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平成14年9月26日宣告 裁判所書記官 
平成13年(わ)第603号,第650号,第680号,第769号 商法違反被告
事件
               判     決
               主     文
    被告人Aを懲役3年に,被告人Bを懲役2年6月に処する。
    被告人Aに対し,未決勾留日数中130日をその刑に算入する。
    被告人Bに対し,この裁判確定の日から3年間その刑の執行を猶予する。
               理     由
(犯罪事実)
 被告人Aは,前橋市a町b丁目c番地のdに本店を置き,日刊新聞の発行等を目
的とする株式会社C新聞社(以下「C新聞社」という。),同市e町f番地gに本
店を置き,新聞,ラジオ,テレビ広告の代理業務等を目的とするD株式会社(以下
「D」という。)及び同市h町i丁目j番地kに本店を置き,新聞,テレビ,ラジ
オ,雑誌の広告代理業務等を目的とするE株式会社(以下「E」という。)の各代
表取締役社長として上記各社の業務全般を統括するとともに,株式会社F百貨店
(以下「F百貨店」という。),株式会社G(以下「G」という。),株式会社F
産業(以下「F産業」という。)等の各社(以下「Fグループ企業各社」とい
う。)を実質的に経営していたもの,被告人Bは,C新聞社の専務取締役及びEの
取締役として,両社の代表取締役社長を補佐していたものであり,
第1 被告人Aは,C新聞社及びD(以下「両社」という。)が多額の債務を肩代
わりし,あるいは  連帯保証する場合(以下「肩代わり等」という。)には,い
ずれも取締役会の決議をもって決定  すべき義務があるのみならず,肩代わり等
をする債務者の経営及び財務の状態等を精査するとと  もに,肩代わり等して履
行した債務を求償できる見込みが乏しい場合にはこれらの肩代わり等の  行為を
回避するなど,両社のため忠実に職務を遂行すべき各任務を有していたものである
が,G  の代表取締役社長であったHらと共謀の上,Gがリゾートマンション開
発分譲の建築等請負業者  であるI株式会社(以下「I」という。)に対して負
担する債務の弁済が極めて困難となったの  で,両社が,同債務を肩代わり等す
ることとし,G及び被告人Aらの利益を図る目的をもって,  上記各任務に背
き,Gに対し求償できる見込みが極めて乏しいことを熟知しながら,両社の取締 
 役会の決議を経ないで,平成8年11月29日ころ,上記番地所在のC新聞社に
おいて,Iに対  するGの債務につき,振出人G,受取人及び第1裏書人D,第
2裏書人C新聞社とする約束手形  123通(額面合計51億8502万193
3円)をI社員に交付した上,
 1 同年12月20日ころ,上記のC新聞社において,両社の取締役会の決議を
経ないで,前記G  の債務のうち,上記の約束手形のうち120通(額面合計2
2億9117万2659円)分の債  務について,「貸主I」,「借主D」,
「連帯保証人C新聞社」などとする金銭消費貸借契約等  を締結して,上記債務
をDが肩代わりするとともに,C新聞社が連帯保証し,
 2 平成9年2月下旬ころ,上記のC新聞社において,両社の取締役会の決議を
経ないで,前記G  の債務のうち,上記の約束手形のうち3通(額面合計28億
9384万9274円)分の債務に  ついて,Iに対し,両社がそれぞれ連帯保
証をする旨約して,上記債務を両社がそれぞれ連帯保  証し,よって,両社にそ
れぞれ合計51億8502万1933円の債務を負担させ,もって両社  にそれ
ぞれ同額の財産上の損害を加えた。
第2 被告人両名は,いずれもC新聞社が多額の融資を行う場合には,取締役会の
決議をもって決定  すべき義務があるのみならず,融資先の経営及び財務の状態
等を精査するとともに,返済の見込  みが乏しい場合には融資を回避するか,あ
るいは十分な担保を徴するなどして融資金の回収に万  全の措置を講ずるなど同
社のため忠実に職務を遂行すべき任務を有していたものであるが,C新  聞社の
監査役であり実質的な経理部長でもあったJらと共謀の上,Fグループ企業各社及
び被告  人Aらの利益を図る目的をもって,前記任務に背き,Fグループ企業各
社の財務内容が極度に悪  化して返済能力がない上,担保余力のある資産がな
く,業績を回復すべき新たな業務もないこと  から,Fグループ企業各社に融資
を行えばその融資金の回収が極めて困難であることを熟知しな  がら,取締役会
の決議を経ず,かつ担保を徴する等の融資金回収策を講ずることなく,
 1 平成8年12月3日ころ,前記のC新聞社において,同社振出名義の小切手
(額面1億円)を  Fグループ企業各社の代表取締役Hに交付し,
 2 同月9日ころ,前記のC新聞社において,同社振出名義の小切手(額面1億
8000万円)を  前記Hに交付し,
 3 同月10日ころ,前記のC新聞社において,同社振出名義の小切手(額面1
億2000万円)  をF百貨店経理課長Kに交付し,
 4 平成9年9月10日ころ,前橋市l町m丁目n番o号株式会社L銀行前橋支
店(当時)のC新  聞社名義の普通預金口座から,同市P町q丁目r番地I信用
金庫p町支店のF産業名義の普通預  金口座に5000万円を振込送金し,
 5 同年10月30日ころ,前記のC新聞社において,同社振出名義の小切手
(額面5000万   円)を同市l町s丁目t番株式会社J銀行前橋支店次長K
に交付して,Fグループ企業各社が被  告人Bの使用名義で同銀行から借り入れ
た債務の弁済を肩代わりし,
 6 同月31日ころ,上記J銀行前橋支店のC新聞社名義の普通預金口座から,
同支店のG管理の  被告人A名義の普通預金口座に1億6900万円を振込送金
し,合計6億6900万円をFグル  ープ企業各社に融資し,もってC新聞社に
同額の財産上の損害を加えた。
第3 被告人両名は,いずれもEが多額の融資を行う場合には,取締役会の決議を
もって決定すべき  義務があるのみならず,融資先の経営及び財務の状態等を精
査するとともに,返済の見込みが乏  しい場合には融資を回避するか,あるいは
十分な担保を徴するなどして融資金の回収に万全の措  置を講ずるなど同社のた
め忠実に職務を遂行すべき任務を有していたものであるが,Eの取締役  Mらと
共謀の上,Fグループ企業各社及び被告人Aらの利益を図る目的をもって,上記任
務に背  き,Fグループ企業各社の財務内容が極度に悪化して返済能力がない
上,担保余力のある資産が  なく,業績を回復すべき新たな業務もないことか
ら,Fグループ企業各社に融資を行えばその融  資金の回収が極めて困難である
ことを熟知しながら,取締役会の決議を経ず,かつ担保を徴する  等の融資金回
収策を講ずることなく,
 1 平成9年2月14日,前記J銀行前橋支店において,同支店のE名義の普通
預金口座から,前  橋市u町v番地N信用金庫O支店のA名義の普通預金口座に
3500万円を振込送金し,
 2 同日,上記J銀行前橋支店において,同支店のE名義の普通預金口座から,
同市x町y番地株  式会社P銀行本店営業部の株式会社C新聞社名義の当座預金
口座に1億円を振込送金して,Fグ  ループ企業各社が株式会社C新聞社から借
り入れた債務の弁済を肩代わりし
 3 同月18日,同市z町甲丁目乙番丙号株式会社Q新聞舗において,Bが上記
J銀行前橋支店の  E名義の普通預金口座から引き出した5000万円をRに交
付して,Fグループ企業各社が同人  からA義で借り入れた債務を肩代わりし,
 4 同月20日,上記J銀行前橋支店において,同支店のE名義の普通預金口座
から,前記I信用  金庫p町支店のF産業名義の当座預金口座に1000万円を
振込送金し,合計1億9500万円  をFグループ企業各社に融資し,もってE
に同額の財産上の損害を加えた。
(法令の適用)
被告人Aについて
 該当罰条     判示第1のうちDに関する行為,判示第1のうちC新聞社に
関する行為及び判          示第2の行為並びに,判示第3の行為につ
き,いずれも包括して刑法60条,          平成9年法律第107号
による改正前の商法486条1項
 刑種の選択  判示第1のうちDに関する行為についての罪,判示第1のう
          ちC新聞社に関する行為及び判示第2の行為についての罪並
びに判示第3の罪          につき,いずれも懲役刑を選択
 併合罪加重  刑法45条前段,47条本文,10条(最も犯情の重い判示
第1のうちC新聞          社に関する行為及び判示第2の行為につい
ての罪の刑に法定の加重)
 未決勾留日数の算入刑法21条
被告人Bについて
 該当罰条     判示第2及び第3の各行為につき,いずれも包括して刑法6
0条,平成9年法          律第107号による改正前の商法486条
1項
 刑種の選択    判示第2及び第3の各罪につき,いずれも懲役刑を選択
 併合罪加重    刑法45条前段,47条本文,10条(犯情の重い第2の罪
の刑に法定の加           重)
 刑の執行猶予   刑法25条1項
(量刑の理由)
 本件は,群馬県下を主要な営業地盤とするC新聞社,その子会社であるD及びE
の代表取締役であった被告人A及びC新聞社の専務取締役及びEの取締役であった
被告人Bが,上記各社の取締役としての任務に違反して,被告人Aが実質的な経営
者であったFグループ各社が債務の返済等に窮したことから,Dにおいてその債務
の引受けを行ったり,C新聞社等においてその連帯保証を行ったり,C新聞社等か
らFグループ各社に対し不正な融資を行うなどして,C新聞社等に多額の損失を加
えた特別背任の事案である。
 被告人Aの判示第1の各犯行は,Fグループ各社に属するGが平成4年ころ開始
したリゾートマンション「S」の分譲事業の売れ行き不振により,Gにおいて同事
業に関してIに対して負担していた請負代金等の債務の返済に窮するようになった
ところ,被告人AはGの同債務を連帯保証していたほか,同被告人はGをはじめと
するFグループ各社の実質的な経営者でもあったことから,Gが経済的に破綻する
と,Fグループ各社及び被告人A自身も経済的に破綻してしまうことをおそれ,G
に対して求償できる見込みもないのに,C新聞社及びDの取締役会の議決を経るこ
となく,DにおいてGの上記債務の一部である22億円余を引き受け,C新聞社に
おいて同債務を連帯保証するとともに,Gの上記債務の残部28億円余をC新聞社
及びDにおいて連帯保証し,振出人G名義の約束手形合計123通(額面合計51
億円余)にC新聞社等において裏書したものである。
 また,被告人両名の判示第2及び第3の各犯行は,その当時,Fグループ各社が
その運営資金に窮したところ,被告人Aは,Fグループ各社の実質的な経営者であ
り,Fグループ各社の債務を連帯保証するなどしていたことから,Fグループ各社
の経営が破綻すると被告人A自身も経済的に破綻することになることをおそれ,被
告人Bは被告人Aが経済的に破綻すると同被告人の父でありC新聞社の元社長であ
ったTから受けた恩義に報いることができず,被告人B自身の地位もあやうくなる
ことをおそれて,被告人両名が共謀の上で,C新聞社又はEにおいて,当時のJ銀
行又はL銀行から金員を借り入れるなどして,Fグループ各社に対し,その運営資
金に供するため合計10回にわたり合計8億6400万円を融資したものである。
 被告人Aの本件各犯行は,同被告人がC新聞社の株式の過半数を有する株主であ
るとともに同社等の代表取締役の地位にあった上,その父であるTがC新聞社の経
営に大きな功績をあげたことなどから,同被告人がC新聞社等の経営に大きな支配
力を有していたことを利用して,同被告人の経済的な利益及び社会的な地位を守る
ために,群馬県の有力地方紙であり社会の公器としての側面も有するC新聞を発行
しているC新聞社等の利益を犠牲にしたもので,その利欲的かつ自己中心的な犯行
の動機に酌量の余地はない。
 なお被告人Aの弁護人は,本件各犯行において,被告人Aには個人的な経済的利
得を得る意図がなく,そのことは,同人が本件各犯行により経済的利益を全く得て
おらず,逆に現在では破産宣告を受けている状況などから証明されるなどと主張す
る。 
 しかし,関係証拠によれば,本件各犯行当時,被告人Aは,Fグループ各社の実
質的な経営者であって,かつGのIに対する債務等の連帯保証人であったことは明
らかであり,Fグループが経済的に破綻することを避けなければ,被告人Aみずか
らも経済的に破綻するのであるから,被告人Aに,みずからの利益を図る意図があ
ったことは明白であって,弁護人の主張には理由がない。
 また,被告人Bの上記各犯行も,被告人Aの経済的な利益等を守ることによりみ
ずからの地位を守ろうとするもので,その自己中心的な犯行の動機に酌量の余地は
乏しい。
 さらに,被告人らの本件各犯行は,GをはじめとするFグループ各社から返済等
を受ける見込みもないのに,C新聞社等においてGの多額の債務の一部を引き受け
たり,その残部を連帯保証したり,多数回にわたり反復して,Fグループ各社の運
営資金として不正な融資を行ったもので,その犯行の態様は悪質である。
 しかも,被告人らは,本件各犯行の結果,C新聞社等に合計約51億円余の債務
を負担させるとともに,約8億円余の不正融資を行わせるなどして,合計約60億
円余の経済的損害を被らせたものであるが,本件各犯行当時のC新聞社の経常利益
が数億円程度に過ぎないというC新聞社等の経営規模等を併せ考えれば,本件各犯
行がC新聞社等の経営に対して与えた影響は大きく,本件各犯行の結果は極めて重
大である。すなわち,C新聞社の発行するC新聞は,群馬県の有力地方紙であり社
会の公器というべきものであって,公正な報道がなされるためには財政的な安定が
不可欠であるのに,その発行主体であるC新聞社においてその代表取締役により利
欲的な動機に基づく本件の各犯行が行われたことや本件各犯行によりC新聞社の経
済的基盤が不安定となったことによって,同県民の信頼が失墜したもので,その社
会的な影響も大きいものがある。
 なお,被告人Aの弁護人は,被告人Aの判示第1の各犯行によりC新聞社及びD
が負担すべき債務の存在については,Iを原告とし,C新聞社等を被告とする民事
訴訟において争われていることなどから,本件各犯行による損害額は合計8億64
00万円にとどまる旨主張する。
しかしながら,そもそも本件のような特別背任罪においては,財産上の実害を発
生させた場合だけでなく,経済的見地において被害者の財産状態を評価し,被告人
の行為によって被害者の財産的価値が減少すると評価されれば,財産上の損害を加
えたものと解するのが相当である。そして,被告人Aの判示第1の各行為は,C新
聞社及びDに判示第1の実害を被らせる危険のある行為であることは明らかであ
り,そうである以上,被告人Aの判示第1の各行為によりC新聞社等に対して判示
第1の金額相当の損害を加えたものと認めるのが相当であって,現在,民事訴訟で
争われていることは情状として考慮すべき事情であるから,弁護人の主張には理由
がない。
 以上のとおりの,本件各犯行の動機,態様,結果,社会的影響等を併せ考える
と,被告人両名の刑事責任は重い。
 他方,被告人両名は,いずれも公判廷において事実関係を素直に認め反省してい
ること,被告人両名が本件各犯行に及んだ背景には,Iをはじめとする,Fグルー
プ各社の取引先などからの強い働きかけがあったことが認められる。
 被告人Aは,C新聞社に対して,みずからの有するC新聞社の株式に質権を設定
し,その後,同質権は約7億5000万円で実行されているほか,その父親の退職
金約2億3000万円がC新聞社に返納されており,それらの限度で損害の填補が
なされたといえること,C新聞社等の代表取締役として長年その地位にあったが,
本件による責任を取る意味で取締役を辞任し,C新聞社等から退職金の支払も受け
ていないこと,本件後,本件に関連する債務等により破産宣告を受けたこと,本件
により既に約170日間身柄を拘束されたこと,これまで地域経済の発展のために
功績があったことなどの酌むべき事情も認められる。
 また,被告人Bの本件各犯行に対する関与は従属的である上,関わったとして起
訴された各犯行による被害額は本件各犯行全部の被害額の約7分の1であって,被
告人Aの関わった犯行の被害額に比して著しく少ないこと,C新聞社に対し,その
自宅建物に極度額約5000万円の根抵当権を設定したほか,各被害会社に対し役
員報酬等約1億円を返上しており,その限度で被害の填補がなされたといえるこ
と,重度の肝硬変等により健康を損なっていること,本件により既に約90日間身
柄拘束されていることなどの酌むべき事情も認められる。
 そこで,以上の事情を総合考慮して,被告人両名にはそれぞれ主文の刑を科し,
被告人Bについてはその刑の執行を猶予するのが相当と判断した。
(求刑 被告人Aにつき懲役5年,被告人Bにつき懲役3年)
(公判出席 検察官猪俣尚人 私選弁護人堀克巳〔主任〕,同髙川佳子,同山田竜
顕〔以上,被告人A関係〕,同高橋盾生〔被告人B関係〕)
平成14年9月26日
    前橋地方裁判所刑事部
          裁判長裁判官      長谷川憲一
             裁判官      吉井隆平
             裁判官      丹下将克

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