弁護士法人ITJ法律事務所

裁判例


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         主    文
     本件控訴を棄却する。
     当審の未決勾留日数中五十日を原判決の懲役刑に算入する。
         理    由
 控訴の趣意第一点について
 記録を調査するに、原判決が原判示第二事実の認定に供した各証拠によれば、被
告人がAから買い受けた原判示第二事実のタイヤを装備した自動車は、東京都墨田
区a町b丁目c番Bの所有であり、昭和三十三年十一月八日夜から翌九日朝までの
間に、何人かによつて窃取されたもので、その窃盗犯人が同月十日ころ、右自動車
が故障のため操縦ができなくなつたので、千葉県印旛郡d地先に置き去つたもので
あつて、Aはそれが盗賍品であることを知らず、窃盗の意思をもつて同月十五日こ
ろ右自動車からタイヤ四本を取り外し、これを被告人に売却したのであるが、被告
人は、Aが右のように自動車からほしいままに取り外したタイヤであることを十分
知りながら、これを代金九千円で買い受けたものであることを<要旨>認めることが
できる。右事実によれば本件タイヤは、所有者Bが一旦前記窃盗犯人によりその占
有を奪取されたが犯人がこれを置き去つたため、結局Bの意思に基かないで
その占有を離れ、しかもAがタイヤを取り外した当時はこれが何人の占有にも属さ
なかつたのであるから、刑法第二百五十四条のいわゆる占有を離れた物に該当する
ものというべく、従つてAについては同法条の横領罪が成立し、同人が不法に取得
した物をその情を知りながら買い受けた被告人の所為は、賍物故買の罪に該当する
こと明白といわなければならない。論旨に指摘する昭和二十三年十二月二十四日の
最高裁判所判例は、本件と同趣旨の事案に関するものであり、まさに本件について
適切な判例と解すべきである。それ故原判決には所論のような法令の適用を誤つた
違法はなく、論旨は理由ないものである。
 (その他の判決理由は省略する。)
 (裁判長判事 中西要一 判事 久永正勝 判事 河本文夫)

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