弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件上告を棄却する。
     上告費用は上告人の負担とする
         理    由
 上告人の上告理由は、後記のとおりであつて、これに対し当裁判所は次のように
判断する。
 昭和二一年二月一日勅令第六八号の恩給法の特例に関する件は、旧憲法のいわゆ
る緊急勅令であつた昭和二〇年勅令第五四二号「ポツタム」宣言の受諾に伴い発す
る命令に関する件(議会の承諾により法律と同一の効力を有するに至つた)の委任
によつて制定された勅令であつて、その第一条は、「軍人若ハ準軍人、内閣総理大
臣ノ定ムル者以外ノ陸軍若ハ海軍ノ部内ノ公務員若ハ公務員ニ準スベキ者又ハ此等
ノ者ノ遺族タルニ因ル左ノ各号ニ掲ゲル恩給ハ之ヲ給セズ」と規定しその六号とし
て「扶助料」を挙げている。そしてその後恩給法第一九条は、昭和二一年九月二八
日法律第三一号をもつて改正され、第一項中の「軍人」第二項中の「準軍人」は削
除された。なお、前記勅令第五四二号は、平和条約の効力発生の日(昭和二七年四
月二八日)から施行された昭和二七年四月一一日法律第八一号により廃止されたが、
同法は第三項において「この法律は勅令第五四二号に基く命令により法律若しくは
命令を廃止し又は、これらの一部を改正した効果に影響を及ぼすものではない」と
規定している。以上の諸規定によれば、今日現在までのところ、義務兵役に服した
兵卒を含めたすべての軍人、軍属並びにこれらの者の遺族の恩給、扶助料等は支給
されないことゝなつており、現行恩給法第七三条の「公務員又ハ之ニ準スベキ者」
とは、同法第一九条に掲げる者を指し、軍人、軍属を含まないこと原判決の説明す
るとおりである。それゆえ、論旨は理由がない。
 よつて、民訴第四〇一条、第九五条、第八九条に従い、裁判官全員の一致した意
見で、主文のとおり判決する。
     最高裁判所第三小法廷
         裁判長裁判官    井   上       登
            裁判官    島           保
            裁判官    河   村   又   介
            裁判官    小   林   俊   三
            裁判官    本   村   善 太 郎

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