弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を却下する。
     抗告費用は抗告人の負担とする。
         理    由
 本件抗告の趣旨は、原決定を取消しさらに相当の裁判を求めるというにあり、そ
の理由の要旨は別紙記載のとおりである。
 よつて判断するに、相手方が相手方を申請人とし、A、Bを被申請人とする札幌
地方裁判所小樽支部昭和二十七年(ヨ)第九三号仮処分決定に基き昭和二十七年十
二月六日その執行をなしたので、抗告人は相手方を被告として同裁判所に対し民事
訴訟法第五百四十九条による第三者異議の訴を提起し且つ同法第五百四十七条によ
り右仮処分執行の取消決定を申請したところ、原裁判所は右申請の内容について実
質的に審理をなした上右申請を理由なしとして却下したので、抗告人はこれに対し
即時抗告をなしたものである。
 おもうに民事訴訟法第五百四十七条の裁判は異議の訴の裁判をして異議者保護の
実績をあげしめる目的を有する仮りの裁判であつて、異議の訴の裁判において取
消、変更もしくは認可されるものであるから、これに対し独立してその当否を争わ
せることは単にその必要がないばかりでなく、かえつてその弊害として異議の訴の
裁判がその目的を失うにいたる危険すら存するのである。したがつて民事訴訟法第
五百四十七条の裁判に対しては同法第五百五十八条の即時抗告を許さないものと解
すべきである。而してかく解する以上、いやしくも申請の内容について実質的に審
理判断されたものであれば、強制執行を停止すべきことを命ずる裁判、強制執行を
続行すべきことを命ずる裁判、またはすでになした執行処分を取消すべきことを命
ずる裁判のみならず、申請を理由なしとして却下した裁判に対してもまた即時抗告
を許さないものといわなければならない。
 そうとすれば、本件抗告は不適法であるからこれを却下し、民事訴訟法第四百十
四条、第三百八十三条、第九十五条、第八十九条を適用して主文のとおり決定す
る。
 (裁判長裁判官 浅野英明 裁判官 臼居直道 裁判官 福原義晴)

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