弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     本件上告を棄却する。
         理    由
 弁護人遠藤利一郎上告趣意第一点について。
 銃砲等所持禁止令制定の趣旨は、要するに占領軍をはじめその他一般人に対し危
害を加えるに役立つべき同令所定の物件が隠匿保存せられることを根絶せんとする
にあることは、多言を要しないところである。されば、同令に所謂所持とは、かか
る物件に対しこれが保管につき支配関係を開始しこれを持続する所為をいうのであ
る。従つてそれらの物件の所有者がその保管を他人に託したとしても、その受託者
を通じて間接にその物の保存につき支配関係を持続する限り、なお該物件を所持す
るものといわざるを得ないのである。そしてこの場合、その受託者が意思能力を有
し責任能力を有するか否かは、もとより前示結論を左右するに足るものではない。
 記録によれば被告人は原審公判廷において、「自分はその所有にかかる本件拳銃
一挺及び指揮刀、並びに軍刀各一振を昭和二〇年四月頃(銃砲等所持禁止令施行前)
からA方に預けていたのであるが、同二一年六月一五日同令施行後も同令及び同令
施行規則による正規の手続を怠り、右A方に預けたままに放置し、うち拳銃一挺は
同二二年四月頃から肩書自宅に持ち帰つて、同年一〇月二六日頃まで所持していた」
旨供述しているのである。右供述するところによるも被告人は判示拳銃その他の物
件も銃砲等所持禁止令施行以来昭和二二年一〇月二六日頃まで所持していたものと
いい得るのである。しかも、原審は右被告人の供述と押収にかかる判示物件(昭和
二三年押第一〇九〇号の一乃至三)の存在とを綜合して判示事実を認定したのであ
つてこの原審の事実認定はその証拠に照らし、これを肯認するに難くないのである。
原判決には所論のような違法はなく論旨は採用に値しない。
 同第二点について。
 しかし、刑の量定は事実審裁判所の自由裁量に属するところであり、仮りに所論
のような事情があつたとしても、必ずしも原審の量刑に違法ありと断ずることはで
きない。論旨は事実審である原審の裁量権の範囲内でなされた量刑を非難するもの
であつて上告適法の理由とならない。
 よつて旧刑訴第四四六条に従い主文のとおり判決する。
 この判決は裁判官全員の一致した意見である。
 検察官 小幡勇三郎関与
  昭和二四年五月二六日
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    岩   松   三   郎
            裁判官    真   野       毅
            裁判官    斎   藤   悠   輔

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛