弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決中上告人敗訴の部分を破棄する。
     右部分につき本件を福岡高等裁判所宮崎支部に差し戻す。
         理    由
 職権をもつて審按するに、原審第五回口頭弁論期日は、裁判長裁判官岩崎光次、
裁判官後藤寛治、裁判官白井守夫の構成で開かれていて、同期日およびそれ以前の
期日において右構成のもとで、実質的弁論、証拠調が行われているところ、次回期
日たる第六回口頭弁論期日以降裁判所の構成に変更があり、岩崎裁判長を除く他の
二名の裁判官が野田栄一、宮瀬洋一に更迭されていることは、口頭弁論調書上明ら
かである。しかるに、右第六回口頭弁論期日及びその次の期日であつて最終期日た
る第七回口頭弁論期日における口頭弁論調書に、いずれの当事者からも従前の口頭
弁論の結果の陳述がなされた旨の記載がなく、従つて、原審は右弁論更新手続をな
したものとは認めることができない。
 ところで、裁判官の更迭があつたのにかかわらず、適法に弁論の更新手続をしな
いで、更迭後の裁判官によつてなされた判決は、民訴法三九五条一項一号の違法が
あることは、当裁判所の判例(昭和三元年(オ)第六九一号同三三年一一月四日第
三小法廷判決、民集一二巻一五号三二四七頁)である。
 よつて、上告代理人江川庸二の上告理由について審理判断するまでもなく、原判
決は、上告人敗訴の部分につき破棄を免れず、本件を右部分につき原審に差し戻す
べきものとして、民訴法四〇七条一項に従い、裁判官全員の一致で、主文のとおり
判決する。
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    奥   野   健   一
            裁判官    山   田   作 之 助
            裁判官    草   鹿   浅 之 介
            裁判官    城   戸   芳   彦
            裁判官    石   田   和   外

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛