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平成13年(行ウ)第204号 判定取消請求事件
 判      決
     原告   株式会社日本冷凍食品開発研究所
     原告   A
    被告   特許庁長官及川耕造
        主      文
   1 本件訴えを却下する。
   2 訴訟費用は原告の負担とする。
     事実及び理由
1 請求の趣旨及び原因
 (1) 請求の趣旨
 ア 特許庁が平成13年5月7日に判定,同年5月17日に送達した登録意匠
第770074号判定2000-60158号判定を取り消す。
 イ 訴訟費用は被告の負担とする。
 (2) 請求の原因
ア 原告は,その有する意匠権に基づき,特許庁に対して,判定請求をしたと
ころ,特許庁審判官は,平成13年5月7日,同判定請求事件(判定2000-6
0158号)について「(ロ)号写真版及びその説明書に示す「エビ寄せフライ」の
意匠は,登録第0770074号意匠及びこれに類似する意匠の範囲に属しな
い。」との判定がされた。
イ この内容は,判定の公正を担保するために重要である証拠事実等を看過
し,商品形態模倣の禁止等の法律を誤認した結果,誤った結論に至った違法がある
から,判定の取消しを求める。
2 本訴は,意匠法25条所定の判定に対する取消しを求めるものであるところ,
同判定は,特許庁の単なる意見の表明であって,鑑定的性質を有するにとどまるも
のである(最高裁判所昭和43年4月18日第一小法廷判決・民集22巻4号93
6頁参照)から,行政事件訴訟法3条2項が規定する「行政庁の処分その他公権力
の行使に当たる行為」に当たらない。
3 したがって,本訴は,不適法であって,その不備を補正することができないか
ら,行政事件訴訟法7条,民事訴訟法140条を適用してこれを却下することと
し,主文のとおり判決する。
 
東京地方裁判所民事第47部
  裁判長裁判官森 義之
  裁判官内藤裕之
  
           裁判官    上田洋幸

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