弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人山田慶昭の上告理由について
 土地区画整理事業の施行地内にある特定の土地につき将来それが別の特定の土地
に換地されることを前提として右従前の土地を目的土地とする売買契約が締結され
た場合においても、そのとおりの換地がされるかどうかは一応浮動的であるから、
万一当初予定されていたような換地がされないことに確定したときは、当事者が当
初意図した目的は達せられないことになり、したがつて、このような場合にはある
いは契約の目的たる権利又は物に瑕疵があつたものとして売主の担保責任に関する
民法の規定を類推適用する等の方法によつて契約関係の合理的処理を図る必要が生
じうるけれども、右のような事態が生ずるまでは、従前の土地につき締結された売
買契約は有効な契約として存続し、当事者は右契約に基づく権利を有し、かつ、債
務を負担するものと解すべきものである。本件において、上告人は、被上告人の施
行する土地区画整理事業の施行地内にある第一審判決添目録第一及び第二の各土地
が同目録かつこ内の各土地に還元されることを予定して上告人からこれを買い受け、
その後予定されたとおりの各換地処分がされたけれども、右各換地処分及びその基
礎となつた換地計画には重大かつ明白な瑕疵があつて無効であるから、前記売買契
約も無効であり、上告人は被上告人に対し右契約に基づく売買代金債務を負担しな
い旨主張するのである。しかしながら、仮に上告人の右主張のとおり前記換地処分
等に無効の瑕疵があるとしても、そのことだけからは当然に売買契約で予定された
とおりの換地がされないことに確定したということはできないから、これによつて
は上告人は被上告人に対し右売買契約に基づく売買代金支払義務を免れることはで
きないといわなければならない。よつて、上告人の右主張を排斥した原判決は、結
局正当というべきであり、論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    中   村   治   朗
            裁判官    団   藤   重   光
            裁判官    藤   崎   萬   里
            裁判官    本   山       亨

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