弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人丹篤の上告趣意について。
 少年の刑事事件において、少年法第六四条第一項に基く同法第三一条の調査の重
要性を等閑に付すべきでないことは、まことに所論のとおりである。しかし、その
調査の限度、方法等は、諸般の事情に応じ事実裁判所の適当に決するところに一任
すべきものであつて、少年の身上に関する事項の調査は、裁判所自らこれを為すと
少年保護司に嘱託してこれを為すとを妨ぐるものでないこと同第六四条第二項の規
定によつて明瞭である。また心神の状況については成るべく医師をして診察を為さ
しむべきことは同第三一条第二項の規定するところではあるが、裁判所が直接取調
をするを以て足る場合もあるべく、その他の事項についても必ずしも公判廷におい
て証拠調を為すの要なく一件記録を精査するを以て足るものといわねばならぬ。そ
して、本件においては、記録中に所論小学校長作成の被告人に関する在学中の成績、
性行、身体状況等の調査原簿写が存在し、なお、原審公判調書によれば本件につき
原裁判所は、直接被告人を取調べ事件の関係の外その学歴、経歴、家族関係、資産、
収入等を第一審第一回公判調書並びに所論被疑者訊問調書を読聞かせて訊問したこ
とを認め得られるから、前記調査原簿写を公判廷に顕出して被告人の意見弁解を求
めず且つ右訊問調書の作成者の署名下に捺印が欠如していたとしても少年法第三一
条所定の調査をしなかつたとはいえない。所論は、結局原審の自由裁量に属する事
項の非難に帰するから、法律審適法の上訴理由として採ることができない。
 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二四年四月七日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    斎   藤   悠   輔
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    岩   松   三   郎

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