弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件抗告を棄却する。
     抗告費用は抗告人らの負担とする。
         理    由
 抗告人らの抗告理由について
 論旨は、公開法廷における口頭弁論を経ないで民訴法五一一条一項に基づく強制
執行停止命令の申立を却下した原決定は憲法八二条に違反する、と主張する。しか
し、憲法八二条にいう裁判とは、終局的に当事者の主張する実体的権利義務の存否
を確定することを目的とする純然たる訴訟事件についての裁判のみを指すものであ
ることは、当裁判所の判例とするところであり(最高裁昭和四一年(ク)第四〇二
号同四五年六月二四日大法廷決定・民集二四巻六号六一〇頁)、民訴法五一一条一
項に基づく強制執行停止命令の申立を却下する裁判は、右に述べたような純然たる
訴訟事件についての裁判ではないから、右裁判が憲法八二条の規定にいう裁判に該
当しないことは、前記判例の趣旨とするところに照らして明らかであつて、原審が
公開法廷における口頭弁論を経ないで裁判したことをもつて右憲法の規定に違反す
るということはできない。したがつてまた、憲法三二条の違反をいう論旨のうち右
違憲を前提とする部分も、理由がない。これらの諭旨は、いずれも採用することが
できない。
 その余の違憲をいう論旨は、その実質において原決定の単なる法令違背を主張す
るものにすぎず、民訴法四一九条ノ二所定の場合にあたらない。
 よつて、本件抗告を棄却し、抗告費用は抗告人らに負担させることとし、主文の
とおり決定する。
   昭和五九年二月一〇日
     最高裁判所第二小法廷
         裁判長裁判官    木   下   忠   良
            裁判官    鹽   野   宜   慶
            裁判官    宮   崎   梧   一
            裁判官    大   橋       進
            裁判官    牧       圭   次

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