法廷判決及び昭和二七年(あ)第二八六八
号同二八年七月二二日大法廷判決参照)
 よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお
り決定する。
  昭和二九年五月一四日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    霜   山   精   一
            裁判官    栗   山       茂
            裁判官    谷   村   唯 一 郎
 裁判官藤田八郎は出張につき記名押印することができない。
         裁判長裁判官    霜   山   精   一

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