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平成一一年(ワ)第一〇七八号損害賠償等請求事件
平成一一年(ワ)第一二六五四号保証金返還反訴請求事件
口頭弁論終結日平成一一年一一月三〇日
判決
原告(反訴被告)片岡エンジニアリング株式会社
右代表者代表取締役【A】
右訴訟代理人弁護士及川昭二
被告(反訴原告)大和工業株式会社
右代表者代表取締役【B】
右訴訟代理人弁護士高木修
主文
一原告の本訴請求をいずれも棄却する。
二反訴被告は、反訴原告に対し、金五五〇万円及びこれに対する平成一一年六月
一二日から支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
三反訴原告のその余の反訴請求を棄却する。
四訴訟費用は、本訴反訴ともに、これを八分し、その三を本訴被告(反訴原告)
の負担とし、その余を本訴原告(反訴被告)の負担とする。
五この判決は、第二項に限り、仮に執行することができる。
事実及び理由
第一請求
一本訴請求
1被告(反訴原告。以下、単に「被告」という。)は、原告(反訴被告。以下、
単に「原告」という。)に対し、金一六三七万五〇〇〇円及びこれに対する平成一
一年一月三一日から支払済みまで年五分の割合による金員を支払え。
2被告は、別紙謝罪広告目録記載の謝罪広告を同目録記載の新聞に同目録記載の
方法で掲載せよ。
二反訴請求
原告は、被告に対し、金二〇〇〇万円及びこれに対する平成一一年六月一二日か
ら支払済みまで年六分の割合による金員を支払え。
第二事案の概要
一争いのない事実等(括弧内に証拠を摘示しない事実は当事者間に争いがな
い。)
1原告は、流動乾燥粉砕機の設計・製造等を目的とする株式会社であり、被告
は、陶磁器用窯の設行及び施工等を目的とする株式会社である。
2原告と被告は、平成七年一一月一〇日、次のような内容の生産技術提携基本契
約(以下「本件第一契約」という。)を締結し(甲一)、被告は、原告に対し、本
件第一契約の契約金二〇〇〇万円を支払った。
(一)本契約は、原告が開発した又は今後開発する流動乾燥粉砕機及びその補機類
(以下「流動乾燥粉砕機」という。)を対象とする。
(二)原告は被告が流動乾燥粉砕機を日本国内において製造するために必要なノウ
ハウを被告に対して提供する。
(三)被告は原告に対し、原告が被告に本契約所定の技術提供をなす保証として次
のとおり金員を支払う。
(1)被告は原告に対し実施許諾にかかわる契約金として二〇〇〇万円を支払う。
(2)被告は、原告の技術提供に関して自ら要求したサービスに対し原告の標準費用
報酬規定に従い原告に対して支払をし、また、サービスの遂行のために要した旅
費・宿泊料及び食事等の費用を原告に補償する。
(四)原告は流動乾燥粉砕機の販売権を被告に与えるものではなく、原告及び被告
の需要家に対する見積書・見積仕様書等の提出において被告が必要資料の作成に協
力し、原告の決定において販売する。
(五)原告が受注した製品は原則として被告に発注し、被告は、これを製造し、原
告に納入する。
(六)原告の流動乾燥粉砕機の販売活動について、被告は原告の販売提携先(荏原
製作所・住重マシナリー株式会社)と需要家が明らかに競合する引合いについて
は、定めた方法による協議に協力する。
(七)原告及び被告は、相手方が本契約に定める義務を履行しない場合、その履行
又は損害賠償若しくはその両方について、違反当事者が六〇日以内に是正策を講じ
ない場合は、直ちに本契約を解除することができる。
(八)本契約の有効期間は平成七年一一月一〇日より五年間とし、期間満了の六か
月前までに原告及び被告のいずれからも相手方に対し書面による契約終結の申出を
しないときは、この契約は更新されたものとして引き続き五年間有効とし、その後
も同様とする。
(九)本契約当事者は、第三者に対し本契約又は本契約に規定するいかなる権利・
権益・債務又は義務といえども、直接間接を問わず譲渡・移転又はその他の方法に
より処分してはならない。
3原告と荏原製作所は、平成九年九月一日、原告の破砕流動乾燥装置に関する特
許及び製造技術の実施許諾について、次のような内容の技術導入契約(以下「本件
第二契約」という。)を締結した(甲九)。
(一)(1)「本装置」とは、原告が製造・販売している破砕流動乾燥装置(部品及び
予備品を含む)をいう。
(2)「本件特許」とは、本契約の締結時及びその後の「本装置」に関し、原告が特
許出願中の又は特許出願する発明及びそれに基づく工業所有権で、原告が【A】か
ら譲渡を受けたものを含む。
(3)「技術情報」とは、原告が有する「本装置」の製造、販売、使用に必要な技術
情報、図面、ノウハウ、コンピュータ・プログラム、ハードウェア、ソフトウェア
に関する情報である。
(二)(1)原告は、荏原製作所に対し「本件特許」及び「技術情報」に基づき、本契
約存続期間中、日本国内の産業廃棄物及び一般廃棄物処理における排出物の処理用
途の分野(以下「対象分野」という。)において「本装置」を製造・販売する独占
的実施権を許諾する。なお、荏原製作所は、本項に定める実施権に基づいて第三者
に再実施権を許諾することができる。
(2)右(1)の荏原製作所の独占権に関わらず、原告は自らが自身の名においてのみ
「対象分野」において「本装置」を製造・販売することができるものとする。ただ
し、「対象分野」のうち焼却灰の処理用途には、原告は「本装置」を販売すること
ができない。
(3)「本装置」の販売について原告と荏原製作所とが明らかに競合する引合につい
ては、原告及び荏原製作所は都度協議しその取扱いを決定する。
(三)原告及び荏原製作所は、相手方の書面による承諾を得ないかぎり、本契約に
より生ずる一切の権利、義務の全部又は一部を第三者に譲渡し、担保に供してはな
らない。
4本件第一契約及び本件第二契約の対象となる装置は、同種の装置(以下「本件
装置」という。)である(弁論の全趣旨)。
5被告は、名機産業株式会社(以下「名機産業」という。)との間で、平成九年
一〇月三一日ころ、株式会社INAX(以下「INAX」という。)大曽工場に納
入する「タイル原料乾燥粉砕装置」の売買契約を締結し、右装置をINAX大曽工
場に納入した(以下「本件販売」という。甲二、弁論の全趣旨)。
二本訴請求は、原告が、被告に対し、本件販売は、本件第一契約に違反するとし
て、損害賠償等を求めるものであり、反訴請求は、被告が、原告に対し、本件第二
契約の締結が、本件第一契約に違反するとして、契約を解除し、保証金の返還を求
るものである。
三争点
1本訴請求について
・本件販売が本件第一契約に違反するかどうか
(原告の主張)
本件販売の対象製品は、本件第一契約において、「販売権を被告に与えるもので
はなく、原告の決定において販売する」とされている装置(本件装置)であり、被
告は、原告に無断で本件販売を行ったから、本件販売は、本件第一契約に違反す
る。
(被告の主張)
本件販売によって最終的にINAXに納入された製品は、本件第一契約の対象と
は異なる、二軸からなる衝突用遠心羽根(ランナー)を備えたものであり、本件装
置ではない。
また、本件販売行為は原告の承諾の下に行われたから、本件第一契約に違反する
ことはない。
・原告が本件販売について事後的に承諾したかどうか
(被告の主張)
原告は、被告に対し、平成九年一一月六日、事後的に本件販売について承諾し
た。
(原告の主張)
被告の主張事実は否認する。
・原告の損害
(原告の主張)
原告は、本件販売により、次のとおり合計一六三七万五〇〇〇円の損害を被っ
た。
本件販売自体による損害一三八七万五〇〇〇円
権利保全のための諸経費二五〇万円
(被告の主張)
原告の主張を争う。
2反訴請求について
本件第二契約の締結が本件第一契約に違反するかどうか
(被告の主張)
本件第一契約では、被告は、原告が受注した本件装置の製造を受注することがで
きる上、原告の承諾があれば、自ら本件装置を販売することもできた。ところが、
本件第二契約によると、原告は、被告に対して、本件装置の製造販売をさせること
ができないのであるから、本件第二契約の締結は、本件第一契約に違反する。
そこで、被告は、原告代表者に対し、本件第二契約の締結後である平成九年一二
月一日、六か月以内に本件第二契約を破棄できない場合は本件第一契約を解除する
旨の意思表示をした。原告はこれを無視して現在に至っているため、本件第一契約
は平成一〇年五月末日の経過により、解除された。
仮に、右解除の意思表示が認められないとしても、被告は、本件反訴状によっ
て、本件第一契約を解除する旨の意思表示をした。
(原告の主張)
本件第二契約では、「本装置」について、荏原製作所に独占的実施権を許諾して
いるが、同時に「荏原製作所の独占権に関わらず、原告は自らが自身の名において
のみ「対象分野」において「本装置」を製造・販売することができる」との定めが
あり、原告は荏原製作所の独占権から除外されている。したがって、本件第一契約
の履行には何ら支障がなく、本件第二契約の締結が本件第一契約に違反するもので
はない。
第三争点に対する判断
一本訴請求について
1前記第二の一5の事実に、証拠(甲七、一一、乙一ないし五、乙七の一、二、
乙八の一、二、乙一〇、一四)と弁論の全趣旨を総合すると、以下の事実が認めら
れる。
・被告は、原告とともに、INAXの工場向けの本件装置販売のための営業活動
を行い、平成九年三月には、原告から受領した見積書に基づいて見積書を作成し
て、名機産業に交付した。
同年四月には、被告の【C】設計部長が、原告代表者とともに、INAXの
【D】原料課長を案内して、高松市の讃州製紙に設置されている本件装置の見学に
行った。
原告は、同年五月ころ、被告に対して、INAX宛ての本件装置の見積仕様書を
交付した。
被告は、同年六月には、右の見積書から値引きした金額の見積書を作成して、名
機産業に交付した。
・原告は、その後、経営状態が悪くなり、被告から連絡を取っても、うまく連絡
が取れないようになったが、被告は、INAXの工場向けの本件装置販売の話をす
すめた。
原告は、被告に対して、平成九年九月二四日付けで書面を送付したが、それに
は、「INAX向けの物件は、貴社と当社間の「技術・製造基本契約」を残念なが
ら越えた、本件限りの特例と当社は受け止めておりますが、(株)荏原製作所殿と
当社の間に新たな契約が提携されましたら、(株)荏原製作所殿は技術等を重要視
する企業ですのでこの様な例外はあり得ないと推察致します。」と記載されてい
た。
・被告は、名機産業との間で、平成九年一〇月三一日ころ、INAX大曽工場向
けの本件装置の売買契約を締結し、右装置をINAX大曽工場に納入した(本件販
売)。
・原告は、被告に対して、平成九年一一月六日付けで書面を送付したが、それに
は、「INAX殿の件は前にも申し上げました様に、貴社と当社間契約外の貴社が
直接INAXと契約した特例です。本件の契約状況、受注金額等貴社から何のお知
らせもなく、手数料等をどのような内容で御請求申し上げてよいやら苦慮しており
ます。」と記載されていた。
・原告は、被告に対して、平成一〇年三月一二日付けの書面を送付したが、それ
には、「先日お願い致しましたINAXの手数料の件でありますが、以前より文書
等で申し上げております様に、貴社と弊社間「生産技術基本契約」の精神からも貴
社が直接御契約行為の禁止をうたっております。本件(INAXの件)は営業スタ
ート時の一時期に弊社も参加させて頂き、その後貴社単独で現在に至っておりま
す。この事から、貴職が先日言っておられた対INAX受注には、貴社が少なから
ず宣伝費等の出費があった事は弊社と致しましても十分理解出来ます。ただ、先述
致しました様にどの様な状況があったにせよ「生産技術基本契約」はお互いに守る
べく取り交わした厳然たる事実ですので、その精神は遵守すべきと弊社は考えま
す。しかしながら、流動乾燥粉砕機に係わる貴社の現状は弊社も十分理解出来ます
ので、INAXの件の手数料は貴社にお貸ししてあることとし、後日機会を見て御
清算と言うことに致したく御提案申し上げます。」と記載されており、原告の被告
に対する右同日付け請求書には「流動乾燥粉砕機(F・D・P)販売手数料(契約
額の三%)一式(INAX殿向窯業原料乾燥粉砕装置分)」と記載されていた。
2右1で認定した事実によると、原告は、被告に対して、平成一〇年三月一二日
付けで、本件販売に関する手数料の請求を明示的に行ったのであり、その事実に右
1で認定したそれまでの経緯を総合すると、原告は、遅くとも平成一〇年三月に
は、被告の本件販売を事後的に承諾したものと認められる。
3そうすると、本件販売が本件第一契約に形式的に違反するものであったとして
も、右のとおり原告の事後的な承諾が認められる以上、本件販売が本件第一契約に
違反することを理由とする本訴請求は、いずれも理由がない。
二反訴請求について
1前記第二の一の事実によると、本件第一契約と本件第二契約の関係について、
次のように認められ、これに反する証拠はない。
・本件第二契約は、特に限定なく、日本国内の産業廃棄物及び一般廃棄物処理に
おける排出物の処理用途の分野を対象とし、その分野での本件装置の製造・販売に
ついて荏原製作所に独占的実施権を認めるものである。
右荏原製作所の独占権に関わらず、原告は、「自らが自身の名においての
み・・・製造・販売することができる」とされているが、この条項は、原告が自分
で製造・販売することが認められたのみであるから、被告に発注して製造すること
は含まれないものと解される。
・本件第一契約では、原告が受注した製品は原則として被告に発注するものとさ
れているが、本件第二契約では、右・のとおり、本件装置の被告による製造を排除
する内容であるから、本件第一契約と抵触するものということができる。
・本件第一契約では、契約当事者は、第三者に対し本契約又は本契約に規定す
るいかなる権利・権益・債務又は義務といえども、直接間接を問わず譲渡・移転又
はその他の方法により処分してはならないとされているところ、本件第二契約の締
結は、原告が、本件第一契約によって被告に認められた権利(原告が受注した製品
を原則として受注できる権利)を間接的に処分したことに当たり、また、本件第一
契約において定められた、原告の被告に対する契約上の義務の一部が、取引通念
上、履行不能になっているものというべきである。
・したがって、被告による本件第二契約の締結は、本件第一契約の解除理由とな
る。
2被告は、本件第一契約について平成九年一二月一日に解除の意思表示をしたと
主張するが、この事実を認めるに足りる証拠はない。
被告は、原告に対し、本件の反訴状において解除の意思表示をしたものと認めら
れるところ(当裁判所に顕著な事実)、本件第二契約の締結という契約違反の事実
は平成九年九月一日に発生しており(前記第二の一3)、現在に至るまで解消され
ていないのであるから(争いのない事実)、本件第一契約の解除は、右反訴状の送
達された日である平成一一年六月一一日に効力を生じたというべきである。
3・前記第二の一2の事実によると、被告から原告に対して支払われた本件第一
契約の契約金二〇〇〇万円は、原告から被告に対して技術の実施を許諾する対価の
前払い分であると認められるから、契約が途中で解除された場合は、未経過分を返
還すべき性質のものである。
・そして、前記第二の一2の事実によると、当初の契約期間(平成七年一一月一
〇日から五年間(六〇か月))のうち平成一一年六月一一日の解除の時点で残存し
ている契約期間は、約一年五か月(一七か月)であると認められるから、原告が被
告に返還すべき契約金の未経過分は、二〇〇〇万円の約六〇分の一七に当たる五五
〇万円が相当であると認められる。
三以上の次第で、原告の本訴請求はいずれも理由がなく、前記第二の一の事実及
び右二の事実によると、被告の反訴請求は、商行為たる本件第一契約の債務不履行
解除に伴う契約金返還請求であるから、原告に対し、五五〇万円及びこれに対す
る、反訴状送達の日の翌日である平成一一年六月一二日から支払済みまで年六分の
割合による遅延損害金の支払を求める限度で理由がある。よって、主文のとおり判
決する。
東京地方裁判所民事第四七部
裁判長裁判官森義之
裁判官榎戸道也
裁判官杜下弘記

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