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主文
1主文別表1被告欄記載の各被告は,同別表原告欄記載の各原告に対し,同
表連帯債務者欄に記載された被告と連帯して各原告に対応する同表認容額欄
記載の金員及び認容額(ただし,遅延損害金元金欄に記載がある場合は,う
ち遅延損害金欄記載の金額)に対する起算日欄記載の日から支払済みまで年
5%の割合による金員を支払え。
2主文別表2原告欄記載の各原告は,被告1に対し,各原告に対応する同表
認容額欄記載の金員及び遅延損害金元金欄記載の金額に対する起算日欄記載
の日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。
3原告らのその余の請求をいずれも棄却する。
4原告らの被告1に対する債務不存在確認の訴えをいずれも却下する。
5被告1のその余の反訴請求を棄却する。
6被告1のSに対する請求を棄却する。
7訴訟費用は,別紙訴訟費用負担表のとおりとする。
8この判決は第1,2項に限り,仮に執行することができる。
事実
以下では,別紙略語表記載の略称を使用する。
第1当事者の求めた裁判
(甲事件)
1請求の趣旨
(主位的請求)
(1)ア被告1及び被告4は,原告1に対し,連帯して143万6000円及び
これに対する平成15年2月10日から支払済みまで年5%の割合による
金員を支払え。
イ被告1及び被告4は,原告2に対し,連帯して10万円及びこれに対す
る平成15年2月10日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払
え。
(2)被告1は,原告3に対し,191万9900円及びうち130万8340
円に対する平成17年7月27日から,うち61万1560円に対する平成
17年7月25日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(3)被告1は,原告4に対し,284万3020円及びこれに対する平成17
年5月31日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(4)被告1は,原告5に対し,181万5780円及びうち69万0940円
に対する平成17年1月8日から,うち68万9680円に対する平成17
年1月28日から,うち43万5160円に対する平成17年2月3日から
各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(5)ア被告1及び被告7は,原告6に対し,連帯して342万2620円及び
うち192万8660円に対する平成15年2月4日から,うち149万
3960円に対する平成15年6月25日から各支払済みまで年5%の割
合による金員を支払え。
イ被告1及び被告7は,原告7に対し,連帯して20万円及びうち10万
円に対する平成15年2月4日から,うち10万円に対する平成15年6
月25日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
ウ被告1は,原告6に対し,504万6760円及びうち361万328
0円に対する平成17年2月4日から,うち143万3480円に対する
平成18年10月19日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支
払え。
エ被告1は,原告7に対し,20万円及びうち10万円に対する平成17
年2月4日から,うち10万円に対する平成18年10月19日から各支
払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(6)被告1は,原告8に対し,168万7600円及びこれに対する平成18
年4月25日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(7)ア被告1は,原告40に対し,301万0600円及びこれに対する平成
18年10月24日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ被告1は,原告41に対し,10万円及びこれに対する平成18年10
月24日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(8)ア被告1は,原告9に対し,281万9480円及びこれに対する平成1
7年11月16日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ被告1は,原告10に対し,10万円及びこれに対する平成17年11
月16日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(9)ア被告1は,原告11に対し,369万2720円及びうち176万10
80円に対する平成17年8月24日から,うち39万3980円に対す
る同年12月5日から,うち117万8960円に対する平成18年3月
3日から,うち35万8700円に対する同月31日から各支払済みまで
年5%の割合による金員を支払え。
イ被告1は,原告12に対し,40万円及びうち10万円に対する平成1
7年8月24日から,うち10万円に対する同年12月5日から,うち1
0万円に対する平成18年3月3日から,うち10万円に対する同月31
日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(10)ア被告1は,原告42に対し,89万3800円及びこれに対する平成1
7年5月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ被告1は,原告43に対し,10万円及びこれに対する平成17年5月
27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(11)被告1は,原告13に対し,164万3500円及びこれに対する平成1
7年11月4日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(12)被告1は,原告14に対し,44万3980円及びこれに対する平成14
年10月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(13)被告1は,原告15に対し,82万3240円及びこれに対する平成15
年3月11日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(14)ア被告1及び被告3は,原告16に対し,連帯して285万4760円及
びこれに対する平成15年11月10日から支払済みまで年5%の割合に
よる金員を支払え。
イ被告2は,原告16に対し,285万4760円及びこれに対する平成
15年11月10日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
ウ被告1は,原告16に対し,95万7200円及びこれに対する平成1
6年4月21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
エ被告1及び被告3は,原告17に対し,連帯して10万円及びこれに対
する平成15年11月10日から支払済みまで年5%の割合による金員を
支払え。
オ被告2は,原告17に対し,10万円及びこれに対する平成15年11
月10日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
カ被告1は,原告17に対し,10万円及びこれに対する平成16年4月
21日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(15)被告1及び被告5は,原告18に対し,連帯して84万0880円及びこ
れに対する平成13年3月8日から支払済みまで年5%の割合による金員
を支払え。
(16)被告1及び被告6は,原告19に対し,連帯して67万3300円及びこ
れに対する平成15年11月7日から支払済みまで年5%の割合による金員
を支払え。
(17)被告1及び被告5は,原告20に対し,連帯して85万8520円及びこ
れに対する平成17年1月25日から支払済みまで年5%の割合による金員
を支払え。
(18)ア被告1及び被告5は,原告21に対し,連帯して85万2620円及び
これに対する平成16年8月24日から支払済みまで年5%の割合による
金員を支払え。
イ被告1及び被告5は,原告22に対し,連帯して10万円及びこれに対
する平成16年8月24日から支払済みまで年5%の割合による金員を支
払え。
(19)ア被告1及び被告8は,原告23に対し,連帯して303万6200円及
びこれに対する平成19年6月26日から支払済みまで年5%の割合によ
る金員を支払え。
イ被告1及び被告8は,原告24に対し,連帯して10万円及びこれに対
する平成19年6月26日から支払済みまで年5%の割合による金員を支
払え。
(20)ア被告1は,原告25に対し,234万3200円及びこれに対する平成
17年9月29日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ被告1は,原告26に対し,10万円及びこれに対する平成17年9月
29日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(21)ア被告1は,原告27に対し,40万5320円及びこれに対する平成1
5年6月10日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ被告1は,原告28に対し,10万円及びこれに対する平成15年6月
10日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(22)被告1は,原告29に対し,239万7440円及びうち135万244
0円に対する平成16年8月30日から,うち104万5000円に対する
平成16年9月3日から各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(23)被告1は,原告30に対し,50万5720円及びこれに対する平成1
5年4月15日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(24)被告1は,原告31に対し,210万3000円及びうち49万1000
円に対する平成14年11月27日から,うち36万7520円に対する平
成15年7月11日から,うち124万4480円に対する同年8月8日か
ら,各支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(25)被告1は,原告32に対し,180万2260円及びこれに対する平成1
4年2月28日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(26)ア被告1は,原告33に対し,117万0140円及びこれに対する平成
13年4月19日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ被告1は,原告34に対し,10万円及びこれに対する平成13年4月
19日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
ウ被告1は,原告35に対し,10万円及びこれに対する平成13年4月
19日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
エ被告1は,原告36に対し,10万円及びこれに対する平成13年4月
19日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(27)被告1は,原告37に対し,165万2320円及びこれに対する平成1
3年7月9日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(28)ア被告1は,原告38に対し,113万0450円及びこれに対する平成
17年2月9日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ被告1は,原告39に対し,123万0450円及びこれに対する平成
17年2月9日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
(29)訴訟費用は被告らの負担とする。
(30)(1)から(28)につき仮執行宣言
(予備的請求)
(1)ア被告1は,原告1に対し,80万円8500円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告1と被告1との間で,平成15年2月10日付け原告1と被告1間
のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
ウ原告2と被告1との間で,平成15年2月10日付け原告1と被告1間
のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないことを確認
する。
(2)ア被告1は,原告3に対し,65万9610円及びこれに対する平成20
年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告3と被告1との間で,平成17年7月25日付け及び同月27日付
け原告3と被告1間の各リース契約による各リース料支払債務が存在しな
いことを確認する。
(3)ア被告1は,原告4に対し,101万2305円及びこれに対する平成2
0年4月29日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告4と被告1との間で,平成17年5月31日付け原告4と被告1間
のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないことを確認
する。
(4)ア被告1は,原告5に対し,151万5780円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告5と被告1との間で,平成17年1月8日付け,同月28日付け及
び同年2月3日付け原告5と被告1間の各リース契約による各リース料債
務が存在しないことを確認する。
(5)ア被告1は,原告6に対し,472万5735円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告6と被告1との間で,平成15年2月4日付け,同年6月25日付
け,平成17年2月4日付け及び平成18年10月19日付け原告6と被
告1間の各リース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
ウ原告7と被告1との間で,平成15年2月4日付け,同年6月25日付
け,平成17年2月4日付け及び平成18年10月19日付け原告6と被
告1間の各リース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないこ
とを確認する。
(6)ア被告1は,原告8に対し,22万0500円及びこれに対する平成20
年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告8と被告1との間で,平成18年4月25日付け原告8と被告1間
のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
(7)ア原告40と被告1との間で,平成18年10月24日付け原告40と被
告1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
イ原告41と被告1との間で,平成18年10月24日付け原告41と被
告1間のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないこと
を確認する。
(8)ア被告1は,原告9に対し,72万5340円及びこれに対する平成20
年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告9と被告1との間で,平成17年11月16日付け原告9と被告1
間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
ウ原告10と被告1との間で,平成17年11月16日付け原告9と被告
1間のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないことを
確認する。
(9)ア被告1は,原告11に対し,92万7780円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告11と被告1との間で,平成17年8月24日付け,同年12月5
日付け,平成18年3月3日付け及び同月31日付け原告11と被告1間
の各リース契約による各リース料債務が存在しないことを確認する。
ウ原告12と被告1との間で,平成17年8月24日付け,同年12月5
日付け,平成18年3月3日付け及び同月31日付け原告11と被告1間
の各リース契約による各リース料債務の連帯が存在しないことを確認する。
(10)ア被告1は,原告42に対し,17万6400円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告42と被告1との間で,平成17年5月27日付け原告42と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
ウ原告43と被告1との間で,平成17年5月27日付け原告42と被告
1間のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないことを
確認する。
(11)ア被告1は,原告13に対し,36万7500円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告13と被告1との間で,平成17年11月4日付け原告13と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
(12)ア被告1は,原告14に対し,9万4185円及びこれに対する平成20
年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告14と被告1との間で,平成14年10月21日付け原告14と被
告1のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
(13)ア被告1は,原告15に対し,48万2160円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告15と被告1との間で,平成15年3月11日付け原告15と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
(14)ア被告1は,原告16に対し,214万4520円及びこれに対する平成
20年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告16と被告1との間で,平成15年11月10日付け及び平成16
年4月21日付け原告16と被告1の各リース契約による各リース料債務
が存在しないことを確認する。
ウ原告17と被告1との間で,平成15年11月10日付け及び平成16
年4月21日付け原告16と被告1の各リース契約による各リース料債務
の各連帯保証債務が存在しないことを確認する。
(15)ア被告1は,原告18に対し,64万8480円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告18と被告1との間で,平成13年3月8日付け原告18と被告1
間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
(16)ア被告1は,原告19に対し,21万8400円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告19と被告1との間で,平成15年11月7日付け原告19と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
(17)ア被告1は,原告20に対し,12万6420円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告20と被告1との間で,平成17年1月25日付け原告20と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
(18)ア被告1は,原告21に対し,31万5315円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告21と被告1との間で,平成16年8月24日付け原告21と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
ウ原告22と被告1との間で,平成16年8月24日付け原告21と被告
1間のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないことを
確認する。
(19)ア被告1は,原告23に対し,24万8850円及びこれに対する平成2
0年4月29日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告23と被告1との間で,平成19年6月26日付け原告23と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
ウ原告24と被告1との間で,平成19年6月26日付け原告23と被告
1間のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないことを
確認する。
(20)ア被告1は,原告25に対し,16万3800円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告25と被告1との間で,平成17年9月29日付け原告25と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
ウ原告26と被告1との間で,平成17年9月29日付け原告25と被告
1間のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないことを
確認する。
(21)ア被告1は,原告27に対し,20万2335円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告27と被告1との間で,平成15年6月10日付け原告27と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
ウ原告28と被告1との間で,平成15年6月10日付け原告27と被告
1間のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないことを
確認する。
(22)ア被告1は,原告29に対し,74万3820円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告29と被告1との間で,平成16年8月30日付け及び同年9月3
日付け原告29と被告1間の各リース契約による各リース料債務が存在し
ないことを確認する。
(23)ア被告1は,原告30に対し,19万3200円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告30と被告1との間で,平成15年4月15日付け原告30と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
(24)ア被告1は,原告31に対し,99万8970円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告31と被告1との間で,平成14年11月27日付け,平成15年
7月11日付け及び同年8月8日付け原告31と被告1間の各リース契約
による各リース料債務が存在しないことを確認する。
(25)ア被告1は,原告32に対し,117万5340円及びこれに対する平成
20年4月29日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告32と被告1との間で,平成14年2月28日付け原告32と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
(26)ア被告1は,原告33に対し,100万0125円及びこれに対する平成
20年4月29日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告33と被告1との間で,平成13年4月19日付け原告33と被告
1間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
ウ原告34と被告1との間で,平成13年4月19日付け原告33と被告
1間のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないことを
確認する。
エ原告35と被告1との間で,平成13年4月19日付け原告33と被告
1間のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないことを
確認する。
オ原告36と被告1との間で,平成13年4月19日付け原告33と被告
1間のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務が存在しないことを
確認する。
(27)ア被告1は,原告37に対し,116万4240円及びこれに対する平成
20年4月29日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ原告37と被告1との間で,平成13年7月9日付け原告37と被告1
間のリース契約によるリース料債務が存在しないことを確認する。
(28)ア被告1は,原告38に対し,27万0112円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
イ被告1は,原告39に対し,27万0113円及びこれに対する平成2
0年2月27日から支払済みまで年5%の割合による金員を支払え。
ウ原告39及び原告38と被告1との間で,平成17年2月9日付け原告
38及び原告39被相続人と被告1間のリース契約によるリース料債務が
存在しないことを確認する。
エ原告39と被告1との間で,平成17年2月9日付け原告38及び原告
39被相続人と被告1間のリース契約によるリース料債務の連帯保証債務
が存在しないことを確認する。
(29)訴訟費用は被告らの負担とする。
(30)(1)ないし(28)(ただし,(7)を除く)の各アにつき仮執行宣言
2請求原因に対する認否
(1)被告1
ア原告らの被告1に対する請求をいずれも棄却する。
イ訴訟費用は原告らの負担とする。
(2)被告4
ア原告1及び原告2の被告4の請求をいずれも棄却する。
イ訴訟費用は原告1及び原告2の負担とする。
(3)被告7
ア原告6及び原告7の被告7に対する請求をいずれも棄却する。
イ訴訟費用は原告6及び原告7の負担とする。
(4)被告3
ア原告16及び原告17の請求をいずれも棄却する。
イ訴訟費用は原告16及び原告17の負担とする。
(5)被告6
ア原告19の請求を棄却する。
イ訴訟費用は原告19の負担とする。
(6)被告5
ア原告18,原告20,原告21及び原告22の請求をいずれも棄却する。
イ訴訟費用は原告18,原告20,原告21及び原告22の負担とする。
(7)被告8
ア原告23及び原告24の請求をいずれも棄却する。
イ訴訟費用は原告23及び原告24の負担とする。
(8)被告2
ア原告16及び原告17の請求をいずれも棄却する。
イ訴訟費用は原告16及び原告17の負担とする。
(乙事件)
1請求の趣旨
(1)原告1及び原告2は,被告1に対し,連帯して57万7500円及びうち
55万円に対する平成18年2月7日から支払済みまで年14.6%の割合
による金員を支払え。
(2)原告3は,被告1に対し,106万0290円及びうち100万9800
円に対する平成19年12月5日から支払済みまで年14.6%の割合によ
る金員を支払え。
(3)原告4は,被告1に対し,173万0715円及びうち164万8300
円に対する平成20年1月5日から支払済みまで年14.6%の割合による
金員を支払え。
(4)原告6及び原告7は,被告1に対し,連帯して354万3645円及びう
ち337万4900円に対する平成19年8月7日から支払済みまで年14.
6%の割合による金員を支払え。
(5)原告8は,被告1に対し,136万7100円及びうち130万2000
円に対する平成19年3月6日から支払済みまで年14.6%の割合による
金員を支払え。
(6)原告40及び原告41は,被告1に対し,連帯して291万0600円及
びうち277万2000円に対する平成18年12月5日から支払済みまで
年14.6%の割合による金員を支払え。
(7)原告9及び原告10は,被告1に対し,連帯して204万4140円及び
うち194万6800円に対する平成19年10月5日から支払済みまで年
14.6%の割合による金員を支払え。
(8)原告11及び原告12は,被告1に対し,連帯して112万9590円及
びうち107万5800円に対する平成19年10月5日から支払済みまで
年14.6%の割合による金員,並びに,143万5350円及びうち136
万7000円に対する平成19年11月6日から支払済みまで年14.6%
の割合による金員を支払え。
(9)原告42及び原告43は,被告1に対し,連帯して61万7400円及び
うち58万8000円に対する平成18年10月5日から支払済みまで年1
4.6%の割合による金員を支払え。
(10)原告13は,被告1に対し,117万6000円及びうち112万円に対
する平成19年8月7日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を
支払え。
(11)原告14は,被告1に対し,24万9795円及びうち23万7900円
に対する平成16年10月5日から支払済みまで年14.6%の割合による
金員を支払え。
(12)原告15は,被告1に対し,24万1080円及びうち22万9600円
に対する平成19年12月5日から支払済みまで年14.6%の割合による
金員を支払え。
(13)Sは,被告1に対し,24万1080円及びうち22万9600円に対す
る平成19年12月5日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を
支払え。
(14)原告16及び原告17は,被告1に対し,連帯して156万7440円う
ち149万2800円に対する平成19年12月5日から支払済みまで年1
4.6%の割合による金員を支払え。
(15)原告18は,被告1に対し,9万7020円及びうち9万2400円に対
する平成19年5月8日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を
支払え。
(16)原告19は,被告1に対し,35万4900円及びうち33万8000円
に対する平成18年8月5日から支払済みまで年14.6%の割合による金
員を支払え。
(17)原告20は,被告1に対し,63万2100円及びうち60万2000円
に対する平成18年4月5日から支払済みまで年14.6%の割合による金
員を支払え。
(18)原告21及び原告22は,被告1に対し,連帯して48万7305円及び
うち46万4100円に対する平成19年6月5日から支払済みまで年14.
6%の割合による金員を支払え。
(19)原告23及び原告24は,被告1に対し,連帯して273万7350円及
びうち260万7000円に対する平成20年1月5日から支払済みまで年
14.6%の割合による金員を支払え。
(20)原告25及び原告26は,被告1に対し,連帯して212万9400円及
びうち202万8000円に対する平成18年5月9日から支払済みまで年
14.6%の割合による金員を支払え。
(21)原告27及び原告28は,被告1に対し,連帯して15万2985円及び
うち14万5700円に対する平成18年12月5日から支払済みまで年1
4.6%の割合による金員を支払え。
(22)原告29は,被告1に対し,145万3620円及びうち138万440
0円に対する平成18年12月5日から支払済みまで年14.6%の割合に
よる金員を支払え。
(23)原告30は,被告1に対し,21万2520円及びうち20万2400円
に対する平成18年9月5日から支払済みまで年14.6%の割合による金
員を支払え。
(24)原告31は,被告1に対し,95万4030円及びうち90万8600円
に対する平成18年10月5日から支払済みまで年14.6%の割合による
金員を支払え。
(25)原告32は,被告1に対し,52万6920円及びうち50万1828円
に対する平成18年12月5日から支払済みまで年14.6%の割合による
金員を支払え。
(26)原告33は,被告1に対し,12万0015円及びうち11万4300円
に対する平成19年8月7日から支払済みまで年14.6%の割合による金
員を,原告34は,被告1に対し,原告33と連帯して,6万0007円及
びうち5万7149円に対する平成19年8月7日から支払済みまで年14.
6%の割合による金員を,原告35及び原告36は,被告1に対し,原告3
3と連帯して,3万0003円及びうち2万8547円に対する平成19年
8月7日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を支払え。
(27)原告37は,被告1に対し,38万8080円及びうち36万9600円
に対する平成18年11月7日から支払済みまで年14.6%の割合による
金員を支払え。
(28)原告38は,被告1に対し,原告39と連帯して81万0337円及びう
ち77万1750円に対する平成18年12月5日から支払済みまで年14.
6%の割合による金員を支払え。
(29)原告39は,被告1に対し,162万0675円及びうち154万350
0円に対する平成18年12月5日から支払済みまで年14.6%の割合に
よる金員を(ただし,81万0337円及びうち77万1750円に対する
平成18年12月5日から支払済みまで年14.6%の割合による金員の限
度で原告38と連帯して)支払え。
(30)訴訟費用は原告らの負担とする。
(31)仮執行宣言
2請求の趣旨に対する答弁
(1)被告1の請求をいずれも棄却する。
(2)訴訟費用は被告1の負担とする。
第2当事者の主張
(甲事件)
1被告1に対する請求(請求原因)
(1)故意,かつ,作為による不法行為
ア加害行為の主体(各提携販売店の行為との同一視)
被告1は,リース契約の当事者として,リース契約の相手方となる顧客
に対して,リース物件の性質,内容及び金額等を含む契約内容を直接説明
した上で,当該顧客とリース契約書を取り交わすことが必要であるが,各
提携販売店は,被告1とのリース業務提携契約に基づき,被告1に代わっ
て,顧客に対する説明(リース契約締結の勧誘を含む。)及び契約締結のた
めの事務手続等(顧客からのリース契約書及び必要書類の受領並びに顧客
へのリース契約承諾通知等)を行っていた(リース業務提携契約書1条及
び3条等)。
被告1は,各提携販売店に契約締結の事務手続等を行わせることにより,
被告1単独では締結することができないリース契約を獲得して利益を上
げ,各提携販売店も,被告1のリース契約書を利用することで,各提携販
売店単独では販売が困難な顧客に対してリース契約を用いて販路を拡大し
利益を得た。
以上のようなリース業務提携契約という特殊なビジネスモデルにおいて
は,各提携販売店が,リース契約を利用して販売を行い,かつ,リース契
約締結業務を一部ないし全部行うことにより,被告1と各提携販売店はと
もに利益を上げているのであるから,被告1と各提携販売店は,相互に利
用補充し合う関係にあり,かつ,相互に不可欠な共同体であった。特に,
いわゆる逆算リースが認められている場合,その利用補充関係はより一層
明白である。
したがって,各提携販売店のリース契約締結に関する違法な勧誘等は,
被告1の行為と同一視されるべきである。
イ各提携販売店の故意及び加害行為
別紙主張事実整理表の原告勧誘態様欄記載のとおり,各提携販売店は,
原告らに対し,リース契約締結について,この電話機は使えなくなる,前
のリース料を払わなくてもいいようにする等の違法な勧誘を行い,不要な
リース物件に関する不相当に高額なリース契約を締結させ,リース料相当
の損害を発生させた。
ウ被告1の責任と各提携販売店の責任の関係
上記のとおり,各提携販売店の故意,かつ,作為による不法行為は被告
1の故意,かつ,作為の不法行為と同視されるが,これらは同一の社会的
事実を責任帰属という効果に着目して複眼的に評価するものであるから,
不真正連帯債務の関係に立つ。
(2)故意,かつ,不作為による不法行為(違法な勧誘及び契約内容の黙認)
ア作為義務(違法行為確認義務)の存在
リース会社が各提携販売店にリース契約締結の事務手続を行わせる場
合,各提携販売店は,契約獲得のために違法な勧誘行為を行い,また,違
法な内容の契約を締結させることが多々あることから(取引の危険性),被
告1は,顧客に対して,信義則上,各提携販売店が違法な勧誘方法や違法
な内容の契約締結を行っていないかを常に確認する義務を負う。
イ作為義務違反
各提携販売店の行為の違法性は,各提携販売店が行う勧誘方法・状況と
契約内容の両面から相関的に判断されるべきところ,以下(ア)(イ)の両面か
ら,被告1が上記アの義務に違反しているといえる。
(ア)各提携販売店が違法な勧誘をしている点について
被告1は,自らが一方当事者となる契約において,直接顧客と電話又
は面談する等して,各提携販売店が違法な勧誘を行った事実がないか,
当該リース契約締結を希望するに至った目的は何か,各提携販売店から
どのような説明を受けたのか,特に旧リース契約の解約金が上乗せされ
ている場合には,その事実を認識しているか,なぜ旧リース契約を解約
するに至ったのかなどの事実を確認することは容易であったにもかかわ
らず,各提携販売店の違法な勧誘を黙認した(むしろ助長させた)ので
あるから,上記義務に違反したというべきである。
(イ)各提携販売店が市場価格を著しく上回る価格で不要・不急のリース物
件を販売している点について
被告1は,リース契約を締結する物件について市場価格を調査し,市
場価格からかけ離れた価格によるリース契約の締結を行わなければよい
のであるから,結果回避可能性がある。
また,被告1は,市場価格の調査を怠り,また,逆算リースを許す等
して,もって市場価格とかけ離れた価格によるリース契約の締結を黙認
した(むしろ助長させた)のであるから,上記義務に違反したというべ
きである。
物件価格に旧リース料が含まれる場合であっても,旧リース契約が期
間途中で解約されたことや多額のリース料が無断で上乗せされている事
実それ自体が,不当な契約であることを推認させる事情であるというべ
きである。
ウ損害発生の認識・認容
被告1は,各提携販売店の違法な勧誘態様や不要・不急のリース物件が
市場価格を著しく上回る価格で販売されていることを認識していたのであ
るから,これにより顧客が損害を被ることを認識及び認容していたという
べきである。
エ被告1の責任と各提携販売店の責任の関係
各提携販売店の違法な勧誘行為があっても,被告1は契約締結を拒否す
れば,原告らが損害を被ることはなく,また,各提携販売店に違法な勧誘
行為がなければ,被告1のチェックシステムが機能しなかったとしても,
やはり原告らが損害を被ることはなかったのであるから,被告1の行為と
各提携販売店の行為は相互に利用補充し合う関係にある共同不法行為であ
り,両者の責任は不真正連帯債務の関係に立つ。
(3)過失による不法行為(販売店管理義務違反)
アリース会社の保護義務ないし配慮義務の存在
リース会社が各提携販売店にリース契約締結の事務手続を行わせる場
合,各提携販売店は,契約獲得のために違法な勧誘行為を行い,また違法
な内容の契約を締結させることが多々ある。
また,割賦購入あっせん(現行法では包括信用購入あっせんをいう。)の
場合には,クレジット会社は,販売店が違法行為を行う危険性が高いこと
から,顧客の契約締結意思の確認を厳正に行うこととされ,加盟店契約締
結時には販売店が取り扱う商品及び役務の内容並びに販売方法等を十分に
把握し,加盟店契約締結後も調査を継続し,加盟店に対して商品の円滑な
供給を適正に行うよう指導することが求められるなどの各種行政上の規制
(通達,割賦販売法の改正なども含む。)を受け,これによる義務を負う地
位にある。被告1はリース業務提携契約の法形式を用いているが,その取
引の経済的実体は,消費者の側から見れば,割賦購入あっせんやクレジッ
ト契約とほとんど同じであるから,被告1は,信義則上,クレジット会社
が負う各種行政上の規制と同様の規制を受け,これによる義務を負う地位
にあるというべきである。
したがって,被告1は,信義則上,各提携販売店の管理につき,リース
契約の勧誘方法及び営業実態を厳正に監督し,各提携販売店の違法な勧誘
行為を防止して顧客らに不測の損害を与えることのないように配慮する義
務を負う。
イリース会社の保護義務ないし配慮義務違反
前記アのとおり,被告1は,以下のとおり,クレジット会社及び信販会
社と同様の保護義務ないし配慮義務を負うにもかかわらず,これを怠った。
(ア)通常業務に関する義務違反について
a被告1には,①リース業務提携契約締結時,各提携販売店が取り扱
うリース物件及び勧誘方法等を把握し,②リース業務提携契約締結以
後,リース対象物件の売買代金及びリース料について,多額の旧リー
ス料が上乗せされている等の事情を含め,その水準が他の同種の物件
と比較して適正な範囲内であるかを把握し,その他勧誘方法について
違法の疑いがある場合(場合によっては,直接顧客に勧誘方法等を確
認するなどして把握することを含む。)には,提携販売店に対して適切
な勧誘を行い適切な契約を締結させるよう指導する義務があったが,
これを怠った。特に,逆算リースを許している場合,上記義務のけ怠
は顕著である。
b被告1には,顧客に対して契約締結意思の確認を厳格に行い,契約
締結意思に疑義がある場合には適切に対応する義務があったが,これ
を怠った。
c被告1には,顧客とのリース契約を締結するに当たり,顧客に対し,
リースは中途解約禁止であること,リース料総額がいくらであるか等
のリース契約の特殊性(特に不利益事実)について,面談又は電話に
より直接明確に説明する義務があったが,被告1はこれを説明しなか
った。
d被告1には,顧客から販売店の勧誘方法等に関する苦情があった場
合にはその内容を調査し,各提携販売店を指導する義務があったが,
被告1はこれを怠った。
e被告1には,各提携販売店に対し,直接に審査及び管理することな
く,実質的な販売店等を各提携販売店と同様に取り扱うこと(いわゆ
る枝番・子番)を原則として禁止し,実質的な販売店を発見した場合
には適切に是正する義務があったが,被告1はこれを怠った。
(イ)管理体制の整備義務違反について
被告1には,遅くとも本件各リース契約締結以前に,①各提携販売店
の管理について,各提携販売店に対する顧客の苦情・相談内容や消費者
トラブルの実態を速やかに把握しうる体制を整備し,②顧客等からの各
提携販売店についての苦情・相談内容に関する情報を全社的に広く共有
化することを図り,③顧客に対するアンケートを実施し,また消費者セ
ンターを定期的に訪問して情報収集を行うなど,加盟店に関する苦情・
相談の内容について十分調査・分析を行い,必要に応じ提携販売店の管
理にかかる措置を見直し,その厳格な実施に努めて,顧客との間で締結
された違法なリース契約(内容だけでなく,勧誘方法の違法も含む。)を
把握した場合には,速やかにこれを無条件解除することを含め適切に是
正できる体制を整える義務があった。
しかし,被告1は上記管理体制を整えていなかった。
ウ被告1の責任と各提携販売店の責任の関係
各提携販売店の違法な勧誘行為があっても,被告1がこれを看過しなけ
れば,原告らが損害を被ることはなく,また,各提携販売店が違法な勧誘
行為さえしなければ,被告1のチェックシステムが機能しなかったとして
も,やはり原告らが損害を被ることはなかったのであるから,被告1の行
為と各提携販売店の行為は相互に利用補充し合う関係にあるから共同不法
行為に当たり,両者の責任は不真正連帯債務の関係に立つ。
(4)情報提供義務違反による不法行為責任ないし債務不履行責任
アリース会社の情報提供義務の存在
リース契約は,個人及び零細な事業者にとって日常生活ないし日常業務
の中で利用する頻度が少なく,その契約内容は金融的側面や租税上の効果
などを含めて複雑なものであって,リース契約の内容自体も中途解約禁止
や瑕疵担保責任の免責などリース会社に有利な規定が置かれ,顧客が損害
を被る危険性が高く,また各提携販売店の戸別訪問によって締結される電
話機等のリース契約においては,各提携販売店の従業員らによる違法又は
不適切な勧誘行為によって顧客が損害を被る危険性も高い(契約内容の複
雑性,取引の危険性や当事者の被る不利益の程度など)。
リース会社がリース契約の内容について熟知する専門業者であるのに対
して,顧客は,リース契約の仕組み,リース料の算定根拠や契約の中途解
約禁止や販売店が旧リース契約を中途解約する際の仕組みなどのメリッ
ト・デメリットに関する十分な知識を有しておらず,特に提携リースにお
いては,顧客が金融的側面に着目してリース契約を利用する場合とは異な
り,各提携販売店が顧客に勧誘行為を行い,リース契約締結に至ることが
通常であるから,類型的に顧客がリース契約の性質やメリット・デメリッ
トを含む契約の内容を理解していないことが多い(情報の偏在など)。
したがって,リース会社である被告1は,顧客である原告らに対し,信
義則上,リース契約締結勧誘段階においては各提携販売店を通じて,商品
の内容・性能やリース契約のメリットやデメリットを含む契約の内容,リ
ース料に旧リース契約解約金が含まれているか等について虚偽の説明をし
てはならないだけでなく,これらを秘匿することなく説明をする義務を負
い,リース契約締結段階においては,自社でリース契約の内容について再
度説明を行うとともに,それまでに行われた各提携販売店の勧誘や営業活
動の適法性を事後的に確認し,不適切な勧誘などがあった場合には是正す
る義務を負っているというべきである。
なお,本件では被告1が各提携販売店と提携リース契約を締結した事案
であるから,上記情報提供義務は被告1が負い,その履行は各提携販売店
を通じて行うべきものである。
イリース会社の情報提供義務違反
(ア)勧誘段階の情報提供義務違反
各提携販売店は,「電話代が安くなる」,「電話が使えなくなる」,「現在
支払っているリース料がなくなる」などと言って,あたかも電話機等を
リース契約によって交換ないし新たに設置すれば,電話代が安くなった
り,電話機が使えなくなるようなことがなくなったり,他のリース契約
におけるリース料金がなくなるなどのメリットがあるかのような説明を
し,リース契約の目的物の性能等に関して虚偽の説明をし,「旧リース違
約金の上乗せ」,「中途解約禁止」,「瑕疵担保免責」といった不利益な事
実を告げなかった。
(イ)契約締結段階の情報提供義務違反
被告1は,契約締結段階で,各契約者に対して,検収確認や契約意思
確認のために電話をした際,仮に契約書の表面に記載された契約内容の
確認を行っていたとしても,契約意思形成過程における契約目的や各提
携販売店の従業員の勧誘行為の適切さなどについて確認をしなかった。
このように,被告1は,各提携販売店の従業員の勧誘行為の適切さに
ついて知り得る機会があり,数点質問をすれば容易に知り得たにもかか
わらず,これを怠ったものである。
(5)被告1の使用者責任
ア実質的な指揮監督関係
(ア)指揮監督の対象たる被用者は自然人に限られるわけではなく,法人と
法人が事実上の指揮監督関係にある場合も使用者責任が生じる。
各提携販売店にはリース提携契約に基づき様々な義務が課され,それ
らに違反した場合には,被告1は解除権を行使することができる。解除
権の行使によりリース業務提携契約が解消されると,各提携販売店は,
取引の機会を失い,倒産の危機に陥るから,上記解除権を有する被告1
は各提携販売店を事実上指揮監督する関係にあるというべきである。
(イ)指揮監督関係は,使用者が被用者を実際に指揮監督していたか否かに
より判断されるのではなく,指揮監督すべき地位が実質的に使用者に認
められるか否かにより判断されるべきである。そして,企業同士の場合
には,経済的社会的な支配従属関係にあり,ある企業が他の企業の本来
業務又は付随関連業務を遂行している場合には,指揮監督関係が認めら
れるべきである。
上記のとおり,各提携販売店にはリース提携契約に基づき様々な義務
が課されていることに鑑みれば,被告1は各提携販売店の業務を支配す
る関係にあるというべきである。
また,前記(1)アのとおり,各提携販売店は,リース契約を利用した販
売行為をしているだけでなく,リース契約締結業務の一部又は全部を行
っているのであるから,被告1の業務又はこれに付随する業務を行って
いるというべきである。
以上に加えて,経済産業省がリース事業協会に行政指導をして,同協
会が受け入れたことを考慮すれば,被告1と各提携販売店の間には,指
揮監督関係があるというべきである。
イ各提携販売店の違法な勧誘行為
別紙主張事実整理表の原告欄記載のとおり,各提携販売店は,原告らに
対して,リース契約締結について違法な勧誘を行い,不要なリース物件に
ついて不相当に高額なリース契約を締結させ,リース料相当の損害を発生
させた。
ウ被告1の責任と各提携販売店の責任の関係
被告1の責任と各提携販売店の責任は,使用者の責任と被用者固有の不
法行為責任の関係にあるから,両者は不真正連帯債務の関係に立つ。
(6)予備的主張(既払リース料の返還及び未払リース料支払債務の不存在)
ア詐欺に基づくリース契約の取消し又は錯誤による無効
(ア)原告らは,被告1の代理人又は使者であった各提携販売店(各提携販
売店からと代理店契約等を締結した販売店も含む。)の従業員から,別紙
主張事実整理表の原告欄「勧誘態様」欄記載のとおり勧誘を受けて,こ
れにより同表の「勧誘後のリース(のメリット)に関する原告の認識」
欄記載のとおり誤信して,被告1との間で本件各リース契約を締結し,
被告1に対して同表の「既払額(税込)」欄記載のとおりの金銭を支払っ
た。
(イ)原告らは,同表の「契約解消日」欄の記載の年月日に,被告1に対し,
本件各リース契約を取り消すとの意思表示をした。
(ウ)よって,原告らは,本件各リース契約の要素につき誤信して本件各リ
ース契約を締結したので,本件各リース契約は錯誤により無効である。
各提携販売店の従業員が,原告らに対して虚偽の説明をして,原告らを
誤信させて本件各リース契約を締結させたのであるから,本件各リース
契約は,詐欺による取消しにより,遡及的に無効である。
(エ)なお,各提携販売店は,被告1とのリース業務提携契約に基づき,被
告1に代わって,顧客に対する説明(リース契約締結の勧誘を含む。)及
び契約締結のための事務手続等(顧客からのリース契約書及び必要書類
の受領並びに顧客へのリース契約承諾通知等)を行い(リース業務提携
契約書1条及び3条等),他方で,被告1のリース契約取引は,提携販売
店がなければ成り立たない(自ら単独では実現不可能な)取引モデルに
より利益を得るリース業務提携契約という特殊なビジネスモデルであり,
各提携販売店は被告1の代理人又は使者というべきである。また,各提
携販売店が被告1の代理人又は使者に当たるか否かに関わらず,各提携
販売店によるリース契約の勧誘,各提携販売店から被告1へのリース物
件の販売,原告らと被告1との間の本件各リース契約の締結は全体とし
て一体をなしているものであり,かつ,被告1は,本件各リース契約の
勧誘から締結に至るまで各提携販売店の従業員をいわば手足として利用
しているものということができることからすれば,各提携販売店は,ま
さに契約の締結について媒介を委託されたものであり,民法96条2項
の「第三者」には該当しない。
また,仮に各提携販売店が民法96条2項の「第三者」に該当すると
しても,被告1は,信義則上,第三者による詐欺の主張をすることはで
きない。
イ公序良俗違反による無効
本件各リース契約のリース料総額は,別紙主張事実整理表の「支払回数・
支払総額(税込)」欄記載のとおりであるが,適正市場価格に照らして高額
な価格が設定されていたり,リース料が逆算リースによって算出されてい
たりといった事情により,いずれも当該リース物件の市場価格に比較して
異常に高額であり,本件各リース契約の締結は暴利行為である。また,同
表の「本件リース物件の必要性,有用性(原告の当時の経営規模,収益を
含む。)」欄記載のとおり当該リース物件は原告らにとっては,新規設置で
あると機器交換であるとを問わず,必要性,有用性がないものであるから,
本件各リース契約の締結は適合性原則にも違反する。
被告1の代理人又は使者であった(前記ア(ア)参照)各提携販売店(各提
携販売店からと代理店契約等を締結した販売店も含む。)の従業員は,原告
らに対して同表の「勧誘態様」欄記載のとおり違法な勧誘をして原告らを
誤信させ,原告らに本件各リース契約を締結させたのである。
よって,上記本件各リース契約に関する一切の事情を総合考慮すれば,
本件各リース契約は公序良俗違反(民法90条)により無効であるという
べきである。
ウクーリング・オフによる契約の解除
(ア)本件各リース契約の対象リース物件である電話機器等の貸与は,いず
れも特定商取引法にいう訪問販売の指定役務にあたる(特定商取引に関
する法律(特商法附則〔平成20年6月18日法律第74号〕4条3項
及び附則〔平成16年5月12日法律第44号〕2条,特商法第2条4
項,同施行令第3条別表第三第2号ト)。
(イ)本件各リース契約においては,原告らに対する被告販売事業者による
リース契約の勧誘,被告販売事業者から被告1へのリース物件の販売,
原告らと被告1間のリース契約の締結が全体として一体をなしており,
かつ,被告1は,リース契約の勧誘から締結に至るまで被告販売事業者
らの従業員をいわば手足として利用しているから,被告1は「販売業者
等」に該当する。
(ウ)原告らの本件各リース契約は,特定商取引法の適用除外に該当しない。
(エ)被告らは,本件各リース契約の勧誘に際し,同法第5条第1項で定め
られた書面を交付する義務を負っているが,被告1又は被告販売事業者
から交付された各リース契約書には,クーリング・オフができること及
びその方法等についての記載(同施行規則第6条1項)が無い。
(オ)被告1は,法定書面交付義務を怠っているのであるから,本件各リー
ス契約のクーリング・オフ期間は未だ進行していない(特定商取引法第
9条第1項第1号)。
(カ)したがって,原告らは,別紙主張整理表記載の「契約解消日」欄記載
の取消等の意思表示到達日の日に,又は遅くとも,本件訴状の送達をも
って,本件各リース契約をクーリング・オフにより解除する。
2被告1の認否等
(1)故意,かつ,作為による不法行為について
ア請求原因1(1)アは否認する。
(ア)顧客とリース契約を締結する上で重要な手続は,被告1が自社の従業
員により行っており,各提携販売店が行っているのは形式的な事務手続
(書類の授受等)のみである。
リース物件は顧客が決定し,リース料は被告1の定めたリース料率に
より決定するものであり,顧客とのリース契約には,被告1が作成した
定型書式が用いられ,その裏面規約には被告1が定めた契約内容が記載
されており,各提携販売店がリース契約の内容を追加又は変更すること
はできない。
また,被告1は,顧客に対して,リース契約の内容及びリース契約締
結意思を最終確認し,借受確認をした上で,リース契約を締結している。
よって,各提携販売店が,被告1のリース業務の一部ないし全部を行
っているとはいえない。
(イ)提携販売店は通常複数のリース会社と業務提携関係にあり,特定のリ
ース会社の利益を図っているわけではない。
(ウ)リース会社は,リース契約が増加したとしても,顧客の信用不安によ
る回収不能の危険も増加するから,必ずしもリース会社の利益になると
はいえず,被告1と各提携販売店が相互に利用補充し合う関係にあった
とはいえない。
(エ)各提携販売店は,リース会社のリース契約を利用するか否かなどにつ
き,自由な意思に基づき販売行為を行っているのであるから,被告1と
各提携販売店との間で主体が同一視されるべき理由はない。
イ請求原因1(1)イは不知ないし否認する。
ウ請求原因1(1)ウは争う。
(2)故意,かつ,不作為による不法行為(違法な勧誘及び契約内容の黙認)に
ついて
請求原因1(2)のうち,事実は否認し,主張は争う。
ア損害発生の認識・認容について
(ア)被告1には,各提携販売店の違法な勧誘についての認識がなかった。
各提携販売店に関する苦情は必ず被告1に伝達されるものではない。
また,被告1が各提携販売店に関する苦情を認識した場合でも,各提携
販売店が再度説明を行うことにより顧客が納得してリース契約を継続
するか,各提携販売店の負担によってリース契約を解約することにより
解決されている。このように苦情の多くは,各提携販売店の説明に対す
る顧客の誤解に起因するものであり,被告1が各提携販売店の違法な勧
誘態様について認識していることにはならない。
(イ)各提携販売店が市場価格を上回る価格で販売したとしても,各提携販
売店の被告1に対する販売価格とリース料との関係が適正な範囲にと
どまっていたので,被告1は,損害発生を認識・認容していたとはいえ
ない。各提携販売店からリース会社への販売価格は,旧リース契約の解
約金相当額や設置工事費用なども上乗せされるので,市場価格と単純な
比較をすることには意味がなく,被告1が価格の妥当性を判断すること
は困難である。
イ各提携販売店の勧誘態様について
被告1は,リース契約締結に際して,顧客に対して,契約内容や契約意
思を確認していたのであるから,何らの義務違反もない。
ウ契約内容について
被告1には,市場価格の調査義務はないから,何らの義務違反もない。
(3)過失による不法行為(販売店管理義務違反)について
請求原因1(3)のうち,事実は否認し,主張は争う。
アリース会社の保護義務ないし配慮義務について
各提携販売店は被告1の管理下にはないので,被告1には保護義務ない
し配慮義務がないだけでなく,結果回避可能性もない。
割賦購入あっせんに関する規制が,リースの場合にも妥当する根拠がな
い。割賦購入あっせんの場合には,リースの場合と比較して種々の規制が
課されているにすぎない。
イ各義務違反行為について
(ア)通常業務に関する義務違反について
a被告1は,各提携販売店との間でのリース業務提携契約の締結に際
して,各提携販売店に対して資料の提出を求め,自ら信用情報機関に
照会をするなど,各提携販売店の取扱商品,販売方法,営業実態,経営内
容及び他のリース会社の動向等の調査を行っていた(乙C7)。
被告1は,各提携販売店の被告1に対する物件販売価格を基礎に適
正な範囲内のリース料を設定していた。
b被告1は,リース契約締結に際して,リース契約の内容を読み上げ,
顧客の契約締結意思の確認を直接行っていた。
c被告1は,顧客に対して,直接リース契約の内容を説明していた。
d被告1は,定期的に,営業担当者から報告書の提出を受けるなどの
調査を行い,各提携販売店と協議を行う必要がある場合には,各提携
販売店を訪問している。被告1は,各提携販売店の勧誘方法に関する
苦情を受けた場合には,各提携販売店に連絡し,解約処理等の問題解
決に向けた対応を要請していた。
(イ)管理体制の整備義務違反について
原告の主張する義務の内容が不明確である上,被告1が上記義務を負
う根拠が不明である。
当該部門の責任者が事情を把握できる体制があれば十分である。
(4)情報提供義務違反による不法行為
請求原因1(4)のうち,事実は否認し,主張は争う。
ア私人間の契約には私的自治の原則が妥当し,契約締結にあたっての情報
収集や分析は各契約当事者の自己責任で行うべきであり,安易に情報の収
集能力等の格差を基礎に信義則を適用することは,情報収集に熱心な者に
不利益を与え,情報収集を怠る結果となり,私的自治の原則に反するもの
である。
よって,リース会社である被告1は,信義則上,情報提供義務を負うと
はいえない。
イリース会社が情報提供義務を負う余地があるとしても,リース会社とし
て顧客に虚偽の説明をしないという限度にとどまり,契約意思の確認だけ
でなく,目的物の性能等についてまで説明し,顧客の契約目的や勧誘行為
の適法性を確認するなどの義務を負うものではない。
また,被告1は,顧客が販売店から物件を購入するに当たり,その支払
方法としてリース契約を選択した際に初めてリース契約の当事者となるに
すぎず,被告1には,当該リース物件の性能等についての詳細な情報はな
い。
ウ各提携販売店は,本件各リース契約の締結のための事務手続の一部を行
っているが,被告1の履行補助者ではない。
(5)被告1の使用者責任
ア請求原因1(5)アは争う。
(ア)リース業務提携契約には解除権が規定されているが,被告1が解除権
を行使できるのはやむをえない場合に限定されており(同契約書9条),
被告1だけでなく各提携販売店も行使可能である。
したがって,被告1が各提携販売店を指揮監督する地位にあるとはい
えない。
(イ)被告1と各提携販売店との間のリース業務提携契約は,被告1と各提
携販売店の役割分担を規定したにすぎず,被告1は,顧客とリース契約
を締結する上で重要な手続については自社の従業員が行っており,各提
携販売店は形式的な事務手続(書類の授受等)のみである。
したがって,被告1が各提携販売店を指揮監督する地位にあるとはい
えない。
イ請求原因1(5)イは不知ないし否認する。
ウ請求原因1(5)ウは争う。
(6)予備的主張(既払リース料の返還及び未払リース料支払債務の不存在)に
ついて
請求原因1(6)ア及びイのうち,本件各リース契約の締結及び原告ら主張の
リース料の支払の事実は認め,その余の事実はいずれも不知ないし否認する。
同ウの主張は争う。
ア詐欺又は錯誤の主張について
被告1と各提携販売店とのリース業務提携契約上,被告1は,各提携販
売店に対して代理権を授与していない。
また,被告1は,各提携販売店とは独立した利益のもとで独自の判断で
行動しているのであるから,各提携販売店が被告1の使者とみることもで
きない。
イ公序良俗違反の主張について
各提携販売店が市場価格を上回る価格で販売したとしても,各提携販売
店の被告1に対する販売価格とリース料との関係は適正な範囲にとどまっ
ていた。各提携販売店からリース会社への販売価格は,旧リース契約の解
約金相当額や設置工事費用なども上乗せされるので,市場価格と単純な比
較をすることには意味がない。よって,本件各リース契約の締結が暴利行
為にあたるとはいえない。
また,勧誘行為の違法性が,契約内容が公序良俗違反になる根拠となる
理由が不明である。
ウクーリング・オフによる解除の主張について
原告らはいずれも事業者であるから,本件各リース契約は原告らの事業
のため又は事業として締結されたものであり,特定商取引法の適用除外規
定に該当する。
3原告1及び原告2の被告4に対する請求(請求原因)
(1)被告4の従業員は,原告1の代表者である原告2に対し,別紙主張事実
整理表の№1原告の「勧誘態様」欄記載のとおりの勧誘文言を告げて,平成
15年2月10日,原告1に,№1リース契約を被告1との間で締結させた。
(2)被告4の従業員は,平成15年2月10日,原告2に,№1リース契約に
基づいて原告1が負担する債務を連帯保証するとの契約を,被告1との間で
締結させた。
(3)ア被告4従業員の別紙主張事実整理表の№1枝番1の原告の「勧誘態様」
欄記載のとおりの勧誘文言は虚偽であり,「重要事項について事実と異な
ること」をしたものとして消費者契約法4条1項1号,また,「性能」に
関する不実告知として特定商取引法6条1項1号に違反する。
イ被告4の従業員は,当時66歳の原告2に対し,電話機等の情報通信機
器に関する判断能力が十分でないことに乗じて,№1リース契約の勧誘を
行った。また,原告1は,一見事業のために№1リース契約を締結したよ
うに見えるが,実際には,経営状態の悪化した零細企業であり,全く不要
な物件のリース契約を締結させられたものである。
したがって,被告4の従業員の販売行為は,原告1に適合しない契約を
締結させた行為として,同法7条3号,同法施行規則7条2号及び3号に
違反する。
ウ被告4の従業員が,№1リース契約締結前に原告1が締結していたリー
ス契約(以下「原告1旧リース契約」という。)を解約し,原告1旧リース契
約の残リース料は被告4が負担すると説明したことは虚偽の説明であり,
「購入者」の「判断影響を及ぼすこととなる重要なもの」に関する不実告
知として,同法6条1項7号に違反する。
エ被告4の従業員は,原告1を突然訪問し,原告1が原告1旧リース契約
に基づく電話機の利用について特段不満がなかったにもかかわらず,迷惑
を感じさせる仕方で前記のとおりの内容の勧誘をしたのであるから,被告
4従業員の行為は,同法6条3項,同法7条3号,同法施行規則7条1号
に違反する。
オ以上のとおり,被告4従業員の行為は,原告1及び原告2に対する不法
行為に該当し,被告4は,従業員の行為について使用者責任を負う。
(4)ア原告1は,被告4の従業員により不要なリース契約等を締結させられた
結果,138万6000円の損害を被った。
イ原告2は,不要なリース契約を締結させられ,悔しさや怒りなど精神的
苦痛を被り,これを慰謝するには,5万円を下らない。
ウ原告1及び原告2は,本件訴訟を提起するにあたって弁護士を依頼する
ことを余儀なくされ,弁護士費用相当額である5万円を下らない損害を被
った。
4被告4の認否等
(1)請求原因(1)の事実のうち,原告1と被告1との№1リース契約締結の事
実は認め,その余の事実は否認する。
(2)請求原因(2)の事実のうち,原告2が被告1との間で保証契約を締結した
ことは認め,その余の事実は否認する。
(3)被告4の従業員Gは,原告2から,ビジネスホンを7台から4台に減ら
して,原告1旧リース契約の残リース料を合せたリース料月額が安くなるな
ら,提案をしてほしいと相談を受けた。その後,原告2は,他社からもビジ
ネスホンの勧誘を受け,複数の会社から見積もりを出させた上で,被告4を
選択した。その他の経緯は,別紙主張事実整理表の被告側の「勧誘態様」欄
記載のとおりである。
(4)請求原因(3)は,否認ないし争う。Gは強引な営業を行っておらず,また,
残リース料の処理についても説明をしており,原告2は№1リース契約の内
容を十分に理解していた。
(5)請求原因(4)は争う。
5原告6及び原告7の被告7に対する請求(請求原因)
(1)ア被告7の従業員は,原告6の代表者である原告7に対し,平成15年1
月頃,別紙主張事実整理表の№5-1原告の「勧誘態様」欄記載のとおり
の勧誘を行い,同年2月4日,原告6に,№5-1リース契約を被告1と
の間で締結させた。
イ被告7の従業員は,平成15年2月4日,原告7に,№5-1リース契
約に基づいて原告6が負担する債務を連帯保証するとの契約を,被告1と
の間で締結させた。
(2)ア被告7の従業員は,原告7に対し,№5-1リース契約締結から数か月
後,別紙主張事実整理表の№5-2原告の「勧誘態様」欄記載のとおりの
勧誘を行い,同年6月25日,原告6に,№5-2リース契約を被告1と
の間で締結させた。
イ被告7の従業員は,平成15年6月25日,原告7に,№5-2リース
契約に基づいて原告6が負担する債務を連帯保証するとの契約を,被告1
との間で締結させた。
(3)ア被告7の従業員がした別紙主張事実整理表の№5-1及び№5-2の
原告の「勧誘態様」欄記載の説明は虚偽であり,「重要事項について事実と
異なること」をしたものとして消費者契約法4条1項1号,「性能」に関す
る不実告知として特定商取引法6条1項1号に違反する。
イ被告7の従業員は,原告7が前記(1)及び(2)の№5-1リース契約及び
№5-2リース契約の各リース契約締結当時に病気を患っており,勧誘を
受けた原告7及びHの情報通信機器に関する判断力が十分でないことに乗
じて,前記(1)及び(2)の№5-1リース契約及び№5-2リース契約の各
リース契約の勧誘を行った。また,原告6は,同種物件のリース契約期間
中に契約を次々と締結させられ,不要な物件のリース契約を締結させられ
た。
したがって,被告7の従業員の販売行為は,原告6に適合しない契約を
締結させた行為として,同法7条3号,同法施行規則7条2号及び3号に
違反する。
ウ被告7の従業員は,執拗に何度も勧誘するなど迷惑を感じさせる仕方で
勧誘したのであるから,同法6条3項,同法7条3号,同法施行規則7条
1号に違反する。
エ以上のとおり,被告7の従業員の行為は,原告6及び原告7に対する不
法行為に該当し,被告7は,担当者の行為に対して使用者責任を負う。
(4)ア原告6及び原告7は,被告7の従業員に不要なリース契約等を締結させ
られた結果,既払リース料金相当額である332万2620円の損害を被
った。
イ原告7は,不要なリース契約を締結させられたことによって精神的苦痛
を被り,これを慰謝するには,10万円を下らない。
ウ原告7は,本件訴訟を提起するにあたって弁護士を依頼することを余儀
なくされ,弁護士費用相当額である10万円を下らない損害を被った。
6被告7の認否等
(1)請求原因(1)の事実のうち,原告6と被告1とのリース契約の締結の事実
及び原告7と被告1との保証契約の締結の事実は認め,その余の事実は否認
する。被告7大阪支店の従業員が予約をせずに原告6を訪問し,原告6のビ
ジネスホンの設置状況等を聴取するなどしたことなどは,別紙主張事実整理
表の№5-1被告の「勧誘態様」欄記載のとおりである。
(2)請求原因(2)の事実のうち,原告6と被告1とのリース契約の締結の事実
及び原告7と被告1との保証契約の締結の事実は認め,その余の事実は否認
する。残リース料の支払についての説明等は,別紙主張事実整理表の№5-
2被告の「勧誘態様」欄記載のとおりである。
(3)請求原因(3)及び(4)の事実及び主張は,事実は否認し,主張は争う。
7原告16及び原告17の被告2に対する請求(請求原因)
(1)故意,かつ,作為による不法行為
ア加害行為の主体(各提携販売店の行為との同一視)
(ア)a被告2は,昭和61年12月1日,被告1(契約締結当時の商号は
株式会社Y1)との間で,次の内容を含むリース取扱引受契約(乙A
6,7)を締結した。
(a)リース申込者が被告2の商品を必要とする場合,被告1が,信用
調査及び承認をした上で,被告2から当該商品を買い取り,当該リ
ース申込者からリース料を受け取る(1条(1))。
(b)被告2は,上記リース制度の推進及び運用並びに被告1と顧客と
の間のリース契約の締結及び履行その他リースの取扱いに関する
事項につき,被告1の指示に従い,リース取扱引受契約書及びリー
ス契約による定めを遵守する(2条(2))。
b被告2は,被告3との間で商品売買基本契約(乙E7)ないし黙示
の販売代理店契約を締結して,被告3が商品の販売のみならずリース
契約を利用できることとし,被告3がリース契約を利用する場合には,
被告3に「売主代理店」との表示を用いることを許諾した。
c被告1は,被告2に対し,被告1作成のリース契約申込書類のひな
形を交付してその記入方法を説明した。
d被告2は,リース申込書類のひな形(乙A19)を被告3に交付し,
その内容を説明した。また,被告3は,被告1から契約書の作成方法
などの指示を受けた。
e(a)被告3は,原告16に対してリース契約の締結を勧誘し,自ら№
14-1リース物件,月額リース料,支払回数を別紙主張事実整理
表の№14-1の「契約の概要」欄記載のとおり決定し,被告1,
被告2及び被告3の名称が記載されたリース申込書類を原告16
に作成させた上で受領し,被告2に申込書類を提出した。
(b)被告2は,被告3から受領した申込書類を被告1に伝達し,被
告1から与信審査の結果の伝達を受け,その内容を被告3に伝達し
た。
(c)これを受けて,被告3は,被告2に№14-1リース物件を発
注して,指定業者に№14-1リース物件を設置させた。
(d)被告2は,被告1にリース契約書類,借受確認証の原本を提出
した。
(e)被告1は,原告16に対して,電話で№14-1リース物件が
設置されたことを確認した後,原告16と№14-1リース契約を
締結し,№14-1リース物件を被告2から購入して,その代金を
支払った。
(f)被告2は,被告1から支払を受けた代金から商品仕切価格を引
いた額を被告3に支払った。
f被告3は,原告16に対し,№14-1リース契約よりも前に締結
していたリース契約(以下「原告16旧リース契約」という。)の解約
にかかる違約金の説明をせず,被告1も原告16旧リース契約を原告
16に無断で解約した。
(イ)被告1は,被告2及び被告3に契約締結の事務手続等を行わせることに
より,被告1や被告2単独では締結することができないリース契約を獲得
して利益を上げた。
被告2は,被告1から受け取った物件代金から商品仕切価格を控除して
被告3に交付し,仕切価格と被告2が№14-1リース物件を仕入れた原
価との差額の利益を得た。
被告3は,本来であれば被告1のリース契約を利用できなかったにもか
かわらず,被告2から被告1のリース制度を利用する機会を与えられ,被
告1のリース契約書を随時持ち歩き,被告1のリース契約を利用できなけ
れば獲得できなかった顧客に対して販路を拡大して利益を得た。
(ウ)以上のようなリース取扱引受契約及び黙示の販売代理店契約等という
特殊なビジネスモデルにおいては,被告2は,被告1の指示の下でリース
契約締結のための事務手続等を行い,被告3は,被告2の「売主代理店」
と表示した上,被告1作成のリース申込書類を用いてリース契約を利用し
て販売を行い,かつ,リース契約締結業務の一部を行うことにより,被告
1,被告2及び被告3は共に利益を上げているのであるから,被告1,被
告2と被告3は,相互に利用補充し合う関係にあり,かつ,相互に不可欠
な共同体であった。
したがって,被告3のリース契約締結に関する違法な勧誘等について
は,被告2の行為と同一視されるべきである。
イ被告3の故意及び加害行為
別紙主張事実整理表の№14-1の原告の「誘態様欄」記載のとおり,
被告3の従業員は,原告16及び原告17に対し,リース契約締結につい
て違法な勧誘を行い,原告16に,不要なリース物件について,不相当に
高額なリース料を定めた№14-1リース契約を被告2との間で締結さ
せ,また,原告16旧リース契約を解約させ,リース料及び原告16旧リ
ース契約の違約金相当額の損害を生じさせた。
(2)故意による不法行為
ア作為義務(取次拒否義務)の存在
被告2は,被告1のリース契約締結の事務手続を代行する立場にあった
が,これを被告3にさせ,自らは契約書類の取次ぎを行っていた。
被告2は,この事務手続を代行させていた被告3が勧誘方法及び契約内
容の点で違法な契約の勧誘を行なっていることを認識した場合には,信義
則上,リース契約の取次ぎを拒否する義務を負っていた。
このような信義則上の義務を負う根拠は,①リース提携販売というビジ
ネスモデルでは,契約成立手続の分担や利益の分配を通じて,リース会社
と販売会社が一体となっていて,被告2も契約当事者と同様の地位にある
というべきであること,②被告2は,被告1のリース制度や被告3による
営業活動を利用して,自社のみでは獲得できなかった契約を成立させ利益
を上げていたこと,③本来,被告1と契約関係にない被告3に被告1のリ
ース制度を利用させ,違法な勧誘行為や違法な内容の契約を締結させる危
険を増大させたこと,④原告16との被告2との間には,リース制度,通
信制度,通信機器(リース物件)についての情報量について圧倒的な格差
があったことである。
イ損害発生の認識・認容
原告16と被告1の№14-1リース契約は,別紙主張事実整理表の№
14-1「契約の概要」欄記載のとおりであった(なお,支払総額280
万4760円には,従前の2つのリース契約の違約金121万7265円
を含む。)。
№14-1リース物件の仕切価格は20万5110円であったにもか
かわらず,№14-1リース契約における物件価格は105万4095円
であって,両者は著しくかい離しており,№14-1契約は暴利行為であ
る。
被告2は,被告3から№14-1リース契約の申込書類の送付を受けて,
月額リース料と支払回数を確認した。
したがって,リース物件が商品仕切価格より著しく上回る価格で販売さ
れていたことを認識していたといえるから,これにより顧客が損害を被る
ことを認識・認容していたというべきである。
ウ作為義務(取次拒否義務)の違反
被告2は,№14-1リース契約の内容が原告6に損害を与えるもので
あることを認識しながら,№14-1リース契約の取次を拒否せず,かえ
って認容し,被告1に№14-1リース契約の書類を取次いで№14-1
リース契約を成立させた。
(3)過失による不法行為
ア管理義務の存在
被告2は,被告3との間で商品売買基本契約(乙E7)ないし黙示の販
売代理店契約を締結して,被告3が商品の販売のみならずリース契約を利
用できることとし,被告3がリース契約を利用する場合には,被告3に「売
主代理店」との表示を用いることを許諾し,実際にも被告2取扱商品の販
売の勧誘を被告3にさせていた。
被告2は,本来であればリース制度を利用できない被告3にリース制度
を利用する地位を実質的に与えていたのであるから,被告3に対し,リー
ス制度及びリース物件について適切な説明を行わせるよう指導し,被告3
の営業行為に不適正な行為がないか常に把握し,仮に不適切な行為が判明
した場合には,新たな取引関係に入る者が被告3の不適正な勧誘により損
害が被ることがないよう,被告3に対する販売勧誘を停止させる義務があ
った。
イ被告2の義務違反
被告2は,被告3による原告16に対する違法な勧誘を防止せず,また,
№14-1リース契約が詐欺的な勧誘により締結され,内容も暴利を得る
ものであったにもかかわらず,漫然とリース契約の書類を被告1に取り次
ぎ,№14-1リース契約を締結させた。
また,被告2は,被告3に不適切な行為があった場合には,被告3のリ
ース制度の利用をやめさせることができたにもかかわらず,漫然とリース
制度を利用する地位を与え続けた。
(4)被告2の使用者責任
ア実質的な指揮監督関係
被告2は,被告3との黙示の販売代理店契約により,被告2の「売主代
理店」と表示することを認め,被告3がリース契約の顧客を勧誘し,申込
意思を受領できるようにするため,被告1作成のリース申込書類のひな形
を被告3に交付して記入方法の説明を行うなどしていた。
そうすると,被告2は,被告2取扱商品についてリース提携販売の勧誘,
リース契約締結の場面で,被告3を事実上指揮監督下に置いていたか,仮
にそうでないとしても,被告3を指揮監督すべき地位にあったといえる。
また,前記(1)ア(ア)のとおり,被告2は,被告1の指示に従い,リース
取扱引受契約書及びリース契約による定めを遵守する地位にあったにもか
かわらず,被告3に売主販売代理店であるとの表示を許して,自社の取扱
商品の販売勧誘,リース契約の勧誘,リース申込書類の作成や物件の設置
等を行わせていたのであるから,被告3は,被告2の業務又はこれに付随
する業務を行っていたというべきである。
したがって,被告2と被告3の間には指揮監督関係があるというべき
である。
イ被告3の違法な勧誘行為
別紙主張事実整理表№14-1の原告欄記載のとおり,被告3は,原告
17に対し,リース契約締結について詐欺的な勧誘を行い,原告16に不
要なリース物件に関する不相当に高額なリース契約を締結させ,リース料
相当の損害を発生させた。
(5)損害
ア原告16は,被告3の従業員の行為により不要なリース契約等を締結さ
せられた結果,リース料相当額である280万4760円の損害を被った。
イ原告17は,不要なリース契約を締結させられたことによって精神的苦
痛を被り,これを慰謝するには,5万円を下らない。
ウ原告16及び原告17は,本件訴訟を提起するにあたって弁護士を依頼
することを余儀なくされ,弁護士費用相当額である5万円を下らない損害
を被った。
8被告2の認否等
(1)故意,かつ,作為による不法行為
ア前記第2の7(1)ア(ア)aの事実(リース取扱引受契約等)のうち,リー
ス取扱引受契約締結の事実は認め,その余の事実は否認する。
同bの事実(被告2と被告3との商品売買基本契約等)のうち,商品売
買基本契約締結の事実は認めるが,その余の事実は否認する。「売主代理店」
との名称は,単に被告1の書式上の表示に過ぎない。被告2は,被告3か
らの紹介,斡旋を受けることによって,被告2のリース物件の取引が始動
するにすぎない。
同cの事実(被告1の被告2へのひな形の交付等)は認める。
同dの事実(被告2の被告3へのひな形の交付等)中,第1文の事実(被
告2の被告3へのひな形の交付及び説明)は認め,第2文の事実(被告1
の被告3への指示)は不知。
同e(a)の事実(被告3の勧誘,リース申込手続)中,被告3から被告2
に申込書類が提出されたことは認める。被告3は,自らリース契約の内容
を決定するのではなく,単に提案をするにすぎない。リース契約の内容の
決定は,原告と被告1の両者が行うものである。
同(b)の事実(被告2による書類等の伝達)は,認める。
同(c)の事実(リース物件の設置等)は,被告3が被告2に発注する
点は否認し,その余の事実は認める。
同(d),(e),(f)の各事実(契約書類等の提出,リース契約の締結,代
金の支払)は,いずれも認める。
イ前記第2の7(1)ア(イ)の事実(利益の取得)の事実は,否認する。
被告2の利益は,商品仕切金額と被告2の原価の差額だけである。これ
は,リースを使用しない場合でも変わることはない。
被告2は,リース取次による利益を上乗せすることなどあり得ず,№1
4-1リース契約によって利益を得ていない。
ウ前記第2の7(1)ア(ウ)の事実のうち,相互の利用補充関係にあること等
は否認し,その余の主張は争う。
被告2は,商品を販売するに際して,その販売方法として被告3だけで
はなく,すべての販売代理店に対して,リース契約の締結を強制すること
もなければ特別に推奨することもない。したがって,両者の立場に優劣は
ない。
№14-1リース契約は,原告16と販売代理店である被告3の自主的
な選択によって締結されたもので,被告2は,単に取次ぎを行ったにすぎ
ない。
したがって,販売代理店との不法行為の一体性や同視される関係はない。
(2)故意による不法行為
ア前記第2の7(2)アの主張(作為義務(取次拒否義務)の存在)は,否認
ないし争う。
イ前記第2の7(2)イの事実(損害発生の認識・認容)のうち,第1段落の
事実(契約の概要),第3段落の事実(申込書類の確認)及び第2段落の事
実(価格)のうち,商品仕切価格は認め,第2段落のその余の事実は否認
ないし不知。第4段落の事実(損害の認識・認容)は否認する。
ウ前記第2の7(2)ウの主張(作為義務(取次拒否義務)の違反)は,否認
する。
原告16と被告3は,物品設備の導入手段の一つとして,被告2の取り
扱う被告1のリース契約を選択して,№14-1リース契約を締結したの
であり,被告3と被告2に立場の優劣は存在せず,各自,独立した事業者
として各自の判断と責任において取引をしたに過ぎないから,被告2に作
為義務は生じない。
(3)過失による不法行為
ア前記第2の7(3)アの主張(管理義務)は,争う。
被告3は,被告1のほかに複数のリース会社と提携しており,リース
契約等について,適切な説明を行う必要性を熟知しており,営業行為に
おいて不適正な行為を行うおそれなど全く考えられず,これまでも,本
件のようなトラブルは1件もなかった。
仮に被告3の不適切な行為が判明すれば,被告2は自らの立場におい
て,取引を停止することになる。
被告2と被告3は,独立した企業主体として自社の判断と責任のもと
で№14-1リース契約に携わっていたものであって,被告2は,被告
3を指導・監督する立場になかった。
イ前記第2の7(3)イの主張(被告2の義務違反)について
被告3による勧誘によって№14-1リース契約が締結され,被告2
が,その契約書類を被告1に取り次いだ外形的事実は認める。
原告16と被告3は,物品設備の導入手段の一つとして,被告2の取り
扱う被告1のリース契約を選択して,№14-1リース契約を締結したの
であり,被告3と被告2の立場に優劣は存在せず,各自,独立した事業者
として各自の判断と責任において取引をしたに過ぎないから,被告2に作
為義務は生じない。
(4)被告2の使用者責任
ア前記第2の7(4)アの主張(実質的な指揮監督関係)のうち,第1文の外
形的事実(ひな形の交付・説明等)は認め,第2文ないし第3文の事実(指
揮監督,被告3との関係)は否認する。被告2と被告3は,独立した企業
主体として自社の判断と責任のもとで№14-1リース契約に携わって
いたものであって,被告2は,被告3を指導・監督する立場になかった。
イ前記第2の7(4)イの事実(違法な勧誘行動)は,否認する。
(5)損害
前記第2の7(5)の事実は否認ないし争う。
9原告16及び原告17の被告3に対する請求(請求原因)
(1)被告3の従業員Iは,原告17及び妻のJに対し,平成15年10月27
日,別紙主張事実整理表の№14-1原告の「勧誘態様」欄記載のとおりの
勧誘を行い,同年11月10日,原告16に,№14-1リース契約を被告
1との間で締結させた。
(2)平成15年11月10日,原告17に,№14-1リース契約に基づいて
原告16が負担する債務を連帯保証するとの契約を,被告1との間で締結さ
せた。
(3)アIの別紙主張事実整理表の№14-1の原告の「勧誘態様」欄記載のと
おりの勧誘文言は虚偽であり,「重要事項について事実と異なること」を
したものとして消費者契約法4条1項1号,「性能」に関する不実告知と
して特定商取引法6条1項1号に違反する。
イIは,原告17及びJに対し,忙しい状況を利用した上,電話機等の情
報通信機器に関する判断能力が十分でないことに乗じて,№14-1リー
ス契約の勧誘を行った。また,原告16は,外線や内線利用の程度が少な
い製造業であり,全く不要な物件のリース契約を締結させられたものであ
る。
したがって,Iの販売行為は,原告16に適合しない契約を締結させた
行為として,同法7条3号,同法施行規則7条2号及び3号に違反する。
ウIは,原告17及びJを突然訪問し,両名が忙しい状況を利用し,迷惑
を感じさせる仕方で勧誘をしたのであるから,同法6条3項,同法7条3
号,同法施行規則7条1号に違反する。
エ以上のとおり,Iの行為は,原告16及び原告17に対する不法行為に
該当し,被告3は,Iの行為について使用者責任を負う。
(4)ア原告16は,Iの行為により不要なリース契約等を締結させられた結果,
リース料相当額である280万4760円の損害を被った。
イ原告17は,不要なリース契約を締結させられたことによって精神的苦
痛を被り,これを慰謝するには,5万円を下らない。
ウ原告16及び原告17は,本件訴訟を提起するにあたって弁護士を依頼
することを余儀なくされ,弁護士費用相当額である5万円を下らない損害
を被った。
10被告3の認否等
(1)請求原因(1)の事実のうち,原告16と被告1とのリース契約締結の事実
は認め,その余の事実は否認する。
(2)請求原因(2)の事実のうち,原告17が被告1との間で保証契約を締結し
たことは認める。
(3)Iは,平成15年10月27日,原告16の事務所を訪問して,原告16
の通話状況等を聴取した上,今後の見込み等を総合的に判断して,最適と考
える電話機器の設置をJに勧めた。Iは,勧誘をするにあたって,従前のリ
ースのレベルアップとなること,従前のリース料と比較した場合の設置によ
るメリットとデメリットを丁寧に説明した。その他の経緯は,別紙主張事実
整理表の№14-1の被告の「勧誘態様」欄記載のとおりである。
(4)請求原因(3)及び同(4)の事実は,否認ないし争う。原告16は従業員を1
0名程度雇用して電気部品の製造を行う会社であり,同代表者の原告17は
№14-1リース契約締結時62歳であったこと,本件以前に電話機のリー
スを何度か経験し,そのレベルアップを少なくとも2回は行っていること等
に照らすと,原告17は,高齢であり,電話機等の情報通信機器に関する判
断力を有していなかったということはできない。
また,№14-1リース契約にかかる電話機器が原告16の1階工場部分
に設置されていることや,原告16の事業規模・事業状況等に照らすと,こ
れらの電話機器が原告16に必要であり,また,利用されていたことは明ら
かである。その他の事情は,別紙主張事実整理表の№14-1の被告の「本
件リース物件の必要性,有用性(原告の当時の経営規模,収益等を含む。)」
欄記載のとおりである。
11原告18,原告20,原告21及び原告22の被告5に対する請求
(1)原告18の請求原因
ア被告5従業員Kは,原告18に対し,別紙主張事実整理表の№15原告
の「勧誘態様」欄記載のとおりの勧誘を行い,平成13年3月8日,原告
18に,№15リース契約を被告1との間で締結させた。
イ(ア)Kの別紙主張事実整理表№15の原告の「勧誘態様」欄記載のとおり
の説明は虚偽であり,「重要事項について事実と異なること」をしたも
のとして消費者契約法4条1項1号,「性能」に関する不実告知として
特定商取引法6条1項1号に違反する。
(イ)Kは,№15リース契約締結当時58歳であった原告18の判断力不
足に乗じて,前記アのリース契約の勧誘を行った。また,原告18は,
妻と2人で自宅に併設する店舗においてスナックを経営しているだけで,
ビジネスホンは全く不要である。Kにはそのことが容易に分かるにもか
かわらず,前記のとおりリース契約の勧誘をした。
したがって,Kの販売行為は,原告18に適合しない契約を締結させ
た行為として,同法7条3号,同法施行規則7条2号及び3号に違反す
る。
(ウ)Kは,原告18を突然訪問し,迷惑を感じさせる仕方で勧誘したので
あるから,同法6条3項,同法7条3号,同法施行規則7条1号に違反
する。
(エ)以上のとおり,Kの行為は,原告18に対する不法行為に該当し,被
告5は,Kの行為について使用者責任を負う。
ウ(ア)原告18は,Kにより不要なリース契約を締結させられた結果,リー
ス料相当額である74万880円の損害を被った。
(イ)原告18は,不要なリース契約を締結させられたことによって精神的
損害を被り,これを慰謝するには,5万円を下らない。
(ウ)原告18は,本件訴訟を提起するにあたって弁護士を依頼することを
余儀なくされ,弁護士費用相当額である5万円を下らない損害を被った。
(2)被告5の認否等-原告18の請求原因に対し
ア前記11(1)請求原因アの事実のうち,原告18と被告1とのリース契約
締結の事実及び設置工事の際の物件・設置施行契約書の備考欄に「工事費
等別途請求はございません。毎月の基本料金は下がってきます。」と記載が
あることは認め,その余の事実は否認する。その他の経緯は,別紙主張事
実整理表№15の被告の「勧誘態様」欄記載のとおりである。
イ請求原因イないしエの事実及び主張は,否認ないし争う。
(3)原告20の請求原因
ア被告5の従業員は,原告20に対し,「NTTの方から電話工事のことで
来ました。」,「電話代が安くなります。」,「光通信にも対応します。」との勧
誘を受け,平成15年1月19日,電話機リース契約を締結したが(以下
「原告20旧リース契約」という。),実際には電話代が安くならない上,
内線電話等の過剰かつ不要な機能があった。
イ原告20旧リース契約にかかる機器の点検に来た被告5の従業員Lは,
別紙主張事実整理表№17の原告の「勧誘態様」欄記載のとおりの経緯で,
平成17年1月25日,原告20に,№17リース契約(実際には,機能
の変わらない機種について原告20旧リース契約のリース料を上乗せした
もの。)を被告1との間で締結させた。
ウ(ア)リース料は今のままで,電話代が安くなるものに取り取り替えるとい
うLの説明は虚偽であり,「重要事項について事実と異なること」をした
ものとして消費者契約法4条1項1号に,また,「購入者」の「判断に影
響を及ぼすこととなる重要なもの」に関する不実告知として特定商取引
法6条1項1号に違反する。
(イ)Lは,原告20の情報通信機器に関する判断力不足に乗じて,№17
リース契約の勧誘を行った。また,原告20は一見事業のために№17
リース契約を締結したように見えるが,原告20の事業の実態に鑑みれ
ば全く不要なリース契約である。
したがって,Lの販売行為は,原告20に適合しない契約を締結させ
た行為として,同法7条3号,同法施行規則7条2号及び3号に違反す
る。
(ウ)Lが,原告20旧リース契約を解約し,リース料残金は被告5が負担
すると説明したことは,「購入者」の「判断に影響を及ぼすこととなる重
要なもの」に関する不実告知として同法6条1項7号に違反する。
(エ)Lは,原告20に迷惑を感じさせる仕方で勧誘したのであるから,同
法6条3項,同法7条3号,同法施行規則7条1号に違反する。
(オ)以上のとおり,Lの行為は原告20に対する不法行為に該当し,被告
5は,Lの行為について使用者責任を負う。
エ(ア)原告20は,Lによりリース料の債務を負担する内容の不要な№17
リース契約を締結させられた結果,リース料相当額である75万852
0円の損害を被った。
(イ)原告20は,不要なリース契約を締結させられたことによって精神的
損害を被り,これを慰謝するには,5万円を下らない。
(ウ)原告20は,本件訴訟を提起するにあたって弁護士を依頼することを
余儀なくされ,弁護士費用相当額である5万円を下らない損害を被った。
(4)被告5の認否等-原告20の請求原因に対し
ア請求原因11(3)アの事実のうち,被告5の従業員が,平成15年1月1
9日に原告20の経営する学習塾を訪問して,№17リース契約を締結し
たことは認め,その余の事実は否認する。
イ請求原因11(3)イの事実のうち,Lが原告20の学習塾を訪問したこと,
原告20が被告1と№17リース契約を締結したことは認め,その余の事
実は否認する。
Lは,原告20に対し,新たな機能を有する電話機等を提案し,さらに,
原告20旧リース契約を解約することになることやその代金相当額も含め
た№17リース契約になることを説明し,原告20はこれを了承した。そ
の他の経緯は,別紙主張事実整理表№17の被告の「勧誘態様」欄及び「勧
誘後のリース(のメリット)に関する原告の認識」欄記載のとおりである。
ウ請求原因ウ及びエの事実及び主張は,否認ないし争う。
(5)原告21及び原告22の請求原因
アLは,原告22に対し,平成16年8月頃,別紙主張事実整理表№18
の原告の「勧誘態様」欄記載のとおりの勧誘を行い,同月24日,原告2
1に,№18リース契約を被告1との間で締結させた。
イLは,平成16年8月24日,原告22に,№18リース契約に基づい
て原告21が負担する債務を連帯保証するとの契約を,被告1との間で締
結させた。
ウ(ア)Lの別紙主張事実整理表№18の原告の「勧誘態様」欄記載のとおり
の勧誘文言は虚偽であり,「重要事項について事実と異なること」をした
ものとして消費者契約法4条1項1号,「性能」に関する不実告知として
特定商取引法6条1項1号に違反する。
(イ)原告22は,従業員を雇わず一人で配管清掃業を営んでおり,2年後
には廃業予定であったから,全く不要なリース契約を締結させられたも
のである。
したがって,Lの行為は,原告21に適合しない契約を締結させた行
為として,同法7条3号,同法施行規則7条2号及び3号に違反する。
(ウ)Lは,原告22宅を突然訪問し,迷惑を感じさせる仕方で勧誘したの
であるから,Lの行為は,同法6条3項,同法7条3号,同法施行規則
7条1号に違反する。
(エ)以上のとおり,Lの行為は,原告21及び原告22に対する不法行為
に該当し,被告5は,Lの行為について使用者責任を負う。
エ(ア)原告21は,Lにより不要なリース契約等を締結させられた結果,リ
ース料相当額の80万2620円の損害を被った。
(イ)原告22は,不要なリース契約を締結させられたことによって精神的
苦痛を被り,これを慰謝するには,5万円を下らない。
(ウ)原告21及び原告22は,本件訴訟を提起するにあたって弁護士を依
頼することを余儀なくされ,弁護士費用相当額の5万円を下らない損害
を被った。
(6)被告5の認否等-原告21及び原告22の請求原因に対し
ア前記11請求原因(5)アの事実のうち,平成16年8月24日,Lが原告
21の事務所を訪問したこと及び№18リース契約締結の事実は認め,そ
の余の事実は否認する。
原告21が1回線で複数の電話番号を利用できるようになったこと,被
告5が,原告21の要求により,月額リース料を1万1700円から91
00円に値下げしたことなどの経緯は,別紙主張事実整理表№18の被告
の「勧誘態様」欄及び「本件リース物件の必要性,有用性(原告の当時の
経営規模,収益等を含む。)」欄記載のとおりである。
イ前記11請求原因(5)イの事実は,認める。
ウ前記11請求原因(5)ウ及びエの事実及び主張は,否認ないし争う。
12原告19の被告6に対する請求(請求原因)
(1)被告6の従業員Mは,原告19に対し,平成15年10月20日頃,別紙
主張事実整理表№16原告の「勧誘態様」欄記載のとおりの勧誘を行い,同
年11月7日,原告19に,特別な説明をせず,№16リース契約を被告1
との間で締結させた。
(2)アMの「IP電話にすれば安くなる」との説明は,№16リース物件はI
P電話使用のためのリース契約ではなかったことから虚偽であり,「重要事
項について事実と異なること」をしたものとして消費者契約法4条1項1
号,「性能」に関する不実告知として特定商取引法6条1項1号に違反する。
イMは,原告19に情報通信機器に関する判断力が十分ないことに乗じて,
№16リース契約の勧誘を行った。また,原告19は,一見事業のために
№16リース契約を締結したように見えるが,その事業の実態に鑑みれば,
全く不要なリース契約を締結させられたものである。
したがって,Mの行為は,原告19に適合しない契約を締結させた行為
として,同法7条3号,同法施行規則7条2号及び3号に違反する。
ウMは,原告19宅を突然訪問し,迷惑を感じさせる仕方で勧誘したので
あるから,Mの行為は,同法6条3項,同法7条3号,同法施行規則7条
1号に違反する。
エ以上のとおり,Mの行為は,原告19に対する不法行為に該当し,被告
6は,Mの行為について使用者責任を負う。
(3)ア原告19は,Mの行為により,不要なリース契約を締結させられた結果,
リース料相当額である57万3300円の損害を被った。
イ原告19は,不要なリース契約を締結させられたことによって精神的苦
痛を被り,これを慰謝するには,5万円を下らない。
ウ原告19は,本件訴訟を提起するにあたって弁護士を依頼することを余
儀なくされ,弁護士費用相当額の5万円を下らない損害を被った。
13被告6の認否等
(1)前記12請求原因(1)の事実のうち,Mが原告19方を訪問した事実及び№
16リース契約締結の事実は認め,その余の事実は否認ないし不知であり,
別紙主張事実整理表№16の被告の「勧誘態様」欄の記載のとおりである。
Mは,原告19に対し,IP電話にすれば電話料金が安くなると説明した
のであり,その説明は正確であった。
(2)前記12請求原因(2)及び(3)の事実及び主張は否認ないし争う。
14原告23及び原告24の被告8に対する請求
(1)被告8従業員のNは,原告23の代表者である原告24に対し,別紙主張
事実整理表№19の原告の「勧誘態様」欄記載のとおりの勧誘文言を告げて,
十分な説明もないまま付加機能を設定し,平成19年6月26日,原告23
に,№19リース契約を被告1との間で締結させた。
(2)Nは,同日,原告24が,№19リース契約に基づく債務を連帯保証する
との契約を,被告1との間で締結する旨の保証契約書を偽造した。
(3)アNがした別紙主張事実整理表№19の原告の「勧誘態様」欄記載の説明
は,「重要事項について事実と異なること」をしたものとして消費者契約法
4条1項1号,「性能」に関する不実告知として特定商取引法6条1項1号
に違反する。
イNは,多忙で詳しく話を聞く時間がなかった原告24の不注意に乗じて
№19リース契約を締結させた。また,原告24が一人で研究に従事する
実態に鑑みると,全く不要な物件のリース契約であった。
したがって,Nの販売行為は,原告23に適合しない契約を締結させた
行為として,同法7条3号,同法施行規則7条2号及び3号に違反する。
ウNは,原告24に対し,執拗な勧誘を行い,迷惑を感じさせるような仕
方で勧誘したのであるから,同法6条3項,同法7条3号,同法施行規則
7条1号に違反する。
エ以上のとおり,Nの行為は,原告23及び原告24に対する不法行為で
あり,被告8は,Nの行為に対して使用者責任を負う。
(4)ア原告23は,Nの行為により不要なリース契約等を締結させられた結果,
リース料相当額である298万6200円の損害を被った。
イ原告24は,不要なリース契約を締結させられたことによって精神的苦
痛を被り,これを慰謝するには,5万円を下らない。
ウ原告23及び原告24は,本件訴訟を提起するにあたって弁護士を依頼
することを余儀なくされ,弁護士費用相当額の5万円を下らない損害を被
った。
15被告8の認否等
(1)前記14請求原因(1)の事実のうち,原告23と被告1との№19リース契
約締結の事実は認め,その余の事実は否認する。原告24の申出から始まっ
た契約締結の経緯は,別紙主張事実整理表№19の被告の「勧誘態様」欄記
載のとおりである。
(2)前記14請求原因(2)の事実は否認する。連帯保証契約書は,原告24の指
示で総括担当のO氏が保証人欄に署名をした後,原告24自身が書類に押印
した。
(3)前記14請求原因(3)及び(4)の事実及び主張は否認ないし争う。
16原告32の予備的請求
(1)ア原告32は,平成17年3月7日,当庁において民事再生手続開始決定
を受け,原告32に対する債権元本及び再生手続開始決定日前日までの債
権の80%及び再生手続開始決定日以降の利息損害金の100%の免除を
受ける内容の再生計画案が認可・確定した。
イ原告32の再生計画案が認可・確定したことにより,被告1が原告32
に対して有する90万7100円(消費税抜き)の債権が権利変更されて,
残債権額は18万1420円(消費税抜き,消費税込みで19万0491
円)となった。
ウ原告32は,被告1に対し,平成17年4月4日から平成18年11月
4日までの間,毎月2万0265円(税込み),合計40万5300円を弁
済した。
(2)よって,原告32は,被告1に対し,不当利得返還請求権に基づき,21
万4809円及びこれに対する平成20年4月29日から支払済みまで年5
分の割合よる遅延損害金の支払いを求める。
17被告1の原告32の予備的請求に対する答弁
請求原因16(1)ア及び同イの事実は不知。同ウの事実は認める。
(乙事件)
1請求原因
(1)原告らは,被告1との間で,別紙主張事実整理表「契約の概要」欄記載の
契約日,リース物件,支払回数・支払総額(税込),月額リース料(税込),
連帯保証人欄記載のとおり,リース契約(遅延損害金:年14.6%及びリー
ス料の支払を1回でも遅滞したときは,何ら通知・催告を要しないで残リー
ス料全額の支払につき期限の利益を失うとの期限の利益喪失特約との約定が
ある。)及びリース料支払債務についての連帯保証契約を締結した。
(2)原告らは,別紙主張事実整理表「契約の概要」欄記載の最終日支払記載の
とおり(ただし,№15リース契約を除く。),(1)のリース料の支払を怠った。
(3)よって,被告1は,原告らに対し,リース契約又は連帯保証契約に基づき,
乙事件請求の趣旨記載のとおりの判決を求める。
2請求原因に対する認否
№5-3リース契約,№19リース契約,№21リース契約,№22-1リ
ース契約,№22-2リース契約,№24-1リース契約,№24-2リース
契約及び№24-3リース契約の成立は否認し,№15リース契約の既払代
金が64万3860円であることを認め,その余の請求原因事実は認める。
3抗弁
(1)原告らの抗弁
甲事件請求原因のとおり,本件各リース契約は,詐欺により取り消され,
又は錯誤ないし公序良俗により無効であり,若しくはクーリング・オフによ
り解除された。
(2)原告32の抗弁
甲事件請求原因16のとおり。
4抗弁に対する認否
(1)3(1)原告らについて
甲事件請求原因に対する認否のとおり。
(2)3(2)原告32について
甲事件請求原因16に対する認否のとおり。
(以下余白)
理由
第1甲事件について
1争いのない事実並びに後掲各証拠及び弁論の全趣旨によって認められる被告
1におけるリース契約締結の手続及び本件各リース契約締結の経緯に関する
事実は,次のとおりである。
(1)被告1と被告3を除く各提携販売店は,それぞれ,要旨次の約定でリース
業務提携契約(以下「本件業務提携契約」という。)を締結した。
アリース対象となる物件は,各提携販売店が取り扱う被告1の承認した商
品とし,顧客は,被告1所定の条件に当てはまる者とする。
イリース料率は,別途定める料率表のとおりとし,金融情勢及び取引条件
に変動が生じた場合,被告1はいつでもこれを改定することができる。
ウ各提携販売店は,被告1とのリース契約を希望する顧客に対し,被告1
に代わってリース契約の説明を行い,顧客から所定の「リース申込書」及
び申込書必要書類(以下,これらの書類を「本件申込書」という。)を受け
取り,被告1に送付する。
エ被告1は,本件申込書を受け取り次第,速やかに,被告1の審査基準に
より,リース契約の諾否を決定する。
オ各提携販売店は,被告1が応諾した顧客に対し,被告1に代わってリー
ス契約の事務手続を行い,当該顧客が記名押印した所定のリース契約書,
借受確認証などの書類を当該顧客から受領する。
ただし,各提携販売店は,この場合において,被告1の代行者であり代
理人として契約を締結する権限は有しない。
カ各提携販売店は,前記事務手続の際に,被告1から顧客への承諾を通知
し,この時をもって被告1と当該顧客との間のリース契約が成立する。
キ各提携販売店から被告1への物件の引渡しは,被告1が顧客に対してリ
ース物件の検収終了を確認した日とする。
この場合において,被告1は,顧客から受領した借受確認証の所定欄に
その確認日を記載する。
ク各提携販売店は,各提携販売店の営業活動に起因する顧客との苦情につ
いて,その責任において処理解決を図るものとし,被告1に一切迷惑をか
けない。各提携販売店は,万一,被告1に損害を与えた場合,被告1が被
った損害を賠償する。
ケ各提携販売店又は被告1は,本件業務提携契約又は売買契約に違反した
とき,信用を失墜する事由が生じたときなどは,相手方に通知することな
く,本件業務提携契約を解除することができる。
【乙A1~3(各枝番号),6,7,B1~4(各枝番号),7,C1~5
(各枝番号)】
(2)本件各リース契約締結
原告らと被告1とは,原告らが,別紙主張事実整理表「契約の概要」欄記
載の販売店/販売代理店から勧誘を受けて,同欄中の「契約日,リース物件,
支払回数・支払総額(税込,)月額リース料(税込)」欄記載のとおり,リー
ス契約ないしリース料支払債務の連帯保証契約(①遅延損害金年14.6%,
②リース料の支払を1回でも遅滞したときは,何ら通知・催告を要しないで
残リース料全額の支払につき期限の利益を失うとの期限の利益喪失特約約定
がある。)を締結した。
【№5-3リース契約,№19リース契約,№21リース契約,№22-1
リース契約,№22-2リース契約,№24-1リース契約,№24-2リ
ース契約及び№24-3リース契約の成立については,(3)のとおり。その余
の本件各リース契約については争いのない事実(ただし,勧誘内容について
は争いがある。)】
(3)本件各リース契約締結の手続の経緯
ア原告1(連帯保証人:原告2)
(ア)原告2は,昭和57年から「原告1」との商号で経営コンサルタント
業を営んでいた。
原告1の平成15年度の営業収益は601万6500円で,収入総利
益は166万4624円であった。
原告1には,平成15年当時,7,8坪の事務所で5名の従業員が勤
務していた。
原告1では,平成15年までの間にリース契約の切替えを行ったこと
があり,平成15年当時は販売店が被告4であった電話機7台(P株式
会社製:MD616)のリース契約を締結していた。
【甲ア4,8,証人G,原告1代表者兼原告2本人(以下,証拠の表示
としては「原告2本人」という。)】
(イ)原告1と被告4とは,昭和58年頃から取引があった。
被告4従業員Gは,平成14年2月21日,原告1の事務所を訪問し,
担当者の変更を伝えた。
Gは,同年6月頃,原告1の事務所を訪問したところ,原告2から,
前記リース契約にかかるビジネスホンの台数が余っていること,従前の
リース契約の残リース料を合わせてリース料月額が安くなる方法がない
かとの質問を受けた。
原告2は,Gに対し,同年7月2日,他社からリース契約の提案を受
けた旨話したところ,同月15日,Gから,「デジタル導入ご提案書」を
示されて,ビジネスホンのリース契約の勧誘を受けた。その際,Gは,
原告2に対し,リース料は残債務等を合わせた値段であること,電話機
を替えることによって,被告4の被告4電話サービス利用することがで
きること,被告4電話サービスを利用することにより通話料金が割引に
なること,設置工事代金の別途負担がないこと,機器を替えることによ
りナンバーディスプレイサービスが受けられるようになること,7年間
保守が無料で受けられること,原告1旧リース契約の残リース料は被告
4が一括して処理すること,原告1旧リース契約の解約金が新しいリー
ス料に加算されることを説明した。
原告2は,Gの説明を聞いて,工事代金はリース料に含まれると認識
した。
原告2は,同年7月頃から同年12月頃までの間,他社から勧誘を受
けていることをGに話したところ,リース料を安くする旨の勧誘を受け
た。
Gは,平成15年1月31日,原告1を訪問し,原告2に対し,1か
月2万2000円(消費税別5年リース)のビジネスホンのリース契約
の締結を勧誘した。
なお,原告2は,Gに対し,「平成13年頃に株式会社Fからビジネス
ホンのリース契約締結の勧誘を受けたが,現状リースが解約されず,二
重払いになることが分かったため,設置工事をする前にキャンセルし
た。」旨話したことがあった。
【甲ア8,乙D2,4,5,証人G,原告2本人】
(ウ)原告2は,原告1旧リース契約の残リース料の支払総額と新しいリー
ス契約に基づくリース料の支払額を吟味し,電話料金が安くなり,保守
も受けられるのであればよいと考え,Gの勧誘に応じ,ビジネスホンの
リース契約を締結することとし,平成15年1月31日,「リース契約書」
の申込人欄に押印した。同書面には,申込者の概要として設立・創業昭
和54年10月,資本金1000万円,年商6000万円,従業員3名,
営業内容経営コンサルタントと記載されているほか,№1リース物件,
月額リース料,リース期間が記載されている。
また,原告2は,「お申込み書」に押印した。同書面には,№1のとお
りの内容の№1リース物件,月額リース料,リース期間が記載されてい
るほか,Q株式会社の月額リース料,リース支払回数も記載されていた。
さらに,原告2は,借受確認書の借主欄に押印した。
なお,№1リース物件は,単体で又はアダプタを取り付けることによ
りACR機能(最安の電話会社を利用するよう,自動的に接続先を決め
る電話機の機能)をつけることができたが,ACRは特定の会社の料金
しか比較できず,被告4電話サービスを利用するためには電話機を交換
する必要があった。
【甲ア8~10,乙A12の1・2,乙D3,原告2本人】
(エ)№1リース物件は,平成15年2月10日,原告1の事務所に設置さ
れた。
被告1は,同月12日,原告2に電話をかけて,№1リース物件の設
置を確認したが,Gが,事実と異なる内容又は不審に思われる内容の説
明をした事実までは確認しなかった。
(オ)被告4は,原告1に対し,№1リース契約締結に際し,通話に雑音が
するなどの自然障害が生じた場合に機器交換代を被告4が負担する保守
サービスをつけた。
原告2は,被告4に対し,№1リース物件の液晶画面が見えにくくな
ったことについて苦情を述べた。
原告1は,№1リース契約締結後,電話料金が安くなった。
原告2は,№1リース料を事業に関する経費として計上していた。
原告2は,№1リース物件を現在は使用していない。
【争いのない事実,原告2本人】
イ原告3
(ア)原告3は,平成17年当時,「商号A」との商号で妻と2人で畳屋を営
んでいた。
商号Aの平成17年分の売上げは1275万9934円で,営業所得
は211万9648円であった。
【甲ケ1,7,10,原告3本人】
(イ)№2-1リース契約について
a原告3は,平成16年12月頃まで,作業場で,被告1から電話機
をリースし,問題なく使用できていた。
株式会社A従業員Aaは,平成16年12月頃,商号Aの作業場を
訪問し,原告3に対し,電話機を光対応のものにしなければ半年ぐら
いで電話機が使えなくなる,電話料金も安くなるなどと述べて,約2
時間,№2-1リース契約を締結するよう勧誘した。
【甲ケ1,10,原告3本人】
b原告3は,電話機を光対応にしなければならない等と考えて,Aa
の勧誘に応じ,№2-1リース契約を締結することとし,平成16年
12月頃,「リース契約書」の申込人欄に記入して押印した。同書面に
は,申込者の概要として創業大正15年,従業員2名,営業内容畳製
造と記載されているほか,№2-1リース物件,月額リース料,リー
ス期間が記載されている。
また,原告3は,借受確認書の借主欄に署名押印した。
【甲ケ1,10,乙B10の1・2,原告3本人】
c№2-1リース物件は,平成17年1月4日,商号Aの作業場及び
作業場に隣接した居宅に設置された。
被告1は,同月6日,原告3に電話をかけて,№2-1のリース物
件の設置を確認したが,Aaが,事実と異なる内容又は不審に思われ
る内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲ケ2~4,9,乙B10の2】
d原告3は,№2-1リース物件のうち1台を畳の注文を受ける際に
使用しており,作業場の電話は現在も使用している。
原告3は,№2-1リース契約のリース料を事業に関する経費とし
て計上していた。
また,原告3は,№2-1リース物件の電話番号をタウンページに
掲載していた。【争いのない事実】
(ウ)№2-2リース契約について
aAaは,同年6月頃,商号Aを訪問し,原告3に対し,自宅につい
ても電話機を光対応にしなければならない,電話料金が安くなる,光
電話サービスの工事が自宅の近くまで行われているから,早く機械を
変えなければならない,半年ぐらいの間にもう工事が終わるから早い
ほうがいい旨告げて,№2-2リース契約の締結を勧誘した。
【甲ケ1,10,原告3本人】
b原告3は,電話機が使用できなくなると考えて,Aaの勧誘に応じ,
№2-2リース契約を締結することとし,同年7月頃,「リース契約書」
の申込人欄に記入して押印した。同書面には,申込者の概要として設
立・創業大正15年,従業員2名,営業内容畳製造と記載されている
ほか,№2-2リース物件,月額リース料,リース期間が記載されて
いる。
また,原告3は,借受確認書の借主欄に記入して押印した。
なお,原告3は,№2-2リース契約締結当時,作業場から500
mほど離れた自宅に住んでいたが,作業場の住所で住民登録をしてい
たため,Aaから指示されて,「リース契約申込書」には住民票上の住
所を記入した。【甲ケ1,10,乙B11の1・2,原告3本人】
c№2-2リース物件は,平成17年7月25日,原告3の自宅に設
置された。
被告1は,同月27日,原告3に電話をかけて,№2-2リース物
件の設置を確認したが,Aaが,事実と異なる内容又は不審に思われ
る内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲ケ5,6,9,乙B11の2】
d原告3は,№2-2リース料を事業に関する経費として計上して
いた。
原告3は,現在は,家庭用の電話機を使用している。
【争いのない事実,甲ケ1,10,原告3本人】
ウ原告4
(ア)原告4は,平成17年当時,「商号B」との商号で鉄工業を営んでいた。
商号Bでは,平成17年当時,原告4以外に3名の従業員が勤務して
いた。
商号Bの平成17年分の営業収入は4110万5586円,所得金額
は80万0534円であったが,それ以降,売上げは落ちていった。
原告4は,平成17年当時,家庭用のファクシミリ機能が付いた電話
機を利用していた。
原告4の平成19年9月のダイヤル通話料は355円,同年10月の
ダイヤル通話料は269円,同年11月のダイヤル通話料は253円で
あった。
原告4は,平成20年9月に商号Bを廃業した。
【甲B1,8の1,9(各枝番号),10,11,原告4本人】
(イ)株式会社A従業員Abは,平成17年5月頃,商号Bを3回ほど訪問
し,原告4に対し,電話料金が安くなる旨説明し,電話機リース契約の
締結を勧誘した。【甲タ1,11,原告4本人】
(ウ)原告4は,電話料金が安くなるのであればと考え,Abの勧誘に応じ,
リース契約を締結することとし,同月30日頃,「リース契約書」の申込
人欄に記入して押印した。同書面には,申込者の概要として業歴35年,
従業員3名,営業内容鉄工業と記載されているほか,№3リース物件,
月額リース料,リース期間が記載されている。
また,原告4は,借受確認書の借主欄に記入して押印した。
【甲タ1,11,乙B20の1・2,原告4本人】
(エ)№3リース物件は,同月31日,商号Bの事務所に設置された。商号
Bの事務室の広さは,4~5坪であるが,№3リース物件のうち据置型
の電話機は壁に掛け,子機は窓際に置かれた。また,作業室の棚の中に
据置型の電話機が置かれた。
№3リース物件は,32台まで子機が設置できるビジネスホンであっ
た。
原告4は,平成17年頃は主に携帯電話を使用していた。
被告1は,同年6月1日,原告4に電話をかけて,№3リース物件の
設置を確認したが,Abが,事実と異なる内容又は不審に思われる内容
の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲タ1,4の1~6,5,6,11,13,乙B20の1・2,原告
4本人】
(オ)原告4は,№3リース物件の電話番号をタウンページに掲載し,№3
リース物件のリース料を事業に関する経費として計上していた。
【争いのない事実,原告4】
エ原告5
(ア)原告5は,昭和35年から「商号C」との商号で畳店を営んでいた。
商号Cでは,平成15年頃から,原告5が22坪ほどの広さの作業場で
畳を製造しており,年に数回程度妻が作業を手伝うことがあった。商号
Cの平成16年の売上げは1273万9095円,営業利益は166万
1000円,平成17年の売上げは,1165万6695円,営業利益
は100万1000円であった。
原告5の平成19年7月の通話料金は1669円,同年8月の通話料
金は1831円であった。
【甲サ1,15の1・2,16の1・2,18,原告5本人】
(イ)№4-1リース契約について
a原告5は,平成17年1月頃まで,家庭用電話機を使用していた。
株式会社A従業員Aaは,その頃,商号Cを訪問し,原告5に対し,
リース料の支払だけで電話代がかからなくなる,アメリカでは電話代
が無料で,日本もこれからそうなる,この地域であと2件割当てがあ
るなどと説明して,電話機のリース契約を締結するよう勧誘した。
原告5は,Aaの勧誘を断っていたが,Aaは,7~8回作業場を
訪問し,作業中の原告5に対し,勧誘を繰り返した。
【甲サ1,2の2,18,原告5本人】
b原告5は,契約を締結すれば電話代がかからなくなり,Aaも訪問
しなくなると考えて,Aaの勧誘に応じ,同年1月8日頃,№4-1
リース契約を締結することとし,「リース契約書」の申込人欄に記入し
て押印した。同書面には,申込者の概要として創業昭和35年,従業
員2名,営業内容畳製造と記載されているほか,№4-1リース物件,
月額リース料,リース期間が記載されている。№4-1リース物件は,
内線機能,外線転送機能及びブロードバンドルータ機能を有し,IP
電話に対応するものであった。
また,原告5は,借受確認書の借主欄に記入して押印した。
【甲サ1,2の1・3,18,乙B25の1・2,原告5本人】
c№4-1リース物件は,平成17年1月8日,商号Cの入口近くに
設置された。
被告1は,同月13日,原告5に電話をかけて,№4-1リース物
件の設置を確認したが,Aaが,事実と異なる内容又は不審に思われ
る内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲サ13,14,乙B25の2】
d原告5は,№4-1リース物件の電話番号をタウンページに掲載し
4-1リース料を事業に関する経費として計上していた。
原告5は,現在は,№4-1リース物件を使用していない。
【争いのない事実,原告5本人】
(ウ)№4-2リース契約について
a原告5は,№4-2リース契約締結まで,作業場でファクシミリを
使用していなかった。
Aaは,平成17年1月,商号Cを訪問し,原告5に対し,事業者
であればファクシミリが必要である,契約してもらわないといけない
旨述べて,ファクシミリのリース契約を締結するよう勧誘した。
原告5は,Aaの勧誘を断っていたが,Aaは,5~6回作業場を
訪問し,作業中の原告5に対し,勧誘を繰り返した。
【甲サ1,3の2,18,原告5本人】
b原告5は,電話機を導入したらファクシミリも導入しなければなず,
契約を締結すればAaも訪問しなくなると考え,Aaの勧誘に応じ,
同月8日頃,№4-2リース契約を締結することとし,同年1月28
日頃,「リース契約書」の申込人欄に記入して押印した。同書面には,
申込者の概要として創業昭和35年,従業員2名,営業内容畳製造と
記載されているほか,№4-2リース物件,月額リース料,リース期
間が記載されている。
また,原告5は,借受確認書の借主欄に記入して押印した。
【甲サ1,3の1,18,乙B26の1・2,原告5本人】
c№4-2リース物件は,平成17年1月28日,商号Cに設置され
た。
被告1は,同月31日,原告5に電話をかけて,№4-2リース物
件の設置を確認したが,Aaが,事実と異なる内容又は不審に思われ
る内容の説明をした事実までは確認しなかった。【乙B26の2】
d原告5は,№4-2リース料を事業に関する経費として計上してい
た。【争いのない事実,原告5本人】
(エ)№4-3リース契約について
aAaは,平成17年2月,商号Cを訪問し,原告5に対し,電話機
に子機はつきものだ,自宅の電話にも子機があるだろうなどと述べて,
電話機のリース契約を締結するよう勧誘した。
原告5は,作業場は1部屋しかないから子機は不要であると述べて
Aaの勧誘を断っていたが,Aaは,5~6回作業場を訪問し,作業
中の原告5に対し,勧誘を繰り返した。
【甲サ1,4の2,18,原告5本人】
b原告5は,子機もセットにして契約しなければならないのかと考え,
また,契約を締結すればAaも訪問しなくなると考えて,Aaの勧誘
に応じ,同年2月頃,№4-3リース契約を締結することとし,「リー
ス契約書」の申込人欄に記入して押印した。同書面には,申込者の概
要として創業昭和35年,従業員2名,営業内容畳製造と記載されて
いるほか,№4-3リース物件,月額リース料,リース期間が記載さ
れている。
また,原告5は,借受確認書の借主欄に記入して押印した。
【甲サ1,4の1,18,乙B27の1・2,原告5本人】
c№4-3リース物件は,平成17年2月3日,商号Cの入り口の近
くの機械の横に設置された。
被告1は,同月4日,原告5に電話をかけて,№4-3リース物件
の設置を確認したが,Aaが,事実と異なる内容又は不審に思われる
内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲サ13,14,乙B27の2】
d原告5は,№4-3リース料を事業に関する経費として計上してい
た。【争いのない事実】
オ原告6(連帯保証人:原告7)
(ア)原告7は,平成9年に金属プレス加工業を業務内容とする原告6を設
立した。
原告6では,原告7のほか,妻であるH,息子,パートタイマーの3
名が勤務し,平成14年8月1日から平成18年7月31日まで総売上
げは年平均で1500万円前後,営業利益は100万円前後であった。
原告7は,平成5年頃に事故のため右手が不自由となった。また,平
成13年頃には体調を崩し,平成14年6月にはうつ病と診断され,平
成15年9月頃からは進行性核上性麻痺を発症し,工場での作業を減ら
さざるを得ない状況になった。さらに,原告7は,平成18年頃には話
すこともできなくなり,平成19年頃からは,工場に出ても作業ができ
なくなった。
【甲ク1,2,5(各枝番号),18の1~4,19,証人H】
(イ)№5-1リース契約について
a原告6は,被告1との間で,平成12年7月4日,ビジネスホンの
リース契約を締結して,これを工場と倉庫に設置して平成15年まで
使用していた(なお,この契約は,平成15年4月3日,被告7を通
じて,解約された。)。
原告6の平成15年の1か月当たりの通信費は,5000円程度で
あった。
原告6では,電話応対をするのはHのみであった。
【甲ク1,8の2,19,証人H】
b被告7従業員は,平成15年1月頃,原告6の工場を訪れ,作業中
の原告7及びHが作業している隣で,約10分にわたって電話料金が
安くなる旨述べてリース契約の締結を勧誘した。
Hは,被告7従業員に対し,工場では危険な作業をしており話を聞
くことは危険である旨述べて,何度も帰るように求めたが,被告7従
業員が退去しなかったため,工場の外で話を聞くことにした。
被告7従業員は,Hに対し,電話を替えれば電話料金が安くなる旨
説明した。
Hは,1度は被告7従業員の勧誘を断ったが,数日後,再び被告7
従業員が訪れ,前回と同じ内容の勧誘を繰り返したほか,従来の電話
が使えなくなるなどと説明した。被告7従業員は,その後も,3~4
回ほど原告6を訪れて勧誘を続けた。【甲ク10,19,証人H】
c原告7及びHは,電話代が安くなるのであれば損をしない,何度も
勧誘に来られるのは迷惑だと考え,被告7従業員の勧誘に応じ,同月
30日,№5-1リース契約を締結することとし,「リース契約書」の
申込人欄に記名押印し,連帯保証人欄に記入して押印した。同契約書
には,申込者の概要として設立・創業昭和51年,従業員4名,営業
内容金属プレス加工と記載されているほか,№5-1リース物件,月
額リース料,リース期間が記載されている。
また,Hは,借受確認書の借主欄所に押印した。
なお,原告7は,右手が不自由なため,契約書への記入・押印はH
が行った(以下の契約も同じ。)。
【甲ク10,19,乙B23の1・2,証人H】
d№5-1リース物件は,平成15年2月4日,原告6に設置された。
被告1は,同月5日,原告7に電話をかけて,№5-1リース物件
の設置を確認したが,被告7従業員が,事実と異なる内容又は不審に
思われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲ク19,乙B23の2,証人H】
e原告6は,№5-1リース物件の電話番号をタウンページに掲載し,
№5-1リース料を事業に関する経費として経費に計上していた。
原告6では,現在,家庭用電話機を使用している。
【争いのない事実,証人H】
(ウ)№5-2リース契約について
a原告6は,№5-2のリース契約締結以前,リースしたコピー機1
台及びファクシミリを使用していた。【甲ク19】
b被告7従業員は,平成15年6月頃,再び,原告6を訪問し,原告
7及びHの作業を中断させて,コピーとファクシミリが一体になった
機械を導入しないかなどと説明した。【甲Bク19,証人H】
cHは,被告7従業員の勧誘を何度か受け,そのしつこさのために仕
事に集中できなくなるなどして身の危険を感じて,工場の外で話を聞
き,同従業員の勧誘に応じ,同月19日,複合機のリース契約を締結
することとし,「リース契約書」の申込人欄に押印し,連帯保証人欄に
記入して押印した。同書面には,申込者の概要として設立・創業昭和
51年1月,資本金3億円,年商30億円,従業員3名,営業内容金
属プレス加工と記載されているほか,№5-2リース物件,月額リー
ス料,リース期間が記載されている。
また,Hは,借受確認書の借主欄に押印した。
【甲ク11,19,乙B24の1・2,証人H】
d№5-2リース物件は,平成15年6月25日,原告6に設置され
て,業務のために使用されていた。
被告1は,原告7に対し,同月27日,電話をかけて,№5-2リ
ース物件の設置を確認したが,被告7従業員が,事実と異なる内容又
は不審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲ク19,乙B24の2,証人H】
e原告6は,№5-2リース料を事業に関する経費として経費に計上
していた。【争いのない事実】
(エ)№5-3リース契約について
a株式会社E従業員Eaは,平成17年2月頃,メンテナンスである
旨告げて,原告6の事務所を訪問した。Eaは,原告7及びHに対し,
費用がかかることを告げず,電話の調子が悪いようなので,電話機を
交換する旨述べて,電話機を交換する工事を行った。
【甲ク1,19,証人H】
bEaは,原告7及びHに対し,工事が終わった後,リース契約書へ
の署名押印を求めた。Eaは,Hからなぜ書類を書かなければいけな
いか説明を求められ,以前の2つのリース契約を1つにまとめる書類
である旨説明した。【甲ク19,証人H】
c原告7及びHは,Eaを被告7従業員だと思っており,№5-1及
び№5-2のリース契約の残債務を書き換えるだけの書類であると考
えて,Hが「リース契約書」の申込人欄に押印し,連帯保証人欄に記
入して押印した。同書面には,申込者の概要として設立・創業昭和5
1年1月,資本金300万円,年商3000万円,従業員3名,営業
内容金属プレス加工と記載されているほか,№5-3リース物件,月
額リース料,リース期間が記載されていた。
また,Hは,借受確認書の借主欄に押印した。
【甲ク12,19,乙B8の1,2,証人H。なお,原告6の押印が
あり,乙B8の1は真正に成立したものと推定され,№5-3リース
契約の成立が認められる。】
d№5-3リース物件は,平成17年2月4日,原告6に設置された。
被告1は,同日,原告7に電話をかけて,№5-3リース物件の設
置を確認したが,Eaが,事実と異なる内容又は不審に思われる内容
の説明をし事実までは確認しなかった。
【甲ク19,乙B8の2,証人H】
eHは,№5-3リース契約締結後,№5-3リース物件のリース料
が引き落とされていることに気が付き,株式会社Eに電話をかけて苦
情を述べて,№5-3リース物件の数か月分のリース料の返金を受け
た。
原告6は,電話番号を№5-3リース物件の電話番号をタウンペー
ジに掲載し,№5-3リース料を事業に関する経費として経費に計上
していた。【争いのない事実,証人H】
(オ)№5-4リース契約について
a原告6は,株式会社C従業員Caから,防犯カメラを無料で取り付
けますなどと言われ,平成18年9月頃,ネットワークカメラ2台,
セキュリティーキット1台のリース契約を締結した。
【甲ク1,19,証人H】
bHは,同じ頃,№5-1リース物件からトナードラムの交換するよ
うにと記載された用紙が出てきたため,ネットワークカメラを取付け
に来た工事業者にその意味を尋ねたところ,トナードラムを40万円
程度かけて交換しなければいけないと言われた。
Caは,その後,原告6を訪問し,ドラムの交換に高額の費用がか
かる,1度ドラムを交換してもまたすぐにドラムを交換しなければな
らなくなることが多いので,費用がかさむ,新しく物件を導入した方
が安い,新しくリース契約を締結すれば,前のリース契約の残リース
料を負担する必要がなくなるなどと説明して,リース契約の締結を勧
誘した。【甲ク1,19,証人H】
cHは,新しく複合機を導入した方がよいと考え,Caの勧誘に応じ,
同年10月18日,「リース契約書」の申込人欄に押印し,連帯保証人
欄に記入して押印した。同契約書には,申込者の概要として設立・創
業昭和50年1月,資本金300万円,年商300万円,従業員3名,
営業内容鉄工業と記載されているほか,№5-4リース物件,月額リ
ース料,リース期間が記載されている。
また,Hは,借受確認書の借主欄に押印した。
さらに,Hは,電話機リース確認書の確認チェック欄にチェックを
した上で押印した。同書面には,物件入替えの顧客は,今回のリース
契約に旧リース契約の残債務相当額が含まれていることを理解してい
ること,販売会社から不審な勧誘を受けなかったこと,リース期間内
は解約できないこと,リース契約を解約する場合には解約金が必要に
なることなどを確認する欄が設けられていた。
なお,トナードラムは,実際には,40万円以下で購入することが
できた。
【甲ク1,16(各枝番号),19,乙B9(各枝番号),証人H】
d№5-4リース物件は,平成18年10月19日,原告6に設置さ
れた。
被告1は,同月20日,原告6に電話をかけて,№5-4リース物
件の設置を確認したが,Caが,事実と異なる内容又は不審に思われ
る内容の説明をした事実までは確認しなかった。
なお,借受確認書には,被告1従業員が,原告7に電話で確認した
記載がある。【甲ク19,乙B9の2,証人H】
e原告6は,№5-4リース料を事業に関する経費として計上してい
た。
原告6では,現在,家庭用ファクシミリを使用している。
【争いのない事実,甲ク19,証人H】
カ原告8
(ア)原告8は,平成17年8月に勤めていた産業廃棄物の最終処分場を退
職し,平成18年4月,大阪府東大阪市で環境コンサルティングの会社
を立ち上げる準備をしていた。【甲コ1,原告8本人】
(イ)株式会社C従業員Cb及び株式会社Cbの部下ら(以下,Cbと部下
らを「Cbら」という。)は,平成18年春頃,原告8宅を4~5回訪れ,
複合機のリース契約の締結を勧誘した。原告8は,Cbらに対し,借金
をしたくない旨述べると,Cbらから,リースであるからいつでも解約
できる,解約すると払わなくてよくなると言われた。
【甲コ1,原告8本人】
(ウ)原告8は,Cbらの勧誘に応じ,複合機のリース契約を締結すること
とし,平成18年4月25日,「リース契約書」の申込人欄に記入して押
印した。同契約書には,申込者の概要として設立・創業平成17年,従
業員3名,営業内容サービス業と記載されているほか,№6リース物件,
月額リース料,リース期間が記載されている。
また,原告8は,借受確認書の借主欄に記入して押印した。
さらに,原告8は,電話機リース契約確認書の確認欄にチェックした
上で署名押印した。なお,同書面には,リース契約は,リース期間内の
解約ができないこと,販売会社から不審な勧誘を受けなかったことを確
認する欄が設けられていた。
なお,原告8は,Cbから,電話機リース確認書に署名するだけでよ
いと言われ,確認欄にチェックをしたのはCbであった。
【甲コ1,乙B12の1・2・4,原告8本人】
(エ)№6リース物件は,平成18年4月25日,大阪府東大阪市にある事
務所に設置された。被告1は,同月28日,原告8に電話をかけて,№
6リース物件の設置を確認したが,Cbらが,事実と異なる内容又は不
審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲コ1,乙B12の2,原告8本人】
(オ)原告8は,同年5月から個人で環境コンサルティング業を始め,同年
6月には商号Dを設立したが,同年10月には休業することになり,C
bに連絡して,№6リース物件を引き取ってほしいと告げて了承を得た
が,Cbが引取りに来ることはなかった。【甲コ1,原告8本人】
キ原告40(連帯保証人:原告41)
(ア)原告40は,昭和45年頃から原告40の自宅兼店舗において,「商
号E」との商号で,息子の原告41と2~3名の従業員を雇用し,エク
ステリアのフェンス関係の工事を行っていた。
平成17年度の売上げは2000万円,営業所得は400万円であっ
た。
原告40は,№7リース契約を締結する以前から,白黒の複合機のリ
ース契約を締結して業務に使用していた(以下「原告40旧リース契約」
という。)。【甲ソ1,5の1・2,原告40本人】
(イ)株式会社C従業員Caは,平成18年10月5日,原告40宅を訪問
し,以前から株式会社Cが販売店となって複数のリース契約を締結して
いた原告40に対し,カラーのファクシミリとモノクロのファクシミリ
のいずれかをサービスで提供しますなどの勧誘文言を述べた。
原告40は,同月23日,「リース契約書」の申込人欄に押印した。ま
た,原告41も,同契約書の連帯保証人欄に記入して押印した。同契約
書には,申込者の概要として創立・創業昭和46年,年商2億円,従業
員5名,営業内容建築材料販売と記載されているほか,№7リース物件,
月額リース料,リース期間が記載されているが,年商は,2000万円
を書くつもりを原告40が誤って2億円と記載したものであった。
また,原告40は,借受確認書の借主欄に押印した。
さらに,原告40は,「お客様確認書」のチェック欄に記入し,申込者
欄に署名・押印した。なお,同書面には,販売会社の勧誘に不審な点は
なかったとの確認する欄に確認した旨のチェック欄が設けられていた。
【甲ソ1,6の3・4,7~10(各枝番号),乙B19(各枝番号),
原告40本人】
(ウ)№7リース物件は,平成18年10月23日,原告40宅の応接室に
設置された。
被告1は,同月24日,原告40に電話をかけて,№7リース物件の
設置を確認したが,Caが,事実と異なる内容又は不審に思われる内容
の説明をした事実までは確認しなかった。
【乙B19の2・4,原告40本人】
(エ)原告40は,№7リース料を事業に関する経費として計上していた。
【争いのない事実】
(オ)株式会社C代表取締役Ccは,№7リース契約締結後,№7リース物
件を含む株式会社Cが販売店となるリース契約について解決金を支払う
旨の合意書を作成した。
また,株式会社C代表取締役会長のCdは,平成19年1月17日,
№7リース物件は,原告40旧リース契約の残リース料相当分について
は商号Eが支払い,過剰分を株式会社Cが負担することで口頭による合
意に至ったこと,株式会社Cの勧誘により商号Eが締結したリース契約
(№7リース契約も含む。)3件は,商談内容において錯誤,誤解を招き
かねない部分も一部見受けられ,契約取消を前提として折衝にあたった
ことを記載した文書を作成し,原告40に交付した。
原告40は,被告1から,平成18年12月4日から,№7リース契
約のリース料を請求されているが,これを支払っていない。
【争いのない事実,甲ソ11,13,乙B19の3】
ク原告9(連帯保証人:原告10)
(ア)原告10は,昭和40年頃から大阪市a区内の原告10自宅兼店舗で,
「原告9」との商号で皮革卸売業を営んでいた。原告10は,原告9を
約20年間1人で営業しており,平成16年10月1日から平成17年
9月30日までの売上総利益は1279万4504円であったが,利益
はなく,営業損失は83万1726円であった。
【甲シ1,7,原告9代表者兼原告10本人(以下,証拠の表示としては
「原告10本人」という。)】
(イ)原告10は,平成17年6月頃,原告10宅を訪問した者から,デジ
タルに変わる,今の電話機は使えなくなる旨言われて,ビジネスホンの
リース契約を締結した。
株式会社A従業員Acは,同年11月初旬頃,原告10宅を訪問し,
原告10に対し,デジタルが光になるから電話機が使えなくなるので,
電話機を換えた方がよい旨説明した。原告10は,半年ほど前に電話機
を替えたばかりであったので,Acに対し,いい加減にしてほしいと述
べて退去を求めた。しかし,Acは,原告10に対し,電話機が使えな
くなる旨を繰り返し述べて,1時間から1時間半にわたって勧誘を続け
た。【甲シ1,6,原告10本人】
(ウ)原告10は,光通信に関する知識もなく,電話が使用できなくなると
困ると思い,Acの勧誘に応じ,平成17年11月頃,№8リース契約
を締結することとし,「リース契約書」の申込人欄に押印し,連帯保証人
欄に記入して押印した。同契約書には,申込者の概要として設立昭和4
0年,資本金1000万円,従業員5名,営業内容皮革卸と記載されて
いるほか,№8リース物件,月額リース料,リース期間が記載されてい
るが,従業員数は原告10が記載したものではなかった。
原告10は,借受確認書の借主欄に押印した。
【甲シ1,2,乙B13の1・2,原告10本人】
(エ)№8リース物件のうち親機は,原告10宅の事務所スペースに,子機
は自宅の居間及び倉庫に,平成17年11月16日に設置された。
被告1は,原告10に対し,同月17日,電話をかけて,№8リース
物件の設置を確認したが,Acが,事実と異なる内容又は不審に思われ
る内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲シ3(各枝番号),12(各枝番号),乙B13の2,原告10本人】
(オ)原告10は,№8リース物件のリース料を事業に関する経費として計
上していた。
原告10は,№8リース物件の内線機能を使用することはなく,№8
リース物件の使用頻度は低かった。【争いのない事実,原告10本人】
ケ原告11(連帯保証人:原告12)
(ア)原告12は,原告12の自宅の3室を事務所として,平成15年6月
頃から「原告11」との商号で訪問介護事業を営んでいた。
原告11の平成17年3月1日から平成18年2月28日までの売上
げは,2233万1715円であったが,販売費及び一般管理費を除い
た営業利益は,15万6425円であった。
原告11には,管理者1人,サービス提供責任者1人,非常勤のヘル
パー3人,週に1回程度勤務する外注のヘルパー数名の合計15~20
名程度が勤務していたが,原告12宅の事務所に常勤していたのは管理
者のみで,残りの従業員が常駐することはなかった。
原告11は,リース契約を締結する前は,家庭用電話機の親機1台,
子機1台を使用し,利用者からの電話での問合せ対応や相談を受けるな
どしていた。
【甲ス1~10,12,原告11代表者兼原告12本人(以下,証拠の
表示としては「原告12本人」という。)】
(イ)№9-1のリース契約について
a株式会社A従業員Adは,平成17年9月頃,原告12宅を訪問し,
原告12に対し,電話機を交換すれば光電話になる,光電話にしたら
安くなると説明し,電話機のリース契約の締結を勧誘した。原告12
は,光電話サービスを導入しようと考え,Adの勧誘に応じ,№9-
1リース契約を締結することとし,「リース契約書」の申込人欄に押
印し,連帯保証人欄に記入して押印した。同書面には,申込者の概要
として設立・創業平成15年6月,資本金300万円,従業員20名,
営業内容訪問介護と記載されているほか,№9-1リース物件(類似
機種であるPGT500stdはIP電話に対応している。),月額リ
ース料,リース期間が記載されている。
また,原告12は,借受確認書の借主欄に,原告11の記名押印を
した。
【甲サ2の3,ス1,2,12,乙B14の1・2,原告12本人】
b№9-1リース物件は,平成17年8月24日,原告12宅に設置
された。被告1は,原告12に対し,同月9月1日,電話をかけて№
9-1リース物件の設置を確認したが,Adが,事実と異なる内容又
は不審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【乙B14の2】
c原告11は,№9-1リース物件の電話番号をタウンページに掲載
し,№9-1リース物件のリース料を事業に関する経費として計上し
ていた。【争いのない事実】
(ウ)№9-2のリース契約について
a原告12は,Adに対し,平成17年12月頃,№9-1リース物
件に交換したにもかかわらず光電話サービスが利用できないことを抗
議したところ,光電話にするためには主装置に追加装置が必要だが,
それだけをリースできないので子機を1台追加してリース契約を締結
してくれ,子機を1台追加したら光電話サービスにする手続を進める
旨言われ,Adの勧誘を受け,リース契約を締結することとし,同月
5日頃,「リース契約書」の申込人欄に押印し,連帯保証人欄に記入し
て押印した。同書面には,申込者の概要として資本金300万円,従
業員10名,営業内容訪問介護と記載されているほか,№9-2リー
ス物件,月額リース料,リース期間が記載されている。
また,原告12は,借受確認書の借主欄に,原告11の記名押印を
した。【甲ス1,2,12,乙B15の1・2,原告12本人】
b№9-2リース物件は,平成17年12月5日,原告12宅に設置
された。被告1は,同月6日,原告12に電話をかけて,№9-2リ
ース物件の設置を確認したが,Adが,リース契約締結に当たり,事
実と異なる内容又は不審に思われる内容の説明をした事実までは確認
しなかった。【乙B15の2】
c原告12は,№9-2リース物件をリースした後も,光電話サービ
スを利用することはできなかった。
原告12は,№9-2リース物件の電話番号をタウンページに掲載
し,№9-2リース料を事業に関する経費として計上していた。
【争いのない事実,原告12本人】
(エ)№9-3のリース契約について
a株式会社C従業員Ceは,平成18年2月28日,原告12宅を訪
問し,原告12に対し,№9-1及び№9-2リース契約に含まれて
いる,新たに追加料金は発生しないと説明して,監視カメラのリース
契約の締結を勧誘した。
原告12は,Ceに対し,監視カメラは要らないと何度も述べたが,
Ceから無料だからつけておいた方が得であると言われ,Ceの勧誘
に応じ,リース契約を締結することとし,「リース契約書」の申込人
欄に押印し,連帯保証人欄に記入して押印した。同契約書には,申込
者の概要として設立・創業平成15年6月,業歴3年,資本金300
万円,従業員10名,営業内容訪問介護と記載されているほか,№9
-3リース物件,月額リース料,リース期間が記載されている。
また,原告12は,借受確認書の借主欄に,原告11の記名押印を
した。
原告12は,Ceに対し,無料であるにもかかわらず,「リース契約
書」にリース料が記載されていたことについて質問したが,リース料
は落ちないように手続をすると言われた。
【甲ス1,2,12,乙B16の1・2,原告12本人】
b№9-3リース物件は,平成18年3月3日,原告12宅に設置さ
れた。
被告1は,同日,原告12に電話をかけて,№9-3リース物件の
設置を確認したが,Ceが,リース契約締結に当たり,事実と異なる
内容又は不審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲ス8,9,乙B16の2】
c原告12は,Ceに対し,平成18年5月頃,被告1から№9-3
リース料の支払を請求されたことを抗議したところ,№9-1リース
物件及び№9-2リース物件のリース料が先に落ちているだけで,そ
れらの支払期間が短くなった書類を送る旨説明を受けたが,書類が送
付されることはなかった。
原告12は,№9-3リース料を事業に関する経費として計上して
いた。【争いのない事実,甲ス2,12,原告12本人】
(オ)№9-4のリース契約について
a株式会社A従業員Aeは,平成18年3月30日,原告12宅を訪
問し,原告12に対し,今度こそ光電話にする旨述べてリース契約の
締結を勧誘した。原告12は,このまま光電話サービスにならないこ
とに納得がいかず,光電話サービスを導入にしたいと考えて,Aeの
勧誘を受け,リース契約を締結することとし,「リース契約書」の申
込人欄に押印し,連帯保証人欄に記入して押印した。同契約書には,
申込者の概要として設立・創業平成15年6月,資本金300万円,
従業員10名,営業内容訪問介護と記載されているほか,№9-4リ
ース物件,月額リース料,リース期間が記載されている。
また,原告12は,借受確認書の借主欄に,原告11の記名押印を
した。
なお,リース契約書に記載されているリース物件はP電話機D1で
あるが,平成20年3月13日に発行された「ご請求明細書」には物
件名はP電話機D2と記載されている。
【甲ス1,12,乙B17(各枝番号),原告12本人】
b№9-4リース物件は,平成18年3月31日,原告12宅の居宅
として使用していた部屋のベッドの脇に設置された。
被告1は,同年4月3日,原告12に電話をかけて,№9-4リー
ス物件の設置を確認したが,Aeが,事実と異なる内容又は不審に思
われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【乙B17の2,原告12本人】
c原告12は,№9-4リース物件をリースすることのみによっては,
光電話サービスを利用することはできなかった。
原告12は,№9-4リース料を事業に関する経費として計上して
いた。【争いのない事実,原告12本人】
コ原告42(連帯保証人:原告43)
(ア)原告42は,昭和47年から「商号F」との商号で木材店を原告42,
妻及び息子原告43の3人で経営していた。
商号Fの平成17年の売上げは約1億円であった。
原告42店は,平成17年5月当時,電話機とファクシミリをリース
し(以下「原告42旧リース」という。),これを業務用に毎日使用して
いた。【甲ト2,乙C11の1,原告42本人】
(イ)株式会社EのEbは,平成17年5月23日,NTTから来た,電話
機を見せてもらえないかと述べて商号Fを訪問し,原告42に対し,現
在のリース料金と同じ価格で最新のファクシミリをリースしないか,原
告42旧リースは解約手続をしておく旨説明して,電話機及びファクシ
ミリのリース契約の締結を勧誘した。【甲ト2,3,原告42本人】
(ウ)原告42は,原告42旧リースの解約金が新たなリース契約のリース
料に含まれることを理解した上で,Ebの提示したリース料が原告42
旧リース料とそれほど変わらないことを考え,Ebの勧誘に応じること
とし,同日,「リース契約書」の申込人欄に押印し,原告43に連帯保証
人欄の住所,氏名等を記載させた。同契約書には,申込者の概要として
設立・創業昭和47年,従業員2名,営業内容木材製品と記載されてい
るほか,№10リース物件,月額リース料,リース期間が記載されてい
る。
また,原告42は,借受確認書の借主欄に記名押印した。
【甲ト2,乙C11の1・2,原告42本人】
(エ)№10リース物件は,平成17年5月27日,商号Fに設置された。
被告1は,同月26日,原告42に電話をかけたが,Ebが,事実と
異なる内容又は不審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなか
った。【甲ト1,乙C11の2,原告42本人】
(オ)原告42の妻は,原告42旧リースのリース料を請求されたため,E
bが原告42旧リースを解約していないとして,株式会社Eに対し,電
話をかけて,苦情を述べた。
株式会社Eは,原告42に対し,原告42旧リースを解約しなかった
のは手違いである旨述べて,10万円を送金した。
原告42は,№10リース契約のリース料を事業に関する経費として
計上していたが,№10リース物件が故障したため,現在は使用してい
ない。【原告42本人】
サ原告13
(ア)原告13は,平成16年8月,前経営者からA新聞販売店を引き継ぎ,
「商号G」の屋号で約1600世帯を受け持つ新聞販売業を営んでいた。
商号Gは,正社員2名と10名程度のアルバイト従業員が勤務してい
た。
商号Gの事務所には8畳の部屋が2つあり,そのうち1部屋は事務室
として机が3つ置かれており,もう1部屋は,新聞折込みの作業場であ
った。
商号Gでは,№11リース契約締結以前から,Q株式会社との間でビ
ジネスホンのリース契約を締結しており,この電話に対し,新聞の注文
や配達停止の依頼,苦情等の電話がかかってくることがあった。
【甲ハ8~10,証人R,争いない事実】
(イ)株式会社EのEbは,平成17年9月頃から,商号Gの従業員Rに対
し,NTT西日本販売委託店だ,電話機で困っていることはないかなど
と述べて商号Gを訪問するようになった。Rは,Ebに対し,何度目か
の訪問の際,今使用している電話機についてリース契約を締結している
が,リース料が高くて経営者が困っていると相談した。
Ebは,Rに対し,株式会社EはNTTの販売委託店なのでしっかり
している,電話代がかなり安くなるので,今契約している電話機を解約
するので新しいリース契約を締結しないかなどと述べて,№11リース
契約の締結を勧誘した。【甲ハ2,3,8,10,証人R】
(ウ)Rは,原告13に対し,前記(イ)のEbの勧誘を伝えたところ,前のリ
ースがなくなり,電話代も安くなるのであれば,契約するように指示さ
れた。
原告13は,平成17年10月28日頃,「リース契約書」の申込人欄
に記名押印し,自動振替引落口座欄をRに記入させた。同書面には,申
込者の概要として従業員20名,営業内容新聞販売業と記載されている
ほか,№11リース物件,月額リース料,リース期間が記載されている。
また,原告13は,借受確認書の借主欄に,商号Gの記名押印をした。
【甲ハ1,8,乙C19の1・2,証人R】
(エ)№11リース物件は,同年11月2日,商号Gに設置された。
被告1は,同月4日,原告13に電話をかけて,№11リース物件の
設置を確認したが,Ebが,事実と異なる内容又は不審に思われる内容
の説明をした事実までは確認しなかった。【乙C19の2】
(オ)Ebは,№11リース契約締結後も,Q株式会社とのリース契約を解
約せず,また,電話代が安くなることはなかった。
原告13は,平成22年8月頃から,№11リース物件を使用せず,
家庭用電話機を使用している。【甲ハ8,11の2,証人R】
(カ)原告13は,№11リース契約のリース料を事業に関する経費として
経費に計上していた。【争いのない事実】
シ原告14
(ア)原告14は,平成14年当時,「商号H」との商号で,タクシー車庫の
一角を作業場にして帆布加工業を1人で営んでいた。
商号Hの平成14年の事業収入は915万7257円で,営業所得は
47万0972円であった。
原告14は,平成14年当時,商号Hの業務のために,ファクシミリ
機能が付いた家庭用電話機を使用していたが,パソコンを使用したこと
はなかった。【甲ノ1~3,6,12,原告14本人】
(イ)株式会社B従業員Baは,平成14年10月頃,商号Hの作業場を訪
問した。原告14は,多忙のため,Baの話を聞いていなかったが,何
度目かの訪問で,Baから電話がデジタルになるので2~3か月のうち
に今までの電話機が使えなくなる,電話料金が安くなるなどと言われて,
ルータのリース契約締結の勧誘を受けた。【甲ノ12,原告14本人】
(ウ)原告14は,電話機が使えなくなることや電話代が安くなることを考
え,Baの勧誘に応じ,同年10月頃,「リース契約書」の申込人欄に記
入して押印した。同書面には,申込者の概要として営業内容帆布加工業
と記載されているほか,№12リース物件,月額リース料,リース期間
が記載されている。№12リース物件は,ISDN用の回線接続装置が
内蔵されたターミナルアダプタで,パソコン2台を同時にインターネッ
トに接続することが可能な機能などを有するものであった。
また,原告14は,借受確認書の借主欄に記入して押印した。
【甲ノ7,12,乙C18の1・2,原告14本人】
(エ)№12リース物件は,同月10日,商号Hの作業場に設置された。
被告1は,同月21日,原告14に電話をかけて,№12リース物件
の設置を確認したが,Baが,事実と異なる内容又は不審に思われる内
容の説明をした事実までは確認しなかった。
【乙C18の2,原告14本人】
(オ)原告14は,同年12月頃,被告1からリース料の請求書が送られて
きたことで,リース料を支払わなければならないことを知った。
また,原告14は,電話料金の請求書を見ると基本料金が上がったこ
とに気付き,株式会社Bに電話をかけて苦情を述べた。
株式会社B従業員Bbは,同月4日頃,商号Hを訪問し,原告14に
対し,株式会社Bが原告14に対して毎月3000円を支払うこと,3
年後には雷が落ちて修理が不能になったとしてリース料の支払を止める
手続をとることを約束した。
原告14は,株式会社Bから毎月3000円を半年から1年程度の期
間受け取った。
原告14は,№12リース料を事業に関する経費として計上していた。
【甲ノ8~10,12,原告14本人】
(カ)原告14は,平成15年1月頃から,№12リース物件を使用してい
ない。【甲ノ12,原告14本人】
ス原告15(連帯保証人:S)
(ア)原告15は,昭和63年11月から「商号I」との商号で自宅におい
て喫茶店及び割烹料理屋を営んでいた。
商号Iは,原告15のほかに,妻のSとアルバイト従業員1名が勤務
していた。
商号Iの平成16年分の営業収入は698万9200円,営業所得は
103万2213円であった。
原告15は,原告15宅で,自宅用と商号I用の2回線の電話回線を
利用し,いずれも家庭用電話機を使用していた。
原告15は,客のためにタクシーを呼ぶためや予約を受けるために電
話を使用することがあったが,その使用頻度は全体のうちの2割程度で,
8割程度は親戚等に電話をかけるために使用していた。
【甲ヒ6,8~10,乙事件被告S本人】
(イ)株式会社D従業員Daは,平成15年2月24日頃,商号Iに電話を
かけて,Sに対し,これからデジタル回線に変わる,原告15宅周辺を
今工事している旨述べて,商号Iを訪問する約束をした。Daは,同月
27日,商号Iを訪問し,Sに対し,工事代は今だと無料だ,この時期
を逃すと工事代がかかるので今やっておいた方が得だなどと述べた。ま
た,Daは,S及び途中から話に加わった原告15に対して,電話回線
がデジタルに変わる,今までの電話機が使用できなくなると述べた。ま
た,Daは,原告15に対し,デジタルにすると電話料金が安くなる,
月々わずかの負担で使用できる旨説明して勧誘した。
【甲ヒ1,10,乙事件被告S本人】
(ウ)原告15は,電話回線がデジタルに切り替わるのであれば電話機の買
換えも仕方がないと考え,また,原告Sは広島や大阪市内に居住する親
戚に電話をかけることが多く電話料金が安くなるのであればと考えて,
Daの勧誘に応じ,同日,「リース契約書」の申込人欄に記入して押印し,
連帯保証人欄にSの住所・氏名等を記入させた。同書面には,申込者の
概要として従業員3名,営業内容飲食業と記載されているほか,№13
リース物件,月額リース料,リース期間が記載されている。№13リー
ス物件は,外線4チャンネルと多機能電話機を10台まで収容可能で,
特定通話者からの電話をナンバーディスプレイ情報で識別し,自席電話
へのホットライン着信や外出時には携帯電話へ転送する機能が装備され
たオフィス用の電話機であった。
さらに,原告15は,借受確認書の借主欄に署名押印した。
【甲ヒ2,7,8~10,乙C20の1・2,乙事件被告S本人】
(エ)№13リース物件は,同年3月10日,1台は喫茶店に,別の1台は
居宅に設置された。原告15及びSは,内線電話を使用することはなか
った。
被告1は,同月11日,原告15に電話をかけたが,Daが,事実と
異なる内容又は不審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなか
った。【甲ヒ4,5,乙C20の2】
(オ)Sは,同年5月頃,株式会社Dに電話をかけて,電話代が安くなって
いないことについて苦情を述べた。また,Sは,被告1にも電話をかけ
てリース料が高いので解約したいと述べたが,№13リース契約は解約
できないと言われた。
原告15の負担する電話代のうち基本料金は,№13リース契約締結
後,2回線分の5200円から,デジタル1回線分の3830円となっ
た。
原告15は,№13リース物件の電話番号をタウンページに掲載し,
№13リース物件のリース料を事業に関する経費として計上していた。
【甲ヒ10,乙事件被告S本人】
セ原告16(連帯保証人:原告17)
(ア)原告16は,電気関係のハーネス加工や空調関係の組み立てを行う会
社であり,原告17は,平成15年当時,原告16の代表取締役であっ
た。
原告16には,平成15年当時,10人の従業員が勤務していた。
原告16の平成15年の売上げは5000万円,平成16年3月1日
から平成17年2月28日までの売上高は5087万7540円,営業
利益は244万3606円であった。
原告16は,平成13年5月からリース契約を利用した電話機とファ
クシミリを使用して,得意先に仕事内容の確認や注文をするなどして使
用していた。
原告16は,平成14年1月から平成17年12月までの間,最も少
ない月で5039円,最も多い月で1万6985円の固定電話及びファ
クシミリの通話料を負担していた。
【甲イ5,8~12,14,22(各枝番号)23の1・2,証人J】
(イ)№14-1リース契約について
a被告3従業員Iは,平成15年10月27日,原告16の事務所を
訪問し,原告17の妻で,原告16で事務や経理の仕事をしているJ
に対し,電話料金が安くなるなどと述べて,リース料を幾ら支払って
いるか通話明細を見せてほしいと頼んだ。
Iは,原告16の通話明細を見て,現状では電話回線が3回線利用
されており,基本料金も3回線分かかっているが,電話機に入れ込ん
である電話回線2本のうち1本を休止にし,ファクシミリ用として電
話機外に設定されている電話回線1本を電話機に入れ込む工事をする
と,基本料金が月額3600円安くなる,電話機内にISDN回線1
本とファクシミリ用回線の1本が入り,一度に3つの外線電話を利用
することができる,3本とも通話中にファクシミリを受信する場合で
も,ファクシミリはデータを蓄積しておけるので相手先に迷惑はかか
らない旨述べた。
また,Iは,Jに対し,以前のリースのレベルアップになるので,
今契約しているリースは解約手続をして新たなリースの中に組み替え,
新しいリースに1本化することになる,以前のリース料が並行して引
き落とされることはない,ファクシミリは使い続けることができるこ
とを説明した。
さらに,Iは,Jに対し,以前の月額リース料(電話機とファクシ
ミリで合計2万4200円(税別))よりも今度の組み替えによって月
額リース料は3万3390円になるので7980円高くなること,し
かし,電話回線1回線分の基本料金がなくなるので,実質は2万81
70円(税別)になり,リース料及び電話料金を含めると今より15
00円程度安くなる,基本は今と同じくらいである旨述べた。
Jは,Iの説明を聞きながら,「リース料は高くなるが,通話料は安
くなる,TOTAL≑1500/月安くなるとの事」などとメモを取っ
た。【甲イ13の1・2,14,24,乙E1,8,証人I,証人J】
bJは,Iの説明を聞き,月額リース料が高くなっても,電話にかか
る経費が全体として安くなるのであれば得であると考え,リース契約
を締結することとした。
Iは,Jからリース契約を申し込みたいことを聞き,社長に聞かな
いでよいのかと尋ねたところ,Jが全て決めているので必要ないとの
説明を受けた。
Jは,「リース契約書」の申込人欄に押印し,連帯保証人欄に記入し
て押印した。同契約書には,設立・創業昭和52年4月,従業員10
名,年商8億円,営業内容電気部品製造業と記載されているほか,№
14-1リース物件,月額リース料,リース期間が記載されているが,
年商8億円は誤記であった。
また,Jは,借受確認書の借主欄と工事依頼書の申込者欄に,それ
ぞれ原告16の記名押印をした。
Iが原告16を訪問してから,これらの書類を書き終わるまでは約
2時間を要した。
なお,Iは,固定電話から携帯電話の番号をかける際に安価な回線
(T株式会社のもの)を利用することができる旨説明していたが,そ
のようなサービスが導入されたのは平成16年4月1日からであり,
それまでは,国際電話サービスによる海外経由方式によらなければな
らず,国際アクセス番号や日本の国番号を携帯電話番号の前に押す必
要があった。
【甲イ4,14,19,20,乙A13の1・2,乙E1,2,8,
証人I,証人J】
c№14-1リース物件は,電話機3台が1階作業場に,子機が2階
居宅部分に平成15年11月6日に設置された。
被告1は,同月10日,Jに電話をかけたが,Iが,事実と異なる
内容又は不審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲イ15,17,乙A13の2,証人J】
dJは,平成17年1月頃,Iに電話をかけて,電話料金が安くなっ
ていないと述べた。Iは,電話を受けて原告16を訪問したところ,
№14-1リース物件設置工事の際,マイライン(あらかじめ利用す
る電話会社を登録することにより,通話の際に電話会社の識別番号を
ダイヤルせずにその電話会社を利用できるサービスのこと。)が利用で
きる工事をしていなかったことが判明したため,工事を手配して施工
させた。
原告16は,マイライン登録後,電話料金が安くなったが,通信料
(リース料及び電話料金)は,№14-1リース契約締結前より15
00円程度安くなることはなかった。
原告16は,№14-1リース物件のリース料を事業に関する経費
として計上していた。
原告16は,№14-1リース物件の故障が多くなったため,平成
23年5月頃から,被告2製の主装置,電話機及び子機を購入して使
用している。
【甲A94,甲イ8~12,22(各枝番号),23(各枝番号),乙M
3,4,証人U,証人J】
(ウ)№14-2リース契約について
a株式会社F従業員Faは,平成16年4月,原告16を訪問し,J
に対し,ファクシミリのリース契約が切れているので,新しいファク
シミリのリース契約が必要である,№14-1リース契約のリース料
に追加してリース料を支払う必要がない旨述べて,ファクシミリのリ
ース契約の締結を勧誘した。【甲イ3,14,18,証人J】
bJは,追加のリース料を支払う必要がないのであればと考えて,F
aの勧誘に応じ,同日,「リース契約書」の申込人欄に原告16の記名
押印をし,連帯保証人欄に原告17の住所氏名を記入して押印した。
同契約書には,設立・創業昭和54年,従業員10名,営業内容電器
部品製造業と記載されているほか,№14-2リース物件,月額リー
ス料,リース期間が記載されている。
また,Jは,借受確認書の借主欄に原告16の記名押印をした。
【甲イ14,18,乙A14の1・2,証人J】
c№14-2リース物件は,平成16年4月19日,1階作業場に設
置された。
被告1は,同月20日,Jに電話をかけたが,Faが,事実と異な
る内容又は不審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなかっ
た。【甲イ15,17,乙A14の2,証人J】
d株式会社Fは,平成16年4月16日に14万4000円,同月2
1日に7200円の合計15万1200円(№14-2リース物件の
1年分のリース料)を原告16の銀行口座に振り込んだ。【甲イ2】
e原告16は,№14-2のリース料を事業に関する経費として計上
していた。【争いのない事実】
ソ原告18
(ア)原告18は,平成4年8月から,原告18自宅1階を店舗として利用
し,カラオケスナック「商号J」との商号でスナック業を営んでおり,
平成13年頃は1日5~6人の客が訪れていた。
商号Jの従業員は,原告18及び妻のVの2人であった。
商号Jの平成12年分の営業所得は551万4000円,営業利益は
72万7935円であり,原告18は金融機関から600万から800
万円の借入れをしていた。
原告18宅には,№15リース契約締結前,1階住居部分に2台,2
階部分に2台,店舗部分に2台の家庭用電話機が設置されていた。原告
18は,客がタクシーを呼ぶときなどに業務として電話を使用していた
が,頻繁ではなく,1日に1回も使用することはなかった。
【甲ウ8,9,証人V】
(イ)被告5従業員のKは,平成13年2月頃,原告18宅を訪問し,原告
18及びVに対し,電話料金が半額になる,電話機や工事費はただにす
る,電話機をもう1台つけるなどと言って,電話機を設置するよう勧誘
した。また,Kは,Vに対し,電話機を替えると電話代が5000円以
下になるとも述べた。【甲ウ1,2,9,13,証人V】
(ウ)原告18及びVは,電話機や工事費が無料で,電話料金も5000円
になると考え,Kの勧誘に応じ,同年2月頃,「リース契約書」の申込人
欄に記入して押印した。同契約書には,申込者の概要として創業が平成
4年8月,従業員2名,営業内容スナックと記載されているほか,№1
5リース物件,月額リース料,リース期間が記載されている。
また,原告18は,借受確認書の借主欄に署名押印した。
さらに,原告18は,被告5宛の「物件・設置施工契約確認書」に署
名押印した。Vは,Kに対し,電話機や工事費が無料であること,電話
代が安くなることを文書に残すように述べたところ,Kは,同書面に,
「工事費等別途請求はございません。毎月の基本料金は下がってきま
す。」と記載した。【甲ウ2,9,15,乙A15の1・2,証人V】
(エ)№15リース物件は,平成13年3月6日,原告18宅の店舗部分に
3台,住居部分に4台設置された。
被告1は,同月8日,原告18に電話をかけて,№15リース物件の
設置を確認したが,Kが,事実と異なる内容又は不審に思われる内容の
説明をした事実までは確認しなかった。
【甲ウ5,6,9,11,12,15,乙A15の2,証人V】
(オ)Vは,同年4月中旬,被告1からの請求書の送付を受けて,№15リ
ース契約を締結したことに気付いた。
Vは,Kに電話をかけて抗議をしたところ,Kから,もうリース会社
と契約しているから解約できない,自分の給料から毎月3000円ずつ
持って行くなどと言われた。
原告18は,平成13年頃から体調が悪くなり,平成15年4月には
腎不全,腎臓機能障害1級の身体障害者の認定を受け,現在は週3回,
人工透析を受けている。【甲ウ3,9,14,乙A15の3,証人V】
(カ)原告18は,現在も,№15リース物件を使用している。
原告18は,№15リース物件の電話番号をタウンページに掲載して
いるが,そのリース料を事業に関する経費として計上していなかった。
【争いのない事実,証人V】
タ原告19
(ア)原告19は,平成8年から自宅2階の1室を事務所として「商号K」
との商号でリフォーム・増改築業を営んでいた。
原告19は,従業員を雇ってはおらず,手配した職人数名と共に,現
場で作業していた。
原告19の平成15年の売上げは,約1000万円であった。
原告19は,平成15年10月頃まで,2回線の電話回線を使用し,
そのうち1回線は事業用として使用していた。原告19は,自宅2階の
事務所に事業として使用する家庭用固定電話機を,2階の居宅部分に私
用の子機を,1階の居宅部分に私用の電話機及び事業として使用する家
庭用電話機を使用していた。
原告19は,業務で固定電話を使用するのは月20回程度あり,その
他は携帯電話で行い,また,電話代行サービスに委託して,電話代行サ
ービスが受信した電話は原告19の携帯電話に転送を受けていた。
原告19の平成15年7月分の電話料金は7109円であり,平成2
1年4月分の電話料金は9454円であった。
【甲エ2,3,8,13,原告19本人】
(イ)a被告6従業員Mは,平成15年10月20日頃,原告19宅に電話
をかけて,IP電話にすると安くなるのでIP電話にしないかと勧誘
した。Mは,翌日,原告19宅を訪問し,原告19に対し,IP電話
にすれば電話料金が安くなるなどと説明して,ビジネスホンのリース
契約の締結するよう1時間程度かけて勧誘した。
【甲エ9,13,証人W,原告19本人】
bMは,システム提案書に配線図を記入し,ビジネスホンのシステム
構成を説明し,NTTの電話料金明細書を見ながら,電話料金とリー
ス料金を合計した場合の合計額を示して費用削減について説明した。
また,Mは,原告19に対し,リース物件についてカタログ(IP
電話サービス対応と記載がある)を示しながら,№16リース物件の
機能等について説明した。№16リース物件は,10の内線端末数を
有するものであった。
さらに,Mは,原告19に対し,リース契約を締結すると,ノート
パソコンを無償で提供する旨述べた。
もっとも,Mは,原告19に対し,ルーターやモデムを変更すれば
今使用している電話機でIP電話が利用できること,IP電話を利用
するためにはリース契約とは別にプロバイダー契約を締結する必要が
あること,また,IP電話を利用するためには原告19リース物件の
ほかにVOIPルーターが必要であることを告げなかった。
【甲エ10,13,乙G1,7,証人W,原告19本人】
c原告19は,兄からIP電話にした方がよいと言われており,また,
IP電話にすると電話料金が安くなると思ってリース契約を締結する
こととし,Mに対し,同月下旬頃,電話をかけて,リース契約を締結
するので自宅を訪れるよう述べた。【甲エ13,乙G1,原告19本人】
(ウ)Mは,同月27日,再び原告19宅を訪問した。
原告19は,同日,「リース契約書」の申込人欄に記入して押印した。
同書面には,設立・創業平成8年6月,年商3500万円,従業員1名,
営業内容リフォーム・増改築と記載されているほか,№16リース物件,
月額リース料,リース期間が記載されているが,年商3500万円はM
から大きな額を記載しておいた方がリースの審査が通りやすい旨言われ
たて,記載した数字であった。
また,原告19は,借受確認書の借主欄に署名押印した。
【甲エ1,13,乙A16の1・2,乙G4の1・2,7,証人W,原告1
9本人】
(エ)№16リース物件は,平成15年11月7日,1台は2階の事務所に,
1台は1階居間に,2台は2階の居宅部分に設置された。
原告19宅では,№16リース契約締結前,ISDN回線とアナログ
回線の合計2回線に加入していたが,被告6の勧めによって従前使用し
ていた電話番号を一括してISDN回線で使用できるようにしてアナロ
グ回線を休止し,アナログ回線の基本使用料を削減することができた。
被告1は,同日,原告19に電話をかけたが,Mが,事実と異なる内
容又は不審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
原告19は,Mから無償でノートパソコンを受け取った。
【甲エ4~7(各枝番号),13,乙A16の2,原告19本人】
(オ)原告19は,№16リース契約締結後,被告6に電話をかけて,№1
6リース物件が故障して顧客と連絡ができない旨述べて,修理を依頼し
た。
原告19は,被告6に対し,平成19年9月20日付け書面で,IP
電話を付けたら電話代が安くなる旨勧誘を受けたと記載して,クーリン
グ・オフの意思表示をした。
原告19は,№16リース物件のうち電話機は平成22年秋頃から,
主装置は平成23年夏頃から,使用しなくなった。
原告19は,折込チラシやタウンページに№16リース物件の電話番
号を掲載し,折込チラシをみた顧客から電話で注文を受けて事業を継続
していた。
原告19は,№16リース物件のリース料を事業に関する経費として
計上していた。【甲エ13,乙G2,原告19本人】
チ原告20
(ア)原告20は,平成13年6月から「商号L」との商号で,50㎡ほど
の広さの建物を借りて幼児教室を知人と2人で共同経営していた。
商号Lの平成14年分の営業収入は98万1308円で,所得は37
万2034円の赤字,平成15年分の営業収入は186万4370円で,
所得は34万6767円の赤字,平成16年分の営業収入は133万6
632円で,所得は26万0365円の赤字であった。
商号Lでは,平成15年2月頃からビジネスホンのリース契約を締結
していた。商号Lでは,生徒の親から原告20の携帯電話にかかってく
ることが多く,商号Lの固定電話に電話がかかってくる回数は少なかっ
た。
また,商号Lでは,平成14年頃からコピー機のリース契約を締結し
ていた。【甲オ1,2,8~10,23,乙F6,原告20本人】
(イ)原告20は,平成15年1月頃,被告5従業員から,NTT代理店の
者である,電話代が安くなる,光通信にも対応する旨勧誘を受け,主装
置はNTTに加入する全戸に設置するNTTの工事であると考えてビジ
ネスホンのリース契約(主装置及び電話機・子機,月額リース料480
0円)を締結した。もっとも,原告20は,リース契約締結後に電話代
が安くなっていないことに気がついたが,被告5に苦情は述べなかった。
被告5の従業員Lは,平成16年12月頃,ビジネスホンの点検に来
たと述べて商号Lを訪問した。
原告20は,Lに対し,ビジネスホンは役に立っておらず,内線電話
等の不要な機能があり,電話料金も安くなっていないのでおかしいと述
べた。Lは,原告20に対し,工事費を被告5が負担して,より適する
電話機を設置すると述べてビジネスホンのリース契約を締結するよう勧
誘した。【甲オ1,2,7,23,乙F10,原告20本人】
(ウ)原告20は,Lの勧誘に応じ,前のリース契約の更新,書き換えだと
思い,平成17年1月4日頃,「リース契約書」の申込人欄に記入して押
印し,その控えを受け取った。同契約書には,申込者の概要として営業
内容幼児教室と宿題塾と記載されているほか,№17リース物件,月額
リース料,リース期間が記載されている。№17リース物件は,主装置
内蔵で2回線同時通話可能で内線機能や外線間転送機能などを有する機
器であった。
また,原告20は,借受確認書の借主欄に署名押印した。
さらに,原告20は,新設備リース料として旧設備料金が加算された
ものが記載された「配置施工・物件契約確認書」に署名押印し,また,
「お客様確認書」(月額リース料・支払年数を理解したこと,現在使用
中のリース残金がある場合の処理を理解したこととの記載がある。)に
署名押印して,これらの書類をLに渡した。
原告20は,これらの書類を作成する際,その内容をよく確認してい
なかった。
【甲オ4,15,23,乙A17の1・2,乙F6~8,10,原告2
0本人】
(エ)№17リース物件は,平成17年1月4日,商号Lに設置された。
被告1は,同月13日,商号Lに電話をかけて,№17リース物件の
設置を確認したが,Lが,事実と異なる内容又は不審に思われる内容の
説明をした事実までは確認しなかった。
【甲オ23,24の1・2,乙A17の2】
(オ)原告20は,平成18年5月頃,商号Lを自宅に移転することになり,
被告5に電話をかけて,リース契約を解約したい旨伝えたが,解約でき
ないと言われ,それ以上の交渉はできなかった。
【甲オ23,原告20本人】
(カ)原告20は,№17リース物件のリース料を事業に関する経費として
計上し,№17リース物件の電話番号をタウンページに掲載していた。
商号Lの平成18年4月分の電話料金は5268円であった。
原告20は,商号Lを自宅に移転した後,電話番号を教室と自宅用で
統一した。原告20の同年10月分及びは同年11月分のダイヤル通話
料は1000円にみたず,個人・家庭用で使用することが多かった。
【甲オ11,12,13(各枝番号),16(各枝番号),17(各枝
番号),23,原告20本人】
ツ原告21(連帯保証人:原告22)
(ア)原告21は,原告22が,配管洗浄及び水槽清掃業を主たる目的とし
て,平成5年4月に設立した会社であり,原告22の自宅の一部を事務
所として,原告221人で仕事をしていた。
原告21の平成16年の売上げは約1000万円,利益は約300万
円であった。原告21は,税務署に対し,平成19年12月末日で休業
するとの届出を提出した。
原告21は,平成16年7月当時も,原告22の自宅1階の1部屋を
事務所として使用し,原告21名義の電話回線で電話機(月額6500
円でリース契約を締結していたもの。)及びファクシミリを設置し,2階
の居室に原告22名義の電話回線の家庭用電話機を設置していた。
【甲カ6,8,原告21代表者兼原告22(以下,証拠の表示としては
「原告22本人」という。)】
(イ)被告5従業員は,平成16年7月,原告22に電話をかけ,NTTの
代理店です,室内配線の点検をしたいなどと述べて,30分後に原告2
1の事務所を訪れる約束をした。
L及び被告5従業員は,原告22宅を訪問し,1階の事務所の室内配
線を確認した後,原告22に対し,電話機で不備がないかを尋ねた。
原告22は,Lらに対し,原告21にかかってきた電話を原告22の
携帯電話に転送しているが,着信が原告21の電話番号で表示されるこ
とを不便に思っている旨述べた。
そこで,Lは,原告22に対し,リース料はそのままで,転送先に発
信元の電話番号が表示される機能がある電話機を紹介し,ビジネスホン
のリース契約の締結を勧誘した。
原告22は,2年後には廃業しようと考えており,リース契約が中途
解約できないことを知っていたため,廃業時にはリース契約を解約でき
るか確認したところ,倒産あるいは廃業すれば支払う能力がないのでリ
ース料の支払を請求できなくなり,解約できると言われた。
なお,消費生活センターには,平成21年頃,被告5について,いつ
廃業するか分からないとセールスマンに言ったところ,いつやめても構
わないと言われた,いつでも解約できると言われたが嘘であったとの苦
情が寄せられていた。【甲カ1,8,原告22本人,調査嘱託の結果】
(ウ)原告22は,発信元の電話番号が表示されることで客からの電話にも
出られるとメリットを感じ,また,リース契約が解約できると考え,L
の勧誘に応じ,平成16年7月23日,「設置施工・物件契約確認書」に
記名押印したものをLに渡した。ただし,このとき,同書面の新設備リ
ース料金欄には,5200円という金額は記入されておらず,新設備料
金は6500円と記載されているのみであった。
原告22は,同年8月24日,i・ナンバーサービス(1回線の契約
で複数の電話番号が使用できるサービス)の工事を行った。
【甲カ8,乙F1~4,9,原告22本人】
(エ)Lは,平成16年8月24日,申込人欄に原告21の記名押印がされ,
連帯保証人欄に原告22の署名押印がされた「リース契約書」を受け取
った。同契約書には,申込者の概要として設立・創業平成4年4月,資
本金300万円,年商1000万円,従業員1人,営業内容配管洗浄及
び水槽清掃と記載されているほか,№18リース物件,月額リース料,
リース期間が記載されているが,資本金・年商・従業員数・口座欄・連
帯保証人の性別及び生年月日はLが記載したものであった。
また,Lは,借受確認書の借主欄に,原告21の記名押印がされたも
のも受け取った。
このとき,原告22は,Lに対し,リース料が9100円となってお
り,リース料は据え置きであったはずだと抗議したが,リース料が30
00円ほど高くなっても転送電話の表示が発信元の番号が表示されると
新たな仕事が入れば元が取れると感じたため,9100円のリース契約
を締結することにした。
【甲カ2,乙F5,9,乙A18の1・2,原告22本人】
(オ)№18リース物件は,平成16年8月24日,1階事務室に主装置と
電話機,1階ダイニングキッチンに子機が設置された。
被告1は,同月27日,原告22に電話をかけて,№18リース物件
の設置を確認したが,Lが,事実と異なる内容又は不審に思われる内容
の説明をした事実までは確認しなかった。
Lは,原告22に対し,同年9月頃,2回ほど電話をかけて,№18
リース契約をやめるのであれば必ず倒産か廃業を言うように伝えた。
【甲カ5(各枝番号),8~10,乙A18の2,原告22本人】
(カ)原告22は,№18リース物件の電話番号をタウンページに掲載し,
№18リース物件のリース料を事業に関する経費として計上していた。
原告22は,現在は,№18リース物件を使用していない。
【原告22本人】
テ原告23(連帯保証人:原告24)
(ア)原告24は,平成12年11月から,建築及び木質バイオマス研究を
業とする原告23に勤務し,平成17年頃に代表取締役に就いた。
原告23の平成18年10月1日から平成19年9月30日までの売
上総利益は1154万円,営業利益は67万2520円であった。原告
23は,施設Aというベンチャー企業向け施設に事務所を構え,平成1
9年6月当時,原告24のほか正社員が1名,アルバイト2名が勤務し
ていた。
原告23は,№19リース契約締結前から,スキャナーやプリンター
機能を有するインクジェット用のカラープリンター3台,リースしたモ
ノクロの複合機1台を業務に使用していた。
【甲Bセ8,10,乙B18の1,原告23代表者兼原告24本人(以
下,証拠の表示としては「原告24本人」という。)】
(イ)被告8の従業員Nは,平成19年6月6日,インターネット回線の営
業のため,原告23を訪問し,原告24に対し,インターネット回線を
光通信にするよう薦め,また,電話機の購入を勧誘した。
Nは,同月14日,原告23を訪問したところ,原告24から,今後
はOも同席させて話を聞いてもらうとの説明を受け,Oと名刺交換をし
た。Nは,原告24から,カラーコピーができる複合機がほしいとの要
望を受け,原告24にパンフレットを手渡して,原告24とOに対し,
複合機について10分程度説明した。
原告24は,多忙のため,Nにリース契約締結や物件の設置等全体を
任せる旨述べて,Nの勧誘に応じ,複合機のリース契約を締結すること
にした。
原告24は,同月15日,申込人欄に原告23の記名押印があり,連
帯保証人欄に原告24の氏名と原告24名の印影のある「リース契約書」
を受け取った。同契約書には,申込者の概要として設立・創業平成12
年11月,資本金1000万円,年商4500万円,従業員1名,営業
内容建築及びバイオ研究と記載されているほか,№19リース物件,月
額リース料,リース期間が記載されている。
また,借受確認書の借主欄には,原告23の記名押印がある。
原告24は,前記リース契約書及び借受確認書を受領した。
【甲セ9,10,乙B18の1・2,乙K1,証人N,原告24本人。
なお,甲セ9及び原告24本人の供述中,甲セ10及び乙B18の1
[いずれも契約書]の原告24の氏名及び印影が偽造されたものである
旨の陳述記載及び供述部分は,①同契約書に顕出された原告23の印影
が真正なものであること(争いがない。),②原告23の代表者である原
告24が,原告23の記名印及び実印が入った小型の手提げ金庫を営業
に来た販売店の従業員にすぎないNに,同人を信用したから渡したとす
る原告24本人の供述は,会社の代表者としては通常あり得ない行動で
あって,信用したことについて合理的な理由を何ら説明しないこと,③
№19リース契約を原告23が締結した事実は争いがないにもかかわら
ず,甲セ9には,№19リース契約の契約書作成にかかわる事実経緯が
何ら記載されていないこと,④原告24は,原告23の代表者でありな
がら,契約締結に関する供述部分は,偽造であるという結論部分を除い
ては曖昧というほかはないことなどに照らして,到底採用することはで
きない。】
(ウ)原告23は,平成19年6月15日,乙株式会社との間で,№19リ
ース物件のほかに,ビジネスホンのリース契約を締結したが,そのリー
ス契約申込書(「リース契約申し込みの内容」)の連帯保証人欄の住所は,
Nが記入した。
【甲セ11,乙K1,証人N,原告24本人】
(エ)№19リース物件は,平成19年6月26日,原告23に設置された。
被告1は,同日,原告24に電話をかけて,№19リース物件の設置を
確認したが,Nが,事実と異なる内容又は不審に思われる内容の説明を
した事実までは確認しなかった。【乙B18の2】
(オ)被告8従業員Y8及びNは,平成20年2月4日,原告23代理人か
ら内容証明郵便が届いたため,事情を聴取しようと原告23を訪れた。
原告24は,インターホン越しに,忙しいので会えないと述べたが,そ
の後,建物の外に出て,連帯保証の名前は書いたことはないなどと述べ
た。【甲セ9,乙K1,2,証人N,原告24本人】
(カ)原告24は,№19リース契約締結後,№19リース物件をカラープ
リンターやカラースキャナーとして使用していた。
原告23は,№19リース契約のリース料を事業に関する経費として
経費に計上していた。【争いのない事実,原告24本人】
ト原告25(連帯保証人:原告26)
(ア)原告25は,平成17年当時,鋼球製造を目的とする会社であり,原
告26がその代表取締役を務めていた。
原告25は,原告26を含め4名の従業員が勤務し,そのうち3名が
工場で勤務し,1名が事務所で勤務していた。
原告25本店所在地には,80坪程度の広さがある工場及び倉庫・事
務所兼居宅の2棟の建物があった。
原告25の平成17年の売上げは約1億5000万円であった。
原告25は,平成13年頃から,株式会社F従業員から電話料金が安
くなると言われてリース契約を締結したビジネスホンを使用しており
(以下「原告25旧リース契約」という。),1階の事務所に1台,2階
居宅部分に2台,工場に1台の電話機を設置していた。
原告25は,注文等はファクシミリを利用することが多く,取引先に
電話をかける機会は少なく,電話の使用は,業務用と私用がほぼ半々で
あった。【甲ツ1,9,乙C9の1,原告26本人】
(イ)株式会社Fの従業員Fbは,平成17年9月16日頃,原告25の事
務所を訪問し,原告26に対し,旧原告25リース契約のリース物件(物
件A)がIP対応機種であったにもかかわらず,同リース物件はIP電
話ではない,IP電話にすると電話代が安くなる,携帯電話代も安くな
る,電話は将来IP電話に変わる旨述べて,1時間程度にわたって,ビ
ジネスホンのリース契約を締結するようを勧誘した。
【甲ツ9,原告26本人】
(ウ)原告26は,電話が将来全てIPに変わるのに,現在使用している電
話機はIP対応ではないため,新しいIP電話対応の電話機に変更しな
ければならず,リース料を加味してもトータルで支出は減ると考え,F
bの勧誘に応じ,平成17年9月16日,「施工・発注・内容確認書」に
押印し,「リース契約申込書兼同意書」の申込人欄に記名押印し,連帯保
証人欄に原告26の住所,氏名等を記入して押印した。
原告26は,同月29日,「リース契約書」の申込人欄に原告25の記
名押印をし,連帯保証人欄に原告26の住所,氏名等を記入して押印し
た。同契約書には,申込者の概要として設立・創業昭和34年4月,資
本金1000万円,年商1億5000万円,従業員4名,営業内容鋼球
製造と記載されているほか,№20リース物件,月額リース料,リース
期間が記載されている。
さらに,原告26は,借受確認書の借受人欄に,原告25の記名押印
した。【甲ツ1~3,8,9,乙C9の1・2,原告26本人】
(エ)№20リース物件は,平成17年10月1日,電話機が事務所兼居宅
の1階及び2階居宅部分の居間に,子機が工場と2階居宅部分の寝室に
設置された。
被告1は,同月4日,原告26に電話をかけたが,Fbが,事実と異
なる内容又は不審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなかっ
た。【甲ツ9,乙C9の2,原告26本人】
(オ)原告25では,事務所にいる従業員が電話を受けた場合,電話を工場
に転送するのでははく,電話を保留にして従業員が自ら事務所から30
メートルほど離れた工場まで出向いて電話がかかってきた旨を伝え,工
場にいた者が事務所に戻って電話に出るか,又は,工場に設置した子機
を取って電話に出ていた。
原告25は,№20リース物件の電話番号をタウンページに掲載し,
№20リース物件のリース料を事業に関する経費として計上していた。
【争いのない事実,原告26本人】
ナ原告27(連帯保証人:原告28)
(ア)原告27は,平成15年当時,原告28の自宅を事務所として,自動
車の板金塗装業を営んでいた会社であり,従業員は原告281人であ
った。
原告27の平成15年度の売上げは約400万円であったが,平成1
4年12月1日から平成15年11月30日までの所得金額は0円であ
った。
原告27は,平成12年頃から,オフィス用のファクシミリを所持し
ていたが,ファクシミリを使用することは月に数回程度しかなかった。
【甲ナ6,7,原告27代表者兼原告28本人(以下,証拠の表示とし
ては「原告28本人」という。)】
(イ)株式会社F従業員のFcは,平成15年5月頃,原告27を訪問し,
原告に対し,デジタルになるので電話機が使えなくなるなどと説明して,
電話機のリース契約を締結するよう勧誘した。
原告28は,Fcの勧誘に応じ,同月13日,電話機のリース契約を
締結した。
また,Fcは,同日以降,毎日のように原告27を訪問し,1回当た
り2時間程度,ファクシミリは電話機・主装置とセットになっているの
で,ファクシミリもリースしなければならないなどと説明して,複合機
のリース契約を締結するよう勧誘した。
【甲ナ1(各枝番号),7,原告28本人】
(ウ)原告28は,電話機が替わったのでファクシミリも交換しなければな
らないと考え,Fcの勧誘に応じ,平成15年6月10日,「リース契約
書」の申込人欄に原告27の記名押印をし,同契約書の連帯保証人欄に
署名押印した。同契約書には,設立・創業昭和47年,資本金1000
万円,年商400万円,従業員1名,営業内容自動車修理と記載されて
いるほか,№21リース物件,月額リース料,リース期間が記載されて
いる。
また,原告28は,同日,借受確認書の借主欄に,原告27の記名押
印をした。
【甲ナ2(各枝番号),7,乙C12の1・2,原告28本人。なお,原
告27の押印があり,乙C12の1は真正に成立したものと推定され,
№21リース契約の成立が認められる。】
(エ)№21リース物件は,平成15年6月10日,原告27の事務所に設
置された。
被告1は,同月11日,原告28に電話をかけて,№21リース物件
の設置を確認したが,Fcが,事実と異なる内容又は不審に思われる内
容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲ナ5,7,乙C12の2,原告28本人】
(オ)原告28は,№21リース物件のリース料を事業に関する経費として
計上し,№21リース物件を伝票の受け渡しなどに使用することがあっ
た。【甲ナ7,原告28本人】
ニ原告29
(ア)原告29は,平成16年当時,「商号M」との商号で,ビルの一室で繊
維輸出業を1人で営んでいた。平成16年の商号Mの売上げは約500
0万円であった。
原告29は,№22-1リース契約締結前,Q株式会社との間で,何
らかの機器のリース契約を締結していた。
【甲ニ3,乙C14の1,原告29本人】
(イ)№22-1リース契約について
a原告29は,№22-1リース契約締結前まで,ファクシミリ機能
が付いた家庭用電話機を使用していた。
株式会社F従業員のFdは,平成16年8月頃,商号Mの事務所を
訪れ,原告29に対し,新しいリース契約を締結すると,今支払って
いるリース料は最初の数か月は高くなるが,その後は安くなって90
00円以下になる,電話機とファクシミリは無料で設置する,ファク
シミリを受信中でも電話を受けることができる,電話機とファクシミ
リは別々の機器になるなどと説明し,ビジネスホンのリース契約を締
結するよう勧誘した。【甲二1の1,3,原告29本人】
b原告29は,リース料が安くなり,電話機とファクシミリが無料に
なるのであれば好都合であると考え,Fdの勧誘に応じることとし,
同日,「リース契約書」の申込人欄に署名押印した。同書面には,設立・
創業平成10年,資本金1000万円,年商5000万円,従業員1
名,営業内容繊維と記載されているほか,№22-1のとおりの内容
のリース物件(以下「№22-1リース物件」という。),月額リース
料,リース期間が記載されている。
また,原告29は,借受確認書の借主欄に商号Mの所在地及び名称
を記載して署名押印した。
【甲ニ3,乙C13の1・2,原告29本人。なお,原告29の押印
があり,乙B13の1は真正に成立したものと推定され,№22-1
リース契約の成立が認められる。】
c№22-1リース物件は,平成16年8月30日,商号Mの事務所
に設置された。
被告1は,同年9月2日,原告29に電話をかけて,№22-1リ
ース物件の設置を確認したが,Fdが,事実と異なる内容又は不審に
思われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲ニ3,5,6,乙C13の2,原告29本人】
d原告29は,№22-1リース物件を現在も使用している。
【原告29本人】
(ウ)№22-2リース契約について
a原告29は,Fdから,電話機とファクシミリが別々に納品される
ことを聞き,電話機を先に納品してほしいと伝えた。
【甲ニ3,原告29本人】
b原告29は,平成16年9月2日,「リース契約書」の申込人欄に
署名押印した。同契約書には,設立・創業平成10年,資本金100
0万円,年商5000万円,従業員1名,営業内容繊維と記載されて
いるほか,№22-2リース物件,月額リース料,リース期間が記載
されている。
また,原告29は,借受確認書の借主欄に記入して押印した。
【甲ニ2~4,乙C14の1・2,原告29本人。なお,原告29の
押印があり,乙C14の1は真正に成立したものと推定され,№22
-2リース契約の成立が認められる。】
c№22-2リース物件は,平成16年9月9日,商号Mの事務所に
設置された。
被告1は,同月13日,原告29に電話をかけて,№22-2リー
ス物件の設置を確認したが,Fdが,事実と異なる内容又は不審に思
われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲ニ5,6,乙C14の2,原告29本人】
d原告29は,№22-2リース契約締結後,銀行口座から2万60
00円のリース料が引き落とされていることに気付き,株式会社Fに
電話をかけた。株式会社F従業員のFeは,原告29の電話を受けて
商号Mの事務所を訪れ,原告29に対し,契約をした以上支払い続け
なければならない旨述べた。
原告29は,現在も№22-2リース物件を使用している。
【甲ニ1の2,3,原告29本人】
ヌ原告30
(ア)原告30は,平成15年当時,「商号N」という商号で印刷業を1人で
営んでいた。
原告30の平成15年当時の収入は,1日当たり数千円であった。
原告30は,商号Nの事務所で,子機付きの電話機(リース料支払期
間が終了していたもの。)使用をしていた。
原告30は,得意先が用意している材料を受け取りに行くだけの仕入
形態であり,あらかじめ電話等で連絡する必要はなく,また,注文は相
手先を訪問して受ける形で仕事をしており,得意先から用事がある以外
には電話を使う必要がなかった。
原告30は,平成15年頃には,商号Nを廃業しようと考えておおり,
平成16年3月頃に税務署に廃業の届け出をした。
【甲ヌ4,原告30本人】
(イ)株式会社F従業員のFfは,平成15年4月7日,商号Nの事務所を
訪問し,原告30に対し,約3時間にわたって,電話代が安くなる,今
リース契約を締結している電話機が使用できなくなる,今使用している
電話機は我々の物だから引き上げる旨説明して,ビジネスホンのリース
契約を締結するよう勧誘した。【甲Cヌ1,2,4,原告30本人】
(ウ)原告30は,Ffに対し,印刷業を廃業する予定であるのでリース契
約を締結する意思がないことを何度も伝えたが,簡単な書類である,い
つでもリース契約を取り消すことができるので契約だけしてもらえない
かとFfから言われて,平成15年4月7日,「リース契約書」の申込人
欄に記名押印した。同契約書には,設立・創業昭和41年,年商300
0万円,従業員1名,営業内容印刷業と記載されているほか,№23リ
ース物件,月額リース料,リース期間が記載されている。№23リース
物件は,12個の内線ボタンが付き,内線を利用して電話機同士で通話
することができるなどの機能を有するものであった。
また,原告30は,借受確認書の借主欄に署名押印した。
【甲ヌ3,4,乙C15の1・2,原告30本人】
(エ)№23リース物件は,平成15年4月15日,商号Nに設置された。
被告1は,同月16日,原告30に電話をかけて,№23リース物件
の設置を確認したが,Ffが,事実と異なる内容又は不審に思われる内
容の説明をした事実までは確認しなかった。
【乙C15の2,原告30本人】
(オ)原告30は,平成15年4月15日の№23リース物件設置の際,F
fに対し,№23リース契約を取り消したい旨申し出たが,Ffは,騒
がないようと言って,原告30の申出に取り合わなかった。また,原告
30は,その翌日である同月16日,株式会社Fに電話をかけて,№2
3リース物件を取り外すよう申し出たが,クーリング・オフはできない,
Ffは辞めたと言われ,№23リース契約を解約することができなかっ
た。
原告30は,№23リース物件を廃棄した。【甲ヌ4,原告30本人】
ネ原告31
(ア)原告31は,平成2年,Xが立体デザインを目的として商号Oの商号
で設立し,平成15年10月16日に原告31に商号変更した会社であ
る。
原告31は,平成14年当時,3名の従業員が勤務しており,そのう
ち1,2名は原告31の事務所内で勤務していた。
原告31の事務所の平成13年度の売上高は2299万4842円,
売上総利益は1691万4191円であったが,営業損失が380万9
385円であり,平成14年度の売上高は2129万9925円,売上
総利益は1651万9552円であったが,営業損失が85万7168
円であった。
原告31は,№24-1リース契約の締結以前,ISDN回線を使用
し,電話機とファクシミリを利用していた。
原告31は,発注を主に電子メールで行っており,電話での発注ほと
んど行っておらず,ファクシミリは使用していなかった。また,顧客か
らの問い合わせは,電子メールでのみ受け付けていた。
原告31の平成17年9月11日から同年10月10日までの電話料
金は9257円であり,平成20年6月11日から同年7月10日まで
の通話回数は14回であった。
【甲フ14,15,17,19,20,乙C21の1,原告31代表者
本人】
(イ)Xは,平成14年頃からうつ病を患っており,投薬治療を受けていた。
株式会社F従業員のFgは,平成14年11月から平成15年8月頃
まで約40回程度,原告31の事務所を訪問し,朝から夕方まで滞在す
ることもあった。【甲フ17,原告31代表者本人】
(ウ)№24-1リース契約について
aFgは,平成14年11月頃,原告31の事務所を訪問し,Xに対
し,デジタルになるのでもうすぐその電話機は使えなくなるなど説明
して,ビジネスホンのリース契約を締結するよう勧誘した。
【甲フ17,原告31代表者本人】
bXは,電話機が使用できなくなると困ると考え,Fgの勧誘に応じ
ることとし,同月20日頃,「リース契約書」の申込人欄に商号Oの
住所等を記入して押印た。同契約書には,設立・創業平成2年4月,
資本金300万円,年商2500万円,従業員3名,営業内容立体デ
ザインと記載されているほか,№24-1リース物件,月額リース料,
リース期間が記載されている。№24-1リース物件は,IP電話利
用機能,内線機能,ネットワーク機能などを有するものであった。
また,Xは,借受確認書に商号Oの記名押印をした。
【甲フ1,17,乙C21の1・2,原告31代表者本人。なお,商
号Oの押印があり,乙B21の1は真正に成立したものと推定され,
№24-1リース契約の成立が認められる。】
c№24-1リース物件は,平成14年11月26日,原告31の事
務所に設置された。
被告1は,同月27日,Xに電話をかけて,№24-1リース物件
の設置を確認したが,Fgが,事実と異なる内容又は不審に思われる
内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【乙C21の2,原告31代表者本人】
d原告31は,№24―1リース物件の電話番号をタウンページに掲
載し,№24-1リース物件のリース料を事業に関する経費として計
上していた。
原告31は,現在は,№24-1リース物件を使用していない。
【争いのない事実,原告31代表者本人】
(エ)№24-2リース契約について
aXは,Fgに対し,平成15年7月頃,№24-1リース物件の調
子が悪いと話したところ,№24-1リース契約の残リース料を新た
な電話機のリース契約のリース料にまとめると言われて電話機のリー
ス契約を締結するよう勧誘された。【甲フ17,原告31代表者本人】
bXは,同月10日,「リース契約書」の申込人欄に商号Oの住所等
を記入して押印した。同契約書には,設立・創業平成2年4月,資本
金300万円,年商2500万円,従業員3名,営業内容立体デザイ
ンと記載されているほか,№24-2リース物件,月額リース料,リ
ース期間が記載されている。
また,Xは,借受確認書の借主欄に商号Oの住所等を記入して押印
した。
【甲フ3,17,乙C22の1・2,原告31代表者本人。なお,商
号Kの押印があり,乙22の1は真正に成立したものと推定され,№
24-2リース契約の成立が認められる。】
c№24-2リース物件は,平成15年7月10日,原告31の事務
所に設置された。
被告1は,同月11日,Xに電話をかけて,№24-2リース物件
の設置を確認したが,Fgが,事実と異なる内容又は不審に思われる
内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【乙C22の2,原告31代表者本人】
d原告31は,被告1から,同年9月4日から№24-2リース物件
のリース料を請求する旨通知を受けた。
原告31は,№24-2リース物件の電話番号をタウンページに掲
載し,№24-2リース物件のリース料を事業に関する経費として計
上していた。
原告31は,現在は,№24-2リース物件を使用していない。
【争いのない事実,乙C22の3,原告31代表者本人】
(オ)№24-3リース契約について
aFgは,平成15年8月頃,原告31の事務所を訪問し,Xに対し,
1年前に締結したY製のコピー機のリースを解約しておく,リース料
をまとめる旨述べて,複合機のリース契約の締結を勧誘した。
【甲フ17,原告31代表者本人】
bXは,Fgの勧誘に応じ,複合機のリース契約を締結することとし,
同月5日,「リース契約書」の申込人欄に商号Oの記名押印をした。
同契約書には,設立・創業平成2年,資本金300万円,年商250
0万円,従業員3名,営業内容立体デザインと記載されているほか,
№24-3リース物件,月額リース料,リース期間が記載されている。
また,Xは,借受確認書の借受人欄に商号Oの記名押印をした。
【甲フ9,17,乙C23の1・2,原告31代表者本人。なお,商
号Oの押印があり,乙B23の1は真正に成立したものと推定され,
№24-3リース契約の成立が認められる。】
c№24-3リース物件は,平成15年8月5日,原告31の事務所
に設置された。
被告1は,同月6日,Xに電話をかけて,№24-3リース物件の
設置を確認したが,Fgが,事実と異なる内容又は不審に思われる内
容の説明をした事実までは確認しなかった。
【乙C23の2,原告31代表者本人】
d原告31は,№24-3リース物件のリース料を事業に関する経費
として計上していたが,現在は,№24-3リース物件を使用してい
ない。【争いのない事実,原告31代表者本人】
ノ原告32
(ア)原告32は,平成14年2月当時,自宅3階の8畳の仕事部屋で「商
号P」との商号で看板の製作・加工業を1人で営んでいた。看板の取り
付け時はアルバイトを雇っていた。
商号Pの平成14年の収入は1000万円前後で,平成16年分の営
業収入は953万円,所得は44万2000円,平成17年分の営業収
入は886万6000円,所得は7万6000円,平成18年分の営業
収入は954万5000円,所得は140万6346円であった。
当庁は,平成17年6月22日,原告32について民事再生計画認可
決定し,同決定は同年7月20日に確定した。
原告32は,平成12年頃,家庭用電話機を使用していたが,今ある
電話機が使えなくなる,加入権が無意味になるとの株式会社Fの従業員
の勧誘を受けて,ビジネスホンのリース契約を締結し,平成14年2月
当時もこれを仕事に使用していた。
【甲ヘ5~7,12,13,16,原告32本人】
(イ)株式会社Fの従業員Fhは,平成14年,メンテナンスに来たと述べ
て,商号Pを訪問し,原告32に対し,電話機の更新が必要である,電
話料金が安くなるなどと言って,ビジネスホンのリース契約を締結する
よう勧誘した。【甲ヘ12,原告32本人】
(ウ)原告32は,電話機が使えなくなるのは困ると考えて,Fhの勧誘に
応じ,平成14年2月頃,「リース契約書」の申込人欄に記名押印した。
同契約書には,申込者の概要として年商4000万円,従業員1名,営
業内容プラスチック板加工と記載されているほか,№25のとおりの内
容のリース物件(内線機能を有する。以下「№25リース物件」という。),
月額リース料,リース期間が記載されているが,年商及び従業員は原告
32が記入したものではなかった。
また,原告32は,借受確認書の借主欄に記入して押印した。
【甲ヘ12,乙C24の1・2,原告32本人】
(エ)№25リース物件は,平成14年2月28日,主装置,電話機1台及
び子機1台が3階の原告32の自宅の仕事部屋に,電話機1台が2階の
居間に設置された。
被告1は,原告32に対し,同年3月1日,電話をかけて,№25リ
ース物件の設置を確認したが,Fhが,事実と異なる内容又は不審に思
われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲ヘ1~4,12,乙C24の2,原告32本人】
(オ)原告32は,№25リース物件の電話番号をタウンページ及び自己の
ホームページに掲載し,№25リース物件で注文を受け,№25リース
物件のリース料を事業に関する経費として計上していた。
【争いのない事実,原告32本人】
ハ原告33(連帯保証人:原告34,原告35,原告36)
(ア)原告33は,平成2年,原告34~原告36被相続人が看板の設計,
制作,施工を行う目的で設立した会社である。
原告34~原告36被相続人は,平成19年5月14日に死亡し,原
告34,原告35,原告36が相続した。
原告33の従業員は,平成12年当時,原告34~原告36被相続人
及び従業員3名であり,そのうち1名が広さ12帖程度のマンションの
1室にある原告33の事務所に常駐していた。また,原告33には,5
~6社の得意先があった。
原告33の平成12年当時の売上げは,約8000万円であった。
原告33は,平成12年当時,リース契約を締結した電話機(親機,
子機各1台)を使用しており(以下「原告33旧リース契約」という。),
平成11年9月から平成13年12月までの電話料金は,多い月が2万
1895円,少ない月が1万2662円であった。
原告33で電話機を使用するのは主に原告34~原告36被相続人で
あり,1日に8回~10回ほど,注文者との打ち合わせや現場での施工
日時の調整,協力業者への取次ぎに電話機を使用していたが,電話での
営業活動は行っていなかった。
【甲ホ1,2(各枝番号),4,乙C25の1,原告34本人】
(イ)原告34~原告36被相続人の妻である原告34は,平成12年当時,
原告33に経理事務をするために,週2,3回勤務していた。
株式会社F従業員Fiは,平成12月9月頃から原告33の事務所を
訪問し,原告34~原告36被相続人に対し,ビジネスホンのリース契
約を締結するよう勧誘するようになった。
Fiは,原告34~原告36被相続人に対し,電話を替えると電話料
金が半額になる,電話機を光対応にしなければもうすぐ使用できなくな
る,前のリース契約の解約料は株式会社Fが負担する旨説明した。
【甲ホ4,原告34本人】
(ウ)原告34~原告36被相続人は,平成12年9月頃から5~6回ほど
Fiの勧誘を受けて,電話料金が安くなることと,原告33旧リース契
約の解約料を負担しなくてもよいのであれば好都合であると考えて,F
iの勧誘に応じ,平成13年4月13日,「リース契約書」の申込人欄
に記入して押印し,連帯保証人欄に原告34~原告36被相続人の住所
等を記載して署名押印した。同契約書には,設立・創業平成2年8月,
資本金300万円,年商8000万円,従業員4名,営業内容ビジュア
ルデザインと記載されているほか,№26リース物件,月額リース料,
リース期間が記載されている。
また,原告34~原告36被相続人は,借受確認書の借主欄に,原告
33の名称及び住所を記載して押印した。
【甲ホ4,乙C25の1・2,原告34本人】
(エ)№26リース物件は,平成13年4月17日,原告33の事務所に設
置された。
被告1は,同月18日,原告34~原告36被相続人に電話をかけて,
№26リース物件の設置を確認したが,Fiが,事実と異なる内容又は
不審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなかった。
【乙C25の2,原告34本人】
(オ)原告33では,№26リース物件を使用するようになっても電話代は
安くならなかった。
原告34~原告36被相続人は,平成14年頃,Fiに電話をかけて,
電話代が安くならないと苦情を述べたところ,長期でみたら確実に料金
は安くなるなどと言われた。
原告33は,№26リース料を事業に関する経費として計上していた。
【甲ホ4,原告34本人】
ヒ原告37
(ア)原告37は,昭和58年12月から「商号Q」という商号で,自宅1
階の1部屋を事務所にして屋根瓦の販売,施工を行い,平成13年当時
は,3名の従業員が勤務していた。
原告37は,平成13年当時,母親,妻及び子ども2人と自宅で暮ら
していた。
商号Qの平成13年分の営業収入は1578万0500円であったが,
249万8077円の赤字であり,平成21年後半から休業状態である。
商号Qでは,平成13年当時,家庭用電話機3台を業務用兼個人用と
して使用していた。原告37が使用する電話の用途は,4割程度が仕事
のためであり,残り6割程度は個人・家庭用であった。
【甲マ7~9,原告37本人】
(イ)株式会社Fの従業員Fjは,平成13年6月中旬頃,原告37の自宅
を訪問し,原告37に対し,将来電話がデジタル化されて,自宅の配線
もデジタルにしなければならず,今使用している電話機は使用できなく
なる,いずれは個人負担で工事が必要となるが,今なら無料で工事がで
きるなどと約1時間ほど説明し,ビジネスホンのリース契約を締結する
よう勧誘した。【甲マ1の1,8,9,原告37本人】
(ウ)原告37は,デジタル化が進んで電話をすることができなくなれば困
る,工事代金が無料になるのは得であると考え,Fjの勧誘に応じ,平
成13年6月頃,「リース契約書」の申込人欄に記入して押印した。同契
約書には,設立・創業昭和58年12月,年商8000万円,従業員3
名,営業内容屋根瓦販売施工と記載されているほか,№27リース物件
(電話機は7台),月額リース料,リース期間が記載されている。
さらに,原告37は,借受確認書の借主欄に署名押印した。
【甲マ1の3,8,9,乙26の1・2,原告37本人】
(エ)№27リース物件は,平成13年7月9日,1階の商号Q事務室に親
機及び子機が1台ずつ,2階居宅部分の居間に主装置及び親機並びに子
機が1台ずつ,3階居宅部分の寝室に子機が3台設置された。
原告37は,居宅部分に設置した№27リース物件を仕事に用いるこ
とがあった。
被告1は,同月10日,原告37に電話をかけて№27リース物件の
設置を確認したが,Fjが,事実と異なる内容又は不審に思われる内容
の説明をした事実までは確認しなかった。
【甲マ5,8,9,乙C26の2,原告37本人】
(オ)原告37は,№27リース物件の電話番号をタウンページに掲載し,
№27リース物件のリース料を事業に関する経費として計上し,現在で
も,№27リース物件を使用している。【甲Cマ8,原告37本人】
フ原告38及び原告39被相続人訴訟承継人原告38及び原告39(連帯
保証人:原告39)
(ア)原告38及び原告39被相続人は,昭和25年頃から「商号R」との
商号で鶏卵卸売業を営み,自宅1階の1室を事務所と倉庫として使用し
ていた。
商号Rでは,4名の従業員が勤務し,そのうち原告38は電話番とし
て事務所に常駐していた。
原告38及び原告39被相続人は,平成16年10月15日から,電
話機とファクシミリのリース契約を締結しており(以下「商号R旧リー
ス契約」という。),電話機を業務に使用し,発注や注文を受けることが
あった。原告38及び原告39被相続人は,電話機を仕事用と家庭用で
兼用していたが,仕事で使用することの方が多かった。
【甲チ7,9(各枝番号),10,原告39本人】
(イ)株式会社F従業員のFkは,平成17年2月頃,商号Rの事務所を訪
問し,原告39に対し,電話のシステムが変わるので,今使用している
電話機は半年かから1年ほど先で使用できなくなる,アナログ回線がデ
ジタル回線になる,今なら取り付け工事費を無料にする旨説明して,ビ
ジネスホンのリース契約を締結するよう勧誘した。
原告39は,Fkに対し,電話機を買い取りたい旨話したが,Fkは,
買取りをする人はいない,買取りでもリースでも総額は同じである,リ
ース料は以前と同額にするなどと言い,見積書も作成しなかった。
【甲チ1,7,原告39本人】
(ウ)原告39は,客からの注文は電話やファクシミリで来るので,電話機
が使用できなくなると仕事に支障が出ると思い,原告38及び原告39
被相続人に対し,今使用している電話機が使用できなくなる,リース料
も従来と同じにするから電話機を交換し,今使用している電話機のリー
ス料は株式会社Fが面倒をみるとFkから言われたと伝えて相談した結
果,Fkの勧誘に応じ,ビジネスホンのリース契約を締結することとし
た。
Fkは,原告39に対し,リース料金について,株式会社Fが商号R
旧リース契約と新規のリース契約を一本化して1回でリース料金を引き
落とす,リース契約は月額2万4500円になる,そこから毎月保守メ
ンテナンス料3000円を返金する,被告1と提携しているので安心す
るようになどと説明した。
原告38及び原告39被相続人は,同日,「リース契約書」の申込人欄
に住所等を記載して署名押印し,連帯保証人欄に原告39の住所等を記
入させ,署名押印させた。同契約書には,営業内容鶏卵卸売業と記載さ
れているほか,№28リース物件,月額リース料,リース期間が記載さ
れている。
また,原告38及び原告39被相続人は,借受確認書の借主欄に署名
押印した。さらに,原告38及び原告39被相続人は,「施工・発注・
内容確認書」の申込者欄に商号Rの記名押印をした。同書面には,新設
備月額リース料2万1500円と記載されている。
【甲チ1,3,7,8,乙C8の1・2,原告39本人】
(エ)№28リース物件は,平成17年2月9日,1台が事務所に,1台が
1階居間に,2台は2階の居宅部分に設置された。そのうち,仕事用と
して使用する番号を割り当てた電話機は,1階の事務所,1階居間,2
階居宅部分に設置され,個人用として使用する番号を割り当てた電話機
は2階居間に設置された。
原告38及び原告39被相続人は,被告1から,同月頃,電話でリー
ス料総額を伝えられ,金額が高いことに驚き一度電話を切った。その後,
原告38及び原告39被相続人は,原告39から,電話機のリース料は
実質的には約130万円になると説明を受け,また,Fkから,被告1
からの№28リース契約の確認には素直にはいと述べるよう言われた
こともあり,被告1からの再度の電話で,№28リース契約締結の意思
を伝えた。なお,被告1は,電話での意思確認時,Fkが,事実と異な
る内容又は不審に思われる内容の説明をした事実までは確認しなかっ
た。【甲チ5~7,乙C8の2,原告39本人】
(オ)原告39は,平成17年4月4日頃,Fkに電話をかけて,電話機と
ファクシミリのリース料が一本化されていないことについて苦情を述べ
た。
また,原告39は,同年6月頃,Fkに電話をかけて,保守メンテナ
ンス料の返金を求めたところ,平成18年4月頃になって4万2000
円(3000円×14か月分)の返金を受けた。
【甲Cチ7,原告39本人】
(カ)商号Rでは,№28リース物件を業務用及び私用で利用していたが,
5割以上は業務のための利用であり,居宅に設置した№28リース物件
で仕事の電話を受けることがあった。
原告38及び原告39被相続人は,№28リース物件の電話番号をタ
ウンページに掲載し,№28リース料を事業に関する経費として計上し
ていた。
商号Rでは,平成21年頃から№28リース物件を使用していない。
【争いのない事実,甲チ7,原告39本人】
(4)本件各リース契約締結後の経緯
ア原告らは,別紙主張事実整理表「契約の概要」欄記載の既支払回数・既
払い額(税込み)欄記載のとおり,本件各リース契約に基づくリース料を
支払っていたが,最終支払日欄以降,リース料を支払わず,「契約解消日」
欄記載のとおり,被告1に対し,本件各リース契約を解約するとの意思表
示をした。【争いのない事実】
イ原告32について
(ア)原告32は,平成17年3月7日,当庁において小規模個人再生によ
る再生手続開始決定を受け,原告32に対する債権元本及び再生手続開
始決定日前日までの債権の80%及び再生手続開始決定日以降の利息損
害金の100%の免除を受ける内容の再生計画案が認可・確定した。
【甲へ13~17】
(イ)被告1は,原告32に対し,同日,90万7100円(消費税抜き)
の有していたが,再生計画案による権利変更された結果,72万568
0円免除されて残債権は18万1420(消費税込みで19万0491
円)となった。
原告32は,平成17年4月4日から平成18年11月4日までの間,
20回にわたり毎月2万0265円(税込み),合計40万5300円を
支払った。【争いのない事実,乙C24の3】
(5)被告1及び各提携販売店のクレーム,指導について
ア消費生活センター等に寄せられた相談
独立行政法人国民生活センター(以下「国民生活センター」という。)で
は,全国の消費生活センターに寄せられた相談情報をコンピュータで収集,
集計している(全国消費生活情報ネットワーク・システム)。
全国の消費生活センターの平成11年3月から平成18年3月までの
間の相談についてみると,①被告1については,「リースサービス」に関す
る相談で,信用供与者とされているもの,②各提携販売店については,「レ
ンタル・リース・賃借」に関する相談の中で,「購入・契約先」に各提携販
売店の名称が登録されているもので,「品質・機能・役務品質」,「価格・料
金」,「販売方法」,「契約・解約」,「接客対応」に関する相談は,次のとお
りであった。
なお,国民生活センターが平成19年7月から同年9月に大都市に居住
する主婦を対象とした国民生活動向調査を実施したところ,商品やサービ
スに苦情を持った場合に,消費生活センターなど行政の相談窓口に行く者
は全体の4.1%であった。
(ア)平成11年度
平成11年度に国民生活センターに寄せられた相談のうち,被告1に
関する相談は76件であり,各提携販売店に関する相談は,被告41
1件(うち「信用供与者」に被告1と登録があるもの3件。括弧内の数
字について以下同じ。),株式会社F2件,被告64件,株式会社A5
件,被告82件(1件)であった。
(イ)平成12年度
平成12年度に国民生活センターに寄せられた相談のうち,電話機リ
ースに関する苦情相談件数は,2618件であった。
そのうち,被告1に関する相談は119件であり,各提携販売店に関
する相談は,被告416件(1件),株式会社F5件,被告56件,
被告639件(5件),株式会社A4件であった。
被告1に対する相談のうち50件には,電話料金が安くなると言われ
てリース契約を締結したものが含まれているほか,リース料が高額であ
る,リース物件に故障が多いため解約したいため解約したいといった相
談も複数あった。
また,被告1に対する相談の処理結果は,他機関を紹介されたものが
4件,自主交渉するよう回答されたものが87件,情報提供されたもの
が16件,斡旋解決したものが11件,処理が不要であったものが1件
であった。
(ウ)平成13年度
平成13年度に国民生活センターに寄せられた相談のうち,電話機リ
ースに関する苦情相談件数は,3511件(前年比134%[小数点以下
四捨五入])であった。
そのうち,被告1に関する相談は201件であり,各提携販売店に関
する相談は,被告414件,株式会社F15件(4件),被告56件,
被告683件(20件),被告71件(1件),株式会社A3件,株
式会社B8件(2件)であった。
被告1に対する相談のうち50件には,大手電話会社や通信社を名乗
り電話料金が安くなると言われてリース契約を締結したものが含まれて
いるほか,リース料が高額である,リース物件に故障が多いため解約し
たいといった相談も複数あった。
また,被告1に対する相談の処理結果は,他機関を紹介されたものが
7件,自主交渉するよう回答されたものが142件,情報提供されたも
のが33件,斡旋解決したものが13件,斡旋が不調であったものが2
件,処理が不要であったものが1件であった。
(エ)平成14年度
平成14年度に国民生活センターに寄せられた相談のうち,電話機リ
ースに関する苦情相談件数は,4853件であった(前年比138%[小
数点以下四捨五入])。
そのうち,被告1に関する相談は373件であり,各提携販売店に関
する相談は,被告418件(1件),被告31件,株式会社F32件
(6件),被告519件,被告683件(29件),被告73件(1
件),株式会社C2件,株式会社A7件,被告84件,株式会社B17
件(3件),株式会社D11件あった。
被告1に対する相談のうち50件には,電話料金が安くなると言われ
てリース契約を締結したものが含まれるほか,リース物件が使いこなせ
ない,リース料が高額であるため解約したいといった相談も複数あった。
また,被告1に対する相談の処理結果は,他機関を紹介されたものが
12件,自主交渉するよう回答されたものが283件,情報提供された
ものが47件,斡旋解決したものが27件,斡旋が不調であったものは
1件,処理が不要であったものが1件であった。
(オ)平成15年度
平成15年度に国民生活センターに寄せられた相談のうち,電話機リ
ースサービスに関する苦情相談件数は5830件であった(前年比12
0%[小数点以下四捨五入])。
そのうち,被告1に関する相談は503件であり,各提携販売店に関
する相談は,被告416件(2件),株式会社F105件(9件),被
告543件(1件),被告668件(26件),被告73件(1件),
株式会社A18件(2件),被告86件(1件),株式会社B7件(3
件),株式会社D9件であった。
被告1に対する相談のうち50件には,今ある電話機が使えなくなる,
いつでも解約できると言われてリース契約を締結したものが含まれるほ
か,リース料が高額であるため解約したいといった相談も複数あった。
また,被告1に対する相談の処理結果は,他機関を紹介されたものが
17件,自主交渉するよう回答されたものが367件,情報提供された
ものが72件,斡旋解決したものが42件,斡旋が不調であったものは
1件,処理が不要であったものが3件であった。
(カ)平成16年度
平成16年度に国民生活センターに寄せられた相談のうち,電話機リ
ースに関する苦情件数は7132件であった(前年比122%[小数点以
下四捨五入])。
被告1に関する相談は623件であり,各提携販売店に関する相談は,
被告416件,株式会社F222件(21件),被告573件(2件),
被告666件(11件),株式会社C6件,株式会社E1件(1件),
株式会社A61件(1件),被告89件,株式会社B8件(2件),株
式会社D1件であった。
被告1に対する相談のうち50件には,いつでも解約できる,今まで
の電話機は使えなくなる,電話回線が変わるので何か取り付けなければ
ならないと言われてリース契約を締結したものが含まれるほか,リース
料が高額であるため解約したいといった相談も複数あった。
また,被告1に対する相談の処理結果は,他機関を紹介されたものが
25件,自主交渉するよう回答されたものが477件,情報提供された
ものが81件,斡旋解決したものが33件,斡旋が不調であったものは
4件,処理が不要であったものが1件であった。
なお,社団法人リース事業協会(以下「リース事業協会」という。)
がまとめたリース会社262社の平成16年1月から同年12月までの
新規リース取扱件数は253万4565件であり,情報関連機器及び事
務用機器に限れば164万4357件であった。
(キ)平成17年度
a平成17年度に国民生活センターに寄せられた相談のうち,電話機
リースサービスに関する相談件数は8696件であった(前年比12
2%[小数点以下四捨五入])。
被告1に関する相談件数は618件であり,各提携販売店に関する
相談は,被告418件(3件),被告536件(4件),被告31
件,株式会社F334件(30件),被告616件(5件),株式会
社C27件(1件),株式会社A78件(6件),被告829件(5
件),株式会社B1件,株式会社D1件であった。
被告1に対する相談のうち50件には,今の電話が使えなくなる,
いつでも解約できると言われてリース契約を締結したものが含まれる
ほか,リース物件が不要であるため解約したいといった相談も複数あ
った。
また,被告1に対する相談の処理結果は,他機関を紹介されたもの
が27件,自主交渉するよう回答されたものが455件,情報提供さ
れたものが76件,斡旋解決したものが51件,斡旋が不調であった
ものは4件,処理が不能であったものが1件,処理が不要であったも
のが4件であった。
bNTT東日本では,平成17年4月から同年11月30日までに電
話機リースに関する苦情相談を約300件,NTT西日本では約70
件受けた。また,株式会社甲リース(現乙株式会社)も,同年4月か
ら同年11月11日までの間に電話機リースに関する苦情相談を受け,
そのうち約半数が販売方法に関する苦情であった。
(ク)平成18年度
平成18年度に国民生活センターに寄せられた相談のうち,電話機リ
ースサービスに関する相談件数は5498件であった(前年比63%[小
数点以下四捨五入])。
被告1に関する相談件数は,472件であり,各提携販売店に関する
相談は,被告414件(1件),被告31件,株式会社F243件(2
7件),被告522件(1件),被告630件(9件),被告71件,
株式会社C36件(4件),株式会社E1件(1件),株式会社A47件
(5件),被告824件(6件),Z5件(2件),株式会社B3件(2
件),株式会社D2件,であった。
【甲A1,9の13,46の2,88,93の1~6,B1,9の13,
46の2,88,93の1~6,C1,9の13,46の2,88,
93の1~6,調査嘱託の結果,弁論の全趣旨(被告1準備書面併合
後2)】
イ行政等の対応
(ア)経済産業省は,平成17年12月6日,次のとおり電話機等リースに
関する指導等を行った。
a個人事業者を狙った悪質な電話機リース訪問販売に係る苦情相談が
急激に増加していることに鑑み,特定商取引法の通達を改正し,同法
2条の「販売事業者等」の解釈を明確化し,リース提携販売の場合に
リース会社が販売事業者等にあたる場合があること,また,同法26
条1項1号の「営業のために若しくは営業として」の解釈を明確化し,
事業者名で契約を行っている場合でも,同条が適用される場合がある
こととした。
bリース事業協会に対し,電話機等リースの審査強化,提携販売事業
者の総点検及び取引停止を含めた管理強化,苦情相談体制の整備等の
取組を早急に講ずるよう指導した。また,情報通信ネットワーク産業
協会に対し,販売店の総点検及び取引停止を含めた管理強化,苦情相
談体制の整備等の取組を早急に講ずるよう指導した。さらに,社団法
人日本訪問販売協会に対し,被害の未然防止,取引の適正確保のため
の会員企業の指導,苦情相談体制の整備等の取組を早急に講ずるよう
指導した。
c電話機リーストラブルに関する相談窓口体制を整備した。
d全国各地の商工会議所,商工会等に対して,個人事業者等に広く注
意喚起を行うよう要請した。
また,経済産業省のホームページ上での注意喚起の他,注意喚起の
ためのチラシ100万部を全国各地に配布することとした。
(イ)リース事業協会は,平成17年12月6日,電話機等リースに係る問
題事例の解消を目指して,電話機リース契約締結時の意思等確認の強化,
問合せに対する社内体制の一層の整備,提携販売店の提携の解消を含め
た対応,リース契約に関する啓発活動,問題事例の情報の蓄積と情報交
換体制の強化,相談窓口の設置等の対応策を講じることを表明し,平成
18年2月9日には,電話機リース訪問販売等に係る総点検等として各
種の対応策を講じることを表明した。
また,リース事業協会は,平成17年12月から電話機リース等相談
窓口を開設し,同月から平成18年3月までで592件の相談を受けた。
(ウ)経済産業省は,株式会社Fに対し,平成18年7月25日,特定商取
引法の違反行為(不実告知,重要事項の不告知,勧誘目的等の不明示,
適合性原則違反加入,契約書面への虚偽記載)を認定し,同法8条1項
の規定に基づき,同月26日から3か月,同社の訪問販売に関する業務
の一部を停止するよう命じた。
【甲A1~6,85,B1~6,85,C1~6,85】
ウ報道発表等
B新聞は,平成16年10月29日,電話機リースに関する記事を掲載
した。
東京都は,同年11月,電話機が使えなくなるなどと言われてリース契
約を締結させられたといった相談が急増していることを報道発表した。
C新聞は,平成17年10月24日から同年12月13日までの間,継
続的に電話機のリース契約締結をめぐるトラブルや被害に関する記事を掲
載した。
【甲A9の2~18,90,B9の2~18,90,C9の2~18,90】
エ被告1に対するクレームやその処理等
(ア)被告1は,遅くとも平成15年頃には,顧客からリース契約を解約す
る旨の通知を受け取り,また,消費生活センターから連絡が入ることが
あり,その数は,平成15年5月頃から平成16年4月頃で株式会社F
に関するもので約140件程度であった。これらの中には,株式会社F
が,顧客に対し,電話機が今後使用できなくなるなどと言ってリース契
約を締結したことに関するものがあった。
被告1では,平成15年頃,顧客からリース契約について苦情を受け
たときは,苦情内容を提携販売店に確認して,苦情内容が事実である場
合は,提携販売店と協議の上で提携販売店がリース料を負担してリース
契約を解消し,苦情内容が顧客の誤解に基づく場合は,顧客に支払を継
続するよう説得していた。
株式会社Fは,リース契約者から苦情を受けた場合,自らリース物件
を購入して被告1に代金を支払う方法で解決することがあった。
(イ)株式会社Fは,平成17年10月22日,リース契約を締結した顧客
から株式会社Fに苦情等が寄せられた場合に,顧客との交渉経過や解決
の有無をリース会社に知らせる対応を取ることを話し合った。
被告1は,株式会社Fに対し,同年11月2日,従前の基準を緩和さ
せ,これまでは否決していた案件も審査が通ることがあることを通知し
た。
(ウ)被告1の従業員は,平成18年6月5日,株式会社F本社を訪問し,
以前と比べて苦情が減少したことを評価するとともに,今後もクレーム
が発生しないよう注意した。
被告1は,同月中旬頃,株式会社Fとの新規取引を停止した。
被告1は,同年7月4日,株式会社Fを販売店とするリース契約を利
用する顧客に対し,株式会社Fが事業を停止したことについて問合せ窓
口等を設置したことを通知した。
被告1は,平成18年頃から,電話機等のリース契約を締結する際に,
提携販売店から不審と思われるようなセールストークを受けたことはな
いかを電話で確認するようになり,また,同年10月までにはリース契
約申込者に「お客様確認書」を交付して,確認欄にその有無をチェック
させ,申込者に署名押印させたものを提出させるようになった。同書面
には,電話機等販売会社が事実と異なる内容又は不審に思われる内容の
説明,例えば,「デジタル化により今の電話は使えなくなる」,「電話機を
替えないと電話料金が安くならない」と断定するようなセールストーク
がなかったかを確認する欄が設けられていた。
(エ)被告6は,顧客からクレームを受けた際,それを必ず被告1に報告す
る体制を取っていなかった。
【甲A15の1・3・6,17の4・5,18の1,21の1,22の
2,47,48,49の1・2,51の1・2,52の1~4,54の
1・2,55,57の1~5,59,60,62~64,67,68,
B15の1・3・6,17の4・5,18の1,21の1,22の2,
47,48,49の1・2,51の1・2,52の1~4,54の1・
2,55,57の1~5,59,60,62~64,67,68,C1
5の1・3・6,17の4・5,18の1,21の1,22の2,47,
48,49の1・2,51の1・2,52の1~4,54の1・2,5
5,57の1~5,59,60,62~64,67,68,乙B9の4,
全1,B9の4,19の4,証人W】
(6)被告1のリース事業の売上げ
被告1は,通信・事務機器を中心として小口リースに特化した営業展開に
より,平成12年度から平成18年度のリース売上高は218億8200万
円から688億8600万円に,営業収益は28億6400万円から67億
9500万円に,業績を伸ばした。
【甲A44,45,B44,45,C44,45[いずれも枝番号を含む。]】
(以下余白)
2甲事件1(1)故意,かつ,作為による不法行為について
(1)原告らは,被告1と各提携販売店は,相互利用補充関係にあり,かつ相互
に必要不可欠な関係にある共同体であったとして,各提携販売店らの行為を
被告1の行為と同一視すべきであると主張する。
(2)前記1(1)によると,被告1と各提携販売店は,リース業務提携契約を締結
していること,リース業務提携契約において,販売店がリースを希望する顧
客に被告1に代わってリース契約について説明をすること,顧客と被告1間
でリース契約を締結するにあたって,被告1に代わってリース契約の事務手
続をすることが定められていることが認められるが,被告1と各提携販売店
は別個独立の法人格を有し,組織形態,資本関係も異なることからすると,
両者を同一視することはできず,提携リースは,提携販売店との提携関係に
より利益を取得するといった各提携販売店なくして成り立ち得ないビジネス
モデルであり,被告1と各提携販売店がその業務において利用補充関係にあ
るからといって,現行法制度上,法的責任も当然にそれに従うとはいえない。
(3)したがって,原告らの主張は理由がない。
3甲事件1(2)故意,かつ,不作為による不法行為(違法な勧誘及び契約内容
の黙認)について
(1)原告らは,被告1が,各提携販売店が詐欺的な勧誘を行っていることを認
識しながら,これを黙認し,助長してきた旨主張する。
前記1(5)のとおり,国民生活センターへの相談は,平成11年度から平成
17年度にかけて増加しているが,それらの相談にはリース料が高額である
ことやリース物件が不要になったという相談も含まれていること,消費生活
センターが斡旋した事例は平成17年度で50件程度であること,平成16
年1月から同年12月までの新規リース取扱件数(情報関連機器及び事務用
機器)は164万4357件であったが,平成16年度の消費生活センター
への電話機リースに関する苦情件数は7132件(被告1に関する相談は6
23件)であったこと,しかし,平成13年以降平成17年に至るまで,前
記相談数は大幅に増加を続け,平成16年秋頃から新聞に報道されるように
なり,平成17年12月には経済産業省が電話リースに関する指導を行った
こと,被告1は,平成15年当時,リース契約の苦情を受けた場合は,提携
販売店と協議して解決するなどしていたこと,提携販売店は,顧客からのク
レームを必ずしも被告1に伝えていなかったこと,被告1は,平成18年6
月中旬頃,株式会社Fの新規取引を停止したこと,被告1は,同年10月頃
までには販売店の不審な勧誘の有無を「お客様確認書」により確認するよう
になったこと,平成18年度の消費生活センターへの相談は前年度に比べて
減少したことが認められる。
(2)以上のとおり,電話機等リースに関する消費生活センターへの相談は,販
売店の違法な勧誘行為以外に関するものが一定数含まれている上,平成16
年度の相談件数は,同年の新規リース取扱件数の約0.004%であり,消費
生活センターなどの行政機関へ相談しない消費者が一定数存在することを考
慮しても,新規リース取扱件数のうち各携販売店の販売方法に関する苦情等
が発生するものはごく少数であったといえる。また,提携販売店は顧客から
の苦情を被告1に伝えないこともあった。
そうすると,被告1は,平成17年11月に至るまで,各提携販売店が本
件各リース契約締結に際して行った違法な勧誘を認識していたと認めること
はできず,かえって,被告1は,リース契約者から苦情を受けた場合は提携
販売店と協議して解決し,経済産業省の指導後には対応策を講じ,平成18
年度の消費生活センターへの相談件数も減少したというのであるから,被告
1は,違法な行為を認識した場合には,提携販売店に対応を求めるなど,適
切な対応をとっていたということができるのであって,提携販売店の違法な
行為を黙認,助長していたと認めることはできず,他に原告の前記主張事実
を認めるに足りる証拠はない。
4過失による不法行為(販売店管理義務違反)
(1)本件業務提携契約は,被告1が各提携販売店に対してリース契約締結に関
する契約書等の授受といった事務手続を委託することを主な内容とするもの
で,本件業務提携契約の契約書上,被告1が各提携販売店を一般的に管理・
監督することを定めた規定はない。
また,リース会社は,提携販売店の販売先の顧客が経済的に破綻したとき
は,当該顧客のリース会社への支払がなくなることに典型的に示されるとお
り,リース会社と提携販売店は,顧客の信用力について利害が対立する関係
にある。
したがって,リース会社と提携販売店は,支配従属関係があるともいえず,
また,経済的な共同体に準じた関係があるということもできない。
さらに,原告らは,リース契約は包括信用購入あっせんと経済実態が同様
である旨指摘して,被告1は,包括信用購入あっせんと同様の各種規制を受
ける旨主張するが,両者は,物件の所有権移転や税金の負担等について差異
があり,法的性質を異にするものであって,包括信用購入あっせんの規制が
当然にリース契約に及ぶとはいえない。
そうすると,被告1は,原則として,各提携販売店につき,リース契約の
勧誘方法等営業活動を管理,監督する義務を負わないと解するのが相当であ
る。
もっとも,リース会社と提携販売店は,前記のような利害が対立する関係
ばかりではなく,リース契約締結にむけて密接な協力関係にあり,優良な顧
客とのリース契約が増加すると,双方の利益も増加する関係にもあるといえ
ることから,提携販売店とリース会社との関係,提携販売店のリース契約締
結手続への関与の内容及び程度,提携販売店の不法行為についてのリース会
社の認識又は認識可能性の有無及び程度等に照らし,リース会社が提携販売
店の違法行為を知り,又は知り得たにもかかわらず漫然と顧客とリース契約
を締結したというような特段の事情が認められる場合には,リース会社は,
提携販売店に違法な営業活動がないかを調査し,必要に応じて,両者の法律
関係及び経済的影響力に応じた指導・監督をすべき注意義務があったものと
して,不法行為責任を負うと解するのが相当である。
そこで,本件において,前記特段の事情が認められるかを検討する。
(2)ア前記各提携販売店と被告1との関係に関する認定事実を総合しても,各
提携販売店は被告1と業務提携契約を締結しているにとどまり,各提携販
売店と被告1との間に,資本関係その他業務上の指揮命令関係が生じる根
拠となるよう密接な関係があると認めるには足りないというべきである。
イ被告1は,本件各リース契約の締結手続全てを各提携販売店に委ねてい
たわけではなく,自ら原告らに本件各リース契約の内容,申込みの意思等
を確認して本件各リース契約を締結していたが,被告1は,原告らに対し,
本件各リース契約締結意思確認の際,電話機等販売会社が事実と異なる内
容又は不審と思われる内容の説明をしなかったかを直接確認することはな
かった。
また,前記1(3)ア(オ)d,チ(エ)のとおり,被告1は,原告7に対し,№
5-4リース契約締結の際に,電話で№5-4リース契約締結の意思確認
をしたと主張し,これに沿う証拠(乙B9の2)を提出するが,原告7は,
№5-4リース契約締結当時,病気のため電話に出ることができなかった
ことが認められることや,原告20に対するリース物件の引渡完了の確認
において,原告20は女性であるにもかかわらず,借主本人が男性である
との記載が借受確認証(乙A17の2)にあることなどからすると,被告
1が意思確認の際に実施していた本人確認は必ずしも確実なものではなか
ったというほかはなく,これらの事実からは,本件各リース契約を締結す
るかの意思確認が十分なものでなかったことを推認することができる。
また,リース契約の本質的内容の一部であるリース料及び支払回数に関
する交渉は提携販売店と顧客との間で行われ,被告1は,その交渉結果に
基づくリース契約の締結の許否を決するものであるから,被告1の本件各
リース契約締結手続への関与は稀薄であったというべきであり,上記手続
は主として各提携販売店に委ねられていたといえる。
ウ原告ら(原告40を除く。)は,本件各リース契約につき異議等を述べ
始めたのは,長期間にわたり約定どおりリース料を支払い,又はリース料
を完済した後になってからのことであった。
しかし,前記1(5)認定のとおり,被告1は,遅くとも平成15年頃には,
提携販売店が違法な勧誘行為を行った事例を認識しており,また,平成1
7年10月頃には,電話機等のリース契約締結をめぐるトラブルや被害に
関する事実が報道され,同年12月6日には経済産業省から通達が発せら
れ,社団法人リース事業協会も同通達を受けて,各種の対応策を講じる旨
表明し,リース会社に対して,電話機等のリース契約締結時の意思等の確
認の強化や提携販売店の提携の解消を含めた対応を求めたことなどの経過
からすれば,遅くとも平成17年11月初めには,電話機等のリース契約
に関して,提携販売店が違法勧誘を行うことがあるとの社会的認識が広く
形成されていたものと認めるのが相当である。
エ前記認定事実によると,被告1の本件各リース契約手続への関与は,一
般的な本人確認も怠るなどその確認内容は十分なものとはいえず,平成1
7年11月初めには提携販売店が違法な勧誘を行うことがあるとの社会的
認識が広く形成されていたというのであるから,その頃には,被告1には,
電話機等のリース契約について,各提携販売店が行うリース契約の勧誘方
法を厳正に監督し,各提携販売店の違法な勧誘行為を防止して顧客らに不
測の損害を与えることのないよう,提携販売店の指導,監督を行い,契約
締結の意思等の確認を行う際には,違法な契約勧誘行為がなかったかを確
認する注意義務があったというべきである。そして,その確認の結果違法
な勧誘行為があった場合には,リース契約を締結しないこととして,顧客
にリース料の支払債務が生じることを回避することができたと認められる。
オもっとも,被告1が,前記指導,監督義務の違反に基づく不法行為責任
を負うか否かは,原告らの属性や本件各リース契約締結時の勧誘態様等に
よって決まるものである。そこで,平成17年11月以降に被告1とリー
ス契約を締結した原告らとの契約の際,被告1が前記指導,監督を行い,
契約締結の意思等の確認を行う際には,違法な契約勧誘行為がなかったか
を確認する注意義務を尽くしたかを判断する。
(ア)原告6(連帯保証人:原告7)について
前記1(3)オ(オ)bのとおり,株式会社C従業員のCaは,平成18年
10月,トナードラムは40万円以下で購入することでき,原告6旧リ
ース契約の残リース料債務は,原告6が負担しなければならないにもか
かわらず,ドラムの交換のために今後も多額の費用がかかり,新しい機
器物件を導入した方が費用を抑えることができ,新しくリース契約を締
結すれば,前のリース契約の残リース料の負担がなくなる旨述べて№5
-4リース契約を締結させたのであるから,株式会社C従業員のCaの
勧誘は,欺罔行為であり,違法な勧誘であったといえる。
これに対し,被告1が,原告7に対し,平成18年10月20日,電
話でリース契約締結の意思確認を行った際に,Caが事実と異なる内容
又は不審に思われる内容の説明をした事実を確認したことは認められな
い上,前記4(1)のとおり,確実な本人確認を行っていなかった。また,
被告1は,原告7から「お客様確認書」を受け取ったが,同書面は株式
会社Cから被告1に渡されるものであって,不審な勧誘を受けたかを確
認する手段としては必ずしも十分であるとはいえない。さらに,被告1
が,株式会社Cに対し,リース契約締結に際し,違法な勧誘方法を行わ
ないよう指導,管理した事実を認めるに足りる証拠もない。
そうすると,被告1は,原告6との№5-4リース契約締結時,株式
会社Cの従業員による違法な勧誘行為が行われる可能性があることを知
り得たにもかかわらず,株式会社Cに何らの監督も指導もせず,また,
原告6に対して,リース契約締結に関する十分な意思確認をしなかった
のであるから,被告1は,提携販売店に対する指導,監督を怠り,違法
な勧誘行為がなかったかを確認すべき注意義務を尽くさなかったものと
して,原告6に対し,№5-4リース契約につき,不法行為責任を負う。
(イ)原告9(連帯保証人:原告10)について
前記1(3)ク(イ)のとおり,株式会社Aの従業員Acは,平成17年1
1月頃,原告10に対し,実際には,回線がデジタル化されても電話機
が使用できなくなることはないにもかかわらず,電話機が使用できなく
なる旨述べて,原告10に№8リース契約を締結させたものであるから,
Acの勧誘は欺罔行為であり,違法な勧誘であったといえる。
これに対して,被告1が,原告10に対し,平成17年11月17日,
電話でリース契約締結の意思確認を行った際に,Acが事実と異なる内
容又は不審に思われる内容の説明をした事実を確認したことを認めるに
足りる証拠はない。また,被告1が,株式会社Aに対し,№8リース契
約締結に際し,違法な勧誘方法を行わないよう指導し,監督した事実を
認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告1は,原告9との№8リース契約締結時,株式会社
Aの従業員による違法な勧誘行為が行われる可能性があることを知り得
たにもかかわらず,株式会社Aに何らの監督も指導もせず,また,原告
10に対して,リース契約締結に関する十分な意思等の確認をもしなか
ったのであるから,被告1は,提携販売店に対する指導,監督を怠り,
契約締結の意思等の確認を行う際には,違法な契約勧誘行為がなかった
かを確認する注意義務を尽くさなかったものとして,原告9に対し,№
8リース契約につき,不法行為責任を負う。
(ウ)原告11(連帯保証人:原告12)について
a№9-2リース契約について
前記1(2)ケ(ウ)aのとおり,原告12は,平成17年12月頃,株
式会社Aの従業員Adから,光電話にするためには主装置に追加装置
が必要だが,それだけのリース契約は締結できないので子機を1台追
加したリース契約を締結することを求められて,№9-2リース契約
を締結したが,子機の№9-2リース契約を締結しても光電話サービ
スを利用できなかったのであるから,Adの勧誘は,欺罔行為であり,
違法なものであったといえる。
これに対して,被告1が,原告12に対し,平成17年12月6日,
電話でリース契約締結の意思確認をした際に,Adが事実と異なる内
容又は不審に思われる内容の説明をした事実を確認したことを認める
に足りる証拠はない。また,被告1が,株式会社Aに対し,リース契
約締結に際し,違法な勧誘方法を行わないよう指導し,監督した事実
を認めるに足りる証拠はない。
そうすると,被告1は,原告11とのリース契約締結時,株式会社
Aの従業員による違法な勧誘行為が行われる可能性があることを知り
得たにもかかわらず,株式会社Aに何らの指導も監督もせず,また,
原告11に対して,リース契約締結に関する十分な意思等の確認もし
なかったのであるから,被告1は,提携販売店に対する指導,監督を
怠り,契約締結の意思等の確認を行う際には,違法な契約勧誘行為が
なかったかを確認する注意義務を尽くさなかったものとして,原告1
1に対し,№9-2のリース契約締結につき,不法行為責任を負う。
b№9-3のリース契約について
前記1(2)ケ(エ)aのとおり,株式会社C従業員のCeは,平成18
年2月,原告12に対し,新たに追加料金は発生しないと説明して,
№9-3リース契約を締結させたが,実際にはリース料金は発生した
のであるから,Ceの勧誘は欺罔行為であり,違法なものであったと
いえる。
これに対して,被告1が,原告12に対し,平成18年3月3日,
電話でリース契約締結の意思等の確認をした際に,Ceが事実と異な
る内容又は不審に思われる内容の説明をした事実を確認したことを認
めるに足りる証拠はない。また,被告1が,株式会社Cに対し,リー
ス契約締結に際し,違法な勧誘方法を行わないよう指導,監督した事
実を認めるに足りる証拠もない。
そうすると,被告1は,原告11とのリース契約締結時,株式会社
Cの従業員による違法な勧誘行為が行われる可能性があることを知り
得たにもかかわらず,株式会社Cに何らの指導も監督もせず,また,
原告11に対して,リース契約締結に関する十分な意思等の確認もし
なかったのであるから,被告1は,提携販売店に対する指導,監督を
怠り,契約締結の意思等の確認を行う際には,違法な契約勧誘行為が
なかったかを確認する注意義務を尽くさなかったものとして,原告1
1に対し,不法行為責任を負う。
したがって,被告1は,原告11に対し,№9-3リース契約締結
につき不法行為責任を負う。
c№9-4リース契約について
前記1(2)ケ(オ)aのとおり,株式会社A従業員のAeは,原告12
に対し,平成18年3月30日,今度こそ光電話にする旨述べてリー
ス契約を締結するよう勧誘したが,№9-4リース契約を締結しても
光電話サービスを利用できなかったのであるから,Aeの勧誘は欺罔
行為であり,違法なものであったといえる。
これに対して,被告1が,原告12に対し,同年4月3日,電話で
リース契約締結の意思等の確認をした際に,Aeが事実と異なる内容
又は不審に思われる内容の説明をした事実を確認したことを認めるに
足りる証拠はなく,かえって,№9-4リース物件は,リース契約書
と請求明細書でリース物件が異なっていたことからすると,被告1の
意思確認が十分には行われなかったことが認められる。また,被告1
が,株式会社Aに対し,リース契約締結に際し,違法な勧誘方法を行
わないよう指導し,監督した事実を認めるに足りる証拠もない。
そうすると,被告1は,原告11との№9-4リース契約締結時,
株式会社Aの従業員による違法な勧誘行為が行われる可能性があるこ
とを知り得たにもかかわらず,株式会社Aに何らの指導も監督もせず,
また,原告11に対して,リース契約締結に関する十分な意思確認を
もしなかったのであるから,被告1は,提携販売店に対する指導,監
督を怠り,契約締結の意思等の確認を行う際には,違法な契約勧誘行
為がなかったかを確認する注意義務を尽くさなかったものとして,原
告11に対し,№9-4リース契約締結につき,不法行為責任を負う。
(エ)原告40について
前記1(2)キ(イ)のとおり,株式会社C従業員のCaは,平成18年1
0月,あたかも無料でファクシミリが使用できるかのように述べて原告
40に№7リース契約を締結させたが,原告40は被告1からリース料
を請求されたのであるから,Caの勧誘は欺罔行為であり,違法なもの
であったといえる。
これに対して,被告1が,原告40に対し,同月24日,電話でリー
ス契約締結の意思等の確認をした際に,Caが事実と異なる内容又は不
審に思われる内容の説明をした事実を確認したことを認めるに足りる証
拠はない。また,被告1が,株式会社Cに対し,リース契約締結に際し,
違法な勧誘方法を行わないよう指導し,監督した事実を認めるに足りる
証拠もない。被告1は,原告40の「お客様確認書」を受け取ったが,
同書面は株式会社Cから渡されるものであって,不審な勧誘を受けたか
を確認する手段としては必ずしも十分であるとはいえない。
そうすると,被告1は,№7リース契約締結時,株式会社Cの従業員
による違法な勧誘行為が行われる可能性があることを知り得たにもかわ
らず,株式会社Cに何らの指導も監督もせず,また,原告40に対して,
№7リース契約締結に関する十分な意思確認をもしなかったのであるか
ら,被告1は,提携販売店に対する指導,監督を怠り,契約締結の意思
等の確認を行う際には,違法な契約勧誘行為がなかったかを確認する注
意義務を尽くさなかったものとして,原告40に対し,不法行為責任を
負う。
(オ)原告13について
前記1(2)サ(イ)のとおり,株式会社E従業員のEbは,Rに対し,平
成17年10月頃,前のリース契約は解約して新たにリース契約を締結
すれば,電話代が安くなると述べて,原告13に対し,№11リース契
約を締結させたが,Qとのリース契約は解約されず,また,電話料金も
安くならなかったのであるから,Ebの勧誘は欺罔行為であり,違法な
ものであったといえる。
これに対して,被告1が,原告13に対し,平成17年11月4日,
電話でリース契約締結の意思等の確認をした際に,Ebが事実と異なる
内容又は不審に思われる内容の説明をした事実を確認したことを認める
に足りる証拠はない。また,被告1が,株式会社Eに対し,リース契約
締結に際し,違法な勧誘方法を行わないよう指導し,監督した事実を認
めるに足りる証拠もない。
そうすると,被告1は,原告13との№11リース契約締結時,株式
会社Eの従業員による違法な勧誘行為が行われる可能性があることを知
り得たにもかかわらず,株式会社Eに何らの指導も監督もせず,また,
原告13に対して,№11リース契約締結に関する十分な意思等の確認
もしなかったのであるから,被告1は,提携販売店に対する指導,監督
を怠り,契約締結の意思等の確認を行う際には,違法な契約勧誘行為が
なかったかを確認する注意義務を尽くさなかったものとして,原告13
に対し,不法行為責任を負う。
(カ)原告8について
前記1(2)カ(イ)のとおり,株式会社C従業員のCbらは,原告8に対
し,平成18年春頃,№6リース契約締結に際し,リースであるからい
つでも解約できる,解約するとリース料は払わなくてよくなると述べて,
リース契約を締結させたが,リース契約はリース期間中は解約できない
のであるから,Cbの勧誘は欺罔行為であり,違法なものであったとい
える。
これに対して,被告1は,原告8に対し,同年4月24日,電話でリ
ース契約締結の意思等の確認をした際に,Cbらが事実と異なる内容又
は不審に思われる内容の説明をした事実を確認したことを認めるに足り
る証拠はない。また,被告1が,株式会社Cに対し,リース契約締結に
際し,違法な勧誘方法を行わないよう指導し,監督した事実を認めるに
足りる証拠もない。被告1は,原告8から電話機リース確認書を受け取
っているが,原告8自身は,内容を確認した上でチェックをしておらず,
同書面が確認手段として十分であるとはいえないことは前述のとおりで
ある。
そうすると,被告1は,原告8との№6リース契約締結時,株式会社
Cの従業員による違法な勧誘行為が行われる可能性があることを知り
得たにもかかわらず,株式会社Cに何らの指導も監督もせず,また,原
告8に対して,№6リース契約締結に関する十分な意思確認をもしなか
ったのであるから,被告1は,提携販売店に対する指導,監督を怠り,
契約締結の意思等の確認を行う際には,違法な契約勧誘行為がなかった
かを確認する注意義務を尽くさなかったものとして,原告8に対し,不
法行為責任を負う。
(キ)原告23について
被告8が,原告24に対し,不法行為責任を負わないことは後記14
のとおりである。
そうすると,被告1は,原告23に対し,不法行為責任を負わないと
いうべきである。
カ以上によれば,被告1は,原告6(№5-4リース契約),原告9,
原告11(№9-2ないし№9-4リース契約),原告40,原告13,
原告8に対し不法行為責任を負う。
もっとも,上記原告らは,リース料全額が損害である旨主張するが,
上記原告らに既に生じた損害は,既払リース料といえる。したがって,
原告40には被告1の不法行為によって損害が生じたとはいえない。
また,弁護士費用は,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般
の事情を考慮して,原告6は2万円,原告9は5万円,原告11は4万
円,原告13は4万円,原告8は2万円とするのが相当である。
キ各提携販売店の従業員による勧誘行為によって,原告7,原告10,
原告12,原告40,原告41,原告13及び原告8が,財産的損害の
賠償によっては償うことができない程度の精神的苦痛を被ったことを認
めるに足りる証拠はない。したがって,同人らの慰謝料の請求は理由が
ない。
クそうすると,被告1は,原告6に対し,19万2935円及びこれに
対する平成18年10月19日から支払済みまで年5%の割合による遅
延損害金,原告9に対し,77万5340円及びこれに対する平成17
年11月16日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金,原告
11に対し,43万8160円及びうち9万0090円に対する平成1
7年12月5日から年5%の割合による遅延損害金,うち24万192
0円に対する平成18年3月3日から年5%の割合による遅延損害金,
うち6万6150円に対する平成18年3月31日から年5%の割合に
よる遅延損害金,原告13に対し,40万7500円及びこれに対する
平成17年11月4日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金,
原告8に対し,24万0500円及びこれに対する平成18年4月25
日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金の各支払義務を負う。
5情報提供義務違反による不法行為ないし債務不履行責任
原告らは,被告1が,各提携販売店を通じて情報提供義務を尽くすべきであ
ったにもかかわらず,これを怠った旨主張する。
しかし,各提携販売店は被告1の代理人ではなく,被告1は,各提携販売店
にリース契約の説明を委託しているのであるから,各提携販売店の情報提供義
務違反が直接に被告1の義務違反になるとはいえない。
また,原告らが,各提携販売店の管理内容として間接的な情報提供義務を負
う旨主張するのであれば,前記4のとおりである。
6被告1の使用者責任
(1)原告らは,被告1は,各提携販売店を実質的には指揮・監督する関係にあ
る旨主張する。
しかし,前記1(1)に加え,提携販売店は,リース以外の方法によっても
商品を販売することができること,販売会社は,複数のリース会社と契約し,
顧客や販売会社にとって条件が良いリース会社を選択して勧誘・締結するこ
とができる。
そうすると,各提携販売店の業務は被告1に一般的に指導・監督を受ける
ような内容ではなく,各提携販売店も自らの選択によってリース会社や支払
方法を選択し,限定した場合において双方共が本件リース業務提携契約を解
除できるのであるから,被告1が各提携販売店を経済的社会的に支配する関
係にあったり,被告1が各提携販売店の業務を支配する関係にはなく,被告
1が各提携販売店を事実上指揮監督していたとはいえない。
(2)したがって,原告らの主張は理由がない。
7予備的主張(既払リース料の返還及び未払いリース料支払債務の不存在)
以下,予備的主張では,被告1の不法行為責任を認めた№5-4リース契約,
№8リース契約,№9-2リース契約,№9-3リース契約,№9-4リース
契約,№7リース契約,№11リース契約及び№6リース契約以外の原告らの
請求について判断する。
(1)詐欺に基づくリース契約の取消し又は錯誤による無効
ア詐欺取消し
原告らは,被告1は,各提携販売店を代理人・使者又は手足として利用
していたのであるから民法96条2項の「第三者」に当たらない,
また,仮に当たるとしても,信義則上,第三者による詐欺の主張をする
ことはできない,被告1は悪意又は第三者の詐欺を知らなかったことにつ
いて過失があったとして,別紙主張事実整理表記載の詐欺行為によって締
結した本件各リース契約を取り消すことができると主張する。
(ア)被告1は,民法96条2項の「第三者」に当たるかについて
民法96条2項の「第三者」とは,詐欺による意思表示をした者の相
手方以外の者を指すところ,前記1(1)によれば,各提携販売店は本件各
リース契約の締結自体についての権限まではなかったといえる。
そうすると,各提携販売店は被告1の代理人であるとはいえず,各提
携販売店は,被告1と別個の法主体として,本件業務提携契約の規定に
従って,リース契約の締結及び承諾の意思表示の伝達等に関与したにと
どまること,各提携販売店は自らの判断で顧客に対してリース契約締結
の勧誘や支払方法を決めるのであるから被告1の手足であったとはいえ
ないことからすると,被告1は,詐欺をした者と同一視することはでき
ず,詐欺による意思表示をした者の相手方以外の者であるから,民法9
6条2項の「第三者」に当たるといえる。
(イ)被告1の悪意又は第三者の詐欺を知らなかったことについての過失及
び信義則上第三者であることを主張できないことについて
a前記1によると,被告1と各提携販売店は別個独立の法人格を有し,
一体の関係であって,もっぱら利益のみを享受しているともいえない
ことからすると,被告1が第三者に当たることを信義則上対抗できな
いとの主張も理由がない。
b前記3のとおり,被告1が,各提携販売店の販売員が,本件各リー
ス契約の締結を勧誘するに当たって,現在使用している電話機が使用
できなくなるなどといった詐欺行為を認識していたとまで認めること
はできない。
また,前記3(1)の経過に照らせば,仮にリース契約締結に当たって
の説明において,各提携販売店の販売員が欺罔行為を行ったとしても,
被告1が,平成17年10月までは,これを知らなかったとしても過
失があるとはいえない。
そうすると,被告1が,各提携販売店の詐欺行為につき悪意又は善
意につき過失があったとはいえない。
(ウ)そうすると,原告らの詐欺取消しの主張は理由がない。
イ錯誤無効
(ア)原告らは,別紙主張事実整理表「契約の概要」欄記載のリース物件,
支払回数・支払総額(税込)月額リース料(税込)のリース契約を申し
込んだことが認められ,本件各リース契約の内容であるリース物件,リ
ース料,支払回数について錯誤があったとはいえない。
原告らの陥った錯誤は,別紙主張事実整理表「勧誘態様」欄記載の現
在使っている電話機等が使えなくなる,電話料金が安くなる等といった
本件各リース契約締結の動機の錯誤といえ,原告らが錯誤無効を主張す
るためには,これらの動機が明示又は黙示に示されていなければならな
いところ,原告らが本件各リース契約締結の動機を被告1に対して示し
たことを認めるに足りる証拠はない。
(イ)原告らは,各提携販売店に対して動機が表示されたことによって,被
告1に対しても表示されたといえる旨主張するが,前記1のとおり,各
提携販売店は被告1の代理人ではなく,両者は別個独立の法人格を有し
ていること,本件全証拠によっても,被告1と各提携販売店が,通常の
業務提携関係を超えて一体視できる程度までの利用補充関係であったと
はいえないことからすると,原告らの本件各リース契約締結の動機が販
売店に表示されていたとしても,これをもって被告1に対しても示して
いたものとはいえない。
(ウ)したがって,原告らの錯誤無効の主張は,理由がない。
(2)公序良俗違反による無効
原告らは,①本件各リース契約のリース料が暴利であること,②本件各リ
ース物件は原告らにとって必要性がないこと,③被告1の代理人又は使者で
あった各提携販売店の従業員が,違法な勧誘を行って本件各リース契約を締
結させたことをあげて,本件各リース契約が公序良俗に反し無効であると主
張するので,以下これを検討する。
ア①(リース料が暴利であること)について
①については,ファイナンス・リース契約は,物件の購入を希望するユ
ーザーに代わって,リース業者が販売業者から物件を購入のうえ,ユーザ
ーに長期間これを使用させ,その購入代金に金利等の諸経費を加えたもの
をリース料として回収する制度であり,その実体はユーザーに対する金融
上の便宜を付与するものであるから,リース料の支払債務は契約の締結と
同時にその金額について発生し,ユーザーに対して月々のリース料の支払
という方式による期限の利益を与えるものにすぎず,また,リース物件の
使用とリース料の支払とは対価関係に立つものではないというべきである
(最高裁平成3年(オ)第1495号同5年11月25日第1小法廷判決
参照)ことからすると,単にリース料とリース物件の市場価格を単純に比
較することは,リース契約の性質・内容を無視するものであり,リース料
が暴利であるということはできない。
また,証拠(甲A17の2・3,95,B17の2・3,C17の2・
3,証人U)及び弁論の全趣旨によれば,リース料の算定に逆算リース
(顧客が支払える月額リース料を決め,その額に適当な月数を乗じて計算
してリース料を算出する。)という手法があること,被告1が販売会社であ
った株式会社Fに対して物件価格に応じてキャンペーン料率を設定してい
たこと,被告2では,被告3が決めたリース料から被告1が定めた料率に
基づいて物件代金が算出されることが認められるが,本件各リース契約の
リース料が逆算リースによって設定されたか明らかではなく,キャンペー
ン料率は,リース料率が顧客に明らかにならなくとも,単に物件価格を高
額にして販売店に利益をもたらすためだけではなく,ユーザーにとって料
率が安くなるのであるから一概に不利益になるとはいえず,リース料算定
方法をもって本件各リース契約が暴利行為であるとは直ちに言えない。
さらに,証拠(甲A102)によれば,リース料は,顧客に貸し付ける
機械・設備の購入に要した資金・金利・リース会社の手数料と付随費用か
らリース期間終了時の残存価値を要素とすると考えられていること,提携
販売店の算出するリース物件の調達価格は,市場価格と必ずしも同額では
なく,旧リース契約解約料金相当額や設置工事費用等が含まれることがあ
ることからすると,本件各リース契約のリース料が,リース物件の市場価
格に照らして著しく不相当であったということはできない。
イ②(リース物件が不要であること)について
前記1(2)によると,本件各リース契約の物件は,原告らと販売会社との
間で選定されるものであり,被告1は物件の選定に関わらない。
また,たとえ,リース物件が原告らにとって必要性・有用性がなかった
としても,被告1が,リース物件の必要性・有用性を独自に判断すること
は困難であり,リース物件の必要性の有無をもって,本件各リース契約が
公序良俗に反して無効であるということはできない。
ウ③(違法な勧誘行為)について
前記1(1)のとおり,各提携販売店は,被告1の代理人とはいえないこと,
また,前記4(2)のとおり,被告1には平成17年10月までは各提携販売
店の違法な勧誘について管理義務違反はなかったことからすると,各提携
販売店の違法な勧誘によって,原告らと被告1間の契約である本件各リー
ス契約が直ちに公序良俗に反し無効であるということはできない。
エしたがって,原告らの主張はいずれも理由がない。
(3)クーリング・オフによる契約の解除
ア指定役務の提供について
本件各リース契約のリース物件は,それぞれ電話機,ファクシミリ,複
合機,ルーター,主装置であるところ,特定商取引法に関する法律施行令
3条別表第3第2号ト(ただし,平成15年7月1日前改正前のものは,
同別表ホ)には,指定役務として「次に掲げる物品の貸与」を規定し,「電
話機及びファクシミリ装置」が掲げられている。
そして,本件各リース契約においては,被告1がリース物件を賃借人に
リース(賃貸)し,賃借人がこれを借り受けるものとされていることから
すると,本件各リース契約のリースは,同施行令3条別表第3第2号トに
該当する指定役務の提供に当たる。
イ訪問販売について
(ア)特定商取引法が,訪問販売業者に対し,広告,勧誘行為,契約書面交
付等などに関して行為規制を定めて訪問販売等の特定商取引を公正に
し,購入者が受けることのある損害の防止を図ることにより,購入者の
利益を保護し,併せて商品等の流通及び役務の提供を適正かつ円滑にし,
もって国民経済の健全な発展に寄与するという目的(1条)に照らせば,
「販売業者」(同法2条1項1号)は狭く解すべきではなく,一定の仕
組みの中で,契約締結に向けた勧誘活動を行う者と解するのが相当であ
る。
そして,訪問をして契約の締結について勧誘する者(販売会社)のみ
ならず,リース会社もリース契約締結にむけて契約締結に向けた勧誘活
動をしたといえる場合には,リース会社も「販売業者」にあたるという
べきである。
(イ)前記1(1)及び(3)のとおり,各提携販売店と被告1との間には,本件
業務提携契約が締結されており,各提携販売店が被告1のリース契約の
事務手続の一部を代行していること,本件各リース契約もそのようにし
て締結されたことが認められる。
そうすると,原告らに対する各提携販売店によるリース契約締結に向
けた勧誘の後,リース契約の本質的内容の一部であるリース料及び支払
回数に関する交渉は,提携販売店と顧客との間で行われ,各提携販売店
から被告1へのリース物件の販売,本件各リース契約の締結が一連の仕
組みの中で行われ,被告1はその交渉結果に基づくリース契約の締結の
許否を決するという仕組みをみれば,被告1は各提携販売店を通じて本
件各リース契約の締結を勧誘しているというべきである。
(ウ)よって,各提携販売店のみならず,被告1も契約締結に向けた勧誘活
動をしたといえるので,「販売業者」(特定商取引法2条1項1号)にあ
たるというべきである。
したがって,本件各リース契約は,特定商取引法2条1項1号所定の
訪問販売にあたると認めるのが相当である。
ウ適用除外(特定商取引法26条1項1号)について
(ア)特定商取引法26条1項1号が「営業のために若しくは営業として締
結する」契約をクーリング・オフの適用除外にしている趣旨は,特定商
取引法が取引に不慣れな消費者の保護を目的とするものであるから,契
約の目的,内容が営業のためにするものである場合には適用除外とし,
営業活動に関連して行われる取引については,私的自治又は業界の商慣
習に委ねるのを相当とするというものである。
そうすると,購入者又は役務の提供を受けた者が事業者であっても,
これらの者が「営業のために若しくは営業として」締結するものでない
販売又は役務の提供については,これを特定商取引法の適用除外とする
ものでないと解するのが相当である。
そして,「営業のために若しくは営業として」は,契約の目的・内容が
営業のためのものである場合を意味し,「営業のために若しくは営業とし
て」締結されたものといえるかは,相手方の属性や経費計上の有無とい
った形式的側面のみならず,事業内容,当該商品の使用目的,使用状況,
当該商品の設置場所等といった当該取引の実体的側面も考慮して判断す
べきである。
(イ)これに対し,被告1は,契約締結時の個別具体的な顧客の主観や契約
締結後の事情はリース会社には認識できないことから,契約書等を基礎
とした外形的な判断をすべきである旨主張するが,契約目的・内容は形
式的側面のみによって明らかになるとはいえず,被告1の主張は,特定
商取引法の趣旨に反するものであるというほかはない。
したがって,被告1の主張は理由がない。
エ原告らのクーリング・オフ適用の有無について
(ア)事業者は,訪問販売により消費者と契約を締結したときは契約書面
(特定商取引法5条。以下「5条書面」という。)を交付する義務を負
うところ,証拠(乙A12の1,13の1,14の1,15の1,16
の1,17の1,18の1,乙B8の1,9の1,10の1,11の1,
12の1,13の1,14の1,15の1,16の1,17の1,18
の1,19の1,20の1,23の1,24の1,25の1,26の1,
27の1,乙C8の1,9の1,10の1,11の1,12の1,13
の1,14の1,15の1,18の1,19の1,20の1,21の1,
22の1,23の1,24の1,25の1,26の1)によると,特定
商法9条1項に規定する売買若しくは役務提供契約の解除に関する事
項についての記載はないから,本件各リース契約の契約書はいずれも5
条書面には当たらない。
そして,特定商取引法9条1項の規定によれば,5条書面が交付され
ない場合は,クーリング・オフの行使期間制限に関する起算日(特定商
取引法9条1項1号)は到来しないというべきであるから,消費者はい
つでもクーリング・オフを行使することができる。そして,前記1(4)
アのとおり,原告らはそれぞれクーリング・オフによる解除をしたとの
意思表示をしたことが認められる。
そうすると,原告らに前記(ウ)の適用除外が認められなければ,原告ら
のクーリング・オフは有効といえる。
そこで,以下,原告らに適用除外が認められるかを検討する。
(イ)原告1について
a前記1(3)アのとおり,原告1は,総利益は166万4624円であ
ったが,№1リース物件のリース料を事業に関する経費として計上し
ていたこと,従業員を雇用して経営コンサルタント業を営んでいるこ
と,№1リース物件を使用する目的は電話料金を節約することであっ
たこと,№1リース契約を締結する以前から原告1の事務所でビジネ
スホンを利用していたこと,原告1は№1リース物件を使用して電話
料金は安くなったことが認められる。
このような原告1の事業内容,№1リース物件の使用目的,使用状
況に照らせば,原告1は,営業のために№1リース契約を締結したと
認めるのが相当である。
bしたがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリ
ング・オフを定める同法9条は№1リース契約には適用されないこと
となるから,原告1の主張は理由がない。
(ウ)原告3について
a№2-1リース契約
(a)前記1(3)イ(ア)及び(イ)のとおり,原告3は,№2-1リース契約
締結当時,妻と2人で畳屋を営業していたこと,商号Aの平成17
年分の営業所得は211万9648円であったが,原告3は,№2
-1のリース料を事業に関する経費として計上していたこと,原告
3は,業務で電話を使用しており,電話が使えなくなると考えて№
2-1リース契約を締結したこと,原告3は№2-1リース契約締
結前も被告1から電話機のリース契約を締結していたこと,№2-
1リース物件を作業場に置いて現在も使用していることが認めら
れる。
このような取引の実体に照らすと,原告3は,営業のために№2
-1リース契約を締結したと認めるのが相当である。
(b)したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクー
リング・オフを定める同法9条は№2-1リース契約には適用され
ないこととなるから,原告3の主張は理由がない。
b№2-2リース契約
前記1(3)イ(ウ)のとおり,№2-2リース物件は,自宅についても
電話機を光対応にしなければならないと勧誘されて,商号Aとは約5
00メートル離れた居宅に設置されたのであるから,営業のために№
2-2リース契約を締結したものであるとは認められない。
したがって,№2-2リース契約はクーリング・オフにより解除さ
れたといえる。
(エ)原告4について
前記1(3)ウのとおり,№3リース物件のリース料を事業に関する経費
として計上していたが,平成17年の営業所得は80万0534円にす
ぎなかったこと,原告4は,平成17年当時,家庭用電話機を使用して
いたこと,原告4は,№3リース契約を電話代が安くなると考えて締結
したが,平成17年当時は主に携帯電話を使用しており,平成19年の
電話料金も考慮すると№3リース物件の使用頻度は高くなかったと考
えられること,商号Bの事務室の広さは4~5坪であり,商号Bには4
名の従業員が勤務したが,№3リース物件は,32台まで子機が設置さ
れるビジネスホンであったことが認められ,取引の実体に照らすと,№
3リース契約は,契約の目的,内容が事業のためのものであったといは
いえず,原告4の営業のために締結されたものではないから,特定商取
引法26条1項1号に該当しないというべきである。
したがって,№3リース契約は,クーリング・オフにより解除された
といえる。
(オ)原告5について
a№4-1リース契約
前記1(3)エ(ア)及び(イ)のとおり,商号Cは,平成15年頃から,
原告5が22坪ほどの広さの作業場で主に1人で畳を製造していたこ
と,平成16年の売上げは1273万9095円で,営業利益は16
6万1000円,平成17年の売上げは,1165万6695円で,
営業利益は100万1000円であったこと,№4-1リース契約締
結前は家庭用電話機を使用していたこと,原告5は,電話機が使用で
きなくなると考えて№4-1リース契約を締結したが,平成19年の
電話料金からすると№4-1リース物件の使用頻度は高くなかったと
考えられることが認められ,取引の実体に照らすと,№4-1リース
契約は,契約の目的,内容が事業のためのものであったといはいえず,
原告5の営業のために締結されたものではないから,特定商取引法2
6条1項1号に該当しないというべきである。
したがって,№4-1リース契約は,営業のためにされたとものと
認めることはできず,クーリング・オフにより解除されたといえる。
b№4-2リース契約
前記1(3)エ(ウ)のとおり,原告5は,№4-2リース契約締結前,
作業場でファクシミリを使用していなかったことが認められ,前記5
(3)エ(オ)aの認定・判断も併せ考えると,もはや営業のためにされた
ものとはいい難いというべきであり,特定商取引法26条1項1号に
該当しない。
したがって,№4-2リース契約は,クーリング・オフにより解除
されたといえる。
c№4-3リース契約
前記5(3)エ(オ)aのとおり,商号Cの従業員数,作業場の広さなど
使用状況,設置場所等に照らすと,畳の製造のためには,一般の家庭
用電話機が1台あれば十分であり,№4-3リース契約は,契約の目
的・内容が営業のためのものではなかったことは明らかであり,原告
5の営業のために締結されたものではないから,特定商取引法26条
1項1号に該当しない。
したがって,№4-3リース契約は,クーリング・オフにより解除
されたといえる。
(カ)原告6について
a№5-1リース契約
前記3(3)オ(ア)及び(イ)のとおり,№5-1リース契約締結当時,
原告6は,金属プレス加工を業務内容として,5名の従業員が勤務し
ていたこと,平成14年8月1日から平成18年7月31日まで総売
上げは1500万円前後,営業利益は100万円前後であり,リース
料を事業に関する経費として経費に計上していたこと,№5-1リー
ス契約締結前もビジネスホンのリース契約を締結していたこと,原告
6は電話料金が安くなると考えて№5-1リース契約を締結したこと,
原告6の通信費は1か月当たり5000円程度であったこと,電話番
号を№5-1リース物件の電話番号をタウンページに掲載していたこ
と,№5-1リース物件は事務所及び工場に設置されていたことが認
められる。そうすると,№5-1リース物件を専ら事業のために相当
程度使用していたといえ,これらの取引の実体に照らすと,原告6は,
営業のために№5-1リース契約を締結したと認めるのが相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリ
ングオフを定める同法9条は№5-1リース契約には適用されないこ
ととなるから,原告6の主張は理由がない。
b№5-2リース契約
前記1(3)オ(ウ)のとおり,原告6は,№5-2リース契約締結前か
らコピー機1台をリースし,ファクシミリを利用していたこと,№5
-2リース物件も業務として使用していたこと,リース料を経費とし
て計上していたことが認められ,前記5(3)エ(カ)aも併せ考えると,
原告6は,営業のために№5-2リース契約を締結したと認めるのが
相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリ
ング・オフを定める同法9条は№5-2リース契約には適用されない
こととなるから,原告6の主張は理由がない。
c№5-3リース契約
前記1(3)オ(エ)のとおり,原告6は,業務に電話を使用していたこ
と,№5-3リース物件の電話番号をタウンページに掲載していたこ
と,リース料を事業に関する経費として経費に計上していたことや前
記5(3)エ(カ)aも併せ考えると,原告6は,営業のために№5-3リ
ース契約を締結したと認めるのが相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリ
ング・オフを定める同法9条は№5-3リース契約には適用されない
こととなるから,原告6の主張は理由がない。
(キ)原告11について
前記1(3)ケ(ア)及び(イ)のとおり,原告11は,訪問介護業を営み,営
業利益は約15万円ではあるが15名の従業員が勤務していたこと,原
告12は,№9-1リース物件を電話料金を安くする目的で使用しよう
と考えていたこと,№9-1リース物件を事務所に設置して利用者から
の問合せや相談を電話で受けるなどしていたこと,原告12には,№9
-1リース物件を私用で利用する目的であったという事情が特段見当た
らないこと,リース料を事業に関する経費として計上し,№9-1リー
ス物件の電話番号をタウンページに掲載していたことが認められ,取引
の実体に照らすと,原告11は,営業のために№9-1リース契約を締
結したと認めるのが相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリン
グ・オフを定める同法9条は№9-1リース契約には適用されないこと
となるから,原告11のクーリング・オフの主張は理由がない。
(ク)原告42について
前記1(3)コのとおり,商号Fの17年当時の売上げは約1億円であっ
たこと,リース料を経費として計上していたこと,電話機とファクシミ
リのリース契約を締結して業務用に毎日使用していたこと,№10リー
ス物件は商号Fに設置されたことが認められ,取引の実体に照らすと,
原告42は,「営業のために」№10リース契約を締結したと認めるのが
相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリン
グ・オフを定める同法9条は№10リース契約には適用されないことと
なるから,原告42の主張は理由がない。
(ケ)原告14について
前記認定1(3)シのとおり,原告14は,タクシー車庫の一角を作業場
にして帆布加工業を1人で営んでいたこと,平成14年の営業収入は9
15万7257円で,営業所得は47万0972円であったこと,原告
14は業務でパソコンを使用していなかったこと,№12リース物件は
ISDN用の回線接続装置が内蔵されたターミナルアダプタで,パソコ
ン2台同時にインターネットに接続することが可能な機能などを有する
ことが認められる。
そうすると,原告14が,リース料を経費として計上していたことを
考慮しても,取引の実体に照らすと,№12リース契約は,契約の目的,
内容が事業のためのものであったといはいえず,原告14の営業のため
に締結されたものとはいえないから,特定商取引法26条1項1号に該
当しないというべきである。
したがって,№12リース契約は,クーリング・オフにより解除され
たといえる。
(コ)原告15について
前記1(3)スのとおり,原告15の平成15年度の営業収入は698万
9200円,営業所得は103万2213円であり,妻とアルバイト店
員が勤務していたこと,№13リース物件使用前は,家庭用電話機を使
用しており,Sが親戚等に電話をかけるなど主に私用のために利用され
ていたこと,№13リース物件は,主にオフィスに便利な機能が付いて
おり,1台は喫茶店に,もう1台は居宅に設置されたことが認められ,
原告15が,自宅用と事業用電話回線の2回線を有していること,リー
ス料を経費として計上し,№13リース物件の電話番号をタウンページ
に掲載していたことを考慮しても,取引の実体に照らすと,№13リー
ス契約は,契約の目的,内容が事業のためのものであったとはいえず,
原告15の営業のために締結されたものとはいえないから,特定商取引
法26条1項に該当しないというべきである。
したがって,№13リース契約は,クーリング・オフにより解除され
たといえる。
(サ)原告16について
a№14-1リース契約
前記1(3)セ(ア)及び(イ)のとおり,原告16は,平成15年当時,
10人の従業員が勤務していたこと,平成15年から平成17年まで
の売上げは5000万円であったこと,№14-1リース契約を締結
した目的は,電話にかかる経費を削減できると考えたからであること,
1か月に5000円から1万円程度の通話料金を支払っていたこと,
得意先に仕事の内容の確認や注文をするために電話機を使用していた
こと,№14-1リース物件が故障した後,№14-1リース物件と
製造元が同じビジネスホンを新たに購入したことが認められ,取引の
実体に照らすと,原告16は,№14-1リース契約を営業のために
締結したと認めるのが相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリ
ング・オフを定める同法9条は№14-1リース契約には適用されな
いこととなるから,原告16の主張は理由がない。
b№14-2リース契約
前記1(3)セ(ウ)のとおり,原告16は,ファクシミリのリース契約
を締結して業務に使用していたことが認められ,前記5(3)エ(サ)aも
併せ考えると,原告16は№14-2リース契約を営業のために締結
したと認めるのが相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリ
ング・オフを定める同法9条は№14-2リース契約には適用されな
いこととなるから,原告16の主張は理由がない。
(シ)原告18について
前記1(3)ソのとおり,原告18は,原告18及び妻と2人でカラオケ
スナックを自宅兼店舗で営んでいたこと,1日に訪れる客が5・6人で
あったこと,平成12年分の営業利益は72万7935円であり,金融
機関から600万から800万円の借入れをしており,リース料も経費
として計上していなかったこと,業務で電話を使用するのはタクシーを
手配するときに限られること,№15リース物件として主装置1台,電
話機5台,子機2台を借り受けて,店舗及び居宅に設置したことが認め
られ,取引の実体に照らすと,№15リース契約は,契約の目的,内容
が事業のためのものであったとはいえず,原告18の営業のために締結
されたものとはいえないから,特定商取引法26条1項1号には該当し
ないというべきである。
したがって,№15リース契約は,クーリング・オフにより解除され
たといえる。
(ス)原告19について
前記1(3)タのとおり,原告19は,平成8年から自宅2階の1室を事
務所として増改築業を1人で営んでいたこと,平成15年の年商は約1
000万円であったこと,リース料を経費として計上していたこと,電
話回線2回線のうち№16リース物件に割り当てた回線は,事業用とし
てのみ使用していたこと,№16リース契約はIP電話を利用する目的
で締結したこと,原告19は,折込チラシやタウンページに№16リー
ス物件の電話番号を掲載しており,その折込チラシをみた顧客から注文
を受けて事業を継続していたことが認められ,取引の実体に照らすと,
原告19は,№16リース契約を営業のために締結したと認めるのが相
当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリン
グ・オフを定める同法9条は№16リース契約には適用されないことと
なるから,原告19の主張は理由がない。
(セ)原告20について
前記1(3)チのとおり,原告20は,平成14年から平成16年まで利
益がなく赤字であったこと,商号Lは50㎡ほどの広さで,原告20以
外ほか1名が勤務していたこと,原告20は,№17リース契約締結以
前にも電話機のリース契約を締結していたが,工事のために必要だと考
えて締結したものであったこと,№17リース物件も使用していた電話
機が不必要である旨述べたところ,適するものに交換すると言われて導
入したものであること,商号Lでは,生徒の親から商号Lの固定電話に
電話がかかってくる回数は少なく,事業で固定用電話を使用する機会は
少ないことが認められ,原告20が,№17リース契約のリース料を経
費として計上し,№17リース物件の電話番号をタウンページに掲載し
ていたことを考慮しても,取引の実体に照らすと,№17リース契約は,
契約の目的,内容が事業のためのものであったといはいえず,原告20
の営業のために締結されたものではないから,特定商取引法26条1項
1号に該当しないというべきである。
したがって,№17リース契約は,クーリング・オフにより解除され
たといえる。
(ソ)原告21について
前記1(3)ツのとおり,原告21は,原告22が自宅兼事務所で配管洗
浄及び水槽清掃業を1人で営んでいたこと,平成16年の利益は約30
0万円であったこと,リース料を経費に計上していたこと,№18リー
ス物件は,発信元の電話番号が表示されることで顧客からの電話に出る
ことができるとメリットを感じて使用したいと考えていたこと,原告2
1名義の電話回線を有し,電話機のリース契約を締結していたこと,電
話番号を№18リース物件の電話番号をタウンページに掲載していたこ
とが認められ,取引の実体に照らすと,原告21は,№18リース契約
を営業のために締結したと認めるのが相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリン
グ・オフを定める同法9条は№18リース契約には適用されないことと
なるから,原告21の主張は理由がない。
(タ)原告23について
前記1(3)テのとおり,原告24はカラーコピーができる複合機が欲し
いと述べて,№19リース契約を締結したこと,原告23は,№19リ
ース契約締結前から,スキャナーやプリンター機能を有するインクジェ
ット方式のカラープリンター3台,リース契約を締結していたモノクロ
の複合機1台を業務に使用していたこと,№19リース物件は,原告2
3の事務所に設置されたことからすると,原告23は,№19リース契
約を営業のために締結したと認めるのが相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリン
グ・オフを定める同法9条は№19リース契約には適用されないことと
なるから,原告23の主張は理由がない。
(チ)原告25について
前記1(3)トのとおり,原告25は工場及び倉庫・事務所兼居宅の2棟
の建物を有していたこと,年商は1億5000万円であったこと,リー
ス料を経費として計上していたこと,平成13年頃から,ビジネスホン
のリース契約を締結していたこと,№20リース物件はIP電話を利用
する目的で使用したこと,電話の使用は,業務用と私用でほぼ半々であ
ったこと,№20リース物件のうち電話機は事務所兼居宅の1階及び2
階居宅部分の居間に,子機は工場と2階居宅部分の寝室に設置されたこ
とが認められ,取引の実体に照らすと,原告25は,事業にかかる経費
削減を考慮して№20リース契約を締結したといえ,原告25は№20
リース契約を営業のために締結したと認めるのが相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリン
グ・オフを定める同法9条は№20リース契約には適用されないことと
なるから,原告25の主張は理由がない。
(ツ)原告27について
前記1(3)ナのとおり,原告28は,平成15年当時,自宅兼事務所で,
原告27として自動車の板金塗装業を1人で営んでいたこと,5000
万円の売上げがあったこと,平成14年12月1日から平成15年11
月30日までの所得金額は0円であったこと,№21リース物件は電話
機・主装置とセットになっていると考えて使用することになったこと,
№21リース物件を伝票の受け渡しの際に利用することがあったが,事
業でファクシミリを使用することは月に数回程度にすぎなかったことが
認められ,取引の実体に照らすと,№21リース契約は,契約の目的,
内容が事業のためのものであったとはいえず,原告27の営業のために
締結されたものとはいえないから,特定商取引法26条1項1号に該当
しないというべきである。
よって,№21リース契約は,クーリング・オフにより解除されたと
いえる。
(テ)原告29について
a№22-1リース契約
前記1(3)ニ(ア)及び(イ)によると,原告29は,繊維輸出業を1人
で営んでいたこと,№22-1リース契約締結前はファクシミリ機能
が付いた家庭用電話機を使用していたこと,№22-1リース物件は
商号Mの事務所に設置されたことが認められ,原告の事業内容及びリ
ース物件の使用目的・使用状況,設置場所等に照らせば,№22-1
リース物件の性能を考慮しても,原告29は,№22-1リース契約
を営業のために締結したと認めるのが相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリ
ング・オフを定める同法9条は№22-1リース契約には適用されな
いこととなるから,原告29の主張は理由がない。
b№22-2リース契約
前記1(3)ニ(ウ)のとおり,原告29は,業務でファクシミリを使用
していたこと,商号Mの事務所に№22-2リース物件を設置したこ
とからすると,原告29は,№22-2リース契約を営業のために締
結したと認めるのが相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリ
ングオフを定める同法9条は№22-2リース契約には適用されない
こととなるから,原告29の主張は理由がない。
(ト)原告30について
前記1(3)ヌのとおり,原告30は,印刷業を1人で営み,1日当たり
数千円の収入で,№23リース契約締結当時,実質的に廃業しているよ
うな状態であったこと,得意先から用事があってかかってくる以外に電
話は必要がなかったこと,№23リース物件は主装置や内線機能を有す
る電話機で,原告30印刷所の事務所に設置したことが認められ,原告
30の電話機の使用状況も考慮すると,№23リース契約は,原告30
がリース料を経費として計上していたとしても,契約の目的,内容が事
業のためのものであったとはいえず,原告30の営業のために締結され
たものとはいえないから,特定商取引法26条1項号に該当しないとい
うべきである。
よって,№23リース契約は,クーリング・オフにより解除されたと
いえる。
(ナ)原告31について
a№24-1リース契約及び№24-2リース契約
前記1(3)ネ(ア)及び(イ)のとおり,原告31は,立体デザインを行
い,3名の従業員が勤務していたこと,平成13年度の売上高は22
99万4842円,売上総利益は1691万4191円であったが,
営業損失が380万9385円であったこと,平成14年度の売上高
は2129万9925円,売上総利益は1651万9552円であっ
たが,営業損失が85万7168円であったこと,業務で電話を使用
する頻度は少なく,主に電子メールで発注や問い合わせに応じていた
ことが認められる。また,Xは,№24-1リース契約及び№24-
2リース契約締結当時,うつ病を患っており,そのような中,Fgが
数十回原告31の事務所を訪問し,時には朝から夕方まで滞在するこ
とがあったことなどからすると,Xは,リース契約を締結する合理的
判断ができなかったといえる。
このような取引の実体やXが業務のためにリース契約を締結する合
理的な判断ができなかった事情からすると,原告31がリース料を経
費として計上していたとしても,№24-1リース契約及び№24-
2リース契約は,契約の目的,内容が事業のためのものであったとは
いえず,原告31の営業のために締結されたものとはいえないから,
特定商取引法26条1項1号には該当しないというべきである。
よって,№24-1リース契約及び№24-2リース契約は,クー
リング・オフにより解除されたといえる。
b№24-3リース契約
前記1(3)ネ(ウ)のとおり,原告31は,№24-3リース契約締結
前からコピー機のリース契約を締結して使用していたこと,リース料
を経費として計上していたことが認められるが,前記6(3)ウ(ニ)aの
とおり業務のためにリース契約を締結する合理的な判断ができなかっ
た事情からすると,原告31がリース料を経費として計上していたと
しても,№24-3リース契約の目的,内容が事業のためのものであ
ったとはいえず,特定商取引法26条1項1号には該当しないという
べきである。
よって,№24-3リース契約は,クーリング・オフにより解除さ
れたといえる。
(ニ)原告32について
前記1(3)ノのとおり,原告32は,自宅の8畳の仕事部屋で看板の製
作・加工業を主に1人で営んでいたこと,平成14年の原告32の収入
は1000万円前後あったが,所得は100万円程度であったと考えら
れること,原告32について,平成17年に民事再生計画が認可された
こと,原告32は,原告32旧リース契約を締結したが,それ以前は家
庭用電話機を使用していたこと,原告32が№25リース契約を締結し
た目的は,電話機が使用できなくなると考えたからであり,業務にのみ
電話を使用していたものではないこと,№25リース物件は,原告32
の自宅兼事務所の居宅部分にも設置されていたことが認められ,原告3
2が,リース料を経費として計上し,タウンページ及び自己のホームペ
ージに№25リース物件の電話番号を掲載していたとしても,№25リ
ース契約は,契約の目的,内容が事業のためのものであったとはいえず,
原告32の営業のために締結されたものとはいえないから,特定商取引
法26条1項1号には該当しないというべきである。
よって,№25リース契約は,クーリング・オフにより解除されたと
いえる。
(ヌ)原告33について
前記1(3)ハのとおり,原告33は,平成13年当時,看板の設計,制
作及び施工を行い,4名が勤務する年商約8000万円の企業であった
こと,リース料を経費に計上していたこと,電話での営業活動は行って
いなかったが,打ち合わせや協力業者等への取次ぎに1日に8回~10
回ほど使用していたこと,平成11年9月から平成13年12月までの
間に電話料金に少なくも毎月1万円を支払っていたこと,№26リース
契約を締結した目的のひとつは電話料金が安くなることであったこと,
№26リース物件は原告33の事務所に設置されたことが認められ,取
引の実体に照らすと,原告33は,事業にかかる経費削減を考慮して№
26リース契約を締結したといえ,原告33はその営業のために№26
リース契約を締結したと認めるのが相当である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリン
グ・オフを定める同法9条は,№26リース契約には適用されないこと
となるから,原告33の主張は理由がない。
(ネ)原告37について
前記1(3)ヒのとおり原告37は,家族と同居して自宅で屋根瓦の販売,
施工を営んでいたこと,原告37が経営する商号Qには平成13年当時,
3名の従業員が勤務していたこと,平成13年分の営業収入は1578
万0500円であったが,249万8077円の赤字であったこと,№
27リース契約締結前は家庭用電話機3台を業務用個人用として使用し
ていたこと,電話を使用するうち6割は個人・家庭用として使用してい
たこと,№27リース物件は主装置1台,電話機7台であったこと,1
階の商号Mの事務室に親機及び子機が1台ずつ,2階居宅部分の居間に
主装置及び親機並びに子機が1台ずつ,3階居宅部分の寝室に子機が3
台と居宅部分に多く設置されたことが認められ,取引の実体に照らすと,
原告37が,リース料を経費として計上し,№27リース物件の電話番
号をタウンページに掲載していたとしても,№27リース契約は主とし
て個人用ないし家庭用に使用するためのものであったといえ,契約の目
的,内容が事業のためのものであったとはいえず,原告37の営業のた
めに締結されたものとはいえないから,特定商取引法26条1項1号に
は該当しないというべきである。
よって,№27リース契約は,クーリング・オフにより解除されたと
いえる。
(ノ)原告38及び原告39被相続人訴訟承継人原告38及び原告39につ
いて
前記1(3)フのとおり,原告38及び原告39被相続人宅の1階の1室
を事務所及び倉庫として使用して鶏卵卸売業を営んでいたこと,原告3
9の母親が電話番として商号Rの事務所の常駐していたこと,リース料
を経費として計上していたこと,№28リース契約を締結した目的は,
電話やファクシミリで来る客からの注文を受けることであり,電話機が
使用できなくなると仕事に支障が出て困ると思ったからであったこと,
リース料を経費として計上していたこと,電話を使用して発注したり,
注文を受けたりすることが多く,電話を業務用として使用することの方
が多かったことが認められ,№28リース物件が居宅にも設定されたい
たことを考慮しても,取引の実体に照らすと,原告38及び原告39被
相続人は,№28リース契約を営業のために締結したと認めるのが相当
である。
したがって,特定商取引法26条1項1号により,いわゆるクーリン
グオフを定める同法9条は№28リース契約には適用されないこととな
るから,原告38及び原告39被相続人訴訟承継人原告38及び原告3
9の主張は理由がない。
8原告1及び原告2の被告4に対する請求
(1)ア原告1は,Gが,①電話料金が安くなる,②№1物件にするとナンバー
ディスプレイサービスが受けられる,③液晶画面が見えやすい,④インタ
ーネットにも利用できる,⑤設置工事費の別途負担なし,⑥7年間保守付
き,⑦原告1旧リース契約のリース残金は被告4が一括処理すると虚偽の
勧誘を行った旨主張し,これに沿う陳述書の記載及び供述がある。
イしかし,前記1(3)アのとおり,①電話料金は安くなったこと,②原告2
自身は,ナンバーディスプレイサービスが受けられることが№1リース契
約締結の動機とはなっていないこと(したがって,乙D11~13を採用
しても訴訟の完結を遅延させることになるとは認められない。),③及び④
については,№1リース物件は,液晶画面が見にくくなり,インターネッ
トが利用できないといった事実を認めるに足りる証拠はなく,⑤原告2は,
工事費はリース料に含まれていると認識していたこと,⑥№1リース物件
には,保守サービスが付けられていたこと,⑦Gは,原告2に対し,原告
1旧リース契約の残金は被告4が一括して処理すること,現状リース解約
金が新しいリース料に加算されることを説明し,被告4が原告1旧リース
契約の解約金を負担すると説明していないことからすると,被告4が事実
と異なる説明をしていたとはいえないことが認められ,前記1(3)ア認定の
事実によっては原告1主張の事実を推認するには足りず,他に原告1が主
張する事実を認めるに足りる証拠はない。
ウしたがって,原告1が,Gから虚偽の勧誘を受けたという主張は理由が
ない。
(2)原告1は,Gが原告1に適合しない契約を締結させた旨主張するが,前記
1(3)アのとおり,原告2は,昭和57年からコンサルタント業を営んでいる
ことやGは№1リース契約締結の勧誘を数回にわたって行っていたことから
すると,原告2の判断力に不足があり,また,№1リース物件についての知
識がなかったとはいえず,前記1(3)ア認定の事実によっては原告1主張の事
実を推認するには足りず,他に原告1の事実を認めるに足りる証拠はない。
したがって,Gは,原告1に適合しない契約を締結させたとはいえない。
(3)原告1は,Gが,原告2に対し,原告1旧リース契約を解約し,原告1旧
リース契約の残リース料は被告4が負担すると虚偽の説明をした旨主張す
るが,これについては,(1)イ⑦のとおりである。
(4)原告1は,Gが,迷惑を感じさせる仕方で勧誘した旨主張するが,前記1
(3)ア(ア)のとおり,原告1と被告4は,昭和58年頃から取引があり,被告
4からリース契約の仲介を受けていたことからすると,両社は継続的で良好
な関係を築いていたというべきであり,Gが迷惑を覚えさせるような仕方で
勧誘をしたとまではいえず,他に原告1の事実を認めるに足りる証拠はない。
(5)以上より,原告1及び原告2の被告4に対する請求は理由がない。
9原告6及び原告7の被告7に対する請求
(1)前記1(3)オ(ア)ないし(ウ)のとおり,Hは,被告7の従業員に対し,№5-
1リース契約締結の勧誘を受けた際,工場では危険な作業をしており話を聞
くことは危険である旨述べて,何度も帰るように求めたこと,被告7従業員
は,退去を求められても帰らずに従来の電話が使えなくなるなどと説明して
リース契約の勧誘を続けたことが認められる。また,№5-2リース契約締
結勧誘時にも,Hが,被告7従業員の勧誘により,身の危険を感じていたこ
とが認められる。
(2)被告7の従業員は虚偽の勧誘をしたことが明らかである上,Hに身の危険
を感じさせるような勧誘を行って№5-1及び№5-2リース契約を締結
させたのであるから,被告7の従業員の行為は違法な勧誘といえ不法行為に
当たるから,被告7は,原告6に対し使用者責任を負う。
(3)原告6は,被告7従業員の違法な勧誘によって,№5-1及び№5-2リ
ース契約に基づきリース料合計332万2620円を支払っており,既払リ
ース料の損害を被ったといえる。また,事案の難易,請求額,認容された額
その他諸般の事情を斟酌して,弁護士費用は10万円とするのが相当である。
なお,被告7の従業員による勧誘行為によって,原告7が,財産的損害の
賠償によっては償うことができない程度の精神的苦痛を被ったことを認める
に足りる証拠はない。
よって,原告7の被告7に対する不法行為に基づく慰謝料及びその余の弁
護士費用の請求については,理由がない。
10原告16の被告2に対する請求
(1)故意,かつ,作為による不法行為
原告16は,被告2は,被告3と相互利用補充関係にあり,かつ必要不可
欠な共同体であったとして,被告3の行為を被告2の行為と同一視すべきで
あると主張する。
しかし,証拠(乙M1,証人Y2)及び弁論の全趣旨によれば,被告2と
被告3は別個独立の法人格を有し,組織形態,資本関係も異なることからす
ると,両者を同一視することはできず,販売店にとって卸売業者は必要不可
欠な存在であることは社会通念上明らかであることからすると,被告2と被
告3がその業務において利用補充関係にあるからといって,現行法制度上,
法的責任も当然にそれに従うとはいえない。
したがって,原告らの主張は理由がない。
(2)故意による不法行為
被告2は,被告2には被告3の違法行為を認識した場合には,リース契約
の取次ぎを拒否する義務を負うところ,被告2は被告3の違法行為を認識し
ていた旨主張する。
しかし,証拠(乙E3,M2,証人U)及び弁論の全趣旨によれば,№1
4-1リース契約のリース料は280万4760円であるが,そのうち被告
1と被告2との間の№14-1リース物件売買代金は216万3000円で
あったこと,リース料のうち115万9300円(税抜き)が残リースの解
約金であったこと,№14-1リース物件の市場価格は69万2000円で
あること,№14-1リース契約のリース料には工事代金や被告3の手数料
が含まれることが認められる。
市場価格とリース料を単純比較するという方法自体,リース契約の性質・
内容に照らして不相当であり,また,№14-1リース物件の前記各価格を
みると,到底№14-1リース契約の締結が暴利行為であったとはいえない。
また,本件全証拠によっても,IがJに対する違法な勧誘を行ったことを,
被告2が認識していたと認めるに足りる証拠はない。したがって,被告2は,
被告3の違法行為を認識していたとはいえず,取次を許否する義務を負って
いたということはできないから,原告16の主張は,理由がない。
(3)過失による不法行為
ア商品売買基本契約書(乙E7)は,被告2が被告3に対して商品の売買
及びそれに付帯する取引を主な内容とするもので,商品売買基本契約書上,
被告2が被告3を一般的に指導,監督することを定めた規定はなく,原則
として指導,監督する義務は負わない。
もっとも,被告2と被告3は密接な関係にあることからすると,被告2
が販売店の違法行為を知り,又は知り得たにもかかわらず漫然と原告16
と№14-1リース契約を取り次いだというような特段の事情が認められ
る場合には,信義則上,被告2は,被告3を指導し,監督すべき義務を怠
り,リース契約の取次ぎを拒否する義務を怠ったものとして,不法行為責
任を負うと解するのが相当である。
イ前記(2)のとおり,№14-1リース契約は暴利であるとはいえないこと,
№14-1リース契約の締結は平成15年10月のことであって,販売会
社の違法な勧誘行為が社会問題化する前であったこと,平成11年度から
平成15年度までに消費生活センターに寄せられた被告3に対する苦情は
1件のみであったことからすると,被告2が,被告3の違法行為を認識で
きた可能性があったとはいえない。
ウしたがって,上記特段の事情は認められず,原告の主張は理由がない。
(4)被告2の使用者責任
原告らは,被告2と被告3は実質的には指揮監督関係にあった旨主張する。
しかし,(1)のとおり被告2と被告3は別個独立の法人格を有し,組織形態,
資本関係も異なること,被告2は原則として被告3に対して管理義務を負わ
ないことからすると,被告2が被告3を事実上指揮監督していたとはいえず,
他に被告2と被告3が指揮監督関係にあることを認めるに足りる証拠はない。
したがって,原告らの主張は理由がない。
11原告16及び原告17の被告3に対する請求
(1)前記1(3)セ(イ)のとおり,Iは,携帯電話への通話料が安くなるためリー
ス料及び電話料金を含めた通信料が今より1500円程度安くなる旨述べた
ことが認められる。そして,№14-1リース契約を締結したことによって
原告16の通信料が安くならなかったことからすると,Iは,Jに対し,虚
偽の説明をしたといえる。
そうすると,Iの勧誘は,違法なものであったといえ,原告16に対する
不法行為にあたるから,被告3は,原告16に対し,使用者責任を負う。
(2)アこれに対し,被告3は,①Iは,固定電話から携帯電話へかける際に自
動的に安価な回線を選択するサービスを自動的に選択する機器があり,携
帯電話への発信が多ければリース料が高くても,通信料が安くなることが
あるが,発信が多くなければ経費削減にはならないことを説明した,②№
14-1リース物件を導入したことによって原告16の電話料金が変化し
たかどうか明らかではない,③原告16は,№14-1リース物件や電話
料金について不満を述べていなかった旨主張し,これに沿う乙E第8号証
の陳述記載部分及び証人Iの証言がある。
イしかし,①については,Iが証言するサービスが導入されたのは№1
4-1リース契約締結後であることからすると,客観的事実と整合せず,
前記1(3)セ(イ)認定と異なるIの証言及び乙E第8号証の陳述記載部分は,
前記認定及びその認定に供した証拠関係に照らして採用することができず,
他に前記認定を左右するに足りる証拠はない。
②については,固定電話の電話料金明細書(甲Aイ22の1~3)と原
告16銀行預金口座から支払われた電話料金(甲Aイ8~12)が一致し
ていることからすると,№14-1リース物件を導入したことによって原
告16の固定電話の電話料金が,平均しても1か月当たり7980円安く
なったとはいえないことは明らかである。
③については,前記1(3)セ(イ)のとおり,マイラインの施工後,電話料
金が一定程度安くなったこと,Jは,電話料金を意識して確認していなか
ったこと(証人J)が認められるが,その事実をもって,Iの説明が虚偽
ではなくなるということはできない。
ウしたがって,被告3の主張はいずれも理由がない。
(3)原告16は,被告3の違法な勧誘によって,№14-1リース契約に基づ
きリース料160万2720円を支払い,また,原告16は,被告1から№
14-1契約に基づく未払リース料120万2040円の請求を受けてお
り,未払リース料についても損害が現実化しているといえるため,280万
4760円の損害を被ったといえる。また,事案の難易,請求額,認容され
た額その他諸般の事情を斟酌して,弁護士費用は5万円とするのが相当であ
る。
なお,被告3による勧誘行為によって,原告17が,財産的損害の賠償に
よっては償うことができない程度の精神的苦痛を被ったことを認めるに足り
る証拠はない。よって,原告17の被告3に対する不法行為に基づく慰謝料
及び弁護士費用の請求については,理由がない。
12原告18,原告20,原告21及び原告22の被告5に対する請求
(1)原告18について
ア前記1(3)ソのとおり,被告5従業員のKは,平成13年2月頃,原告
18宅を訪問し,原告18及びVに対し,電話料金が半額になります,電
話機や工事費はただにします,電話機をもう1台つけますなどと説明をし
て,№15リース契約を締結させたが,前記1(3)ソ(オ)のとおり,№15
リース契約に基づき設置された電話機全部のリース料を請求されており,
電話機をただにするというKの勧誘は虚偽であり,違法なものであったと
いえ,不法行為にあたるから,被告5は,原告18に対し,使用者責任を
負う。
イ原告18は,被告5の違法な勧誘によって,№15リース契約に基づき
リース料64万3860円を支払っており,その既払リース料相当額の損
害を被ったといえる。
また,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して,
弁護士費用は5万円とするのが相当である。
なお,被告5による勧誘行為によって,原告18が,財産的損害の賠償
によっては償うことができない程度の精神的苦痛を被ったことを認めるに
足りる証拠はない。よって,原告18の被告5に対する不法行為に基づく
慰謝料の請求は,理由がない。
(2)原告20について
ア前記1(3)チのとおり,Lは,原告20から使用していた電話機に内線機
能等の不要な機能があるとの不満を聞いていたにもかかわらず,原告20
に適した機器に取り替える旨勧誘し,原告20に従前のリース契約の更新,
書き換えだと思わせて,内線機能等を有する№17リース物件を設置させ
たことからすると,Lは,原告20の判断力不足に乗じて,№17リース
契約させたといえ,不法行為にあたるから,被告5は,原告20に対し,
使用者責任を負う。
イ原告20は,被告5の違法な勧誘によって,№17リース契約に基づき
リース料12万6240円を支払っており,その既払リース料相当額の損
害を被ったといえる。
また,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して,
弁護士費用は1万円とするのが相当である。
なお,被告5による勧誘行為によって,原告20が,財産的損害の賠償
によっては償うことができない程度の精神的苦痛を被ったことを認めるに
足りる証拠はない。よって,原告20の被告5に対する不法行為に基づく
慰謝料の請求は,理由がない。
(3)原告21及び原告22
ア前記1(3)ツのとおり,Lは,原告22に対し,廃業すれば解約できる
旨述べ,また,№18リース契約締結時にリース料も上がらないと説明し
たことは虚偽であり,Lの勧誘は違法なものであったといえ,不法行為に
あたるから,被告5は,原告21に対し使用者責任を負う。
イこれに対し,被告5は,①Lは,№18リース料は当初1万1700円
であったにもかかわらず,原告22からの値下げ要求によって減額されて
おり,リース料は据え置きであると説明していない,②原告22は,№1
8リース契約を中途解約できないことを認識していた旨主張し,これに沿
う陳述書記載部分(乙F9)がある。
しかし,①については,被告5が提出する設置施工・物件契約確認書の
うち1通は日付が空欄であったり,新設備リース料金の記載方法が異なっ
ていることからすると,前記1(3)ツの認定事実を覆すに足りない。また,
②については,前記1(3)ツ認定のとおり,消費生活センターが受けた相
談の中で,被告5について,いつ廃業するか分からないとセールスマンに
言ったところ,いつやめても構わないと言われた,いつでも解約できると
言われたが嘘であったとの苦情が寄せられていたこと,リース契約書に
「リース期間中の中途解約はできない。」と記載されているが,原告22
はリース契約書の申込人欄の一部及び連帯保証人欄の一部しか記入して
おらず,その記載位置からすると,前記1(3)ツ認定の事実を覆すに足り
ない。
ウ原告21は,Lの違法な勧誘によって,№18リース契約に基づきリー
ス料31万5315円を支払っており,また,原告21は,被告1から№
18リース契約に基づく未払リース料48万7305円の請求を受けてお
り,未払リース料についても損害が現実化しているといえるため,80万
2620円の損害を被ったといえる。
また,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して,
弁護士費用は5万円とするのが相当である。
なお,被告5による勧誘行為によって,原告22が,財産的損害の賠償
によっては償うことができない程度の精神的苦痛を被ったことを認めるに
足りる証拠はない。よって,原告22の被告5に対する不法行為に基づく
慰謝料及び弁護士費用の請求については,理由がない。
13原告19の被告6に対する請求
(1)前記1(3)ツのとおり,Mは,原告19に対し,ルーターやモデムを変更
すれば今使用している電話機でIP電話が利用できること,IP電話を利用
するためにはリース契約とは別にプロバイダー契約を締結する必要がある
こと,IP電話を利用するためには№16リース物件のほかにVOIPルー
ターが必要であることを告げずに,IP電話にすれば電話代が安くなるとし
て№16リース物件を勧めており,№16リース物件の性能について事実と
異なる説明したことが認められ,他に前記認定を左右するに足りる証拠はな
い。このように,Mは,№16リース契約締結を決断するにあたって重要な
事項について事実と異なることを告げたのであるから,違法な勧誘をしたと
いえ,Mはそれを認識していたといえる。したがって,Mの勧誘は不法行為
にあたるから,被告6は,原告19に対し使用者責任を負う。
(2)原告19は,被告6の違法な勧誘によって,№16リース契約に基づきリ
ース料21万8400円を支払い,また,原告19は,被告1から№16リ
ース契約に基づく未払リース料35万4900円の請求を受けており,未払
リース料相当額の損害が現実化しているといえるため,57万3300円の
損害を被ったといえる。
また,事案の難易,請求額,認容された額その他諸般の事情を斟酌して,
弁護士費用は5万円とするのが相当である。
なお,被告6による勧誘行為によって,原告19が,財産的損害の賠償に
よっては償うことができない程度の精神的苦痛を被ったことを認めるに足り
る証拠はない。よって,原告19の被告6に対する不法行為に基づく慰謝料
及び弁護士費用の請求については,理由がない。
14原告23及び原告24の被告8に対する請求
(1)原告23及び原告24は,Nが,多忙で十分な話を聞く時間もなかった原
告24に対し,執拗な勧誘を行い,十分な説明のないまま付加機能を設定し,
不注意につけこんで高額で不要な契約をさせた旨主張し,これに沿う陳述記
載部分(甲Bセ9)及び供述がある。
しかし,前記1(3)テ認定のとおり,Nは,原告24から複合機が欲しいと
言われてパンフレットを渡した上で複合機の説明をしたこと,Nは,原告2
4から契約全体を任せる旨述べられたことからすると,原告24は,Nから
説明を受けた上で,№19リース契約を締結したといえる。
よって,前記1(3)テ認定と異なる原告24の供述及び甲B第セ9号証の陳
述記載部分は,前記認定及びその認定に供した証拠関係に照らして採用する
ことができず,他に前記認定を左右するに足りる証拠はない。
したがって,原告23及び原告24の主張は理由がない。
(2)原告23及び原告24は,Nが連帯保証契約書を偽造した旨主張し,陳述
書(甲Bセ9)の記載及び供述がある。
しかし,連帯保証人欄の記載事項は,Nには知り得ない事項も含まれてい
ること(甲Bセ10),リース契約書の控えを受け取れば,連帯保証人欄に記
入されていることに気づくのは容易であるにもかかわらず,これに気がつか
なかった(原告24本人)とするのは不合理であること,原告24が,会社
の記名印といった重要な物をNに預けてリース契約書を作成させた(原告2
4本人)とすることも,原告の事業者としての立場からすると極めて不合理
である。
そうすると,リース契約書に事実と異なる点が記載されていることや原告
24自身がリース契約書に署名押印していないことを考慮しても,前記1(3)
テ認定と異なる原告24の供述及び甲Bセ第9号証の陳述記載部分は,前記
認定及びその認定に供した証拠関係に照らして採用することができず,他に
前記認定を左右するに足りる証拠はない。
したがって,№19リース契約に基づく原告23の債務についての連帯保
証契約にかかる契約書を偽造したとの原告24の主張は,理由がない。
(3)以上より,原告23及び原告24の被告8に対する請求は理由がない。
15原告らの被告1に対する債務不存在確認の訴え
原告5の№4-1ないし№4-3リース契約,原告6の№5-1及び№5-
2リース契約は,被告1において,リース料全額の支払を受けたことを争って
おらず,確認の利益を欠く。
その余の原告らについては,原告らが被告1との間で締結したリース料等の
支払を求める反訴が提起されている以上,確認の利益を認めることはできない。
したがって,原告らの債務不存在確認の訴えは,不適法として却下を免れな
い。
第2乙事件
1本件各リース契約のうち成立を争っている№5-3リース契約,№19リー
ス契約に基づく連帯保証契約,№21リース契約,№22-1リース契約,№
22-2リース契約,№24-1リース契約,№24-2リース契約及び№2
4-3リース契約については,前記1(3)オ,テ,ナ,ニ及びネのとおり,そ
の成立が認められ,その余の請求原因事実は当事者間に争いがない。
2前記第1,4(過失による不法行為)(2)のとおり,原告6(№5-4リース
契約),原告9(№8リース契約),原告11(№9-2ないし№9-4リース
契約),原告40(№7リース契約),原告13(№11リース契約)及び原告
8(№6リース契約)は,被告1の販売店管理義務違反によってリース契約を
締結したのであるから,被告1は,信義則上,上記原告らの各リース契約に基
づいて,リース料金を請求することはできないというべきである。
したがって,被告1の前記各リース契約に基づく請求は,いずれも理由がな
い。
3前記2記載のリース契約を除いたその余の原告らの本件各リース契約につい
ては,前記第1,7(予備的主張)(3)(クーリング・オフ)エ(ア)ないし
(ノ)のとおり,クーリング・オフによる解除が認められる原告らの抗弁は理
由がある。
したがって,被告1の,原告3(№2-2リース契約),原告4,原告5,原
告14,原告15,S,原告18,原告20,原告27,原告28,原告30,
原告31,原告32,原告37に対する反訴請求は,いずれも理由がない。
第3結論
1以上検討したところによると,原告らの請求を認容する部分(被告1の過失
による不法行為,クーリング・オフによる解除,各提携販売店の不法行為)は,
以下のとおりである。
(1)被告1に対する請求
ア原告6に対し,19万2935円及びこれに対する平成18年10月1
9日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
イ原告9に対し,77万5340円及びこれに対する平成17年11月1
6日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
ウ原告11に対し,43万8160円及びうち9万0090円に対する平
成17年12月5日から,うち24万1920円に対する平成18年3月
3日から,うち6万6150円に対する平成18年3月31日から各支払
済みまで年5%の割合による遅延損害金
エ原告13に対し,40万7500円及びこれに対する平成17年11月
4日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
オ原告8に対し,24万0500円及びこれに対する平成18年4月25
日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
カ原告3に対し,17万0520円及びこれに対する平成20年2月27
日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
キ原告4に対し,101万2305円及びこれに対する平成20年4月2
9日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
ク原告5に対し,151万5780円及びこれに対する平成20年2月2
7日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
ケ原告14に対し,9万4185円及びこれに対する平成20年2月27
日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
コ原告15に対し,48万2160円及びこれに対する平成20年2月2
7日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
サ原告18に対し,64万3860円及びこれに対する平成20年2月2
7日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金(被告5との連帯債
務)
シ原告20に対し,12万6420円及びこれに対する平成20年2月2
7日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金(被告5との連帯債
務)
ス原告27に対し,20万2335円及びこれに対する平成20年2月2
7日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
セ原告30に対し,19万3200円及びこれに対する平成20年2月2
7日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
ソ原告31に対し,99万8970円及びこれに対する平成20年2月2
7日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
タ原告32に対し,117万5340円及びこれに対する平成20年4月
29日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
チ原告37に対し,116万4240円及びこれに対する平成20年4月
29日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
(2)各提携販売店に対する請求
ア被告5
(ア)原告18に対し,69万3860円及びこれに対する平成13年3月
8日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金(ただし,64万
3860円及びこれに対する平成20年2月27日から支払済みまで年
5分の割合による金員の限度で被告1と連帯)
(イ)原告20に対し,13万6420円及びこれに対する平成17年1月
25日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金(ただし,12
万6420円及びこれに対する平成20年2月27日から支払済みまで
年5分の割合による金員の限度で被告1と連帯)
(ウ)原告21に対し,85万2620円及びこれに対する平成16年8月
24日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
イ被告7
原告6に対し,342万2620円及びうち192万8660円に対す
る平成15年2月4日から,うち149万3960円に対する平成15年
6月25日から各支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
ウ被告3
原告16に対し,285万4760円及びこれに対する平成15年11
月10日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
エ被告6
原告19に対し,62万3300円及びこれに対する平成15年11月
7日から支払済みまで年5%の割合による遅延損害金
2原告らの請求を棄却する部分は,以下のとおりである。
(1)被告1に対するその余の請求
(2)被告4に対する請求
(3)被告8に対する請求
(3)被告5,被告7,被告3,被告6に対するその余の請求
3原告らの債務不存在確認についての訴えは,これを却下する。
4被告1の反訴請求を認容する部分は,以下のとおりである。
(1)原告3に対する71万9250円及びうち68万5000円に対する平成
19年12月5日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金
(2)原告6及び原告7に対する233万3100円及びうち222万200
0円に対する平成19年8月7日から支払済みまで年14.6%の割合によ
る遅延損害金(連帯債務)
(3)原告11及び原告12に対する118万1460円及びうち112万5
200円に対する平成19年10月5日から支払済みまで年14.6%の割
合による遅延損害金(連帯債務)
(4)原告23及び原告24に対する273万7350円及びうち260万7
000円に対する平成20年1月5日から支払済みまで年14.6%の割合
による遅延損害金(連帯債務)
(5)原告1及び原告2に対する57万7500円及びうち55万円に対する
平成18年2月7日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金
(連帯債務)
(6)原告42及び原告43に対する61万7400円及びうち58万800
0円に対する平成18年10月5日から支払済みまで年14.6%の割合に
よる遅延損害金(連帯債務)
(7)原告16及び原告17に対する156万7440円及びうち149万2
800円に対する平成19年12月5日から支払済みまで年14.6%の割
合による遅延損害金(連帯債務)
(8)原告19に対する35万4900円及びうち33万8000円に対する平
成18年8月5日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金
(9)原告21及び原告22に対する48万7305円及びうち46万4100
円に対する平成19年6月5日から支払済みまで年14.6%の割合による
遅延損害金(連帯債務)
(10)原告25及び原告26に対する212万9400円及びうち202万8
000円に対する平成18年5月9日から支払済みまで年14.6%の割合
による遅延損害金(連帯債務)
(11)原告29に対する145万3620円及びうち138万4400円に対
する平成18年12月5日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延
損害金
(12)ア原告33に対する12万0015円及びうち11万4300円に対
する平成19年8月7日から支払済みまで年14.6%の割合による遅
延損害金(ただし,うち6万0007円及びうち5万7149円に対す
る平成19年8月7日から支払済みまで年14.6%の割合による遅延
損害金の限度で原告34との連帯債務,うち各3万0003円及びうち
2万8574円に対する平成19年8月7日から支払済みまで年14.
6%の割合による遅延損害金の限度で原告35及び原告36と連帯債
務)
イ原告34に対する6万0007円及びうち5万7149円に対する平
成19年8月7日から支払済みまで年14.6%の割合による金員を(全
額について原告33と連帯債務)
ウ原告35及び原告36に対する3万0003円及びうち2万8574
円に対する平成19年8月7日から支払済みまで年14.6%の割合に
よる遅延損害金(原告33と連帯債務)
(13)ア原告39に対する162万0675円及びうち154万3500円
に対する平成18年12月5日から支払済みまで年14.6%の割合に
よる遅延損害金(ただし,81万0337円及びうち77万1750円
に対する平成18年12月5日から支払済みまで年14.6%の割合に
よる遅延損害金の限度で原告原告原告38及び原告39被相続人訴訟承
継人原告38と連帯債務)
イ原告38及び原告39被相続人訴訟承継人原告38に対する81万0
337円及びうち77万1750円に対する平成18年12月5日から
支払済みまで年14.6%の割合による遅延損害金(原告39と連帯債
務)
5被告らの原告らに対するその余の請求を棄却する。
6被告1と被告5は,同一の損害をそれぞれの立場で補填すべき義務を負い,
不真正連帯債務になるというべきである。
なお,平成20年(ワ)第73号,同第3924号,平成22年(ワ)第2
891号の原告44についての事件は取下げによって終了し,平成20年(ワ)
第73号,平成22年(ワ)第2891号,平成22年(ワ)第12004号
の原告45,原告46及び原告47についての事件は平成23年7月14日,
訴訟上の和解をした。
7よって,主文のとおり判決する。
大阪地方裁判所第12民事部
裁判長裁判官髙橋文淸
裁判官鎌田咲子
裁判官山地修は,転補のため署名押印することができない。
裁判長裁判官髙橋文淸

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