弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     一 被上告人の上告人A1に対する請求中所有権移転登記の抹消登記手
続請求を認容した部分(原判決主文一(一)2)につき原判決を破棄し、第一審判決
を取り消す。
     二 被上告人の右所有権移転登記の抹消登記手続請求の訴を却下する。
     三 上告人A2の上告及び上告人A1のその余の上告を棄却する。
     四 訴訟の総費用はこれを三分し、その一を被上告人の負担とし、その
余を上告人らの負担とする。
         理    由
 上告代理人林貞夫の上告理由第一点及び第三点と同第二点のうち債権者代位権に
関する部分とについて
 離婚によつて生ずることあるべき財産分与請求権は、一個の私権たる性格を有す
るものではあるが、協議あるいは審判等によつて具体的内容が形成されるまでは、
その範囲及び内容が不確定・不明確であるから、かかる財産分与請求権を保全する
ために債権者代位権を行使することはできないものと解するのが相当である。
 したがつて、被上告人による上告人A1に対する所有権移転登記の抹消登記手続
請求権の代位行使は、その代位原因を欠くものであり、これに関する訴を不適法と
して却下すべきであるにもかかわらず、右請求を認容した原判決には、法令の解釈
を誤つた違法があるといわなければならず、右の違法は原判決の結論に影響を及ぼ
すことが明らかである。それゆえ、被上告人の上告人A1に対する請求中所有権移
転登記の抹消登記手続請求を認容した部分につき、原判決を破棄し、右請求を棄却
した第一審判決を取り消したうえ、右請求部分について訴を却下すべきである。
 同第二点のうち、所有権確認請求に関する部分について
 被上告人の財産分与請求権が先に判示したとおりその範囲及び内容が不明確なも
のであつても、なお、原判示の事実関係のもとにおいては、被上告人は第一審判決
添付目録(一)ないし(五)記載の各物件が上告人A2の所有に属することの確認を求
める法的利益を有するものというべきであるから、原判決に所論の違法はない。論
旨は、原判決を正解しないでその違法をいうものにすぎず、採用することができな
い。
 同第四点について
 所論の各点に関する原審の判断は、正当として是認することができ、原判決に所
論の違法はない。論旨は、原判決を正解しないでその違法をいうものにすぎず、採
用することができない。
 よつて、民訴法四〇八条、三九六条、三八六条、三八四条、九六条、八九条、九
二条、九三条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    栗   本   一   夫
            裁判官    塚   本   重   頼
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    宮   崎   梧   一

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