弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


戻る

         主    文
     原判決を破棄する。
     本件を札幌地方裁判所に差し戻す。
         理    由
 弁護人矢吹幸太郎の控訴趣意は同人提出の控訴趣意書記載のとおりであるから、
ここにこれを引用する。
 職権をもつて調査するに原審第六回公判調書によると、右調書の作成は昭和二十
七年七月一日となつており、被告事件につき証拠調の取消手続、被告人の供述、検
察官の意見、弁護人の意見、被告人の最終陳述の各内容及び次回期日(判決宣告)
の記載があつて、原判決は右被告人の供述を他の証拠とともに事実認定の証拠とし
ていることが認められる。
 ところが右第六回公判調書は、裁判官の認印がなく又裁判官差支の場合の手続も
履践せられていない、かかる公判調書は明かに刑事訴訟法第四十八条第三項、同規
則第四十六条に違反し該公判調書は無効である。従つてかゝる公判調書によつて適
法に公判手続が行われたとの証明ができないし、殊に原判決は右公判における被告
人の供述を証拠としていることが認められるのであるから、右訴訟手続に法令の違
反があつて判決に影響を及ぼすことが明かであるから原判決は破棄を免れない。
 よつて量刑不当の論旨に対する判断を省略し刑事訴訟法第三百九十七条、第三百
七十九条により原判決を破棄し、同法第四百条本文に従ひ本件を札幌地方裁判所に
差し戻すべきものとし、主文のとおり判決する。
 (裁判長判事 成智寿朗 判事 臼居直道 判事 東徹)

戻る



採用情報


弁護士 求人 採用
弁護士募集(経験者 司法修習生)
激動の時代に
今後の弁護士業界はどうなっていくのでしょうか。 もはや、東京では弁護士が過剰であり、すでに仕事がない弁護士が多数います。
ベテランで優秀な弁護士も、営業が苦手な先生は食べていけない、そういう時代が既に到来しています。
「コツコツ真面目に仕事をすれば、お客が来る。」といった考え方は残念ながら通用しません。
仕事がない弁護士は無力です。
弁護士は仕事がなければ経験もできず、能力も発揮できないからです。
ではどうしたらよいのでしょうか。
答えは、弁護士業もサービス業であるという原点に立ち返ることです。
我々は、クライアントの信頼に応えることが最重要と考え、そのために努力していきたいと思います。 弁護士数の増加、市民のニーズの多様化に応えるべく、従来の法律事務所と違ったアプローチを模索しております。
今まで培ったノウハウを共有し、さらなる発展をともに目指したいと思います。
興味がおありの弁護士の方、司法修習生の方、お気軽にご連絡下さい。 事務所を見学頂き、ゆっくりお話ししましょう。

応募資格
司法修習生
すでに経験を有する弁護士
なお、地方での勤務を希望する先生も歓迎します。
また、勤務弁護士ではなく、経費共同も可能です。

学歴、年齢、性別、成績等で評価はしません。
従いまして、司法試験での成績、司法研修所での成績等の書類は不要です。

詳細は、面談の上、決定させてください。

独立支援
独立を考えている弁護士を支援します。
条件は以下のとおりです。
お気軽にお問い合わせ下さい。
◎1年目の経費無料(場所代、コピー代、ファックス代等)
◎秘書等の支援可能
◎事務所の名称は自由に選択可能
◎業務に関する質問等可能
◎事務所事件の共同受任可

応募方法
メールまたはお電話でご連絡ください。
残り応募人数(2019年5月1日現在)
採用は2名
独立支援は3名

連絡先
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所 採用担当宛
email:[email protected]

71期修習生 72期修習生 求人
修習生の事務所訪問歓迎しております。

ITJではアルバイトを募集しております。
職種 事務職
時給 当社規定による
勤務地 〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
その他 明るく楽しい職場です。
シフトは週40時間以上
ロースクール生歓迎
経験不問です。

応募方法
写真付きの履歴書を以下の住所までお送り下さい。
履歴書の返送はいたしませんのであしからずご了承下さい。
〒108-0023 東京都港区芝浦4-16-23アクアシティ芝浦9階
ITJ法律事務所
[email protected]
採用担当宛