弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     原判決を破棄する。
     被上告人の控訴を棄却する。
     控訴費用及び上告費用は被上告人の負担とする。
         理    由
 上告代理人樋口嘉男、同友澤秀孝、同中村次良、同北岡康典の上告理由について
 一 民法三四条が公益法人の設立を主務官庁の許可にかからしめているのは、営
利を目的としない社団又は財団については、当該事業を管轄する行政官庁が、当該
社団又は財団が積極的に公益を目的とするものであつて、社会活動を行ううえで法
人格を付与するに値すると判断したものに限つて法人設立を許す趣旨によるもので
ある。そして、その具体的な許可基準は、法令上何ら定められていない。したがつ
て、現行法令上は、公益法人の設立を許可するかどうかは、主務官庁の広汎な裁量
に任されているものとみざるをえず、主務官庁の右許可に関する判断は、事実の基
礎を欠くとか社会観念上著しく妥当を欠くなどその裁量権の範囲を超え又はその濫
用があつたと認められる場合に限つて違法となるものといわなければならない。そ
れゆえ、裁判所が公益法人設立の不許可処分の適否を審査するに当たり、当該不許
可処分において主務官庁が一定の事実を基礎として不許可を相当とするとの結論に
至つた判断過程に、その立場における判断のあり方として一応の合理性があること
を否定できないのであれば、他に特段の事情がない限り、右不許可処分には裁量権
の範囲を超え又はそれを濫用した違法はないものとしなければならない。
 二 原審の適法に確定した事実関係は、次のとおりである。
 1 足立区は荒川放水路を境としていわゆるb地区とc地区とに分けられ、本件
不許可処分当時、人口六十余万人の大部分はb地区に居住し、区内の約四〇〇名の
医師のおよそ七割がb地区に就業場所又は住所を有していたが、H医師会の事務所
はc地区に設けられていた。
 2 H医師会の内部では、昭和四六年ころから、その運営等をめぐつてb地区の
医師の一部と執行部との間に激しい対立関係が生じ、昭和五〇年七月二五日に、執
行部の方針に不満をもつて同医師会を脱退した医師と医師会未加入の医師の合計七
二名(いずれもb地区に就業場所又は住所を有する。)が、新医師会の設立を目指
して被上告人の設立総会を開催し、医道を昂揚し医学仁術の発展普及と公衆衛生の
向上を図るとともに正しい医療の遂行によつて地域社会に貢献することを目的とす
る等の内容の定款を定め、同月三〇日上告人に対し、被上告人を社団法人とするた
めの設立許可申請をした。
 3 足立区においては、東京都及び他の区と同様、老人健康保険診査、結核予防
法に基づく健康診断及び予防接種事業、トラホーム予防事業、予防接種法に基づく
予防接種、妊婦健康診査等の事業について、H医師会に委託するか同医師会から医
師の派遣を求めて実施してきており、公衆衛生行政を行ううえで地区医師会の協力
を得ることが不可欠のものとなつている。
 4 被上告人とH医師会とは対立反目し合つていて、両者の話合いによる事態の
収拾は困難な状態にあり、足立区は、昭和五〇年の日本脳炎予防接種を実施するに
際し、H医師会と対等の立場を主張する被上告人と右主張に同調しないH医師会と
の間にあつて、その調整に苦慮した。
 5 上告人が被上告人の社団法人設立の許可の当否についての見解を照会したと
ころ、公衆衛生活動に関し支障が生ずることを理由に、I医師会長、H医師会長は
反対の回答をし、足立区長は好ましくない旨の回答をした。
 6 上告人は、昭和五〇年九月二五日被上告人に対し、「被上告人の設立許可申
請は、地区医師会の存在する地域において、会員が混在する状態のままで同一目的
の新法人を設立しようとするものであり、医師会相互の協調ならびに関係機関との
間の調整が不十分な状況のもとでは、地域医療に混乱と障害を生ずるおそれがある
ので、認めがたい」との理由を付したうえ、社団法人J医師会の設立を許可しない
との本件不許可処分をした。
 三 右事実関係によれば、東京都及び各区においては、地区医師会が公衆衛生行
政に関する各種事業の実施に広く関与していて、公衆衛生行政を行ううえで地区医
師会の協力を得ることが不可欠のものとなつているところ、本件不許可処分当時、
b地区では二百数十名の医師の中に既存のH医師会の会員と被上告人の会員とが混
在し、両者は対立反目し合つていて、話合いによる事態の収拾は困難な状況にあり、
現に足立区は、公衆衛生事業の実施に際し、両者との関係調整に苦慮したことがあ
り、そして、I医師会、H医師会は公衆衛生活動に関する支障を理由に被上告人の
社団法人設立の許可に反対の意向を表明していたのであるから、このような状況に
おいては、公衆衛生行政の遂行に責任を有する上告人が、被上告人の社団法人設立
を許可することは地域医療に混乱と障害を生ずるおそれがあるので相当でないと判
断したことに、主務官庁の立場における判断のあり方として一応の合理性があるこ
とを否定することはできないものといわなければならない。また、他に、上告人の
右判断にその裁量権の範囲を超え又はその濫用があつたとすべき特段の事情は認め
られない。
 そうすると、本件不許可処分は、地域医療の混乱と障害のおそれ等に関する事実
上の根拠に基づかないでされたものであつて、裁量権の行使を誤つたものであると
した原審の判断には、公益法人の設立許可に当たつての主務官庁の裁量権に関する
法令の解釈適用を誤つた違法があるものといわなければならず、右違法は原判決の
結論に影響を及ぼすことが明らかであるから、論旨は理由があり、原判決は破棄を
免れない。そして、原審の適法に確定した事実関係及び右に説示したところによれ
ば、被上告人の請求は理由がなく、これを棄却すべきことが明らかであるから、こ
れと同旨の第一審判決は正当であつて、被上告人の控訴は、これを棄却すべきであ
る。
 よつて、行政事件訴訟法七条、民訴法四〇八条、三九六条、三八四条、九六条、
八九条に従い、裁判官全員一致の意見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第一小法廷
         裁判長裁判官    大   内   恒   夫
            裁判官    角   田   禮 次 郎
            裁判官    佐   藤   哲   郎
            裁判官    四 ツ 谷       巖

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