弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人竹下甫、同小山稔の上告理由第一点について
 離婚訴訟において裁判所が財産分与の額及び方法を定めるについては当事者双方
の一切の事情を考慮すべきものであることは民法七七一条、七六八条三項の規定上
明らかであるところ、婚姻継続中における過去の婚姻費用の分担の態様は右事情の
ひとつにほかならないから、裁判所は、当事者の一方が過当に負担した婚姻費用の
清算のための給付をも含めて財産分与の額及び方法を定めることができるものと解
するのが、相当である。これと同趣旨の原審の判断は正当として是認することがで
き、その過程に所論の違法はない。論旨は、独自の見解を主張するものにすぎず、
採用することができない。
 同第二点について
 原審の適法に確定した事実関係のもとにおいて所論の点についてした原審の判断
は、正当として是認することができ、その過程に所論の違法はない。論旨は、原判
決を正解しないでこれを非難するものにすぎず、採用することができない。
 同第三点について
 原審において所論の乙第一六号証の一ないし四及び同第一七号証の一ないし四に
つき証拠調べがされていること、また、原判決の事実摘示には右の事実の記載がな
く、理由中の判断においても右書証の取捨が明らかにされていないことは、所論の
とおりである。しかし、本件記録に徴すると、右書証が所論の点に関する原審の事
実認定(これは、原判決挙示の証拠関係に照らして是認することができる。)を左
右するものとまでは認められないから、前記の瑕疵は、判決に影響を及ぼすことが
明らかな法令違背に当たらないものというべきである。原判決に所論の違法はなく、
論旨は採用することができない。
 よつて、民訴法四〇一条、九五条、八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主
文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    服   部   高   顯
            裁判官    江 里 口   清   雄
            裁判官    高   辻   正   己

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