弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

平成25年(受)第2331号損害賠償請求事件
平成27年9月18日第二小法廷判決
主文
本件上告を棄却する。
上告費用は上告人の負担とする。
理由
上告代理人青野洋士ほかの上告受理申立て理由について
1本件は,死刑確定者として拘置所に収容されている被上告人が,夫の養子と
の外部交通の申出を拘置所長から不許可とされ,著しい精神的苦痛を被ったと主張
して,上告人に対し,国家賠償法1条1項に基づき,慰謝料等の支払を求める事案
である。
2記録によれば,本件の経過は次のとおりである。
(1)被上告人は,平成24年5月30日,本件訴えを提起するとともに,訴訟
上の救助を申し立てた。本件訴状には,請求の趣旨として,上告人に対し,300
万円及びこれに対する平成22年1月4日から支払済みまで年5分の割合による金
員の支払を求める旨記載されていた。
(2)第1審は,平成24年8月31日,上記救助の申立てにつき,被上告人
は,訴訟の準備及び追行に必要な費用を支払う資力がない者に該当すると一応認め
られるが,被上告人の請求のうち50万円を超える部分については,被上告人が主
張する違法行為や損害の内容に照らして明らかに過大であり,勝訴の見込みがない
とはいえないときに該当するとは認められないとして,被上告人に対し,50万円
の請求に対応する訴え提起の手数料5000円及び書類の送達に必要な費用につい
て訴訟上の救助を付与し,その余の申立てを却下する旨の決定(以下「本件救助決
定」という。)をした。
(3)第1審の裁判長は,同日,被上告人に対し,訴え提起の手数料として,収
入印紙1万5000円を本件救助決定の確定の日から5日以内に納付することを命
ずる補正命令(以下「本件補正命令」という。)を発した。上記収入印紙の額は,
300万円の請求に対応する訴え提起の手数料2万円から訴訟上の救助が付与され
た5000円を控除した金額である。
(4)被上告人は,平成24年9月7日,本件訴状の請求の趣旨の「300万
円」を「50万円」に訂正する旨の訴状訂正申立書(以下「本件訂正申立書」とい
う。)を提出した。
(5)本件救助決定に対し,上告人が即時抗告を申し立てたが,抗告審は,平成
24年12月3日,抗告を棄却し,同月4日,本件救助決定は確定した。
(6)被上告人は,本件補正命令で命じられた期間内に収入印紙1万5000円
を納付しなかった。
(7)第1審は,本件訂正申立書による被上告人の請求の減縮によっては本件補
正命令に応じた補正がされたものといえず,本件訴えは不適法であるなどとして,
民訴法140条により本件訴えを却下した。
3原審は,本件訴えの提起と同時に訴訟上の救助の申立てをした被上告人の意
思を合理的に解釈すれば,本件訴えの請求金額は,本件訴状が提出された時ではな
く,本件訂正申立書が提出された時に50万円に確定したというべきであるから,
本件補正命令は違法であり,これに応じた補正がされなかったことを理由に本件訴
えを却下することは許されないとして,第1審判決を取り消し,本件を第1審に差
し戻した。
4所論は,訴額の算定は,訴えの提起時を基準とすべきであり,請求金額の一
部に対応する訴え提起の手数料等についてのみ訴訟上の救助を付与する決定がされ
た後,原告が請求金額を減額する旨の訴状訂正申立書を提出した場合であっても,
当初に納付すべき訴え提起の手数料がそれに応じて減額されるものではないから,
本件補正命令に応じた訴え提起の手数料の納付がない以上,本件訴えは不適法であ
り,却下されるべきであるというものである。
5(1)金銭債権の支払を請求する訴えの提起時にされた訴訟上の救助の申立て
に対し,当該債権の数量的な一部について勝訴の見込みがないとはいえないことを
理由として,その部分に対応する訴え提起の手数料につき訴訟上の救助を付与する
決定が確定した場合において,請求が上記数量的な一部に減縮されたときは,訴え
提起の手数料が納付されていないことを理由に減縮後の請求に係る訴えを却下する
ことは許されないと解すべきである。その理由は,次のとおりである。
訴えに係る金銭債権の数量的な一部について勝訴の見込みがないとはいえず,か
つ,これに対応する訴え提起の手数料を支払う資力がないか,又はその支払により
生活に著しい支障を生ずる場合には,当該部分に対応する訴え提起の手数料につき
訴訟上の救助を付与する決定(以下「一部救助決定」という。)をすることができ
るが,これは,当該債権の数量的な一部に限ってではあるものの,正当な権利を有
する可能性がありながら無資力のために十分な保護を受けられない者を社会政策的
な観点から救済するという訴訟上の救助の制度趣旨に沿うものといえる。そうする
と,訴え提起時にされた訴訟上の救助の申立てに対する一部救助決定には,勝訴の
見込みがないとはいえないとされた数量的な一部に請求が減縮された場合,これに
対応する訴え提起の手数料全額の支払を猶予し,その結果,訴え提起時の請求に対
応するその余の訴え提起の手数料の納付がされなくても,減縮後の請求に係る訴え
を適法とする趣旨が含まれるものというべきである。このように解しないと,上記
のとおり請求が減縮された場合であっても,一部救助決定をした裁判所は,勝訴の
見込みがないとされた部分を含む訴え提起時の請求に対応する訴え提起の手数料が
納付されない限り,減縮後の請求に係る訴えをも不適法であると判断せざるを得な
いこととなり,そもそも一部救助決定をすることを認めた訴訟上の救助の制度趣旨
に反することとなる。
(2)これを本件についてみると,被上告人は,金銭債権の支払を請求する本件
訴えの提起時に訴訟上の救助を申し立てたところ,請求の数量的な一部である50
万円については勝訴の見込みがないとはいえないことを理由として,これに対応す
る訴え提起の手数料5000円につき訴訟上の救助を付与する旨の本件救助決定が
確定したのである。そして,被上告人は,本件訂正申立書により50万円に請求を
減縮したと認められるのであるから,訴え提起の手数料が納付されていないことを
理由に,本件訴えを却下することは許されないというべきである。
6以上によれば,本件訴えを却下することは許されないとした原審の判断は,
結論において是認することができる。所論引用の判例(最高裁昭和43年(オ)第
302号同47年12月26日第三小法廷判決・判例時報722号62頁)は,本
件に適切でない。論旨は採用することができない。
よって,裁判官全員一致の意見で,主文のとおり判決する。
(裁判長裁判官鬼丸かおる裁判官千葉勝美裁判官小貫芳信裁判官
山本庸幸)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛